免許返納後の無免許運転

免許返納後の無免許運転

宮城県塩釜市在住のAさん(82歳)は、高齢を理由に運転免許証を警察署に自主返納しました。
しかし自主返納して4か月後、近所の病院に出かける際に自宅近くで車を運転してしまった際、一時停止違反で宮城県塩釜警察署の取り締まりを受けました。
警察官から免許証の提示を求められたAさんは、当初「免許証を家に忘れてきた」などと嘘をついてごまかそうとしました。
Aさんの様子を怪しんだ警察官が問い詰めると、「免許は返納したが、移動のためについ運転してしまった」と運転免許証を自主返納していることをAさんが白状したため、道路交通法違反(無免許運転)の容疑で後日取調べをうけることになりました。
Aさんから話を聞いたAさんの息子は、Aさんの無免許運転を刑事事件に強い弁護士無料法律相談しました。
(フィクションです。)

~運転免許の自主返納~

Aさんは、宮城県塩釜警察署の取り締まりを受ける前に、運転免許証を自主返納しています。
運転免許(証)の自主返納とはどのような制度かといいますと、宮城県警察のサイトでは以下の通り解説しています。

運転免許の自主返納制度は、加齢などによる身体機能の衰退や、判断力の低下などにより安全な運転に支障があるなどの理由から、運転免許を返納したいという方が自主的に返納する制度です。                  
運転免許の返納については、交通事故の防止を目的としており、運転者の自主的な意思に基づくものです。

運転免許の自主返納制度は、高齢ドライバーによる事故の多発を受けて、1988年4月から導入されました。
自主返納を促進するため、2002年には返納後でも身分証明書として使える、「運転経歴証明書」の導入、2012年には「運転経歴証明書」の有効期間を無期限に伸ばす措置などが行われています。
「運転経歴証明書」を提示することで自治体や民間から割引の適用を受けることができます。
宮城県ですと、仙台市内のタクシー事業者で構成する県タクシー協会仙台地区総支部が2018年2月より、運転免許証を自主返納した高齢者を対象に運賃の1割引きサービスを実施しています。

運転免許を自主返納する高齢者が増える一方、免許返納後の高齢者が無免許運転するケースも確認されています。
2018年9月には、福島県いわき市内の市役所駐車場で暴走したクルマが、場内を歩いていた男女を次々にはねる事故が起きました。80代男性運転手は事故の4日前、自主的に運転免許を返納しており、無免許で運転していたことが報じられています。
この男性は、調べに対し「免許は返納したが、移動のためについ運転してしまった」と供述したそうです。

高齢を理由に運転免許証を自主返納した場合であっても、自主返納後に車を運転してしまうと無免許運転となってしまいます。
無免許運転をした場合には刑事罰の対象となり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道路交通法第117条の2の2)に処せられる可能性があります。
なお、軽微な交通違反ではないため、交通反則金制度の適用はありません。

無免許運転には、
(1) 一度も運転免許を取得したことのない人が自動車を運転する場合(純無免許運転
(2) 保有する区分以外の自動車を運転した場合(免許外運転)、
(3) 過去に運転免許を取得した経歴があるものの取消処分後に免許を再取得することなく自動車を運転した場合(取消無免)
(4) 免許停止中に自動車を運転した場合(停止中無免)
等の種類があります。
運転免許を自主返納すれば、免許の取消し手続きが行われるため、(3)の無免許運転に該当するでしょう。

無免許運転は、初犯であれば罰金刑となることがありますが、無免許運転の頻度が高い場合や初犯ではなく前科がある場合には、1年以内程度の実刑判決を受けることも多くあります。

高齢のご家族が運転免許自主返納後に無免許運転をしてしまいお悩みの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件専門の弁護士無免許運転など交通事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は0120-631-881にお電話ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら