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覚せい剤使用事件の任意採尿
覚せい剤使用事件の任意採尿
7年前に覚せい剤を使用した前科がある自営業Aさんは、宮城県岩沼市内を歩いているときに警察官から職務質問されて、宮城県岩沼警察署で任意採尿した後、帰宅を許されました。
任意採尿の5日前に覚せい剤を使用していたAさんは、覚せい剤の陽性反応が出る可能性あるか、逮捕されるまでどれくらいの期間があるのか相談するため、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談に訪れました。
(フィクションです)
~覚せい剤と覚せい剤取締法~
覚せい剤取締法は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するために、覚せい剤及びその原料の輸出入や所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取り締まりを行うことを目的としています(第1条)
覚せい剤取締法2条1項では、覚せい剤について以下の通り定義しています。
【覚せい剤取締法】
2条1項
この法律で「覚せい剤」とは、左に掲げる物をいう。
一 フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
二 前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であって政令で指定するもの
三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物
覚せい剤取締法における禁止行為ごとの罰則は以下のとおりです。
① 輸入・輸出・製造 1年以上の有期懲役
② 営利目的での輸入・輸出・製造 無期又は3年以上の懲役、情状により1000万円以下の罰金が併科
③ 所持・譲渡し・譲受け 10年以下の懲役
④ 営利目的での所持・譲渡し・譲受け 1年以上の有期懲役
⑤ 使用 10年以下の懲役
⑥ 原料の輸入・輸出・製造 10年以下の懲役
⑦ 原料の所持・譲渡し・譲受け・使用 7年以下の懲役
覚せい剤は、主に白色の粉末や無色透明の結晶の状態で流通しており、無臭でやや苦みがあります。
代表的な使用方法は、注射器を用いて、水に溶かした覚せい剤を直接静脈に打ち込む「突き」と呼ばれる方法ですが、覚せい剤の結晶を熱して煙を吸引する「炙り」と呼ばれる方法や、覚せい剤を溶かした液体を飲む方法などもあります。
血管注射による覚せい剤の摂取の場合には、覚せい剤は、血液に含まれて血液の流れに従って体内を循環します。
体内を循環している間、一部はそのままの形で、一部は肝臓で代謝物を生成し、これが再度血液中に入って腎臓に運ばれて、尿中に排泄されます。
排泄しきれなかった覚せい剤は、再度血液中に入って同様に体内を循環することを繰り返しながら尿中に排泄されていきます。
覚せい剤を使用したことを立証する方法には、尿、血液、汗の鑑定などの方法があります。
そのうち、尿鑑定は、人体に摂取された覚せい剤の成分が必ず尿中に排泄されること、鑑定資料としての必要量を確保することが比較的容易であることから、警察の捜査では一般的に尿の鑑定が利用されています。
任意採尿の場合、警察官が採尿した直後に尿を簡易鑑定して、陽性反応が出れば緊急逮捕されることもあります。
しかし、任意採尿に応じた事で、緊急性がないと判断された場合は、Aさんのように任意採尿後に帰宅を許されて、後日、逮捕されることになります。
採尿した尿は、科学捜査研究所において本鑑定されることになり、鑑定書が作成されます。
覚せい剤を使用してから成分が尿から検出される期間、つまり覚せい剤の体内残留期間については、大体1~2週間と言われていますが、期間は人によります。
覚せい剤の使用に心当たりのある方が任意採尿され帰宅を許された場合、逮捕まで何日かかるか気にされるかと思います。
任意採尿から逮捕までの期間は一定ではなく、任意採尿から3日後に逮捕されるケースや半年以上経過して逮捕されるケースなど様々です。
いずれにせよ、任意採尿から逮捕まで数日はかかります。
なお、覚せい剤所持の容疑で逮捕された場合も,覚せい剤を使っているのではないかという疑いを持たれて、ほぼ採尿して尿鑑定が実施されます。
もし尿から覚せい剤の成分が検出された場合は,覚せい剤使用事実で再逮捕され,追起訴されることになる可能性が高いでしょう。
覚せい剤を使用後に警察に任意採尿されて、いつ逮捕されるか不安のある方は、薬物事件・刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見のお申し込みは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
初回法律相談:無料
ワンクリック詐欺事件の保釈
ワンクリック詐欺事件の保釈
宮城県名取市に住むVさんは、スマートフォンの操作中に出会い系サイトの「18歳以上」と書かれたリンクを押したところ、「有料会員登録完了。以下の金額を振り込んでください。」等の情報が表示されました。
慌てたVさんは、表示されていた電話番号に電話して退会できないか尋ねたところ、Aさんから「退会手続きのためには、すでに発生している利用料金を支払う必要がある」などと言われました。
信用したVさんはAさんから指定された口座に現金を振り込みましたが、後日、今回の件がワンクリック詐欺であると家族から指摘されて、宮城県岩沼警察署に被害届を提出しました。
捜査の結果、Aさんは詐欺罪の容疑で宮城県警察岩沼警察署に逮捕され、のちに起訴されました。
Aさんは、どうにかして保釈されないか、刑事事件の弁護活動を専門とする弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)
(フィクションです。)
~ワンクリック詐欺~
ワンクリック詐欺とは、Webサイトや電子メールに記載されたURLを一度クリックしただけで、一方的に、サービスへの入会などの契約成立を宣言され、多額の料金の支払いを求められるという詐欺です。
ワンクリック詐欺の手口には、以下の特徴があるそうです。
・利用者の興味を引きそうな電子メールや電子掲示板などを利用して、利用者をおびき寄せる。
アダルト系、出会い系などを装った内容であることが多い。
・いかにも正当な契約手続きが完了しているかのように見せかけ、利用料を不正に請求する。多くのWebサイトでは利用者が間違って契約してしまったように思わせる仕組みや、わざとわかりにくいところに利用規約などを表示して、利用者が気付きにくいような細工をしています。
・料金請求の際、携帯電話の個体識別番号や、パソコンの固有識別番号、利用しているインターネットサービスプロバイダの情報などを表示させ、利用者の個人情報が“複雑な技術によって”特定されたように見せかける。
・期限内に支払わない場合、延滞料が加算される、法的措置を講ずるといった脅迫的な内容で、利用者に支払いを迫る。
(「総務省安心してインターネットを使うために 国民のための情報セキュリティサイト」より。)
「有料会員登録完了。以下の金額を振り込んでください。」等と書かれた請求画面が表示されると、サービスの利用契約が結ばれたかのようにみえますが、本当に契約されているのでしょうか。
契約は、「契約の申込みの意思表示」と「契約の承諾の意思表示」、そして「両者の意思表示の合致」によって成立します。
ワンクリック詐欺のうち今回のVさんのように、単に「18歳以上」と書かれたリンクを押しただけの場合は、そもそも「有料の会員登録をする」という契約の申込もの意思表示をしていると認められません。
契約の申込みの意思表示がない以上、契約は成立しておらず、Vさんは利用料金を支払う必要がないでしょう。
今回の事例では、ワンクリック詐欺を行った詐欺罪の疑いでAさんが逮捕されています。
「詐欺罪」は、人をだまして他人のお金等(財物や利益)を交付させた場合に成立する犯罪です。
【詐欺罪(刑法246条)】
(1項)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
詐欺罪の成立には、①欺く行為②錯誤③処分行為④財物、財産上の利益の移転⑤財産上の損害が必要です。
Vさんは、表示された請求画面とAさんとの電話により、本来支払う必要のない利用料金を支払わなければならないと誤信して、料金を支払っていることになります。
AさんはVさんを「欺いて」、これによってVさんを錯誤に陥れ、「財物を交付させた」ことから、詐欺罪が成立する可能性が高いです。
~保釈~
保釈とは、身柄を拘束されている被告人を、保釈金を納付することや決まった住所に住むこと等の条件付きで釈放してもらう制度のことをいいます。
保釈は、起訴された後になってはじめて請求することができます。
保釈が許可された場合、被告人はもとの生活を送りながら裁判に向けて準備をすることができますので、保釈の獲得は刑事弁護において重大な目標の一つとなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、詐欺事件における保釈獲得のための刑事弁護活動も多数承っております。
保釈などの身柄解放についてお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(宮城県岩沼警察署への初回接見費用:38,400円)
弁護士の接見で虚偽自白阻止(痴漢事件)
弁護士の接見で虚偽自白阻止(痴漢事件)
Aさんは、仙台市宮城野区を走行する通勤ラッシュ時のバス車内で、鞄を持って立っていたところ、突然近くの乗客に腕を掴まれて「痴漢をしただろう。」と言われました。
Aさんは身に覚えがありませんでしたが、次の停留所で降ろされて、駆け付けた宮城県仙台東警察署の警察官により宮城県迷惑行為防止条例違反(痴漢)の疑いで逮捕されました。
Aさんの妻の依頼で初回接見に来た弁護士は、Aさんから「痴漢はしていない。無実だ。」と聞いて、取調べで虚偽自白を採られないよう取調べ対応をアドバイスしました。
Aさんは、警察官から「自白すれば早く家に帰れる」「認めれば罰金で済む」等言われましたが、警察官の誘導には乗らずに虚偽自白を回避できました。
(フィクションです。)
~痴漢に対する罰則~
痴漢は、その態様により、都道府県の迷惑行為防止条例違反となるか、強制わいせつ罪となるか異なります。
人に羞恥心や不安感を抱かせるような態様で、衣類の上から人の身体を触った場合、各都道府県の迷惑行為防止条例違反となる可能性があります。
宮城県の条例では「迷惑行為防止条例第3条の2」に痴漢についての規定があります。
法定刑は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金、常習として行為をした者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
~痴漢事件で虚偽自白を阻止~
痴漢事件は冤罪が多いと言われており、痴漢冤罪のニュースがたびたび世間の関心を集めています。
痴漢事件の特徴として、被害者の供述以外の証拠が乏しいことが挙げられます。
そのため、もっぱら被害者の供述を基に警察による取調べが進められる可能性が高いです。
捜査官は、捜査の過程で被害者から聞いた被害状況等の詳細な話を基に、無実の被疑者から、被害者の供述に基づくストーリーに沿った事件内容の供述を獲得しようとしますが、無実の被疑者を取調べても、当然、被疑者は事件をしていないため思うような供述を獲得できません。
取調べは,プライバシー保護の観点からも第三者の目の届きにくい「密室」の状態で行われるため、思うような供述を獲得できない場合に警察官による怒号,威圧,人格を否定するかのような暴言,罵倒を浴びせるなどの行為が行われやすく,問題となることもあります。
「自白すれば早く家に帰れる」「認めれば罰金で済む。」などと言葉巧みに誘導して虚偽自白や不利な供述を誘導することもあります。
長時間の取調べや繰り返される取調べによって精神的にまいってしまい,虚偽自白をしてしまったり自分の意図したこととは違うことを話したりして供述調書に書かれてサインをしてしまうケースが往々にしてありますが、一度,供述調書にサインをしてしまうと,書かれた内容を後で覆すことは大変な労力を必要とします。
虚偽自白を阻止するためには、弁護士がいちはやく接見することが有効です。
精神的に弱くなっている被疑者と弁護士が面会することで、被疑者が正しい知識と対処法を得て、取調べで虚偽自白を採られないよう適切に振る舞うことができます。
痴漢冤罪事件では、被疑者一人の力で状況を打破しようとせず、痴漢事件など刑事事件の専門の弁護士に依頼して、弁護士の介入で虚偽自白や不利な供述をすることを阻止することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、痴漢の疑いを晴らしたいとお考えのあなたと共に闘います。
弁護士が被疑者と接見(面会)することで、無実を証明する糸口がつかめるかもしれませんので、まずは初回接見サービスをご利用ください。
初回接見のお申込みはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
宮城県仙台東警察署の初回接見費用:36,900円
傷害致死罪の執行猶予
傷害致死罪の執行猶予
仙台市太白区に住むAさんは、居酒屋で友人とお酒を飲んでいたところ、隣席の酔払いのサラリーマンVさんと口論になった末、Vさんの顔面を殴りつけました。
Vさんは転倒して店内の床に頭を強打し、その翌日に出血性ショックによって死亡してしまいました。
Aさんは、店主の通報で駆け付けた宮城県仙台南警察署の警察官に傷害罪で現行犯逮捕されましたが、その後、罪名が傷害致死罪に切り替わって勾留されました。
Aさんの家族は、執行猶予を獲得したいと考えて、刑事事件専門の弁護士を探しています。
(フィクションです。)
~傷害致死罪~
人を死亡させてしまった場合、成立する犯罪の候補はいくつかあります。
例えば、今回のAさんのような傷害致死罪、殺人罪、過失致死罪、保護責任者遺棄致死罪といった犯罪があげられます。
いずれの犯罪が成立するのかは、行為態様や故意の有無によります。
人を暴行して傷害した結果、人を死亡させたら傷害致死罪となります。
【傷害致死罪】
刑法第205条
身体を傷害し,よって人を死亡させた者は,3年以上の有期懲役に処する。
人が死亡するという結果は、殺人罪と傷害致死罪で同じです。
この二つの犯罪の違いは、人を殺害する故意があったかどうかです。
殺人罪に「人を殺す故意」(=殺意)が必要とされているのに対して、傷害致死罪の成立には「暴行の故意」で足りるとされています。
ただし、「死ぬかもしれない。」という認識があって暴行していれば、結果を容認したとして未必の故意が認められて殺人罪となる場合もあるので注意が必要です。
人を殺害する故意は無く、ただ、人に暴行又は傷害の故意がありその結果死亡させてしまった場合には傷害致死罪となります。
傷害致死罪で逮捕・勾留された場合でも、のちに殺人罪に切り替えられて起訴されることがあるため、ご家族、ご友人が傷害致死罪で勾留されている場合は、できるだけ早く弁護士に依頼して対応を検討することが望ましいでしょう。
~傷害致死罪で執行猶予を目指す~
傷害致死罪は、人の死という結果の重大性、法定刑が「3年以上の有期懲役」とされる重い罪であることから、初犯であっても起訴されて刑務所に服役する可能性が高い犯罪と言えます。
事実内容を認めている傷害致死事件で公判が開かれた場合、情状を主張して執行猶予付判決を目指していくことが考えられます。
公判で被告人に有利に考慮される要素としては、
・犯行態様が悪質でない
・同情すべき事情がある
・計画的でなく偶発的犯行である
・被害者側に落ち度がある
等が挙げられます。
どのような事情をどのように主張すべきかは、個々の事案によって異なります。
~裁判員裁判~
傷害致死罪で起訴されて正式裁判となった場合、検察官と裁判官、弁護士が関わる通常の裁判ではなく、裁判員も参加する「裁判員裁判」となります。
裁判員裁判とは、平成21年から始まった刑事裁判の制度で、ある一定の重い罪の刑事裁判においては、裁判所によって無作為に選出された国民が、裁判に参加し、裁判官と共に被告人の処分を決定する裁判のことです。
重大犯罪が対象となる裁判員裁判では、捜査機関が作成している報告書や調書などといった証拠や資料が大量に存在します。
そのため、弁護士には、膨大な証拠を精査して取捨選択するための知識と経験が必要となります。
加えて、裁判員裁判においては、法的な知識を有しない裁判員に対して、効果的に主張をアピールするための法廷技術等も必要となります。
裁判員裁判の弁護活動は、刑事事件に精通した弁護士に依頼することがお勧めです。
傷害致死罪で執行猶予を獲得したい、裁判員裁判の経験豊富な弁護士に刑事弁護を依頼したいという場合は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご用命ください。
まずは無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(宮城県仙台南警察署への初回接見費用:34,600円)
無許可の産業廃棄物処理で廃棄物処理法違反
無許可の産業廃棄物処理で廃棄物処理法違反
宮城県多賀城市で廃品回収業を営むAさんは、無許可で、同市内の会社敷地内に産業廃棄物を処理した廃棄物処理法違反の容疑で、宮城県塩釜警察署に呼び出されて取調べを受けています。
Aさんは、警察官から今後も何度か取調べのために呼び出すと言われています。
取調べへの対応方法に不安を感じたAさんは、廃棄物処理法違反などの刑事事件に強い法律事務所の弁護士に無料法律相談をすることにしました。
(フィクションです。)
~廃棄物処理法~
廃棄物処理法とは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の略称です。
廃棄物処理法は、廃棄物を適正に処理することで、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的として、廃棄物処理に関して、国民、事業者、国や地方公共団体の責務と廃棄物処理方法を定めた法律です。
この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいいます(2条)。
廃棄物は、大きく分けて、事業者が排出するゴミのうち、プラスチックゴミや工場などの出す木くず・廃油・汚泥など、法令で指定された20種類の廃棄物である「産業廃棄物」と、家庭の日常生活で排出されたゴミや事業者が出す廃棄物のうち産業廃棄物以外のものである「一般廃棄物」に分けられ、その処理方法も異なります。
廃棄物処理業の無許可営業の禁止に関しては、廃棄物処理法第25条で定められています。
廃棄物処理法第25条は、
・廃棄物処理業の無許可営業
・行政からの命令(「事業停止命令」や「措置命令」など)への違反
・無許可業者への処理委託
・廃棄物の不正輸出
・廃棄物の「野焼き」や「不法投棄」
等を禁止しています。
これらに違反した場合の罰則規定は「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、またはこれの併科」と規定されており、廃棄物処理法の中では最も重い罰則となっています。
~取調べの受け方~
事件の被疑者や被告人は、事件についての取調べを受けます。
取調べには、逮捕されていない者に対してなされる任意でのものと、逮捕・勾留により身柄拘束を受けている被疑者・被告人に対して行われるものがあります。
前者は被疑者・被告人に限らず、事件について何らかの事情を知っている者などを広く対象にしており、あくまで任意で行われるものです。
実際に、刑事訴訟法198条1項但書には、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができると定められています。
つまり、取調べを受ける者が、明確に拒否しているのにも関わらず、取調室に引き留めることはできないということです。
もっとも、何度も出頭を拒むと逃亡のおそれありと判断されて逮捕されてしまうおそれがありますから、何の連絡もなく出頭しないのは危険です。
やむをえない事情で都合がつかないときはその旨伝えて日程を変えてもらうなどした方が良いでしょう。
また、何時でも退去できると定められていますが、退去しようにもとどめようと説得されたり、出入り口に警察官を置かれたりして、結局退去できない場合がほとんどだと思われます。
これに対して、後者は容疑者を裁判にかけるかどうか等の処分を決定するために強制的になされます。
供述を強制されることはありませんが、取調べ自体を拒否することは困難です。
取調べは密室で行われ、ときには長時間にわたって厳しく追及されることもあります。
そのため、思いもよらず不利な供述をさせられたり、知らず知らずのうちに捜査官に都合の良い調書を作成されたりすることがあります。
取調べで話したことは、供述録取書という形で書面化され、全て証拠となり得るため、注意して取調べに臨むことが必要です。
取調べがご不安な場合、あらかじめ弁護士に相談することで、取調べに関する具体的なアドバイスを受けることができます。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、警察や検察でどのような取調べが進められるのかということを熟知しています。
無料法律相談で、個別の事件に応じて、取調べにどのように対応することがベストであるかをアドバイスすることができます。
廃棄物処理法などの取調べでお困りの場合は、まずはお気軽に無料法律相談をご利用ください。
なお、お身内が逮捕・勾留されている場合は、初回接見サービスのご利用をご検討ください。
(宮城県塩釜警察署への初回接見費用:38,800円)
免許返納後の無免許運転
免許返納後の無免許運転
宮城県塩釜市在住のAさん(82歳)は、高齢を理由に運転免許証を警察署に自主返納しました。
しかし自主返納して4か月後、近所の病院に出かける際に自宅近くで車を運転してしまった際、一時停止違反で宮城県塩釜警察署の取り締まりを受けました。
警察官から免許証の提示を求められたAさんは、当初「免許証を家に忘れてきた」などと嘘をついてごまかそうとしました。
Aさんの様子を怪しんだ警察官が問い詰めると、「免許は返納したが、移動のためについ運転してしまった」と運転免許証を自主返納していることをAさんが白状したため、道路交通法違反(無免許運転)の容疑で後日取調べをうけることになりました。
Aさんから話を聞いたAさんの息子は、Aさんの無免許運転を刑事事件に強い弁護士に無料法律相談しました。
(フィクションです。)
~運転免許の自主返納~
Aさんは、宮城県塩釜警察署の取り締まりを受ける前に、運転免許証を自主返納しています。
運転免許(証)の自主返納とはどのような制度かといいますと、宮城県警察のサイトでは以下の通り解説しています。
運転免許の自主返納制度は、加齢などによる身体機能の衰退や、判断力の低下などにより安全な運転に支障があるなどの理由から、運転免許を返納したいという方が自主的に返納する制度です。
運転免許の返納については、交通事故の防止を目的としており、運転者の自主的な意思に基づくものです。
運転免許の自主返納制度は、高齢ドライバーによる事故の多発を受けて、1988年4月から導入されました。
自主返納を促進するため、2002年には返納後でも身分証明書として使える、「運転経歴証明書」の導入、2012年には「運転経歴証明書」の有効期間を無期限に伸ばす措置などが行われています。
「運転経歴証明書」を提示することで自治体や民間から割引の適用を受けることができます。
宮城県ですと、仙台市内のタクシー事業者で構成する県タクシー協会仙台地区総支部が2018年2月より、運転免許証を自主返納した高齢者を対象に運賃の1割引きサービスを実施しています。
運転免許を自主返納する高齢者が増える一方、免許返納後の高齢者が無免許運転するケースも確認されています。
2018年9月には、福島県いわき市内の市役所駐車場で暴走したクルマが、場内を歩いていた男女を次々にはねる事故が起きました。80代男性運転手は事故の4日前、自主的に運転免許を返納しており、無免許で運転していたことが報じられています。
この男性は、調べに対し「免許は返納したが、移動のためについ運転してしまった」と供述したそうです。
高齢を理由に運転免許証を自主返納した場合であっても、自主返納後に車を運転してしまうと無免許運転となってしまいます。
無免許運転をした場合には刑事罰の対象となり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道路交通法第117条の2の2)に処せられる可能性があります。
なお、軽微な交通違反ではないため、交通反則金制度の適用はありません。
無免許運転には、
(1) 一度も運転免許を取得したことのない人が自動車を運転する場合(純無免許運転)
(2) 保有する区分以外の自動車を運転した場合(免許外運転)、
(3) 過去に運転免許を取得した経歴があるものの取消処分後に免許を再取得することなく自動車を運転した場合(取消無免)
(4) 免許停止中に自動車を運転した場合(停止中無免)
等の種類があります。
運転免許を自主返納すれば、免許の取消し手続きが行われるため、(3)の無免許運転に該当するでしょう。
無免許運転は、初犯であれば罰金刑となることがありますが、無免許運転の頻度が高い場合や初犯ではなく前科がある場合には、1年以内程度の実刑判決を受けることも多くあります。
高齢のご家族が運転免許自主返納後に無免許運転をしてしまいお悩みの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が無免許運転など交通事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は0120-631-881にお電話ください。
覚せい剤所持再犯の執行猶予
覚せい剤所持再犯の執行猶予
会社員Aさんは、自分で使用する目的で仙台市内の密売人から覚せい剤を購入しました。
その帰り道に、職務質問されたAさんは、所持品検査の結果、隠し持っていた覚せい剤が見つかってしまいました。
その場で警察官が、覚せい剤の簡易鑑定した後、Aは、覚せい剤所持で現行犯逮捕されてしまいました。
逮捕の連絡を受けたAの家族は、5年前の覚せい剤の使用事件で前科のあるAさんに再犯でも執行猶予を付けてくれる弁護士を選びたいと考えています。
(フィクションです。)
~覚せい剤取締法(覚せい剤所持)~
覚せい剤取締法第41条の2第1項では、覚せい剤を、みだりに所持することが禁止されています。
①「みだりに」とは
社会通念上正当な理由が認められないという意味です。
覚せい剤を正当な理由が認められて適法に所持できる法定の除外事由については、覚せい剤取締法第14条第1項及び第2項に列挙されています。
主に覚せい剤を取り扱う施設や機関に勤務する医師や研究者の他、法令に基いてする行為につき覚せい剤を所持する司法警察員や鑑定技師等が挙げられています。
②「所持」とは
人が物を保管する実力支配関係を内容とする行為で、必ずしも物理的に把持する必要はありません。
覚せい剤の存在を認識してこれを管理しうる状態であれば足りるとされています。
例えば、第三者に保管を依頼している場合、トランクルームなどに覚せい剤を隠していて、その鍵を所持している場合等であっても、覚せい剤を間接的に所持していたとして、覚せい剤の所持違反が成立する可能性が高いです。
③所持の故意
覚せい剤の所持罪が成立するには、所持にかかる物が覚せい剤であるという認識と、覚せい剤を所持したという行為にあたる事実の認識と認容が必要です。
覚せい剤取締法において、単純に自己使用目的で、覚せい剤を所持した場合は、10年以下の懲役に処せられると定められています。
一方で、営利目的で覚せい剤を所持したり、使用した場合は、1年以上の懲役または1年以上の懲役及び500万円以下の罰金に処せられます。
覚せい剤所持事件における量刑は、営利目的で覚せい剤を所持した場合は、初犯であっても実刑判決となる場合があります。
Aさんのような、単純な自己使用目的での覚せい剤所持事件の場合、初犯であれば、執行猶予付きの有罪判決を受けることがほとんどです。
しかし、覚せい剤事件は非常に再犯率の高い犯罪と言われています。
単純な自己使用目的での覚せい剤所持事件であっても、2回目や3回目といった再犯の場合、執行猶予付きの判決を受けることができず、実刑判決を受けて刑務所に服役することになる可能性が高くなってしまいます。
ただし、再犯だからと言って絶対に実刑になるとも限りません。
前の事件の判決内容や、判決からの期間、また今回の刑事事件での情状や、本人の更生見込み等によって再犯でも執行猶予付の判決となることもあります。
例えば、前刑から10年近く経過しての再犯であった場合や、再犯であるものの常習性が極めて低い場合、家族等の監督能力が認められた場合、医療機関で診察を受ける等して本人の更生意欲が高い場合等は、再犯であっても執行猶予が付く可能性があります。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、覚せい剤取締法違反(所持)等のご相談を24時間いつでもお受付しています。
なお、逮捕・勾留によって身柄拘束されている場合は、ご契約前に、弁護士が警察署などの留置施設に出張して、逮捕・勾留されている加害者・容疑者の方と面会する初回接見サービスのご利用をご検討ください。
お急ぎの方につきましては、お電話を頂いてから24時間以内に無料法律相談・初回接見などの各種サービスをご提供しております。
(宮城県仙台南警察署への初回接見費用:34,800円)
盗まれた自転車を取り返して窃盗罪
盗まれた自転車を取り返して窃盗罪
宮城県山元町に住むAさんは、数日前に、大切にしていた自転車を何者かに盗まれました。
ある日、Aさんが近所の住宅街を歩いていたところ、V宅の軒下にAさんのものと思しき自転車が駐輪されていることに気付きました。
近づいてみて自分の自転車であると確信したAさんは、自転車に乗って帰ろうとしたところ、Vさんに気付かれてしました。
Aさんは、自転車に乗って走り去りましたが、後日窃盗罪の疑いで宮城県亘理警察署から呼び出しを受けました。
(フィクションです)
~自分の物を取り返して窃盗罪~
他人の財物を窃取した場合は、窃盗罪が成立します(刑法235条)。
窃盗罪が成立した場合は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
今回の事例のAさんは、宮城県亘理警察署に窃盗罪の疑いで呼び出しを受けていますが、盗まれた物を自分で取り返した場合でも、窃盗罪になってしまうのでしょうか。
結論から言うと、たとえ自分の自転車であっても、盗まれた自転車を見つけて勝手に乗って帰れば窃盗罪に問われる恐れがあります。
自分の物で、しかも盗まれた物であれば、取り返しただけなのだから、窃盗罪が成立するわけがないと思うかもしれません。
しかし、窃盗罪における「他人の財物」には、他人が一時的に占有している(=事実上、支配下に置いている)自身の物も含まれます。
刑法には「自分の物であっても、他人が占有している物は他人の物とみなす」という規定があるためです(刑法242条)。
盗まれた自転車の所有権は自分にありますが、一時的に他の誰かに自転車を占有されている状態です。
他人が占有しているものは他人の財物とみなされるため、勝手に持ち帰れば窃盗罪になってしまうのです。
つまり、今回の事例のAさんのように、たとえ自分の自転車であっても、Vさんが持っていたのであれば、Vさんの物とみなされてしまい、窃盗罪が成立しうるのです。
もともと悪いのは自転車を盗んだ相手なので、盗まれたものを元の状態に戻すのは正当な行為であり、不条理だと感じる人もいらっしゃると思います。
この規定は、自救行為(裁判などの司法手続きを取らずに自分で自分の権利回復を図ろうとする行為、自力救済とも呼ばれます)が横行してしまわないように設けられていると言われています。
自救行為が横行すれば、各個人が好き勝手に利益回復に走ってしまい、社会秩序が乱れる恐れがあります。
自救行為の原則禁止の表れとして,刑法242条が,自分の物であっても他人の物とみなすことにして、自力で権利を奪いとることを禁止しているとされています。
自救行為が許されないとすると、Aさんには窃盗罪が成立してしまう可能性があることになります。
ただし、窃盗罪が成立するからといって、事件化されて逮捕されるかというと可能性が高いわけではありません。
しかし、もし盗まれた自分の物を取り返してしまい警察に呼び出されている場合、窃盗罪の成立についてご不安な場合は、刑事事件に強い弁護士に一度相談してみることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門としており、日々多数の事件のご相談が寄せられています。
窃盗罪が成立するのかどうか、事件化された場合にどのような流れになるのか、無料法律相談で弁護士がお答えします。
弁護士から必要な法律知識を聴くことにより,今後の手続きの流れや取調べに関する対応方法を身につけることができます。
呼び出し前に不安を感じたら,いつでも弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談をご希望される場合は、まずは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(宮城県亘理警察署への初回接見費用:41,500円)
盗撮事件の勾留回避
盗撮事件の勾留回避
22歳学生のAさんは、宮城県亘理町にある書店において、スマートフォンのビデオカメラ機能を用いてV女のスカート内の下着を盗撮した宮城県の迷惑行為防止条例違反の疑いで、宮城県警察亘理警察署に現行犯逮捕されました。
店員がAさんのスマートフォンの不自然な位置に気づいて宮城県警察亘理警察署に通報したそうです。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、内定が決まって入社式を控えたAさんの今後を心配して、刑事事件・少年事件専門の法律事務所に早期に身柄解放されるにはどうしたらよいか尋ねました。
(フィクションです。)
~盗撮事件~
各地方自治体の迷惑行為防止条例では、駅、電車の中、公園やデパートなどの不特定多数の人が出入りできる「公共の場所」で、正当な理由なく、人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること、などを禁止しています。
宮城県では、盗撮行為について、迷惑行為防止条例(正式名称「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」)の第三条の二で禁止しています。
【迷惑行為防止条例】
(卑わいな行為の禁止)
第三条の二 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
三 人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること。
四 前三号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、正当な理由がないのに、人の衣服等を透かして見ることのできる写真機等を用いて、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人の下着等を見、又は撮影してはならない。
3 何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。
4 何人も、正当な理由がないのに、集会場、事務所、教室その他の特定かつ多数の者が利用するような場所において、人の下着等を撮影してはならない。
宮城県では、盗撮行為をした場合の罰則は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金ですが、常習として行為をした者は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金と定められています。
(なお、盗撮の罰条は条例を定めている都道府県によって異なり、6ヵ月以下の罰金または50万円以下の罰金と定められている場合があります。)
~勾留回避のための活動~
Aさんのように、盗撮などで現行犯逮捕されてしまった方は、通常早期釈放を求めるでしょう。
盗撮など、犯罪の嫌疑で逮捕をされた場合、以下の流れで手続きが進んでいくことになります。
逮捕後、まず警察官の取調べを受けることになります。
警察官による取調べの後、警察官が、被疑者に留置の必要がないと判断した場合は、被疑者は釈放されます。
他方、留置の必要があると判断した場合は、身柄送致、つまり、検察官へ送致する手続きをします。
この身柄送致は、被疑者が逮捕されたときから48時間以内に行われます。
警察官から身柄送致を受けた検察官は、警察官同様に、取調べを行います。
その後、被疑者に留置の必要がないと判断された場合、被疑者は釈放されますが、そうでない場合は、裁判官に対し、被疑者の勾留請求が行われます。
勾留請求は、検察官が警察官から被疑者を受け取った時から24時間以内で、かつ、最初に被疑者が逮捕された時から72時間以内に行われます。
この勾留請求に対し、裁判官が勾留の必要性の判断を行い、請求が認められれば、被疑者はそこから延長も含めて最大20日間にわたる勾留をされることとなります。
被疑者を釈放するかどうかの判断をする者は、手続きの進行具合によって変わって行きます。
被疑者の身体拘束を続けて捜査をする必要がないことを判断権者に納得してもらい勾留を回避するためには、手続きの進行具合に合わせて、判断権者に対して適切なタイミングで効果的に主張を行わなければなりません。
このような主張は、法律の専門家である弁護士が捜査機関や裁判所との交渉を通じて行うことが推奨されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、専門性を生かして効果的で迅速な刑事弁護活動を行います。
勾留回避についてお悩みの方は、まずはフリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
(宮城県亘理警察署までの初回接見費用:41,500円)
公務執行妨害罪で現行犯逮捕
公務執行妨害罪で現行犯逮捕
30代男性Aさんは職場に向かおうと仙台市青葉区内を歩いていたところ、宮城県仙台中央警察署の警察官から職務質問を受けました。
出勤が遅れることを心配したAさんは、渋々応じて、手短に済ませてほしいと警察官に頼んだところ警察官も「時間はとらせない」と言いました。
しかし、Aさんに前科があることが判明すると、警察官の態度が変わり、鞄の中なども調べさせてほしいと言い出しました。
仕事に遅れそうでイライラしていたAさんは、「時間は取らせないと言ったのに、約束と違うじゃないか」等と警察官に怒鳴り、無理やり警察官を突き飛ばして去っていこうとして警察官を転倒させました。
この行為が暴行と捉えられ、その場でAさんは公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕され、宮城県仙台中央警察署に引致されてしまいました。
逮捕の知らせを受けたAさんの妻は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼して事件の詳細を聞くことにしました。
~公務執行妨害罪~
公務執行妨害罪は「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者」(刑法95条1項)に成立します。
警察官などの公務員に対して、その職務を行わせないように妨害しようとする行為などに対して成立します。
職務質問の際に、警察官に手を出してしまったなど、ひょんなことから公務執行妨害事件が発生することはよくあります。
公務員の職務を実際に妨害せずとも、暴行脅迫が行われて「妨害されそう」という危険があれば、公務執行妨害罪は成立すると解釈されているため、①職務中の公務員に対して②暴行又は脅迫を加えた場合にはおおよそ成立してしまいます。
公務執行妨害罪を定めた刑法95条1項には、「暴行」という言葉が出てきていますが、刑法の条文に出てくる「暴行」とは犯罪によって定義が異なります。
「暴行」というと、暴行罪(208条)が思い当たる方が多いと思います。
暴行罪にいう「暴行」とは、人の身体に対する有形力の行使を指します。
他に、「暴行」を成立要件の一つとしている犯罪には、強盗罪や強制性交等罪があります。
強盗罪や強制性交等罪にいう「暴行」とは、人の反抗を抑圧する程度のものである必要があります。
これに対して、公務執行妨害罪における「暴行」はかなり広く認められます。
公務員たる人に対する物理力の行使であれば足りるとされており、直接身体に向けられている必要すらないとされています。
最高裁判所の判例では、パトカーに石を投げるという行為が「暴行」に当たるとされて、公務執行妨害罪となった事例があります。
事例のAさんの場合、巡回している職務中の警察官に対して、突き飛ばすという暴行をはたらいているため、公務執行妨害罪となる可能性が高いです。
上記事例では、Aさんが職務質問中の警察官に対し、無理やり警察官を突き飛ばして去っていこうとして警察官を転倒させるという暴行を加えています。
このような行為は公務執行妨害罪に当たると考えられ、Aさんは「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」という法定刑で処罰を受ける恐れがあります。
上記事例のように、公務執行妨害罪は警察官の目前で行われるケースが非常によく見られます。
そのため、現行犯逮捕が比較的多いという特徴を備えています。
~逮捕の種類~
逮捕には、通常逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕の3種類があります。
(1)通常逮捕
事前に発布された逮捕状を示されたうえで逮捕される方式です。
逮捕状は、警察官等が、事前に裁判官に資料を送り、資料を見た裁判官が逮捕しても構わないと考えた場合に発布されます。
逮捕をされる際には、逮捕状を見せられて、逮捕されることとなります。
(2)現行犯逮捕
逮捕状なく、その場で逮捕される場合を指します。
現行犯人とは、現に罪を行っている者、または罪を行い終わった者です(刑事訴訟法212条1項)。
現行犯人については、逮捕状によらずに誰でも逮捕をすることができます。
逮捕状なく逮捕ができると考えられている理由は、犯罪を行って間もなくに逮捕するので、逮捕される人物が犯人であることに間違いがなく、また、罪を犯したことも明白であるからと考えられています。
(3)緊急逮捕
緊急逮捕とは、重大事件で、逮捕状を取りに行く時間的余裕がない場合に、後で逮捕状の発布を求めることを条件として、まずは被疑者を逮捕する場合の逮捕手続きです。
緊急逮捕をした場合には、事後的に裁判官が本当に逮捕してよかったのかの判断をします。
現行犯逮捕された場合、家族を含む周囲の方は何が起こったのか分からないことが殆どです。
ご家族としては、逮捕後すぐにでも本人に面会に行って事件について知りたいと考えると思いますが、逮捕段階ではご家族の面会ができません。
そうした状況下で早期に事件の内容と流れを把握する手段として、弁護士による初回接見が挙げられます。
弁護士であれば、逮捕中の被疑者と詳細に事件の話をできるうえ、直接聞いた話をもとに事件の見通しをお話しすることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間初回接見の受付をしています。
公務執行妨害罪で周囲の方が逮捕されたら、ぜひ早いうちから弊所の弁護士に初回接見をご依頼下さい。
(宮城県仙台中央警察署への初回接見費用:34,100円)
