Archive for the ‘交通事件’ Category
暴走族の少年逮捕1
暴走族の少年逮捕1
17歳A君ら少年10人は、いわゆる暴走族を作って深夜に集団暴走行為をくりかえしていました。
A君らがある夜宮城県気仙沼市の国道を集団で暴走している際、パトロール中のパトカーと遭遇しました。
A君ら9人はパトカーを振り切って逃げたものの、B君が逃げ切れずに現行犯逮捕されてしまいました。
B君が警察の取調べで一緒に集団暴走行為をした仲間について話したことがきっかけとなり、後日、集団暴走行為をした全員が、道路交通法の共同危険行為の疑いで宮城県気仙沼警察署などに逮捕されました。
A君の逮捕の連絡を受けたA君の両親は、電話で初回接見の申込が可能な法律事務所に問い合わせをしました。
(フィクションです。)
~共同危険行為~
共同危険行為ときいても、どのような行為でどのような罪かわからない方が多いでしょう
共同危険行為とは、道路交通法68条に定めのある犯罪です。
・2人以上の自動車(オートバイを含む)または原動機付自転車の運転者が、
・2台以上の自動車または原動機付自転車を連ねて通行または並進させて、
・共同して著しく道路における交通の危険を生じさせるまたは他人に迷惑を及ぼす行為
を共同危険行為といいます。
具体的な例としては、バイク等に乗った暴走族が連帯を組んで道路を蛇行する、複数人で走りを競うなどの行為です。
共同危険行為で道路交通法に違反すると、成人の場合は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる可能性があります(道路交通法117条の3)。
集団暴走行為をおこなった人の中には、「自分たちは誰にも迷惑をかけていない」と話す人もいます。
共同危険行為を行った場合、交通事故を起こして人に怪我をさせる、物を壊すといった直接目に見える被害が出ていなくとも、逮捕されて罰せられる可能性があります。
なお、共同危険行為は、「共同」という言葉が示す通り、二人以上の運転者が、二台以上の自動車やバイクで共同して禁止されている行為を行うことを言います。
したがって、危険な運転や周囲に迷惑をかける運転をしても、一人でおこなったのであれば、共同危険行為にはあたらないということになります。
(もちろん、共同危険行為以外の道路交通法の他の条文に違反する可能性はあります)。
~少年事件~
共同危険行為の事件は、検挙者に占める未成年者の割合が高いことが特徴です。
未成年者が共同危険行為等の事件で警察に検挙・逮捕された場合は、少年事件として成人の刑事事件とは異なる手続きで処理されます。
成人が犯罪をした場合には,刑事裁判にかけられて刑罰が科されます。
しかし,少年に対しては,その未来や更生可能性を考慮し,健全な育成を目指すべく「保護処分」が行われることになります。
「保護処分」とは,成人の刑事裁判における「判決」に相当するもので、家庭裁判所における「審判」を経て保護処分の判断が下されます。
保護処分には,
・少年院送致
・保護観察
・児童自立支援施設等送致
の3種類が定められています。
共同危険行為をした少年が暴走族に所属していた場合、常習性や「暴走族との関係を断ち切らせるため」「暴走族と関係を持たせないため」などの要保護性ゆえに、身体拘束がなされるリスクと少年院送致処分となるリスクともに高くなります。
お子様が暴走族に所属していて共同危険行為で逮捕され弁護士をお探しの場合は、交通違反事件に詳しいだけでなく、少年事件にも精通した弁護士を探すと良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年の共同危険行為事件を多数ご依頼いただいている刑事事件・少年事件・交通事件専門の法律事務所です。
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偽造免許証提示で無免許運転、有印公文書偽造、同行使の罪に
偽造免許証提示で無免許運転、有印公文書偽造、同行使の罪に
人身事故を起こして運転免許が取消になったトラック運転手のAさんは、仕事を続けていくために、運転免許証を偽造しました。
ある日、宮城県大和町内においてトラックを運転している際に、自動車検問で交通取り締まり中の宮城県大和警察署の警察官に偽造した運転免許証を提示しました。
警察官に偽造免許証であることを見抜かれたAさんは、在宅捜査されることになり、無免許運転の罪と有印公文書偽造・同行使の罪で書類送検されました。
Aさんは、刑事事件・交通事件に強い弁護士に、弁護を依頼することにしました。
(フィクションです。)
~無免許運転の罪~
無免許運転とは、運転免許を受けないで、自動車又は原動機付自転車を運転することをいい、道路交通法違反にあたる行為です。
運転免許の停止中や取消後、失効後にも関わらず運転した場合、一度も運転免許証の交付を受けたことが無い場合(純無免)など、運転免許がないにもかかわらず自動車等を運転した場合は、道路交通法の無免許運転の罪に該当し、刑罰を受けることとなります。
無免許運転のうち純無免であるケースは少なく、多くは、運転免許の停止中や取消・失効後に,車両を運転し,発覚したケースであると言われています。
なお、運転免許はあるものの免許証を携帯していない場合は、無免許運転の罪には当たらず、「免許証不携帯」として別の罰則が適用されます。
無免許運転の罪は、2013年の道路交通法の改正によって厳罰化されており、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」という法定刑が定められています。
「元々運転していた車だから大丈夫」などと軽く考えて無免許運転する方が稀にいらっしゃいますが、無免許運転は重大な交通違反であり、交通違反の中ではかなり重い罰則となっているため、絶対にしないようにしましょう。
~有印公文書偽造・同行使の罪~
文書偽造事件は、偽造した文書の種類、印章または署名の有無、偽造か変造かによって区別されています。
刑法では、文書の種類を、公文書と私文書の2種類に分類しています。
・公文書:公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画
・私文書:権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画
公文書偽造罪は、刑法第155条に定められており、私文書偽造罪は刑法第159条に定められています。
公文書偽造罪と私文書偽造罪は、印章または署名の有無、偽造か変造かによってそれぞれ区別され、
・有印公文書偽造罪、有印公文書変造罪、無印公文書偽造(変造)罪
・有印私文書偽造罪、有印私文書変造罪、無印私文書偽造(変造)罪
に分かれます。
事例のAさんが偽造した運転免許証は、上記のうちどの文書になるのでしょうか。
運転免許証をお持ちの方は、運転免許証をご覧いただくと、「〇〇県(府・都・道)公安委員会」という記載とその印章があると思います。
このことから、運転免許証の発行(作成)者が公務所であること、印章もあることから、運転免許証が有印公文書である事がわかります。
有印公文書の偽造・変造の場合、法定刑は1年以上10年以下の懲役となります。
そして偽造文書を使用する事によって、行使罪が適用されます。
「行使」とは、偽造した文書を使用する事を意味し、偽造文書を他人に提出したり、偽造免許証を警察官に提示する行為が「行使」に当たります。
以上のことから、Aさんの行為は、無免許運転の罪、有印公文書偽造・同行使の罪にあたる可能性が極めて高いと言えます。
無免許運転の罪には、罰金刑が定められており、無免許運転(のみ)の初犯であれば略式裁判による罰金処分で済むことが多いと言われています。
一方、有印公文書偽造罪には罰金刑が定められていません。
そのため、運転免許証の偽造によって無免許運転の罪と有印公文書偽造・同行使の罪に問われている場合は、起訴されて正式裁判になる可能性が高くなります。
しかし、弁護士を選任して刑事弁護活動を依頼することで、起訴を免れたり、執行猶予付きの判決を獲得して刑務所への服役を免れたりすることが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では交通事件・刑事事件を専門とする法律事務所です。
偽造免許証を警察官に提示して、無免許運転・有印公文書偽造・同行使罪に問われた方の弁護活動のご依頼もいただいています。
弁護士に依頼するか迷っているという場合は、まずは、無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(宮城県大和警察署の事件の初回法律相談料:無料)
未熟運転で危険運転致死罪
未熟運転で危険運転致死罪
宮城県多賀城市の20歳専門学校生Aさんは、親の車を勝手に使用して無免許運転をして、見よう見まねで車を操作して走行していたところ、信号のない交差点において横断歩道を横断していたVさんを轢いてしまいました。
Vさんは意識不明の重体で病院に搬送されましたが、数日後に死亡しました。
宮城県塩釜警察署はAさんを危険運転致死罪(未熟運転)の容疑で逮捕しました。
(フィクションです。)
~危険運転致死罪(未熟運転)~
交通事故を起こして人を死傷させた場合に対する刑罰は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、自動車運転死傷行為処罰法)」」という法律で定められています。
人身事故、死亡事故については、かつては刑法上の業務上過失致死傷罪(刑法211条)が適用されていましたが、自動車事故に対する国民の処罰感情の高まりを受けて,規制を強化する形で上記の法律が制定されました。
人身事故、死亡事故の場合にあたりうる犯罪にはいくつか類型があります。
通常の交通事故であれば、自動車運転死傷行為処罰法5条の過失運転死傷罪が成立することが多いです。
しかし、あえて危険な運転行為をして人身事故を起こした、飲酒や薬物の影響があったことを隠ぺいしようとした、無免許で人身事故を起こしたといった、より重大で悪質な類型では、刑罰が重く定められています。
酩酊運転など類型的に高い危険性を帯びた運転行為により人を負傷させた場合に適用されるのが、危険運転致死傷罪です。
危険な運転を行って人を負傷させた者は15年以下の懲役、人を死亡させた者は1年以上20年以下の有期懲役に処されます(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条)。
危険な運転とは、次に掲げる行為を言います。
1.アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
2.その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
3.その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
4.人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近しかつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
5.赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
6.通行禁止道路を進行しかつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
今回のAさんは、無免許で見よう見まねで車を操作して走行していたところ、死亡事故を起こして、危険運転致死傷罪の構成要件の1つとされている上記の3.「その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為」(いわゆる未熟運転)で逮捕されています。
この罪は、未熟運転致死傷罪と呼ばれることがあります。
では、「進行を制御する技能を有しない」とは無免許運転のことを指しているのかというと、実は「無免許運転」を意味するわけではありません。
判例では、「進行を制御する技能を有しない」とは、ハンドルやブレーキなどを操作する初歩的な技能すら有しないような、運転の技能が極めて未熟なことを指している、と考えています。
つまり、「進行を制御する技能を有しない」=無免許運転ということではないのです。
無免許運転といっても、運転免許の停止や取消・期限切れなどにより無免許となっている者や、外国人で母国では運転免許があるが日本では無免許の者、まったく免許を取得したことのない者、路上教習は終了して運転の技量はあるが筆記試験が未受験や不合格で無免許である者など、様々なパターンがあります。
無免許であったとしても、基本的な自動車操作の技能が認められれば、「進行を制御する技能を有しない」とはされず、危険運転致死傷罪(未熟運転)の要件には当てはまりません。
実際に、危険運転致死傷罪(未熟運転)が問題となった判例では、無免許運転の暴走車両が人の集団に突っ込み多数が死傷していますが、運転者が無免許運転を繰り返していたことから一定の運転技量はあったという認定がなされて、危険運転致死傷罪(未熟運転)が適用されませんでした。
逆に、運転免許を有していても、長年ペーパードライバーで基本的な自動車操作の技能を失っているような状態で運転し、人を死傷させた場合は、危険運転致死傷罪(未熟運転)の要件にあてはまることになります。
危険運転致死傷罪は、非常に重い刑事処罰を科せられる可能性があります。
非常に重い刑事処罰を受ける可能性のある場合は、早期に弁護士に依頼して的確な刑事弁護を受ける必要性が高いです。
危険運転致死傷罪などの交通事故でお困りの場合は、交通事件・刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご用命ください。
(宮城県塩釜警察署までの初回接見費用:38,800円)
飲酒運転の取調べ前に
飲酒運転の取調べ前に
地方公務員のAさんは、宮城県角田市内の飲食店で飲酒した後、近くのコインパーキングに停めていた自分の車を運転して帰宅しようとしていました。
道中でカーブを曲がり切れずに自損事故を起こしてしまったことがきっかけで、飲酒運転が発覚し、酒気帯び運転の疑いで宮城県角田警察署にて取調べを受けることになりました。
同署によると、Aさんから酒のにおいがしたためアルコール検査をしたところ、呼気から基準値を超える数値が検出されたということです。
(フィクションです。)
~飲酒運転で犯罪に~
飲酒をして自動車やバイクなどを運転した場合に、飲酒運転となります。
飲酒運転をすると、道路交通法上の酒気帯び運転または酒酔い運転という犯罪が成立する場合があります。
酒気帯び運転は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道路交通法117条の2の2第3号)となる可能性があります。
酒気帯び運転とは、体内のアルコール濃度が、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムを超えた状態で車を運転することを指します。
酒酔い運転は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(道路交通法117条の2第1号)が科せられる可能性がある犯罪です。
酒酔い運転については、酒気帯び運転とは異なり、体内のアルコール濃度に関わらずアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転をした場合に成立します。
酒酔い運転と酒気帯び運転では、酒酔い運転の法定刑の方がより重くなっています。
酒気帯び運転のアルコール濃度の基準については、例えば、体重70キロの方が缶ビール一本(350ml)を飲んだ程度で基準に達してしまうと言われています(個人差は有ります)。
対して、酒酔い運転については、アルコールに弱い人が飲酒運転をすれば飲んだお酒の量に関わらず酒酔い運転が成立するおそれがあります。
また、多量に飲酒すると半日程度たってもアルコールが残る場合があると言われています。
仮眠・休息後や翌朝の運転で検挙されている飲酒運転は数多く、「仮眠したから大丈夫」「水をたくさん飲んだから大丈夫」といった誤った認識が飲酒運転の一因になっているとされています。
酒気帯び運転や酒酔い運転は、危険性が高い悪質な犯罪行為なので、そのような恐れがある状態で車を運転することは絶対にやめましょう。
ただし、「やむにやまれぬ事情があって飲酒運転してしまった」「軽い気持ちで飲酒運転をしてしまったが今はすごく後悔している」という場合もあると思います。
そのような場合は、弁護士にご相談されて、少しでも刑事処分が軽くなるように弁護活動をおこなってもらうとよいでしょう。
弊所に寄せられる相談の中には、「警察に呼び出し(出頭要請)を受けて日程が決まっているが、今弁護士に相談しても間に合うか」という相談が時折あります。
出頭要請を受けてから弁護士に相談しても、決して遅くはありません。
警察や検察による取調べが控えている場合、可能な限り、取調べ前に弁護士のアドバイスを受けられることが望ましいです。
取調べでは、被疑者が警察官や検察官から事件について話を聞かれることになります。
取調べで被疑者が話したことは、全てのちの刑事裁判で証拠として使用されることになります。
取調べにおいてした供述が最終的な刑事処分に重大な影響を与えることから、取調べ対応を弁護士にあらかじめ聞いておくことが極めて重要なのです。
また、警察官や検察官による取調べを受ける際、被疑者が不当な不利益を被らないために、被疑者には法律上様々な権利が認められています。
これらの権利について弁護士に聞いておくことで、取調べを受けるときに権利を上手く利用してその後の刑事手続で不利な状況に追い込まれないようにすることもできます。
なお、警察や検察に出頭する日時を調整してもらうことになる場合でも、しっかりとした理由を説明して誠実に取調べに対応する意思があることを伝えられれば、逮捕される心配もなく、、不利な状況に追い込まれることもないので、ご安心ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、日々飲酒運転についての相談が寄せられています。
飲酒運転をして出頭要請を受けていてお困りの場合は、まずは無料法律相談をご利用ください。
(宮城県角田警察署への初回接見費用:44,200円)
20kmスピード違反で反則金を納めず逮捕!?
20kmスピード違反で反則金を納めず逮捕!?
宮城県名取市の会社員Aさんは、通勤途中に、名取市内において、20km/hの速度超過(スピード違反)をして宮城県岩沼警察署の警察官から青キップを渡されました。
しかし、忙しかったこと、お金が惜しくなったことから、反則金を納めず、警察署から電話に出ない、再三の呼び出しに応じないという対応をしていました。
ある日、宮城県岩沼警察署の警察官が自宅に来て、「警察署に出頭しなければ逮捕する」旨の通告を受けました。
スピード違反で逮捕されるかもしれない事態になるとは思ってもみなかったAさんは、刑事事件・交通事件に強い弁護士に相談しました。
(事実を基にしたフィクションです)
~20km/hのスピード違反で逮捕?~
20km/hのスピード違反で、「逮捕する」と警察に言われることは意外かもしれません。
どういう経緯で逮捕になるのかについてご説明していきます。
まず、スピード違反について、
スピード違反の正式な交通違反名は「速度超過違反」です。
・標識や標示で定められた最高速度
・標識や標示がない道路では政令で定める最高速度
を超過して走行する行為のことを言います。
その他標識や標示がない道路において政令で定められている最高速度は、「法定速度」と呼ばれます。
法定速度は、普通車では、一般道:60km/h、高速道路:100km/h です(道路交通法施行令 第11条)。
法律上は、1km/hでもオーバーするとスピード違反(速度超過違反)となり、取締りの対象となります。
~スピード違反の処分~
スピード違反は、交通違反の中でも多い違反類型で、処分に関しては、超過した速度によって異なります。
超過速度が一般道路で30㎞/h未満、高速道路で40㎞/h未満 : 交通反則通告制度が適用され、反則金が科されることになります。
一般道で時速にして30km/h以上、高速道路で40km/h以上超過 : 交通反則通告制度の適用がなく、刑事事件として刑事罰の対象となります。
「交通反則通告制度」とは、軽微な交通違反をした場合の手続を簡略化するための制度です。
交通違反事件は数があまりにも膨大で、すべてを検察庁や裁判所で処理することは不可能です。
国民にとっても、交通違反でいちいち裁判に応じなければならないとなると大変な負担です。
また,交通違反は比較的軽微でありながら罰金などの刑罰を科し,前科までつけさせることは不均衡で,国民が法律を守ろうとする意識の減退にも繋がるおそれがあると言われています。
そこで、道路交通法違反事件のうち程度が軽く危険性が少ないものについて「反則行為」として、反則金を納付すれば刑事事件として取り扱わないという「交通反則通告制度」が設けられているのです。
交通反則通告制度は、刑罰に先行する行政上の措置です。
反則金を支払えば、刑事事件として取り扱われず刑罰が科されることはないので、刑事裁判にかけられることもなく、前科も付きません。
交通反則通告制度が適用される「反則行為」は、明白かつ定型的な違反行為です。
具体的には、一時不停止、駐車違反、通行禁止違反、速度超過(一般道路:30キロ未満、高速自動車国道等:40キロ未満)、信号無視等が挙げられます。
「反則行為」となる軽微な交通違反では、警察から交通反則告知書と反則金仮納付書が渡されます。
この交通反則告知書が、いわゆる「青キップ」と呼ばれるものです。
(なお、「青キップ」を切られた場合に収めるお金は、一般的に「罰金」と呼ばれていますが、正しくは「反則金」という名称で、刑事処分である「罰金」とは別物です。)
ここで、反則金を支払えば、行政手続は終了となりますが、反則金が未納の場合には、正式に反則金を支払うように記載された「通告」を受けることなります。
それでも反則金を支払わない場合には、簡易裁判所や交通裁判所、検察庁などからの出頭要請が届き、それにも応じない場合、悪質な違反者として逮捕されることもあります。
また、交通反則通告制度が適用される違反行為でも、警察の処分に納得のいかない場合は、反則金を納付しないことによって刑事事件として裁判において争うことが可能です。
ただし、裁判で有罪となれば前科がつくことには注意が必要です。
反則金を納めずに出頭要請に応じないでいると、刑事事件として逮捕される、または、起訴される可能性もないわけではありません。
反則金を納めずにいて警察から出頭しなければ逮捕すると言われた場合や、「反則行為」となる交通違反を刑事事件として裁判で争いたいという場合は、交通事件・刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
初回法律相談:無料
無免許運転のひき逃げ事件
無免許運転のひき逃げ事件
宮城県多賀城市在住のAは、無免許で自動車を運転中に、安全確認を怠って不注意によって自転車に乗っていたVと接触し、Vに加療1か月のけがをさせてしまいました。
気が動転したAは、Vの状態を確認しないまま事故現場から逃走しました。
Vが通報したことで宮城県塩釜警察署の捜査が開始され、Aは過失運転致傷罪および道路交通法違反(無免許運転、ひき逃げ)の疑いで逮捕されました。
その後、Aは起訴され、Aの家族は、Aが執行猶予を獲得することで刑務所に行くことを回避できないかと弁護士に相談しました。
(事実に基づいたフィクションです)
~無免許での過失運転致傷罪~
自動車の運転中に、不注意で相手を轢くなどして怪我させてしまった場合、過失運転致傷罪に該当する可能性があります。
通称自動車運転処罰法5条は、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者」を「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する」と規定しています。
これが、過失運転致傷罪、過失運転致死罪と呼ばれる犯罪です。
今回、自動車の運転中に安全確認を怠って不注意によって、自転車に乗っていたVに接触し負傷させたAには、過失運転致傷罪が適用されると思われます。
通常の過失運転致傷罪の罰則は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となっていますが、「その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる」ため、被害者の怪我の程度が重要な意味を持ちます。
被害者の怪我の程度と弁護活動によっては、不起訴処分や罰金処分で終わらせられることも可能です。
ただし、今回の場合、Aは、無免許運転の上で交通事故を起こしています。
自動車運転処罰法6条は、事件当時にその者が無免許であった場合には、法定刑が加重されると定めているため、上記の刑罰より重くなります。
同条4項は、過失運転致傷罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは10年以下の懲役に処するとしています。
加重規定により、単に過失運転致傷罪である場合に存在した禁錮刑と罰金刑がなくなり、10年以下の懲役刑にまで刑が引き上げられることになります。
罰金刑が定められていないので、起訴されてしまえば正式裁判となってしまいます。
さらに、事故現場から逃走していることから、Aは、ひき逃げ(道路交通法72条1項の救護義務違反)も犯していることになります。
救護義務違反を犯した場合には「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処」されることになります(道路交通法117条1項)。
過失運転致傷罪+無免許による加重+救護義務違反(ひき逃げ) であれば、最高で15年の懲役に処せられる恐れがあります。
事故等の当時に、同時に無免許であること、ひき逃げをしていることにより、悪質性が大きく認定され、かなり重く処罰されることも想定されます。
特に悪質な人身事故に対しては近年厳罰化が著しいと言われています。
重大事故や悪質な交通事件を起こした場合、交通事故の前科がある場合は、弁護活動において、運転免許を返納した上で車を売却する等の検討も視野に入ってきます。
車を使わなくても生活できるよう、職場の近くに転居するなど環境を調整していく必要も出てくるでしょう。
今回の事例のケースのように、かなり重い処罰も想定される事件こそ、刑事事件・交通事件専門の弁護士による弁護活動や環境調整が、刑を軽くするために重要でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の刑事事件・交通事件をご依頼いただいている法律事務所です。
まずはフリーダイヤル0120-631-881へお電話いただき、無料法律相談か初回接見サービスをご予約ください。
(宮城県塩釜警察署への初回接見費用:38,800円)
ながら運転で過失運転致死罪
ながら運転で過失運転致死罪
商社で営業マンをしている50代男性Aさんは、仕事中に宮城県岩沼市内で自動車を運転中、道に迷ってスマートフォンの地図アプリを見ながら運転していました。
Aさんは、スマートフォンの画面操作に気をとられて、ブレーキを踏むのが遅れてしまい、自転車で横断歩道を渡っていたVさんをはねてしまいました。
後日、Vさんは事故で負った怪我が原因で数日後に亡くなってしまい、Aさんは、宮城県岩沼警察署に過失運転致死罪の容疑で逮捕されました。
(事実を基にしたフィクションです。)
~ながら運転、ながらスマホ~
スマートフォンの普及に伴い、運転中にスマートフォンの画面を注視していたことに起因する交通事故が増加傾向にあり、いわゆる運転中の「ながらスマホ」「ながら運転」が社会問題となっています。
最近では、スマホゲーム『ポケモンGO』を見ながら運転し、人をはねて死亡させてしまった事故なども報道されています。
警察庁のサイトの「やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用」のページによると、
平成29年中の携帯電話使用等に係る交通事故件数は、1,885件であり、全事故の0.4%を占めます。
このうち、ながら運転等が事故の原因となったスマートフォンの使用状況を見ると、メール、インターネット、ゲームなどで携帯電話の画面を注視したり操作したりする「画像目的使用」が最も多く、平成29年は1,012件と半数近くを占めています。
画像目的使用の事故の割合は増加しており、年々件数も増えています。
平成29年中に携帯電話使用等に係る交通死亡事故は32件発生しており、そのうち画像目的使用の事故は、24件(75%)を占めています。
今回の事例のAさんは、ながら運転による交通事故を起こして、過失運転致死罪の容疑で逮捕されています。
過失運転致死罪は、自動車運転死傷行為処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)に規定されている罪です。
過失で交通事故を起こして相手が死亡した場合、免許取消しなどの行政処分が行なわれますが、行政処分とは別に、過失運転致死罪として刑事処分もあります。
過失運転致死罪の罰則は、「7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金」です。
(※悪質で危険性の高い運転行為を伴う死亡事故については、過失運転致死罪ではなく、より法定刑の重い危険運転致死罪となることもあります。)
過失運転致死罪が問題となるケースでは、故意によるものではないものの、被害者を死亡させてしまっていることから、通常の刑事裁判や実刑は免れないように思う方も少なくないかもしれません。
しかし、過失運転致死罪として人を死亡させてしまった場合にも、過失運転致死罪の法定刑として「百万円以下の罰金」があることから、懲役刑や禁錮刑ではなく罰金刑を処す可能性を残しています。
過失運転致死罪で起訴された場合の過去の量刑としは、罰金か執行猶予付きの禁錮刑が科されていることが多いようです。
しかし、過失の程度が重い場合など事情によっては、初犯でも執行猶予がつかない実刑判決の可能性があります。
過失運転致死罪の量刑は、
・過失の程度
・被害者遺族との示談の成否と内容、被害者感情の強さ
に大きく左右されます。
実刑を回避するには、被害者遺族に対する謝罪、弁済を十二分に行い、許しを得ることが必要不可欠です。
家族を亡くした方の被害者感情は非常に厳しいことが多いため、示談交渉には相当な時間が予想されます。
このような場合こそ、刑事事件・交通事件に強い弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。
被害者遺族への謝罪と示談交渉、運転の態様や不注意(過失)の程度などから被告人に有利な事情を主張・立証することで、実刑判決の回避や減刑などを目指した刑事弁護活動を行っていきます。
警察庁では、現在、運転中の携帯電話使用に対する罰則を強化するための道路交通法改正試案に対する一般からの意見を募集しており、今後、携帯電話使用に関する罰則が強化されることが予想されます。
過失運転致死罪で実刑を回避したいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(宮城県岩沼警察署 初回接見費用:38,400円)
宮城県亘理町でひき逃げして逮捕 交通事件に強い弁護士に量刑を相談
宮城県亘理町でひき逃げして逮捕 交通事件に強い弁護士に量刑を相談
30代会社員のAは、自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)とひき逃げの疑いで、宮城県亘理警察署に逮捕された。
Aは、
宮城県亘理町で自動車を運転していた際、カーナビの操作に気を取られて前方左右を注視せずに右折し、V1の運転する軽乗用車に衝突し、腰に軽い怪我をさせ、そのまま逃走した疑いと、
さらに約10分後、自転車に乗って横断歩道を渡っていた男性V2と衝突し、腰の骨を折る重傷を負わせ、逃走した疑いが持たれている。
(2018年12月14日に福島民友新聞で報道された事件を参考に作成したフィクションです。)
~ひき逃げ~
ひき逃げとは、交通事故で相手を死傷させてしまったにも関わらず、相手の救護活動や警察署への報告を怠りその場から逃走する行為を指します。
今回の事例の参考にした実際の事件では、犯人の男性は事故の翌日に逮捕されています。
ひき逃げ事件の場合、事故現場から一度逃走していることから、逮捕、勾留される場合が多く、身体拘束が長期化する可能性も高いです。
ひき逃げ事件で、事故の相手方が傷害(怪我)を負った場合、
・過失運転致傷罪(自動車運転死傷行為処罰法5条)
・被害者の救護活動や警察署への報告を怠りその場から逃走する行為により救護義務違反(道路交通法違反)(72条1項、2項)となることが多いです。
上記の2つの罪に該当した場合、両者は併合罪という関係となり、より重いほうの罪に、懲役の長期が1.5倍されるという扱いがなされます。
したがって、過失運転によるひき逃げの場合、最大で懲役15年となる可能性が想定できます。
ひき逃げの場合に重い処罰になる理由は、事故の危険性が高いだけでなく、事故態様の悪質性も高いと判断されてしまうからです。
特に、被害者が死亡しているまたは怪我の程度が重い場合、被害者が複数いる場合など、事故の被害の結果が重大である場合には、執行猶予判決を獲得できる可能性も低くなってしまいます。
刑事処罰の量刑の程度は、ひき逃げ行為の態様や、前科の有無、示談の有無などの様々な事情を考慮して、裁判官が決定するものです。
ひき逃げ事件で刑事処罰がどうなるか不安という場合は、交通事件・刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に一度ご相談ください。
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宮城県柴田町の交通死亡事故 執行猶予を獲得して実刑を回避する弁護士
宮城県柴田町の交通死亡事故 執行猶予を獲得して実刑を回避する弁護士
宮城県柴田町在住のAは、町内を自動車で走行中、歩道から突然飛び出してきた自転車のVと接触する事故を起こし、Vを死亡させてしまった。
Aは過失運転致死罪で宮城県大河原警察署の警察官に現行犯逮捕され、翌日に釈放された。
被害者遺族へ謝罪と被害弁償を尽くしたい、起訴された場合は執行猶予を獲得して実刑を免れたいと考えたAは、宮城県内の交通死亡事故に強い弁護士を探している。
(フィクションです。)
~交通死亡事故で過失運転致死罪~
自動車を運転する際は、歩行者や自転車やバイクや対向車などの有無及びその安全を確認して進行すべき自動車運転上の注意義務があります。
自動車の運転上必要な注意を怠って交通事故を起こし、交通死亡事故を起こした場合は、過失運転致死罪が適用されます。(危険運転致死罪が適用される場合は別です。)
過失運転致死罪が適用される場合は、7年以下の懲役、禁錮又は100万円以下の罰金に処される可能性があります。
過失運転致死罪の場合、過失犯ではありますが、被害者の死亡という重大な結果が生じているので、示談ができているときでも、略式手続による罰金刑で済むことはあまり望めないでしょう。
正式に起訴(公判請求)されて裁判にかけられるのが通例だと思われます。
~実刑を回避する弁護活動~
過失運転致死罪などで公判請求された場合、実刑を科されて刑務所に服役しなければならなくなるのでは、と心配になることだと思います。
実刑を避ける方法として、執行猶予を獲得することが挙げられます。
執行猶予という制度は、一定の刑の言渡しを受けた者は情状により刑の執行が猶予されるというものです。
執行猶予期間を問題なく経過した場合、刑の言渡しは失効し,言い渡されていた刑に服さなくて、つまり刑務所に服役しなくてよくなります。
過失運転致死事件で罪を認める場合は、被害者遺族への謝罪と弁償が行われているか否かが刑事処分に大きく影響します。
交通死亡事故を起こしてしまった加害者ならば、謝罪と弁償は当然やるべきことといえます。
しかし、家族を亡くした被害者遺族の被害感情は非常に厳しいことが多く、謝罪と示談交渉は誠意を尽くして慎重に進める必要があります。
示談交渉には相当な時間が予想されることから、過失運転致死罪で示談する等で執行猶予を獲得したい場合は、お早めに刑事事件・交通死亡事故に強い弁護士に相談されるとよいでしょう。
過失運転致死罪の示談、執行猶予獲得に強い弁護士をお探しの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(宮城県大河原警察署の事件の初回法律相談:無料)
宮城県大崎市の人身事故で過失運転致傷罪 事故直後に現場で示談すべきでない理由を弁護士が解説
宮城県大崎市の人身事故で過失運転致傷罪 事故直後に現場で示談すべきでない理由を弁護士が解説
トラック運転手Aは、宮城県大崎市で自動車を運転中、前方を注視しないまま交差点を左折したところ,横断歩道を歩行中のVに接触してしまった。
転倒したVはかすり傷ができたと話しており、Aは、免許停止や免許取消になると仕事ができなくなると思って「この場で示談して警察に届けないでほしい」と話していいものか悩んでいる。
~交通事故の現場で示談すべきでない理由~
事例のAは、Aには歩行者に注意して左折する義務を怠りVに怪我をさせたため,「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に規定される過失運転致傷罪(同法5条)に当たる可能性が高いです。
過失運転致傷罪の刑罰は、7年以下の懲役もしくは禁固または100万円以下の罰金です。
交通事故が起きた場合、通常はすぐに警察に事故の報告をして実況見分を行い、示談交渉については後日に行うことになります。
過失運転致傷罪では一般に示談が結ばれていれば起訴されない不起訴処分となる可能性が高まります。
加えて、示談が成立すれば、後日民事訴訟で訴えられることもなくなります。
そのため、交通事故の加害者は一刻も早く示談をしようと考えがちです。
交通事故の加害者の中には、
・運転免許の点数が上がること、・刑事事件になること、・タクシーやトラックなどの職業運転手の場合免許停止や免許取り消しになると仕事を失うこと
を恐れて、交通事故の現場で被害者に謝って示談すれば警察に報告しなくてもよいと考える人もいます。
しかし、事故直後に現場で示談を行うこと、警察に事故の報告をしないことは避けたほうがよいです。
まず、警察への事故の報告についてですが、道路交通法72条では、交通事故を起こした場合の警察への報告義務を規定しています。
警察へ事故の報告を怠ると、報告義務違反になるだけでなく、保険が適用されない等のデメリットもありま。
警察に報告しなかったところ、後日被害者から痛みが出たと言われて、報告義務違反になることを恐れた加害者が被害者に対して治療費等として多額の金銭を支払わざるをえなくなるというケースも考えられます。
次に、事故直後に現場で示談を行うことについてですが、この場合示談が口約束になることが考えられます。
口約束だけでも示談成立と認められる場合がありますが、示談をしたという証拠が残らないため、示談の有無や内容をめぐって後日争いとなる場合があります。
被害者に事故現場では気付かない負傷があって数時間後や数日後に症状として現れた場合、後日示談をめぐって揉めることもあります。
このような事態を防ぐため、人身事故の加害者となった場合は、事故直後に現場で示談をせず、弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、過失運転致傷罪などの示談経験豊富な弁護士が被害者と交渉し、適切かつ迅速に示談を成立させます。
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