過失運転致傷罪で逮捕1

過失運転致傷罪で逮捕1 

宮城県川崎町の国道で、タクシーや乗用車、バイク計4台が絡む事故があり、計5人が負傷しました。
宮城県大河原警察署は、タクシーの運転手Aさんを自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致傷罪)の疑いで現行犯逮捕しました。
Aさんの妻は、Aさんを早期に釈放するにはどうしたらよいか刑事事件専門の法律事務所に相談しました。
(フィクションです。)

~過失運転致傷罪~

交通事故を起こして、車が損傷した程度であれば、交通事故の場合の措置(道路交通法72条1項)を怠りでもしない限り刑事罰まで問われることはまずありません。
しかし、人を負傷させたり、死亡させた場合は、刑事責任を問われるおそれが高まります。

自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合には過失運転致死傷罪(「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(略称自動車運転死傷処罰法)」の第5条)が成立します。
起訴されて有罪となると、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処されます。
(ただし、その傷害が軽いときは、情状によりその刑を免除されることがあります。)

~身柄拘束を解くための活動~

刑事事件になったときの警察の捜査方法には、「在宅捜査」と「身柄捜査」の二種類があります。
在宅捜査とは、そもそも逮捕されない、または逮捕されたが勾留されない等、被疑者の身柄を拘束せずに自宅で過ごさせながら捜査を進める方法です。
身柄捜査とは、逮捕勾留によって被疑者の身柄を拘束した状態で捜査を進める方法です。

逮捕された場合,被疑者(犯罪の嫌疑がかけられている人のこと)は警察署内の留置所に送られます。
法律上、逮捕による効果で身体を拘束できるのは最大で3日間です。
被疑者の身体を拘束した状態で捜査を進める必要があると検察官が判断した場合,裁判所に対して拘束の延長(勾留)を求めます。
検察官の勾留請求が認められた場合,逮捕による3日間の拘束に加えて,10日間拘束期間が継続し、その後さらに10日間の延長が可能です。
つまり、逮捕されると最大で23日間も拘束されるおそれがあるため、身柄捜査は日常生活や仕事に対する影響が大きいと言えます。

一方、在宅捜査の場合は、被疑者が事件前と同じように日常生活を送ることができるため、刑事手続による影響が小さくなります。
人身事故では被害者が軽傷の場合、在宅捜査になるケースが大半です。
しかし、被害者を死亡させたり重傷を負わせていたりすると、逮捕につながりやすいです。
逮捕されるかどうかは,証拠隠滅や逃亡のおそれがあるかによって決まります。
被害者死亡や被害者が重傷である重大事故では,加害者の責任が重くなるのでそれだけ刑事処罰も重くなります。
重大事故の場合は、加害者が刑罰を恐れて逃亡したり証拠隠滅したりするおそれが高いと判断されやすくなるため、逮捕につながりやすいのです。
逮捕に引き続いて勾留によって身柄が拘束されるか否かにおいても,証拠隠滅や逃亡のおそれの有無が判断されます。

交通事故で逮捕されてしまい在宅捜査になることを希望される場合は、弁護士に依頼することをご検討ください。
弁護士に依頼した場合、勾留が決定する前の逮捕段階であれば、勾留を請求する検察官や、勾留を決定する裁判官に勾留しないように折衝することができます。
勾留が決定した後は、勾留を争う手続き(準抗告や勾留執行停止申立、勾留理由開示請求等)をして一日でも身体拘束期間が短くなるような活動を行います。
具体的には、被疑者が反省しており逃亡したり証拠隠滅したりするおそれがないことを、本人の誓約書、家族の上申書など客観的な証拠に基づいた意見書を提出する等で説得的に主張していきます。

過失運転致傷罪逮捕されてお困りの場合は、弁護士法人あいち経緯事件総合法律事務所までご用命ください。
初回無料法律相談、初回接見サービスのご予約は、0120-631-881にて24時間受付しております。
(宮城県大河原警察署への初回接見費用:41,600円)

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