Author Archive
青少年深夜連れ出しで検挙
青少年深夜連れ出しで検挙
30代男性Aさんは,援助交際する目的で出会い系サイトを通じて15歳のVさんと出会い,深夜午前1時に宮城県丸森町内のコンビニエンスストアで待ち合わせして合流しました。
Vさんを乗せてAさんが車を運転していたところ、宮城県角田警察署の警察官から職務質問を受けて、18歳未満のVさんを深夜連れ出し同伴した容疑で宮城県青少年健全育成条例違反(深夜同伴の罪)として検挙されました。
宮城県角田警察署からの取調べを控えているAさんは、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです。)
~青少年深夜連れ出しによる刑事処罰とは~
青少年深夜連れ出し事件においては、各都道府県の制定する青少年健全育成条例や、刑法の「未成年者略取誘拐罪」が成立するおそれが考えられます。
宮城県においては、青少年の深夜連れ出し等の禁止について宮城県青少年健全育成条例で以下のように規定しています。
【宮城県青少年健全育成条例 第36条2項 (深夜外出の制限)】
何人も、保護者の委託を受けないで、又は同意を得ないで前項に規定する時間中に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。ただし、正当な理由がある場合は、この限りでない。
上記の条文中の「青少年」とは「6歳以上18歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を 除く。)のことをいいます。
「前項に規定する時間」とは午後11時~翌日午前4時の時間帯をいいます。
「正当な理由がある場合」とは,本人又は保護者の急な病気や事故等により保護者に確認することが不可能な場合,青少年が親の虐待を受けており直ちに保護の必要がある場合、事件や事故等に遭遇した青少年を助ける等偶発的な理由により結果として同伴することになった場合等が挙げられます。
同伴とは青少年と同一の行動を取っていることをいいます。
上記の条文に違反して、保護者の委託を受けないで、又は同意を得ないで6歳以上18歳未満の者を午後11時~翌日午前4時に連れ出し、同伴し、又はとどめた者は、宮城県であれば「10万円以下の罰金又は科料」という刑事処罰を受けます。
なお、36条1項は保護者に対して,「保護者は,特別の事情がある場合のほか、午後十一時から午前四時までの間 青少年を外出させないように努めなければならない。」と規定していますが、深夜に青少年を外出させないよう努力義務を定めたもので,罰則はありません。
青少年の深夜外出が制限された理由は,青少年を援助交際などの児童買春,児童ポルノ,淫行などの犯罪から守り,青少年の健全な育成を図るためです。
「10万円以下の罰金又は科料」という罰則ですので、罰則自体は,他の犯罪と比べたら比較的軽微ですが,発覚すれば逮捕・勾留されるおそれはもちろんあります。
今回の事例のVさんは15歳ですので、宮城県青少年健全育成条例の青少年に該当し,Aさんの連れ出し行為は36条2項に該当する可能性が高そうです。
なお、暴行・脅迫や欺罔・誘惑を手段として、未成年者を連れ出した場合には、「未成年者略取略取罪」か「未成年者誘拐罪」が成立する可能性があります。
刑事罰はいずれも「3月以上7年以下の懲役」という法定刑です。
また、青少年との性行為や性交類似行為があった場合には、宮城県青少年健全育成条例違反(みだらな性行為又はわいせつな行為の禁止)に当たるとして、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」という刑事処罰を受ける可能性があります。
対償を供与し、又はその供与の約束をして、18歳未満の児童に対し、性交等をした場合は、児童買春の罪として「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」という刑事処罰を受ける可能性があります。
青少年深夜連れ出し事件で検挙された場合、検挙前に当該青少年・児童と淫行,児童買春をしているケースがあります。
その場合、青少年深夜連れ出し事件の検挙がきっかけで,淫行・児童買春等他の罪の立件,逮捕につながることがあります。
余罪捜査で,児童買春,児童ポルノ,淫行等他の罪にあたる事実が発覚すれば逮捕,勾留されるおそれが高まるので注意が必要です。
青少年深夜連れ出しに関する罰則は軽微ですが、児童買春,児童ポルノ,淫行の罪の発覚のきっかけとなりかねません。
不安な場合は、軽い犯罪だと思って甘くみずに刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に一度ご相談されることをご検討ください。
24時間受付の無料法律相談・初回接見サービスは0120-631-881までお電話ください。
(宮城県角田警察署への初回接見費用:44,200円)
スピード違反で前科回避
スピード違反で前科回避
40代男性Aさんは、宮城県角田市内の一般道路を時速40kmオーバーで走行しているところを、覆面パトカーの警察官に発見されました。
Aさんは、スピード違反で検挙されて、宮城県角田警察署で取調べを受けました。
警察官からは、一般道で制限速度を時速30km以上上回って走ると反則金を納付するだけでは済まなくなるので、Aさんは刑罰を受ける可能性があると言われてしまいました。
警察官の言葉に戸惑ったAさんは、なんとか前科を付けずに済む方法はないかスピード違反事件などの刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所の弁護士に相談に訪れました。
(フィクションです。)
~刑事処罰を受ける「スピード違反の速度」~
反則金とは,交通反則通告制度に基づき課される金銭のことです。
交通反則通告制度とは,道路交通法違反の中でも,明白かつ定型的な違反行為である一時不停止,信号無視、速度超過(一般道路:30キロ未満,高速自動車国道等:40キロ未満)等を「反則行為」とし,国に所定の反則金を納付することで事件が終結する制度です。
スピード違反をしてしまった場合、その速度超過が軽微なもの(一般道路:30キロ未満,高速自動車国道等:40キロ未満)であれば、交通反則通告制度に基づく反則金が科されて反則金を納付することになります。
反則金は行政罰であり、刑事処分ではないため、反則金を納付さえすれば刑罰が科されず前科も付きません。
他方、超過速度が一般道で時速30km、あるいは高速道で時速40km以上のスピード違反については、交通反則通告制度が適用されません。
【道路交通法 別表第二】
(交通反則通告制度の適用される「反則行為の区分」につき、)
「第百十八条第一項第一号又は第二項の罪に当たる行為(第二十二条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を三十キロメートル毎時(高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)以上超える速度で運転する行為を除く。)」
交通反則通告制度の適用対象ではないスピード違反の場合、刑事責任に問われることとなります。
交通反則通告制度の適用対象のスピード違反の場合は、いわゆる青キップ(正式名称:交通反則告知書)が渡されますが、交通反則通告制度の適用対象ではないスピード違反では、赤キップ(正式名称:交通切符告知票)が渡されます。
赤キップが渡された場合は、刑事手続きを経て刑事裁判により、「6月以下の罰金又は10万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、罰金刑または懲役刑という刑事罰が科せられる可能性があります。
スピード違反で起訴された場合、超過したスピードにもよりますが、過去の量刑では、5~10万円程の罰金、あるいは初犯であっても2~3年程の執行猶予となることが多いようです。
懲役刑(執行猶予を含む)を免れて、罰金刑となった場合でも、刑事罰ですから前科が付いてしまうことには変わりません。
~前科~
一般的に「前科」とは,過去に確定した有罪判決を受けた事実・経歴を意味します。
懲役刑や禁錮刑のみならず罰金刑や科料も含まれ,また,実刑に限らず執行猶予も含みます。
刑事事件を起こして刑事手続きの対象になった際、容疑者に前科があった場合には、前科の内容や個数にもよりますが、重い処分へとつながりやすくなります。
また、前科があることによって、社会生活上一定の不利益を受けることがあり、たとえば,職業上の制約として一定の資格が制限されることがあります。
前科を避ける方法としては、不起訴処分獲得を目指すことが挙げられます。
不起訴処分というのは,検察官が行う終局処分の1つであり,起訴しないという判断をすることを言います。
起訴されないため刑事裁判を受けることなく事件が終了しますし、前科が付きません。
不起訴処分獲得を目指したい場合は、早い段階で弁護士に依頼をし、不起訴処分獲得のための弁護活動に動いてもらうことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、不起訴処分や刑の減軽に向けて尽力いたします。
無料法律相談では、スピード違反事件について詳しく弁護士にご相談いただけますので、まずはお気軽に0120-631-881にお電話ください。
大麻所持で自首して不起訴
大麻所持で自首して不起訴
20代Aさんは、宮城県七ヶ宿町内の自宅で大麻を吸引していたところ、同居の両親に見つかってしまいました。
後日、Aさんと両親は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談に訪れました。
(フィクションです。)
~大麻~
「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいい、大麻の無免許・無許可での栽培、輸出入、所持、譲渡、譲受等について、「大麻取締法」で罰則が設けられています。。
規制される製品の例としては、乾燥大麻・大麻樹脂といった物があります。
~大麻の使用と所持~
大麻は、覚せい剤などと異なり,吸引などの使用自体には罰則がないため処罰されません。
ただし、通常は大麻の使用の前に所持しているはずなので、大麻の所持や譲受の罪で処罰されることになります。
自己使用目的で大麻を所持していた場合には、最大で5年の懲役が科せられます。
大麻取締法違反(大麻所持)の罪で起訴された場合、前歴の有無や所持していた大麻の量など事情によって違いはありますが、初犯の場合、懲役6月・執行猶予2~3年の量刑となることが予想されます。
大麻事犯は覚せい剤事犯に比べ、比較的依存性が低いなどの事情から、所持の量が微量であれば不起訴となる場合も少なからずあります。
不起訴処分を得るためには、被疑者本人の反省、薬物を断つための環境調整やカウンセリングの受診などが必要となることが考えられます。
~大麻所持事件で自首~
大麻などの薬物事件では、証拠隠滅の容易さや関係する人間の多さなどから,逮捕される可能性が高いです。
事案にはよりますが、警察に犯人や犯罪事実が発覚する前である場合、自首をして逮捕を免れたり,逮捕の時期を遅らせたりすることも一つの選択肢となります。
自首が成立すると、不起訴獲得に向けての大きな事情となること、起訴された場合でも法律上刑が減軽されることがあることがメリットとしてあげられます。
しかし一方で、自己の犯罪を警察に申告することになるため、逮捕などの身体拘束のおそれが生じる点には注意が必要です。
法律上,「自首」は犯人が警察などの捜査機関に自発的に自己の犯罪事実を申告し,その訴追を含む処分を求めることを言います(刑法42条1項)。
事件自体,若しくは犯人が捜査機関に明らかになっていない場合が,自発的な申告となります。
そのため、取調べで犯行を認めても自首にはなりません。
取調べは既に犯罪の嫌疑がかけられている人が対象になるため,取調べを受けている時点で,捜査機関は犯罪の事実と犯人を把握しているためです。
加えて、自首が成立するには訴追を含む処分を求めることも必要であるため、罪を軽くするために虚偽の申告を行う、犯罪の成立を否定するといった場合は,自首が成立しません。
自首が成立した場合,裁判所が刑を減軽することができます。
しかし、自首による減軽をするかはあくまで裁判所が決めることなので,減軽が認められない場合もあります。
上記でわかる通り、法律上の自首は成立のために条件があり,単に警察署へ出頭するだけでは足りません。
また、自首が成立しても,必ず刑の減軽がされるというわけではありません。
自首の成立要件が満たされているか,不起訴や刑の減軽の見通しがあるかについては,刑事事件専門の弁護士に相談して確認されることがお勧めです。
罪の重さによっては自首が成立する場合でもその後逮捕される可能性があるため,弁護士に今後の方針についても相談するとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、自首を希望される方からご依頼をいただいた場合、自首する際に弁護士が付き添い、あらかじめ逮捕の必要性が低いことを捜査担当の警察官に申述するなどの手立てをとることも可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談では、相談者様が様々な選択肢からどのように行動するのが最善なのかアドバイスできます。
無料法律相談は、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受付をおこなっております。
強盗罪の共犯事件
強盗罪の共犯事件
20代男性Aさんは、友人Bさんと宮城県蔵王町のコンビニ強盗をすることを計画しました。
AさんとBさんは、事前に付近の監視カメラの位置や逃走経路について話し合い、強盗はBさんが実行して、Bさんが強盗をする間Aさんが見張りをすることになりました。
AさんとBさんは、深夜のコンビニで出刃包丁を使い店員を脅し、現金を奪った後逃走しましたが、後日、二人とも宮城県白石警察署の警察官に強盗罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの両親は、本人に反省させるために逮捕は仕方ないとは思う一方で、刑務所に服役することは避けられないか、刑事事件専門の弁護士事務所に相談へ行きました。
(フィクションです)
~強盗罪~
強盗罪は、暴行又は脅迫を用いて、他人の財物を奪うことや利益を得たりすることによって成立する犯罪です。
強盗罪は、刑事事件の中で特に重大な犯罪で、法定刑は5年以上の有期懲役です。
強盗罪の具体例としては、包丁で店員を脅して金を奪う、タクシーの運転手を脅してタクシー代金を支払わないで立ち去った場合などがあります。
強盗罪の「暴行」や「脅迫」は、「社会通念上一般に被害者の犯行を抑圧する」程度のものである必要があります。
人の反抗を抑圧する程度の暴行、脅迫でなかった場合には、強盗罪が成立せず、恐喝罪などが成立する可能性があります。
犯行抑圧程度かどうかは、①暴行・脅迫の態様、②行為者並びに被害者の性別・年齢・体格・人数、③犯行の時刻・場所、④犯行時の被害者並びに行為者の態度、⑤被害者の心理状況・被害状況、および⑥被告人の意図等の事情を総合考慮して判断されます。
特に,刃物などの凶器を使用した場合は強盗と認定されやすくなります。
~共犯事件~
刑法では、二人以上が共同して犯罪を実行することを「共犯」と定義しています。
共犯事件には、「必要的共犯事件」と「任意的共犯事件」があります。
「必要的共犯事件」は、構成要件の性質上、二人以上によって成立する犯罪をいい、内乱罪や騒乱罪、収賄罪や贈賄罪などがあります。
「任意的共犯事件」は、単独でも成立し得る犯罪を二人以上で行った事件のことを言います。
今回のような強盗事件の場合は、任意的共犯事件になります。
任意的共犯には「共同正犯」「教唆犯」「ほう助犯」の3つの態様があります。
共同正犯は、「二人以上共同して犯罪を実行した」場合に成立し、すべて正犯とされます(刑法60条)。
今回の事件でAさんは、友人Bさんと共同で犯罪行為を実行しているので「共同正犯」となると思われます。
「二人以上共同して犯罪を実行した」(=共同正犯)の場合、たとえ犯罪の一部しか実行していなくてもその犯罪の全部の責任を負います。
例えば、実行者と共に計画を立てたり、情報を提供しただけでも共同正犯としてその犯罪の全部の責任を負うことになる可能性があります。
共同正犯は正犯と同じ刑事罰を受けるので、Aさんは「強盗罪」の刑責を負うことになる可能性が高いでしょう。
強盗罪の共犯事件でお困りの場合は、共犯事件などの複雑な事件の刑事弁護経験豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
宮城県白石警察署への初回接見費用:41,120円
近所で10歳女児に強制わいせつをして逮捕
近所で10歳女児に強制わいせつをして逮捕
宮城県白石市在住の21歳大学生Aさんは、自宅の近所の公園において、公園内で遊んでいた10歳の女児に声をかけ、女児の下着に手を差し入れて陰部を触ったとして強制わいせつ罪の疑いで、宮城県白石警察署に逮捕されました。
女児から話を聞いた女児の母親が宮城県白石警察署に被害届を提出したことで事件が発覚しました。
Aさんの両親は刑事事件に強いと評判の法律事務所に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
【強制わいせつ罪】
13歳以上の者に暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合、若しくは、13歳未満の者にわいせつな行為をした場合には強制わいせつ罪となります。
「わいせつな行為」とは「いたずらに性欲を興奮又は刺激し、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」と定義づけられています。
下着の中に手を差し入れて陰部を触るというような行為はおおよそ「わいせつ行為」にあたるでしょう。
今回のケースでAさんは暴行又は脅迫といった手段を用いていません。
被害者が13歳未満の場合は、暴行や脅迫がなくても、わいせつな行為をすれば強制わいせつ罪が適用されます。
Aさんは、10歳の女児にわいせつな行為をしているため、強制わいせつ罪が成立する可能性が高いでしょう。
今回のケースのように、強制わいせつ罪で逮捕された場合、しかも、犯行場所が被疑者の居住地の近くである場合は、逮捕・勾留されて身体拘束が続く可能性が比較的高いと言えます。
また、加害者が被害者の居場所を知っている場合は、被害者の下に行き圧力をかけて罪証隠滅を図るおそれが高いとされ、逮捕・勾留されるおそれが高いです。
逮捕・勾留されてしまうと、外に自由に出ることはできず、家族も含めて外部との連絡も自由に取れなくなってしまいます。
大学生であるAさんが逮捕・勾留されてしまうと、大学に行けなくなります。
もし直近で試験などがある場合には、勾留を回避しなければなりません。
また勾留されることにより、長期間大学を休むことになってしまうと、必要な単位が取れない、大学から停学や退学等の厳しい処分を受けてしまうことも考えられます。
刑事事件の手続きでは、逮捕翌日か翌々日には最大20日の身体拘束につながる勾留請求がされます。
そのため,早期の釈放を実現させるには,いかにして勾留を避けるかということに主眼が置かれます。
勾留を回避するルートとしては、
1. 検察官が勾留請求を行わない,
2. 裁判所が勾留請求を却下する,
3. 準抗告により勾留の決定が覆る,
の3通りの釈放ルートがあります。
勾留を回避するためには,いかに早く弁護士に依頼できるかが鍵となります
弁護士に依頼した場合、弁護士は長期の身体拘束につながる勾留を回避すべく,勾留請求を行う検察官や判断権者の裁判所に意見書を提出します。
また,勾留の決定に対して不服を申し立てて変更を求める等,速やかな身柄解放を目指した活動を行います。
勾留は1回延長されますが,延長の際も同様の働きかけを行います。
加えて、勾留を回避することと並行して,弁護士は強制わいせつ事件の場合は被害者への示談を進めるなど,被疑者に有利な事情を集めます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強制わいせつ罪をはじめとする刑事事件を専門とする法律事務所です。
刑事事件は初動対応が何より大切であるため、実効的な弁護活動を行うために,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,土日祝日夜間も含めて24時間体制の予約対応を整え,直ちに弁護士を派遣する初回接見サービスを実施しております。
逮捕直後から充実した弁護活動をご要望の方は,是非とも弊所の初回接見サービスをご利用ください。
(宮城県白石警察署への初回接見費用:41,120円)
傷害罪の少年事件
傷害罪の少年事件
宮城県柴田町の15歳中学生A君は、同じ中学校に通うVさんと喧嘩になり、Vさんに対して殴る蹴る等の暴行をして全治2か月の傷害を負わせる傷害事件を起こしました。
激怒したVさんの両親が、宮城県柴田町を管轄する宮城県大河原警察署に被害届を出したことから、後日A君は、傷害罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~傷害罪~
傷害罪は、刑法204条に規定されている罪で、「人の身体を傷害した」場合に成立します。
「傷害」とは、人の生理的機能に障害を生じさせたことを意味します。
たとえば、骨折や切り傷・打撲等の怪我を負わせた場合には、生理的機能への障害が生じたといえます。
なお、判例・通説によると、暴行によって結果的に怪我を負わせてしまったケースでは、他人に怪我を負わせるつもりがなくても傷害罪が成立します。
暴行の意図があれば、傷害の意図(けがをさせるという認識)は不要とされているため、結果的にけがをさせてしまった場合でも傷害罪が成立します。
例えば、怪我をさせるつもりはなかったが殴って骨を折ってしまったというケースでは、骨を折ってやろう(けがをさせてやろう)という意図はありませんが、殴るという暴行については意図的に行っている(=暴行の意図がある)ものといえます。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と定められています。
この法定刑は成人に適用されるものです。
今回のAさんは15歳であり、20歳未満ですから、少年法の定める「少年」にあたり、原則的には、懲役や罰金といった刑事処罰を受けることにはなりません。
逮捕又は捜査対象とされた方が「少年」である場合には、原則的に少年法が適用され成人の刑事事件とは異なる手続きで処分が決まります。
少年事件は、少年の保護・改善のために特別な制度となっている部分も多くあります。
~少年事件の目的と少年の更生~
少年法は、少年の更生を目的とした法律であり、少年法1条には次のようなことが書かれています。
「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行う・・・ことを目的とする」
少年法では、非行のある少年に対して、成人のように刑罰ではなく、健全な成長・発達を促す働きかけが必要であるという考え方をとっています。
成人の刑事事件では、行った行為に対する制裁を主たる目的にしていますが、他方、少年事件の目的は、少年が再非行をしないようにするためにはどうすればよいのかという点になります。
そのため、少年事件において、保護処分を決める裁判官がもっとも重視するのは、少年の更生の未来が描けるか、ということになります。
少年の反省が見られ、再非行をする可能性がほとんど考えられないといったような場合には、家庭裁判所から処分をしないという「不処分」という決定を言い渡されることがあります。
このまま放置すれば再非行をするおそれが高いと判断された場合には、「少年院送致」(少年に矯正教育を授ける施設に収容する)という重い処分を受けることになります。
もちろん処分を決めるにあたって事件自体の重大性は考慮されますが、比較的法定刑の軽い罪の事件でも、素行や性格、環境などから、社会内での処遇では更生が望めず再非行の可能性が高いと判断されれば、少年院送致といった厳しい処分が下されることもあります。
少年事件では、少年に反省を促し、今回の問題点はどんなところにあったのか、再び同じような事を繰り返さないためにはどうすればよいのかを、早期の段階から考えることが大切です。
少年の保護者で少年を監督する立場であるご両親も、本人とともに今後どうすることが本人の更生や未来のためになるのかを考えることが大切です。
少年の今後の更生や成長の手助けとなるようにサポートと環境整備をするためのお手伝いをできるのが弁護士です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、少年にとって最善の解決となるよう尽力致します。
中学生のお子様が傷害事件を起こしてしまい警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご用命ください。
少年事件に強い弁護士のご相談は0120-631-881にお電話ください。
初回法律相談:無料
宮城県大河原警察署までの初回接見費用:41,600円
空き巣で示談
空き巣で示談
宮城県村田町在住のAさんは、同じアパートに住むVさんがたびたび家を施錠せずに外出していることに気付きました。
AさんはVさんが外出した隙を見計らってV宅へ忍び込み、ブランド物の鞄、DVDプレーヤー、ゲーム機、V宅の合鍵等を盗みました。
Vさんが被害届を提出して宮城県大河原警察署が捜査した結果、Aさんは住居侵入罪と窃盗罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの逮捕を知らされたAさんの両親は、刑事事件専門の法律事務所に初回接見サービスを申し込みました。
(フィクションです。)
~住居侵入窃盗事件~
宮城県警察の統計によると、宮城県で平成29年の1年間に住居侵入窃盗事件は852件認知されており、そのうち287件が検挙されています。
住居への侵入窃盗の手口には、空き巣、忍込み、居空きの3種類があります。
「空き巣」とは住人の不在時に侵入し金品を盗むこと、「忍込み」とは夜間の就寝時に侵入し金品を盗むこと、「居空き」とは住人が在宅中でありながら食事や昼寝などをしている隙に侵入し金品を盗むことを指します。
この3つのうち、最も多くを占めるのが空き巣です。
~空き巣で住居侵入罪と窃盗罪に~
今回のAさんは、住居侵入罪と窃盗罪の容疑がかけられて逮捕されています。
【住居侵入等(刑法130条)】
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
【窃盗罪(刑法235条)】
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
Aさんは、他人であるVさんの住居に許可なく侵入してVさんの鞄、DVDプレーヤー、ゲーム機、V宅の合鍵等を盗んで(=窃取して)いますので、住居侵入罪と窃盗罪が成立する可能性は極めて高いでしょう。
空き巣など住居侵入窃盗事件の場合、住居侵入罪と窃盗罪という二つの犯罪が成立します。
2つの犯罪が成立するから、刑罰に関しては、住居侵入罪と窃盗罪の2つの法定刑を足すべきだと考える方もいらっしゃるかもしれません。
刑法ではどのように考えるかというと、例えば、今回のAさんの場合、V宅に忍び込んだのはVさんの財物を盗むための手段です。
つまり、住居侵入罪は窃盗罪を犯すための手段として行ったと考えることができます。
このように、二つの犯罪が成立し、その関係が手段と結果というかたちになっているときは「牽連犯」と呼ばれます。
牽連犯 刑法第54条1項
「一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為がほかの罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する」
牽連犯の場合、裁判では法定刑の最も重い刑により処断されます。
つまり、住居侵入罪と窃盗罪の牽連犯の場合は、窃盗罪の法定刑である「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」により処断されることになります。
~不起訴や軽い刑にしたい~
空き巣など住居侵入窃盗事件では、窃盗だけでなく住居侵入行為も行っているため、窃盗罪のみを起こした場合よりも当然処分が厳しくなります。
起訴不起訴や量刑が決められる際は、犯行態様や犯行動機、被害額や前科の有無、被害者との示談の有無など様々な事情が考慮されます。
その中で特に重要な要素となるのが、被害者への謝罪や被害弁償によって示談を成立させることです。
示談といってもその内容は様々であるため、どのような内容の示談を被害者と締結するかによって今後の流れに大きな影響を与える可能性があります。
例えば、被害者が加害者に寛大な処分を求める旨の条項が示談書に入っていれば,被疑者側にとってより有利な事情として作用します。
住居侵入窃盗事件では、住居に侵入されていることから被害者の恐怖心が大きく被害者の処罰感情が厳しいことが多いので,示談交渉に慣れた弁護士に依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、示談交渉に長けた弁護士が多数所属する法律事務所です。
窃盗事件の示談交渉についての相談も多数いただいていますので、まずはお気軽に無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(宮城県大河原警察署への初回接見費用:41,600円)
過失運転致傷罪で逮捕2
過失運転致傷罪で逮捕2
~前回からの続き~
宮城県川崎町の国道で起きたタクシーや乗用車、バイク計4台が絡み計5人が負傷した交通事故で、宮城県大河原警察署に過失運転致傷罪の疑いで現行犯逮捕されたタクシー運転手Aさんは、Aさんの妻の依頼で来た刑事事件専門の弁護士の初回接見を受けています。
Aさんは、被害者と示談することで何とか刑事処分や量刑を軽くできないか、複数の被害者との示談交渉をおこなってもらえるのか、弁護士に尋ねました。
(フィクションです。)
~過失運転致傷罪~
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合には過失運転致死傷罪(「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(略称自動車運転死傷処罰法)」の第5条)が成立します。
起訴されて有罪となると、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処されます。
過失運転致死傷事件の刑事処分や量刑については、被疑者の被疑事実の認否、被疑者の自動車運転における注意義務違反(過失)の程度、被害者の人数と負傷の程度、任意の自動車保険の付保の有無や、示談成立の有無、保険金以外での謝罪金や寄付金の有無等によって、大きく異なります。
近年の交通事故の厳罰化により、被害者が死亡している事案や怪我の程度が重い事案については、たとえ初犯の場合であっても、執行猶予のつかない実刑判決を受ける可能性があります。
Aさんのように職業運転手である場合は、通常のドライバーに比べると重い注意義務が課せられていると考えられるが故に、過失の程度は相当重いと裁判で認定されてしまう傾向があります。
過失運転致傷罪の成立について争いがなく、刑事処分や量刑を軽くしたい場合は、被害者に対する謝罪と被害弁償に基づく示談を行い、被害者から許しを得る弁護活動が考えられます。
「被害弁償」とは、被害金額に相当するものをお支払いした場合や慰謝料相当額をお支払いした場合を指し、単に被害者の方が被った被害を埋めることを言います。
他方、「示談」とは、単に損害の填補にとどまらない効果を有します。
被害弁償に加え、告訴や被害届を取り下げてもらったり、被害者から処罰を望まないという宥恕の言葉をいただき、被害感情の慰謝を目的とする側面があります。
刑事処分は、被害者の処罰感情も参考にして決定されるため、示談締結によって刑事処分に対する被害者の意見をもらえることは刑事処分に大きく影響します。
そのため、被害者への被害弁償の際に、示談締結をすることが重要なこととなります。
交通事故事件の場合、保険会社が被害者と加害者の間に入って損害賠償(被害弁償)の交渉をしていることも少なくありません。
しかし、保険会社に任せきりにしていると、損害賠償(被害弁償)自体はできても、過失運転致傷事件の刑事処分や量刑を軽くする形での被害者対応ができていない場合もあります。
実際に弊所では、交通事故の被害者への対応を保険会社に任せきりにしていたところ、「謝罪の気持ちが感じられない」と被害者から言われて話がこじれてしまったため、被害者に謝罪と示談をしたい、という方からご依頼いただいたことがあります。
被害者対応を保険会社に任せきりにして大丈夫か不安になった場合は、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。
また、Aさんのケースの場合、被害者が複数存在します。
その場合、示談交渉を同時に何件も行わなければならず、迅速に示談を進める必要もあります。
被害者が複数名いる刑事事件では、たとえ一部の被害者としか示談成立ができなかったとしても、刑事処分や量刑を軽くする効果がないわけではありません。
一部の被害者との示談成立にとどまる場合でも、示談成立や被害者の方からの宥恕、被告人の具体的な運転の態様、過失の程度などから有利な事情を主張立証することによって、刑事処分や量刑を軽くすることを目指すのは可能です。
しかし、複数名いる被害者全員と示談を締結できていることによって、より刑事処分や量刑を軽くできる可能性が高まります。
被害者が複数いる刑事事件では、より複雑で困難な示談交渉になるため、刑事事件専門で示談交渉経験豊富な弁護士に相談・依頼することが望ましいでしょう。
過失運転致傷事件で逮捕されてお困りの場合は、弁護士法人あいち経緯事件総合法律事務所までご用命ください。
初回無料法律相談、初回接見サービスのご予約は、0120-631-881にて24時間受付しております。
(宮城県大河原警察署への初回接見費用:41,600円)
過失運転致傷罪で逮捕1
過失運転致傷罪で逮捕1
宮城県川崎町の国道で、タクシーや乗用車、バイク計4台が絡む事故があり、計5人が負傷しました。
宮城県大河原警察署は、タクシーの運転手Aさんを自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致傷罪)の疑いで現行犯逮捕しました。
Aさんの妻は、Aさんを早期に釈放するにはどうしたらよいか刑事事件専門の法律事務所に相談しました。
(フィクションです。)
~過失運転致傷罪~
交通事故を起こして、車が損傷した程度であれば、交通事故の場合の措置(道路交通法72条1項)を怠りでもしない限り刑事罰まで問われることはまずありません。
しかし、人を負傷させたり、死亡させた場合は、刑事責任を問われるおそれが高まります。
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合には過失運転致死傷罪(「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(略称自動車運転死傷処罰法)」の第5条)が成立します。
起訴されて有罪となると、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処されます。
(ただし、その傷害が軽いときは、情状によりその刑を免除されることがあります。)
~身柄拘束を解くための活動~
刑事事件になったときの警察の捜査方法には、「在宅捜査」と「身柄捜査」の二種類があります。
在宅捜査とは、そもそも逮捕されない、または逮捕されたが勾留されない等、被疑者の身柄を拘束せずに自宅で過ごさせながら捜査を進める方法です。
身柄捜査とは、逮捕や勾留によって被疑者の身柄を拘束した状態で捜査を進める方法です。
逮捕された場合,被疑者(犯罪の嫌疑がかけられている人のこと)は警察署内の留置所に送られます。
法律上、逮捕による効果で身体を拘束できるのは最大で3日間です。
被疑者の身体を拘束した状態で捜査を進める必要があると検察官が判断した場合,裁判所に対して拘束の延長(勾留)を求めます。
検察官の勾留請求が認められた場合,逮捕による3日間の拘束に加えて,10日間拘束期間が継続し、その後さらに10日間の延長が可能です。
つまり、逮捕されると最大で23日間も拘束されるおそれがあるため、身柄捜査は日常生活や仕事に対する影響が大きいと言えます。
一方、在宅捜査の場合は、被疑者が事件前と同じように日常生活を送ることができるため、刑事手続による影響が小さくなります。
人身事故では被害者が軽傷の場合、在宅捜査になるケースが大半です。
しかし、被害者を死亡させたり重傷を負わせていたりすると、逮捕につながりやすいです。
逮捕されるかどうかは,証拠隠滅や逃亡のおそれがあるかによって決まります。
被害者死亡や被害者が重傷である重大事故では,加害者の責任が重くなるのでそれだけ刑事処罰も重くなります。
重大事故の場合は、加害者が刑罰を恐れて逃亡したり証拠隠滅したりするおそれが高いと判断されやすくなるため、逮捕につながりやすいのです。
逮捕に引き続いて勾留によって身柄が拘束されるか否かにおいても,証拠隠滅や逃亡のおそれの有無が判断されます。
交通事故で逮捕されてしまい在宅捜査になることを希望される場合は、弁護士に依頼することをご検討ください。
弁護士に依頼した場合、勾留が決定する前の逮捕段階であれば、勾留を請求する検察官や、勾留を決定する裁判官に勾留しないように折衝することができます。
勾留が決定した後は、勾留を争う手続き(準抗告や勾留執行停止申立、勾留理由開示請求等)をして一日でも身体拘束期間が短くなるような活動を行います。
具体的には、被疑者が反省しており逃亡したり証拠隠滅したりするおそれがないことを、本人の誓約書、家族の上申書など客観的な証拠に基づいた意見書を提出する等で説得的に主張していきます。
過失運転致傷罪で逮捕されてお困りの場合は、弁護士法人あいち経緯事件総合法律事務所までご用命ください。
初回無料法律相談、初回接見サービスのご予約は、0120-631-881にて24時間受付しております。
(宮城県大河原警察署への初回接見費用:41,600円)
電子タバコ吸引用覚せい剤リキッドで逮捕
電子タバコ吸引用覚せい剤リキッドで逮捕
宮城県色麻町の22歳会社員Aさんは、電子たばこで吸引できるように加工した覚せい剤リキッドを所持、使用していたとして、宮城県加美警察署によって覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、逮捕勾留で身柄拘束が長期化するとAさんが仕事に行けずに解雇されるかもしれないと心配して、覚せい剤や覚せい剤リキッドについて詳しい刑事事件専門の弁護士に刑事弁護活動を依頼しました。
(フィクションです。)
~電子たばこと覚せい剤リキッド・大麻リキッド~
嫌煙・禁煙ブームの高まりから、紙巻きたばこの代用品として電子たばこの利用者が増加しています。
電子たばこは、たばこや果実などさまざまな味や香りのリキッドが専用容器に注入されており、容器を吸入器に接続、液体(リキッド)を電気加熱して発生する蒸気を吸引する方法で愉しまれます。
一方で、電子たばこの普及とともに違法薬物を電子たばこに応用したリキッドも一部で広がりつつあり、インターネットなどを介して売買されているそうです。
昨年には、電子たばこで蒸発させて吸引できるよう液体状に加工された「覚せい剤リキッド」が全国で初めて摘発されました。
この事件は、昨年3月、熊本県警が覚せい剤取締法違反(所持)の疑いで男女数人を逮捕した事件で、関係先の家宅捜索などをした際、粉末の覚せい剤とともに液体状の覚せい剤(覚せい剤リキッド)が発見されたそうです。
この覚せい剤リキッドは、市販リキッドに覚せい剤の粉末を混合して作られており、リキッドが入った容器を接続した電子たばこを吸引すると、覚せい剤の成分を摂取できるようになっていたそうです。
この事件以前の昨年1月には、電子たばこで成分を蒸発させて吸引する大麻リキッドなどを所持したとして、大麻取締法違反(所持)の疑いでヒップホップミュージシャンが現行犯逮捕されてのちに全国で初めて起訴されています。
この被告人に対しては、昨年5月に東京地方裁判所が懲役3年執行猶予5年(求刑懲役3年)の有罪判決を言い渡しています。
違法薬物のリキッドは、通常のリキッドと外観が同じで、電子たばこで摂取しても匂いなどから周囲に発覚するリスクが低いとされています。
また、従来の薬物の使用方法よりも簡素な方法で成分を吸引できるため、手軽さから人気を集めて拡大することも懸念されています。
例えば、従来の覚せい剤の使用方法は、注射や覚せい剤をライターなどで炙って気化させた成分を吸引する「炙り」と呼ばれる手法で摂取するのが一般的ですが、覚せい剤リキッドは電子たばこに装着して吸引するだけで使用できます。
覚せい剤や大麻以外にも危険ドラッグを加工したリキッドも存在していると言われています。
警察も違法薬物のリキッドについて警戒を強めていることから、今後、刑事事件化する事案の増加が予想されます。
薬物事案は証拠隠滅が容易である性質から、逮捕後に勾留が決まるケースが多いです。
一度逮捕されると、逮捕から勾留請求までの時間を含めて、最大で23日間の身体拘束を受ける可能性があります。
警察関係者からは、違法薬物のリキッドが若者を中心に蔓延する恐れがあると指摘されており、社会人や学生である若者が逮捕・勾留されてしまうと、必然的にこの最大23日間について通勤通学できなくなります。
逮捕・勾留されている方の事件については、弁護士は、早期の釈放を求めて警察や検察官、裁判官と交渉する活動等をおこなうことができます。
覚せい剤など違法薬物のリキッドによって逮捕されてしまった場合は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(宮城県加美警察署までの初回接見費用:フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。)
