Archive for the ‘交通事件’ Category
過失運転致傷罪で不起訴
過失運転致傷罪で不起訴
宮城県栗原市在住の会社員Aさんは、会社帰りに自動車を運転して帰宅中、信号のない横断歩道を歩行者Vさんが渡っていることに気付くのが遅れ、Vさんを轢いてしまいました。
Aさんは、すぐに110番通報と119番通報して、警察官と救急車を呼びました。
後日Aさんは、Aさんは、過失運転致傷罪の疑いで取調べのため宮城県若柳警察署に呼び出され、警察官からVさんは全治3週間の怪我を負っていると聞きました。
Aさんは、不起訴にならないか宮城県内で刑事事件に強い法律事務所の弁護士に無料法律相談へ行きました。
(フィクションです。)
~過失運転死傷罪~
過失運転致傷罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条定められている犯罪です。
罰則は、「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」と規定されています。
(なお、同条のただし書において、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができるとされています。)
今回のAさんは、その場を逃げずに、110番通報と119番通報をしていますが、もし、Aさんがその場を逃げ去ってしまっていた場合には、「ひき逃げ」となります。
道路交通法は、事故を起こしたら警察へ報告する義務(報告義務)、負傷者を救護する義務(救護義務)を定めており、ひき逃げはこれらの義務に違反します。
ひき逃げは、自動車運転処罰法の中にある過失運転致死傷罪(もしくは危険運転致死傷罪)と、道路交通法違反にあたるため、より重たい刑罰となってしまいます。
刑罰の面から考えても、人身事故を起こしてしまった場合には、必ず救護すべきと言えるでしょう。
~過失運転致傷罪で起訴猶予による不起訴~
過失運転致傷罪に限らず刑事事件を起こしてしまった場合、起訴されて有罪となり刑罰が科されるものだと思っている方も多いかもしれません。
しかし、実際には刑事事件化した事件の全体の6割超が不起訴処分となっています。
不起訴処分とは、被疑者を起訴しない、つまり、裁判にかけることはしないという処分をいいます。
起訴するかどうかを決定する検察官が不起訴処分と決めれば、これにより事件は終了するため、刑事裁判は開かれず刑罰を受けることなく前科が付くこともありません。
不起訴処分は、理由に応じて、いくつかに分類できます。
不起訴処分で最も多いのは起訴猶予による不起訴です。
起訴猶予は、不起訴処分の中で約9割という圧倒的な割合を占めており、検察官の処理する事件の約6割が起訴猶予により終結します。
起訴猶予とは、被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況により訴追を必要としないときにする処分です。
たとえ起訴して犯罪を立証できる、つまり罪を犯したことが明らかな事案であるとしても、様々な事情を考慮して起訴を見送るということです。
過失運転致傷事件を起こして認めている場合、被害者との示談が成立しており、事件の悪質性も高くないような場合には、警察・検察対応をしっかりすることで起訴猶予による不起訴となる可能性を高めることができます。
被害者に謝罪や被害弁償をして示談を締結している場合、当事者間で事件が解決したものと評価されることが多いです。
そうすると、特に特定の個人または団体のみを被害者とする罪については、もはや積極的に責任を追及する必要がないと判断されます。
その結果、検察官が不起訴の判断を下して事件が終了するということになります。
被疑者本人で被害弁償や示談交渉を行うことは非常に難しいため、起訴猶予を勝ち取るためには、弁護士に被害弁償と示談交渉を対応してもらうのが近道です。
今後の刑事手続きはどうなるか、弁護士に依頼するとどのような利点があるか、困ったらひとまず弁護士に無料法律相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、お気軽にご相談いただけるよう、初回無料法律相談を実施しております。
日中に電話しにくいという方や夜間にお急ぎの方のために、相談予約は24時間受け付けておりますので、思い立ったらすぐに、無料法律相談・初回接見予約専門フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
初回法律相談:無料

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
過失運転致傷事件で書類送検
過失運転致傷事件で書類送検
Aさんは、宮城県富谷市内で自動車を運転して横断歩道を横切る際、前方を注視せずによそ見をしていたため、青信号の横断歩道を自転車で直進してきたVさんに気づくのが遅れました。
直前で気づいたAさんは慌ててブレーキをかけたものの、自動車と接触したVは転倒し全治2週間の怪我を負いました。
幸い、Aさんは逮捕・勾留されず捜査が進み、宮城県大和警察署の警察官はAさんを過失運転致傷罪の容疑で仙台地方検察庁に書類送検する見込みです。
Aさんは、過失運転致傷罪に強い弁護士に今後の流れや対応を無料法律相談しました。
(フィクションです。)
~自動車運転処罰法における過失運転致傷~
「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(通称自動車運転処罰法)5条は、
「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する」
「ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる」
と過失運転致死傷罪について規定しています。
今回のAさんは、自動車を運転して横断歩道を横切る際、前方を注視せずによそ見をしていたため、青信号の横断歩道を自転車で直進してきたVさんに気づくのが遅れました。
前方左右を注視して進路の安全を確認する自動車運転上の注意義務があるのにも関わらず、前方注視を欠き、進路の安全を確認せず、道路上に歩行者がいるのに気付かないまま、漫然と進行したと認められる場合、「自動車の運転上必要な注意を怠」ったとして、過失が認められます。
その場合、過失行為によりVさんに傷害を負わせたとして、過失運転致傷罪が問われることになると考えられます。
~書類送検~
刑事事件を起こしてしまった場合の刑事手続きとして,逮捕を思い浮かべる方は多いと思います。
しかし、過失運転致傷事件を含む交通事故事件では、被疑者を逮捕せず身柄柄拘束しないまま警察署や検察庁に呼び出して取調べを行うケースも少なくありません。
逮捕されずに警察署に呼び出されて取調べを受けた場合は、警察での捜査が終了すると事件記録などの資料が検察庁に送致されて、事件の取り扱いが検察庁に移ることになります。
この手続きは「書類送検」と呼ばれています。
なお、逮捕された場合でも、逮捕から48時間以内に釈放された場合は、その後、書類送検されることになります。
逮捕と書類送検の関係ですが、逮捕は捜査機関によって身体を拘束される手続きで,被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐ等の目的でなされます。
一方、書類送検は,逮捕の要件(逮捕の理由及び必要性,刑事訴訟法199条1項・同条2項但書き)が充足されていない事件の場合に主になされます。
書類送検される事件は、不拘束の事件(逮捕されていない若しくは、逮捕から48時間以内に釈放された事件)です。
書類送検される事件では、身体拘束がなされない分,逮捕された場合に比べて処分が軽くなるのではないかと思うかもしれません。
そのような側面がある場合もあることは否定できませんが,検察官が起訴すべきであると判断すれば,正式裁判になって実刑判決を受ける可能性もあります。
また、書類送検がなされた後に,逮捕すべきであると判断されれば逮捕される可能性があります。
不拘束の事件では、自分が警察・検察の捜査の対象になっているという自覚が乏しく、被疑者が事件を軽く考えてしまう傾向があると言われています。
また、逮捕・勾留されている事件と違って弁護士がついていないケースも多いです。
しかし、書類送検される事件であっても,弁護士に依頼して弁護活動を行ってもらうことは有用です。
弁護士がついている場合では、警察や検察での取調べでどのように対応すべきかのアドバイスを受けることができるため、被疑者にとって不利益な供述調書が作成されることを防ぐことができます。
不拘束の取調べの後に検察庁に書類送検される見込みと言われて不安な日々を過ごしている場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談のご予約は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
初回法律相談:無料

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免許返納後の無免許運転
免許返納後の無免許運転
宮城県塩釜市在住のAさん(82歳)は、高齢を理由に運転免許証を警察署に自主返納しました。
しかし自主返納して4か月後、近所の病院に出かける際に自宅近くで車を運転してしまった際、一時停止違反で宮城県塩釜警察署の取り締まりを受けました。
警察官から免許証の提示を求められたAさんは、当初「免許証を家に忘れてきた」などと嘘をついてごまかそうとしました。
Aさんの様子を怪しんだ警察官が問い詰めると、「免許は返納したが、移動のためについ運転してしまった」と運転免許証を自主返納していることをAさんが白状したため、道路交通法違反(無免許運転)の容疑で後日取調べをうけることになりました。
Aさんから話を聞いたAさんの息子は、Aさんの無免許運転を刑事事件に強い弁護士に無料法律相談しました。
(フィクションです。)
~運転免許の自主返納~
Aさんは、宮城県塩釜警察署の取り締まりを受ける前に、運転免許証を自主返納しています。
運転免許(証)の自主返納とはどのような制度かといいますと、宮城県警察のサイトでは以下の通り解説しています。
運転免許の自主返納制度は、加齢などによる身体機能の衰退や、判断力の低下などにより安全な運転に支障があるなどの理由から、運転免許を返納したいという方が自主的に返納する制度です。
運転免許の返納については、交通事故の防止を目的としており、運転者の自主的な意思に基づくものです。
運転免許の自主返納制度は、高齢ドライバーによる事故の多発を受けて、1988年4月から導入されました。
自主返納を促進するため、2002年には返納後でも身分証明書として使える、「運転経歴証明書」の導入、2012年には「運転経歴証明書」の有効期間を無期限に伸ばす措置などが行われています。
「運転経歴証明書」を提示することで自治体や民間から割引の適用を受けることができます。
宮城県ですと、仙台市内のタクシー事業者で構成する県タクシー協会仙台地区総支部が2018年2月より、運転免許証を自主返納した高齢者を対象に運賃の1割引きサービスを実施しています。
運転免許を自主返納する高齢者が増える一方、免許返納後の高齢者が無免許運転するケースも確認されています。
2018年9月には、福島県いわき市内の市役所駐車場で暴走したクルマが、場内を歩いていた男女を次々にはねる事故が起きました。80代男性運転手は事故の4日前、自主的に運転免許を返納しており、無免許で運転していたことが報じられています。
この男性は、調べに対し「免許は返納したが、移動のためについ運転してしまった」と供述したそうです。
高齢を理由に運転免許証を自主返納した場合であっても、自主返納後に車を運転してしまうと無免許運転となってしまいます。
無免許運転をした場合には刑事罰の対象となり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道路交通法第117条の2の2)に処せられる可能性があります。
なお、軽微な交通違反ではないため、交通反則金制度の適用はありません。
無免許運転には、
(1) 一度も運転免許を取得したことのない人が自動車を運転する場合(純無免許運転)
(2) 保有する区分以外の自動車を運転した場合(免許外運転)、
(3) 過去に運転免許を取得した経歴があるものの取消処分後に免許を再取得することなく自動車を運転した場合(取消無免)
(4) 免許停止中に自動車を運転した場合(停止中無免)
等の種類があります。
運転免許を自主返納すれば、免許の取消し手続きが行われるため、(3)の無免許運転に該当するでしょう。
無免許運転は、初犯であれば罰金刑となることがありますが、無免許運転の頻度が高い場合や初犯ではなく前科がある場合には、1年以内程度の実刑判決を受けることも多くあります。
高齢のご家族が運転免許自主返納後に無免許運転をしてしまいお悩みの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が無免許運転など交通事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は0120-631-881にお電話ください。

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スピード違反で前科回避
スピード違反で前科回避
40代男性Aさんは、宮城県角田市内の一般道路を時速40kmオーバーで走行しているところを、覆面パトカーの警察官に発見されました。
Aさんは、スピード違反で検挙されて、宮城県角田警察署で取調べを受けました。
警察官からは、一般道で制限速度を時速30km以上上回って走ると反則金を納付するだけでは済まなくなるので、Aさんは刑罰を受ける可能性があると言われてしまいました。
警察官の言葉に戸惑ったAさんは、なんとか前科を付けずに済む方法はないかスピード違反事件などの刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所の弁護士に相談に訪れました。
(フィクションです。)
~刑事処罰を受ける「スピード違反の速度」~
反則金とは,交通反則通告制度に基づき課される金銭のことです。
交通反則通告制度とは,道路交通法違反の中でも,明白かつ定型的な違反行為である一時不停止,信号無視、速度超過(一般道路:30キロ未満,高速自動車国道等:40キロ未満)等を「反則行為」とし,国に所定の反則金を納付することで事件が終結する制度です。
スピード違反をしてしまった場合、その速度超過が軽微なもの(一般道路:30キロ未満,高速自動車国道等:40キロ未満)であれば、交通反則通告制度に基づく反則金が科されて反則金を納付することになります。
反則金は行政罰であり、刑事処分ではないため、反則金を納付さえすれば刑罰が科されず前科も付きません。
他方、超過速度が一般道で時速30km、あるいは高速道で時速40km以上のスピード違反については、交通反則通告制度が適用されません。
【道路交通法 別表第二】
(交通反則通告制度の適用される「反則行為の区分」につき、)
「第百十八条第一項第一号又は第二項の罪に当たる行為(第二十二条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を三十キロメートル毎時(高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)以上超える速度で運転する行為を除く。)」
交通反則通告制度の適用対象ではないスピード違反の場合、刑事責任に問われることとなります。
交通反則通告制度の適用対象のスピード違反の場合は、いわゆる青キップ(正式名称:交通反則告知書)が渡されますが、交通反則通告制度の適用対象ではないスピード違反では、赤キップ(正式名称:交通切符告知票)が渡されます。
赤キップが渡された場合は、刑事手続きを経て刑事裁判により、「6月以下の罰金又は10万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、罰金刑または懲役刑という刑事罰が科せられる可能性があります。
スピード違反で起訴された場合、超過したスピードにもよりますが、過去の量刑では、5~10万円程の罰金、あるいは初犯であっても2~3年程の執行猶予となることが多いようです。
懲役刑(執行猶予を含む)を免れて、罰金刑となった場合でも、刑事罰ですから前科が付いてしまうことには変わりません。
~前科~
一般的に「前科」とは,過去に確定した有罪判決を受けた事実・経歴を意味します。
懲役刑や禁錮刑のみならず罰金刑や科料も含まれ,また,実刑に限らず執行猶予も含みます。
刑事事件を起こして刑事手続きの対象になった際、容疑者に前科があった場合には、前科の内容や個数にもよりますが、重い処分へとつながりやすくなります。
また、前科があることによって、社会生活上一定の不利益を受けることがあり、たとえば,職業上の制約として一定の資格が制限されることがあります。
前科を避ける方法としては、不起訴処分獲得を目指すことが挙げられます。
不起訴処分というのは,検察官が行う終局処分の1つであり,起訴しないという判断をすることを言います。
起訴されないため刑事裁判を受けることなく事件が終了しますし、前科が付きません。
不起訴処分獲得を目指したい場合は、早い段階で弁護士に依頼をし、不起訴処分獲得のための弁護活動に動いてもらうことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、不起訴処分や刑の減軽に向けて尽力いたします。
無料法律相談では、スピード違反事件について詳しく弁護士にご相談いただけますので、まずはお気軽に0120-631-881にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
過失運転致傷罪で逮捕2
過失運転致傷罪で逮捕2
~前回からの続き~
宮城県川崎町の国道で起きたタクシーや乗用車、バイク計4台が絡み計5人が負傷した交通事故で、宮城県大河原警察署に過失運転致傷罪の疑いで現行犯逮捕されたタクシー運転手Aさんは、Aさんの妻の依頼で来た刑事事件専門の弁護士の初回接見を受けています。
Aさんは、被害者と示談することで何とか刑事処分や量刑を軽くできないか、複数の被害者との示談交渉をおこなってもらえるのか、弁護士に尋ねました。
(フィクションです。)
~過失運転致傷罪~
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合には過失運転致死傷罪(「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(略称自動車運転死傷処罰法)」の第5条)が成立します。
起訴されて有罪となると、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処されます。
過失運転致死傷事件の刑事処分や量刑については、被疑者の被疑事実の認否、被疑者の自動車運転における注意義務違反(過失)の程度、被害者の人数と負傷の程度、任意の自動車保険の付保の有無や、示談成立の有無、保険金以外での謝罪金や寄付金の有無等によって、大きく異なります。
近年の交通事故の厳罰化により、被害者が死亡している事案や怪我の程度が重い事案については、たとえ初犯の場合であっても、執行猶予のつかない実刑判決を受ける可能性があります。
Aさんのように職業運転手である場合は、通常のドライバーに比べると重い注意義務が課せられていると考えられるが故に、過失の程度は相当重いと裁判で認定されてしまう傾向があります。
過失運転致傷罪の成立について争いがなく、刑事処分や量刑を軽くしたい場合は、被害者に対する謝罪と被害弁償に基づく示談を行い、被害者から許しを得る弁護活動が考えられます。
「被害弁償」とは、被害金額に相当するものをお支払いした場合や慰謝料相当額をお支払いした場合を指し、単に被害者の方が被った被害を埋めることを言います。
他方、「示談」とは、単に損害の填補にとどまらない効果を有します。
被害弁償に加え、告訴や被害届を取り下げてもらったり、被害者から処罰を望まないという宥恕の言葉をいただき、被害感情の慰謝を目的とする側面があります。
刑事処分は、被害者の処罰感情も参考にして決定されるため、示談締結によって刑事処分に対する被害者の意見をもらえることは刑事処分に大きく影響します。
そのため、被害者への被害弁償の際に、示談締結をすることが重要なこととなります。
交通事故事件の場合、保険会社が被害者と加害者の間に入って損害賠償(被害弁償)の交渉をしていることも少なくありません。
しかし、保険会社に任せきりにしていると、損害賠償(被害弁償)自体はできても、過失運転致傷事件の刑事処分や量刑を軽くする形での被害者対応ができていない場合もあります。
実際に弊所では、交通事故の被害者への対応を保険会社に任せきりにしていたところ、「謝罪の気持ちが感じられない」と被害者から言われて話がこじれてしまったため、被害者に謝罪と示談をしたい、という方からご依頼いただいたことがあります。
被害者対応を保険会社に任せきりにして大丈夫か不安になった場合は、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。
また、Aさんのケースの場合、被害者が複数存在します。
その場合、示談交渉を同時に何件も行わなければならず、迅速に示談を進める必要もあります。
被害者が複数名いる刑事事件では、たとえ一部の被害者としか示談成立ができなかったとしても、刑事処分や量刑を軽くする効果がないわけではありません。
一部の被害者との示談成立にとどまる場合でも、示談成立や被害者の方からの宥恕、被告人の具体的な運転の態様、過失の程度などから有利な事情を主張立証することによって、刑事処分や量刑を軽くすることを目指すのは可能です。
しかし、複数名いる被害者全員と示談を締結できていることによって、より刑事処分や量刑を軽くできる可能性が高まります。
被害者が複数いる刑事事件では、より複雑で困難な示談交渉になるため、刑事事件専門で示談交渉経験豊富な弁護士に相談・依頼することが望ましいでしょう。
過失運転致傷事件で逮捕されてお困りの場合は、弁護士法人あいち経緯事件総合法律事務所までご用命ください。
初回無料法律相談、初回接見サービスのご予約は、0120-631-881にて24時間受付しております。
(宮城県大河原警察署への初回接見費用:41,600円)

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過失運転致傷罪で逮捕1
過失運転致傷罪で逮捕1
宮城県川崎町の国道で、タクシーや乗用車、バイク計4台が絡む事故があり、計5人が負傷しました。
宮城県大河原警察署は、タクシーの運転手Aさんを自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致傷罪)の疑いで現行犯逮捕しました。
Aさんの妻は、Aさんを早期に釈放するにはどうしたらよいか刑事事件専門の法律事務所に相談しました。
(フィクションです。)
~過失運転致傷罪~
交通事故を起こして、車が損傷した程度であれば、交通事故の場合の措置(道路交通法72条1項)を怠りでもしない限り刑事罰まで問われることはまずありません。
しかし、人を負傷させたり、死亡させた場合は、刑事責任を問われるおそれが高まります。
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合には過失運転致死傷罪(「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(略称自動車運転死傷処罰法)」の第5条)が成立します。
起訴されて有罪となると、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処されます。
(ただし、その傷害が軽いときは、情状によりその刑を免除されることがあります。)
~身柄拘束を解くための活動~
刑事事件になったときの警察の捜査方法には、「在宅捜査」と「身柄捜査」の二種類があります。
在宅捜査とは、そもそも逮捕されない、または逮捕されたが勾留されない等、被疑者の身柄を拘束せずに自宅で過ごさせながら捜査を進める方法です。
身柄捜査とは、逮捕や勾留によって被疑者の身柄を拘束した状態で捜査を進める方法です。
逮捕された場合,被疑者(犯罪の嫌疑がかけられている人のこと)は警察署内の留置所に送られます。
法律上、逮捕による効果で身体を拘束できるのは最大で3日間です。
被疑者の身体を拘束した状態で捜査を進める必要があると検察官が判断した場合,裁判所に対して拘束の延長(勾留)を求めます。
検察官の勾留請求が認められた場合,逮捕による3日間の拘束に加えて,10日間拘束期間が継続し、その後さらに10日間の延長が可能です。
つまり、逮捕されると最大で23日間も拘束されるおそれがあるため、身柄捜査は日常生活や仕事に対する影響が大きいと言えます。
一方、在宅捜査の場合は、被疑者が事件前と同じように日常生活を送ることができるため、刑事手続による影響が小さくなります。
人身事故では被害者が軽傷の場合、在宅捜査になるケースが大半です。
しかし、被害者を死亡させたり重傷を負わせていたりすると、逮捕につながりやすいです。
逮捕されるかどうかは,証拠隠滅や逃亡のおそれがあるかによって決まります。
被害者死亡や被害者が重傷である重大事故では,加害者の責任が重くなるのでそれだけ刑事処罰も重くなります。
重大事故の場合は、加害者が刑罰を恐れて逃亡したり証拠隠滅したりするおそれが高いと判断されやすくなるため、逮捕につながりやすいのです。
逮捕に引き続いて勾留によって身柄が拘束されるか否かにおいても,証拠隠滅や逃亡のおそれの有無が判断されます。
交通事故で逮捕されてしまい在宅捜査になることを希望される場合は、弁護士に依頼することをご検討ください。
弁護士に依頼した場合、勾留が決定する前の逮捕段階であれば、勾留を請求する検察官や、勾留を決定する裁判官に勾留しないように折衝することができます。
勾留が決定した後は、勾留を争う手続き(準抗告や勾留執行停止申立、勾留理由開示請求等)をして一日でも身体拘束期間が短くなるような活動を行います。
具体的には、被疑者が反省しており逃亡したり証拠隠滅したりするおそれがないことを、本人の誓約書、家族の上申書など客観的な証拠に基づいた意見書を提出する等で説得的に主張していきます。
過失運転致傷罪で逮捕されてお困りの場合は、弁護士法人あいち経緯事件総合法律事務所までご用命ください。
初回無料法律相談、初回接見サービスのご予約は、0120-631-881にて24時間受付しております。
(宮城県大河原警察署への初回接見費用:41,600円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
無免許運転ひき逃げの身代わりで犯人隠避罪1
無免許運転ひき逃げの身代わりで犯人隠避罪1
先日2月8日、仙台市青葉区で、追突事故を起こしながら現場から逃走した女性と、その身代わりとして警察に名乗り出た交際相手の男性の2人が宮城県仙台北警察署に逮捕される事件が起きました。
警察によると、女性は、仙台市青葉区の県道において無免許で乗用車を運転中にバイクに追突し、バイクを運転していた大学生にけがを負わせたにも関わらず、その場から逃走したひき逃げなどの疑いが持たれています。
女性はひき逃げ直後、電話で交際相手の男性を呼び出し、無免許運転の自分の身代わりになることを依頼したと報道されています。
交際相手の男性は、事故処理中の現場に2人で現れ、捜査中の警察官に「自分が運転して事故を起こした」と嘘の供述をした犯人隠避の疑いが持たれているそうです。
2人は容疑を認めていて、女性は「無免許が発覚するのを恐れた」などと供述しているそうです。
今回と次回の二回にわたってこの事件について見てみます。
~無免許運転でひき逃げ~
自動車の運転中に、不注意で人身交通事故を起こして相手に怪我させてしまった場合、過失運転致傷罪に該当する可能性があります。
過失運転致傷罪は、通称自動車運転処罰法5条に定められており、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者」を「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する」と規定されています。
しかし、自動車運転処罰法6条は、事件当時にその者が無免許であった場合には、法定刑が加重されると定めているため、上記の刑罰より重くなります。
なぜ、無免許運転で人身事故を起こした場合に刑の加重が設けられているかというと、無免許運転は、規範意識を欠いた危険な運転であり、無免許運転をして人を死亡させたり負傷させたりしたということは、それが言わば現実のものになったと考えることができるから、とされています。
無免許運転は、「自動車を運転するには運転免許を受けなければならない」という最も基本的な交通ルールを無視する、とても規範的意識(ルールを守ろうという意識)を欠いたことです。
運転免許を受けたり更新したりする際には、適性(視力等)、技能、知識について試験や講習等がありますが、無免許運転をする者は、このようなチェックを受けて知識を身に着ける機会がなかったため、人を死傷させることにつながる危険性もあります。
そこで、無免許運転で死傷事故を起こしたときには、無免許による刑の加重をすることで、その死傷事故とは別の機会に無免許運転をした場合以上の重い罰則にすることになったとされています。
過失運転致死傷罪を犯した者が、罪を犯した時に無免許運転であった場合、「10年以下の懲役」と刑が加重されることになります(同法第6条第4項)。
罰金の選択刑と禁錮刑がなくなって10年以下の懲役刑にまで刑が引き上げられるため、実刑判決の可能性が極めて高くなります。
無免許での過失運転致傷罪に加えて、ひき逃げに該当すると、さらに刑罰が重くなります。
「ひき逃げ」とは、自動車やバイクなどの車両の運転中に、人を死亡させたり人に傷害を負わせる交通事故を起こしてしまった場合に、負傷者の救護や道路上の危険を防止しないまま、また事故について警察に報告しないまま、事故現場から立ち去る行為をいいます。
法律上は「ひき逃げ」という用語はありませんが、人身事故を起こして、道路交通法72条1項前段の救護義務に違反する行為(交通事故を起こした際に負傷者を救護しないで事故現場から離れる行為)がいわゆる「ひき逃げ」にあたります。
(なお、人身事故を起こして、報告義務(交通事故の日時や場所、死傷者の数や負傷の程度、事故の際に講じた措置等を警察官に報告する義務(道路交通法72条1項後段))に違反する行為も「ひき逃げ」という言葉に含まれます。)
救護義務違反の罰則は、10年以下の懲役刑または100万円以下の罰金刑です(道路交通法117条2項)。
ひき逃げを起こしたときには、通常は、道路交通法上の救護義務違反と自動車運転処罰法違反(過失運転致傷罪など)の両方が成立し、両罪は「併合罪」という扱いになります。
併合罪とは、確定裁判を経ていない2個以上の罪をいいます。
併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁固に処するときは,その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とされます。
過失運転致傷罪+無免許による加重+救護義務違反(ひき逃げ)であれば、15年以下の懲役に処せられる可能性があります。
なお、今回の事件で、女性の交際相手が犯人隠避罪の疑いで逮捕されています。
女性が交際相手に隠避行為を頼んでいた場合は、交際相手の犯人隠避罪を教唆したとして、女性に犯人隠避罪の法定刑である「3年以下の懲役または30万円以下の罰金」が適用される恐れが出てきます。
無免許運転でひき逃げをしてしまった、身代わりで犯人だと名乗り出て犯人隠避罪の疑いをかけられているという場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(宮城県仙台北警察署への初回接見費用:34,600円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
暴走族の少年逮捕2
暴走族の少年逮捕2
【前回からの続き】
17歳A君ら少年10人は、いわゆる暴走族を作って深夜に集団暴走行為をくりかえしていました。
A君らがある夜宮城県気仙沼市の国道を集団で暴走している際、パトロール中のパトカーと遭遇しました。
A君ら9人はパトカーを振り切って逃げたものの、B君が逃げ切れずに現行犯逮捕されてしまいました。
B君が警察の取調べで一緒に集団暴走行為をした仲間について話したことがきっかけとなり、後日、集団暴走行為をした全員が、道路交通法の共同危険行為の疑いで宮城県気仙沼警察署などに逮捕されました。
(フィクションです。)
前回のコラムでは、共同危険行為と少年事件について解説しました。
今回は、共同危険行為の逮捕についてご説明します。
~事件からしばらくして逮捕されるケース~
逮捕されてしまったB君が警察の取調べで一緒に集団暴走行為をした仲間について話したことをきっかけに、今回のA君らが逮捕されています。
共同危険行為で一部の少年が逮捕されると、捜査機関は、この少年から一緒に走っていた仲間の名前を取調べで聞き出して、芋づる式に逮捕していくという手段を取ります。
しかし、逮捕された少年の中には、仲間のことを思って口を堅く閉ざす場合もあるのではないかとお思いになるかもしれません。
実際に、逮捕された少年が口を閉ざして割らないことも少なくないですが、このような抵抗に効果があるとは言い難いです。
なぜなら、捜査機関は、逮捕された少年の携帯電話に残されたメールやライン等の履歴から、一緒に共同危険行為をおこなった少年らを特定することが可能だからです。
逮捕された少年の使っている携帯電話が押収されて調べられてしまえば、一緒に共同危険行為を起こした仲間についてあえなく発覚してしまうでしょう。
このようにして、共同危険行為をおこなってしばらくしてから逮捕されるということになるのです。
その他に、しばらくしてから逮捕される要因としては、警察が共同危険行為を起こした少年を特定する重要な情報や証拠を得た上で捜査を進めているケースが多いことも挙げられます。
共同危険行為を行う際には、バイクのナンバープレートを折ったり取り外したり、顔をヘルメットやタオルで隠したりして、目撃されてもすぐには身元がわからないようにする少年もいます。
このような工夫をしても、警察が少年を特定する重要な情報や証拠を得た上で捜査を進めているケースでは、結局そのうちに逮捕されてしまうということがありうるでしょう。
~共同危険行為は逮捕・勾留されやすい?~
共同危険行為が成立するためには、少なくとも2台以上の自動車または原動機付自転車を走行させることが必要ですから、当然単独犯ではありません。
共同危険行為事件では、共犯者や事件関係者が多数にのぼり、関係者間での口裏合わせなど証拠隠滅行為をする危険が高まることから、逮捕等による身体拘束の可能性が高くなります。
加えて、暴走族は「暴力団の下部組織」「非行や犯罪の温床」とみなされるため、少年が暴走族に加入している場合は、身体拘束や処分が厳しくなりがちであると言われています。
逮捕・勾留に引き続いて、少年の性格や環境を専門的な見地から調査するために少年鑑別所に少年を入れる「観護措置」が取られて、身柄拘束が長期に及ぶおそれも考えられます。
宮城県警察では、共同危険行為の悪質性、迷惑性を重視し、原則として少年、成人の区別なく強制捜査(逮捕等)の厳しい姿勢で臨んでいると発表しています。
一緒に暴走族をしていた友人が逮捕されたという場合には、できればお子様も逮捕されてしまう前に、少年事件・刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回無料の無料法律相談をご用意しておりますので、お気軽にご利用ください。
お子様が逮捕されている方については初回接見サービスのご利用をご検討ください。
宮城県警察気仙沼警察署までの初回接見費用についてのお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881にて受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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暴走族の少年逮捕1
暴走族の少年逮捕1
17歳A君ら少年10人は、いわゆる暴走族を作って深夜に集団暴走行為をくりかえしていました。
A君らがある夜宮城県気仙沼市の国道を集団で暴走している際、パトロール中のパトカーと遭遇しました。
A君ら9人はパトカーを振り切って逃げたものの、B君が逃げ切れずに現行犯逮捕されてしまいました。
B君が警察の取調べで一緒に集団暴走行為をした仲間について話したことがきっかけとなり、後日、集団暴走行為をした全員が、道路交通法の共同危険行為の疑いで宮城県気仙沼警察署などに逮捕されました。
A君の逮捕の連絡を受けたA君の両親は、電話で初回接見の申込が可能な法律事務所に問い合わせをしました。
(フィクションです。)
~共同危険行為~
共同危険行為ときいても、どのような行為でどのような罪かわからない方が多いでしょう
共同危険行為とは、道路交通法68条に定めのある犯罪です。
・2人以上の自動車(オートバイを含む)または原動機付自転車の運転者が、
・2台以上の自動車または原動機付自転車を連ねて通行または並進させて、
・共同して著しく道路における交通の危険を生じさせるまたは他人に迷惑を及ぼす行為
を共同危険行為といいます。
具体的な例としては、バイク等に乗った暴走族が連帯を組んで道路を蛇行する、複数人で走りを競うなどの行為です。
共同危険行為で道路交通法に違反すると、成人の場合は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる可能性があります(道路交通法117条の3)。
集団暴走行為をおこなった人の中には、「自分たちは誰にも迷惑をかけていない」と話す人もいます。
共同危険行為を行った場合、交通事故を起こして人に怪我をさせる、物を壊すといった直接目に見える被害が出ていなくとも、逮捕されて罰せられる可能性があります。
なお、共同危険行為は、「共同」という言葉が示す通り、二人以上の運転者が、二台以上の自動車やバイクで共同して禁止されている行為を行うことを言います。
したがって、危険な運転や周囲に迷惑をかける運転をしても、一人でおこなったのであれば、共同危険行為にはあたらないということになります。
(もちろん、共同危険行為以外の道路交通法の他の条文に違反する可能性はあります)。
~少年事件~
共同危険行為の事件は、検挙者に占める未成年者の割合が高いことが特徴です。
未成年者が共同危険行為等の事件で警察に検挙・逮捕された場合は、少年事件として成人の刑事事件とは異なる手続きで処理されます。
成人が犯罪をした場合には,刑事裁判にかけられて刑罰が科されます。
しかし,少年に対しては,その未来や更生可能性を考慮し,健全な育成を目指すべく「保護処分」が行われることになります。
「保護処分」とは,成人の刑事裁判における「判決」に相当するもので、家庭裁判所における「審判」を経て保護処分の判断が下されます。
保護処分には,
・少年院送致
・保護観察
・児童自立支援施設等送致
の3種類が定められています。
共同危険行為をした少年が暴走族に所属していた場合、常習性や「暴走族との関係を断ち切らせるため」「暴走族と関係を持たせないため」などの要保護性ゆえに、身体拘束がなされるリスクと少年院送致処分となるリスクともに高くなります。
お子様が暴走族に所属していて共同危険行為で逮捕され弁護士をお探しの場合は、交通違反事件に詳しいだけでなく、少年事件にも精通した弁護士を探すと良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年の共同危険行為事件を多数ご依頼いただいている刑事事件・少年事件・交通事件専門の法律事務所です。
お子様が逮捕されている場合は、まずは、電話で依頼可能な初回接見サービスをご利用ください。
逮捕されていない場合は、初回無料の無料法律相談をご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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偽造免許証提示で無免許運転、有印公文書偽造、同行使の罪に
偽造免許証提示で無免許運転、有印公文書偽造、同行使の罪に
人身事故を起こして運転免許が取消になったトラック運転手のAさんは、仕事を続けていくために、運転免許証を偽造しました。
ある日、宮城県大和町内においてトラックを運転している際に、自動車検問で交通取り締まり中の宮城県大和警察署の警察官に偽造した運転免許証を提示しました。
警察官に偽造免許証であることを見抜かれたAさんは、在宅捜査されることになり、無免許運転の罪と有印公文書偽造・同行使の罪で書類送検されました。
Aさんは、刑事事件・交通事件に強い弁護士に、弁護を依頼することにしました。
(フィクションです。)
~無免許運転の罪~
無免許運転とは、運転免許を受けないで、自動車又は原動機付自転車を運転することをいい、道路交通法違反にあたる行為です。
運転免許の停止中や取消後、失効後にも関わらず運転した場合、一度も運転免許証の交付を受けたことが無い場合(純無免)など、運転免許がないにもかかわらず自動車等を運転した場合は、道路交通法の無免許運転の罪に該当し、刑罰を受けることとなります。
無免許運転のうち純無免であるケースは少なく、多くは、運転免許の停止中や取消・失効後に,車両を運転し,発覚したケースであると言われています。
なお、運転免許はあるものの免許証を携帯していない場合は、無免許運転の罪には当たらず、「免許証不携帯」として別の罰則が適用されます。
無免許運転の罪は、2013年の道路交通法の改正によって厳罰化されており、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」という法定刑が定められています。
「元々運転していた車だから大丈夫」などと軽く考えて無免許運転する方が稀にいらっしゃいますが、無免許運転は重大な交通違反であり、交通違反の中ではかなり重い罰則となっているため、絶対にしないようにしましょう。
~有印公文書偽造・同行使の罪~
文書偽造事件は、偽造した文書の種類、印章または署名の有無、偽造か変造かによって区別されています。
刑法では、文書の種類を、公文書と私文書の2種類に分類しています。
・公文書:公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画
・私文書:権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画
公文書偽造罪は、刑法第155条に定められており、私文書偽造罪は刑法第159条に定められています。
公文書偽造罪と私文書偽造罪は、印章または署名の有無、偽造か変造かによってそれぞれ区別され、
・有印公文書偽造罪、有印公文書変造罪、無印公文書偽造(変造)罪
・有印私文書偽造罪、有印私文書変造罪、無印私文書偽造(変造)罪
に分かれます。
事例のAさんが偽造した運転免許証は、上記のうちどの文書になるのでしょうか。
運転免許証をお持ちの方は、運転免許証をご覧いただくと、「〇〇県(府・都・道)公安委員会」という記載とその印章があると思います。
このことから、運転免許証の発行(作成)者が公務所であること、印章もあることから、運転免許証が有印公文書である事がわかります。
有印公文書の偽造・変造の場合、法定刑は1年以上10年以下の懲役となります。
そして偽造文書を使用する事によって、行使罪が適用されます。
「行使」とは、偽造した文書を使用する事を意味し、偽造文書を他人に提出したり、偽造免許証を警察官に提示する行為が「行使」に当たります。
以上のことから、Aさんの行為は、無免許運転の罪、有印公文書偽造・同行使の罪にあたる可能性が極めて高いと言えます。
無免許運転の罪には、罰金刑が定められており、無免許運転(のみ)の初犯であれば略式裁判による罰金処分で済むことが多いと言われています。
一方、有印公文書偽造罪には罰金刑が定められていません。
そのため、運転免許証の偽造によって無免許運転の罪と有印公文書偽造・同行使の罪に問われている場合は、起訴されて正式裁判になる可能性が高くなります。
しかし、弁護士を選任して刑事弁護活動を依頼することで、起訴を免れたり、執行猶予付きの判決を獲得して刑務所への服役を免れたりすることが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では交通事件・刑事事件を専門とする法律事務所です。
偽造免許証を警察官に提示して、無免許運転・有印公文書偽造・同行使罪に問われた方の弁護活動のご依頼もいただいています。
弁護士に依頼するか迷っているという場合は、まずは、無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(宮城県大和警察署の事件の初回法律相談料:無料)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。