スピード違反で前科回避

スピード違反で前科回避

40代男性Aさんは、宮城県角田市内の一般道路を時速40kmオーバーで走行しているところを、覆面パトカーの警察官に発見されました。
Aさんは、スピード違反で検挙されて、宮城県角田警察署で取調べを受けました。
警察官からは、一般道で制限速度を時速30km以上上回って走ると反則金を納付するだけでは済まなくなるので、Aさんは刑罰を受ける可能性があると言われてしまいました。
警察官の言葉に戸惑ったAさんは、なんとか前科を付けずに済む方法はないかスピード違反事件などの刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所の弁護士に相談に訪れました。
(フィクションです。)

~刑事処罰を受ける「スピード違反の速度」~

反則金とは,交通反則通告制度に基づき課される金銭のことです。
交通反則通告制度とは,道路交通法違反の中でも,明白かつ定型的な違反行為である一時不停止,信号無視、速度超過(一般道路:30キロ未満,高速自動車国道等:40キロ未満)等を「反則行為」とし,国に所定の反則金を納付することで事件が終結する制度です。
スピード違反をしてしまった場合、その速度超過が軽微なもの(一般道路:30キロ未満,高速自動車国道等:40キロ未満)であれば、交通反則通告制度に基づく反則金が科されて反則金を納付することになります。
反則金は行政罰であり、刑事処分ではないため、反則金を納付さえすれば刑罰が科されず前科も付きません。

他方、超過速度が一般道で時速30km、あるいは高速道で時速40km以上のスピード違反については、交通反則通告制度が適用されません。

【道路交通法 別表第二】
(交通反則通告制度の適用される「反則行為の区分」につき、)
「第百十八条第一項第一号又は第二項の罪に当たる行為(第二十二条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を三十キロメートル毎時(高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)以上超える速度で運転する行為を除く。)」

交通反則通告制度の適用対象ではないスピード違反の場合、刑事責任に問われることとなります。
交通反則通告制度の適用対象のスピード違反の場合は、いわゆる青キップ(正式名称:交通反則告知書)が渡されますが、交通反則通告制度の適用対象ではないスピード違反では、赤キップ(正式名称:交通切符告知票)が渡されます。
赤キップが渡された場合は、刑事手続きを経て刑事裁判により、「6月以下の罰金又は10万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、罰金刑または懲役刑という刑事罰が科せられる可能性があります。

スピード違反で起訴された場合、超過したスピードにもよりますが、過去の量刑では、5~10万円程の罰金、あるいは初犯であっても2~3年程の執行猶予となることが多いようです。 
懲役刑(執行猶予を含む)を免れて、罰金刑となった場合でも、刑事罰ですから前科が付いてしまうことには変わりません。

~前科~

一般的に「前科」とは,過去に確定した有罪判決を受けた事実・経歴を意味します。
懲役刑や禁錮刑のみならず罰金刑や科料も含まれ,また,実刑に限らず執行猶予も含みます。
刑事事件を起こして刑事手続きの対象になった際、容疑者に前科があった場合には、前科の内容や個数にもよりますが、重い処分へとつながりやすくなります。
また、前科があることによって、社会生活上一定の不利益を受けることがあり、たとえば,職業上の制約として一定の資格が制限されることがあります。

前科を避ける方法としては、不起訴処分獲得を目指すことが挙げられます。
不起訴処分というのは,検察官が行う終局処分の1つであり,起訴しないという判断をすることを言います。
起訴されないため刑事裁判を受けることなく事件が終了しますし、前科が付きません。

不起訴処分獲得を目指したい場合は、早い段階で弁護士に依頼をし、不起訴処分獲得のための弁護活動に動いてもらうことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、不起訴処分や刑の減軽に向けて尽力いたします。
無料法律相談では、スピード違反事件について詳しく弁護士にご相談いただけますので、まずはお気軽に0120-631-881にお電話ください。

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