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下着泥棒で少年事件に
下着泥棒で少年事件に
19歳専門学校生A君は、深夜に宮城県栗原市の女性Vさんの自宅のベランダに忍び込み、干してあったVさんの下着を盗みました。
Vさんが被害届を提出して宮城県若柳警察署が捜査をおこなった結果、A君が下着泥棒事件の容疑者として浮上しました。
宮城県若柳警察署から出頭要請を受けたA君は、出頭要請に応じて宮城県若柳警察署で窃盗罪と住居侵入罪の容疑で取調べを受けました。
しかし、下着泥棒をしたことを誰にも知られずに隠したいと思ったため、取調べでは「自分は下着泥棒をしていない。」と容疑を否認しました。
取調べを担当した警察官からは、「容疑を認めるなら早く認めたほうがいい。」と言われました。
A君は、逮捕されずに済み、帰宅を許されましたが、捜査が終わったわけではなく、今後も継続して捜査を受けることになると言われています。
このまま容疑を否認し続けない方がよいのか困ったA君は、一人で刑事事件専門の法律事務所に無料法律相談に行きました。
(フィクションです。)
~下着泥棒事件~
下着泥棒とは、他人の家(室内だけでなくベランダや庭も含む)やコインランドリーなどで、下着を盗む泥棒のことを言います。
下着泥棒は、「色情ねらい」とも呼ばれます。
今回の事例では、下着泥棒をしたとしてA君に窃盗罪と住居侵入罪の容疑がかけられています。
下着泥棒をした場合(例えば,他人の敷地内に立ち入り,下着を持ち去った場合など)には,他人の敷地内に立ち入った行為につき住居侵入罪が,下着を持ち去った行為については窃盗罪が成立します。
窃盗罪は他人の財物を窃取することで成立します。
住居侵入罪は、他人の家(住居)又はマンションやアパートなどの共同住宅に無断で侵入した場合などに成立する犯罪です。
住居侵入罪については、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金が、窃盗罪については、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が、それぞれ法定刑として定められています。
今回の事例のA君は、下着泥棒の容疑で捜査を受けていますが、下着泥棒をしたことを誰にも知られずに隠したいと思ったため、警察署での取調べで否認しています。
性犯罪や下着泥棒のような目的が性的なものである事件の場合、自身の性癖も絡んだ事件となります。
そのため、素直に話せなかったり、家族や周囲に事件が発覚することをおそれたりして、容疑を否認してしまうケースがあります。
一方で、同じ理由から、警察官には容疑を認めたものの、両親などの家族に対しては否認してしまう、というケースもあります。
このような場合は、刑事事件・少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件・少年事件の手続の流れ、今後の見通し、逮捕・勾留等の身体拘束をされた場合への対応方法、示談、その他、刑事事件・少年事件に関する不安や心配事、疑問点など何でもご相談いただけます。
第三者である弁護士だからこそ、家族や身内に言いづらい内容でも相談できますし、どうしたらよいか一緒に考えてもらうことができます。
また、今回の事例のA君は20歳未満の少年であるため、原則的には少年事件として扱われることになり、刑罰を受けることは基本的にはありません。
少年事件では少年の環境が更生に適しているかどうかが重視されます。
そのため、少年が信頼できて相談しやすい弁護士が少年の更生をサポートしていくことが重要です。
ただ、A君の年齢は19歳であるため、手続き途中に成人してしまい、刑事事件としての扱いに切り替わる可能性があります。
今回のA君のように19歳の方の少年事件では、弁護士は、下着泥棒という犯罪の性質を踏まえた活動はもちろん、少年事件としての付添人活動、刑事事件としての手続きに切り替わる可能性のある少年事件としての活動も意識しなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件だけでなく少年事件も多く取り扱っており、犯罪の性質を踏まえた弁護活動、刑事事件・少年事件それぞれの特徴を踏まえた活動をおこなっています。
下着泥棒の少年事件等でお困りの方は、まずは弊所弁護士までご相談ください。
ご来所いただいての法律相談は初回無料です。
児童ポルノ所持で不起訴処分
児童ポルノ所持で不起訴処分
30代男性Aさんは、インターネットの児童ポルノ販売サイトを利用して、同サイトから児童(18歳未満の者)が他人と性交する場面等の映像が映されたDVD5枚を購入しました。
AさんがDVDを購入したしばらく後に、この販売サイトを運営していた会社が宮城県古川警察署に摘発され、会社が所有していた顧客名簿が押収されました。
Aさんの名前や住所が顧客名簿にあったことから、Aさんは自宅の家宅捜索を受け、購入した児童ポルノを押収されました。
警察官からは、「後日、児童ポルノ単純所持罪の取調べのために警察署まで来てもらう」と言われています。
不安になったAさんは、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談を申込み、不起訴処分を獲得できないか相談しました。
(フィクションです。)
~ 児童ポルノ ~
児童ポルノの所持については,「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、この頁では「法」と書きます。)で禁止されています。
「児童ポルノ」とは,写真,電磁的記録に係る記録媒体(BL,DVD等)その他の物で,法2条3項各号に掲げる姿態を描写したものと定義されています。
以下のような写真や電子記録が「児童ポルノ」に該当します。
・児童との性交渉・性交類似行為にあたるもの
・児童が性器を触るなどの行為を撮影したもの
・服の一部を着ていない状態で、性器や臀部・胸部などが強調されたもの
~ 児童ポルノ所持罪は所持の目的によって罰則が異なる ~
児童ポルノ所持罪と言っても、法では,以下のように,所持の目的によって異なる罰則を設けています。
1 自己の性的好奇心を満たす目的での所持:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(7条1項)
2 児童ポルノの提供目的での所持:3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(7条3項)
3 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供する目的での所持:5年以下の懲役も若しくは500万円以下の罰金,又は併科(7条7項)
このうち、1の「自己の性的好奇心を満たす目的での所持」は、一般的に「児童ポルノ単純所持罪」と呼ばれています。
平成27年の法改正によって、それまで処罰の対象となっていなかった児童ポルノの単純所持も刑事罰の対象となりました。
近年、児童ポルノ関連の取締りが厳しくなってきています。
児童ポルノ単純所持事件の場合、事例のように、販売元が摘発されたことによりその購入者の児童ポルノ所持が警察に発覚することがあります。
Aさんのように販売元からDVDを購入したケースでなく、ダウンロード購入した場合であっても、サイトへのアクセス履歴をたどって個々のダウンロード購入者にまで捜査の手が及ぶ場合があります。
児童ポルノを所持してからある程度の期間を置いて事件が発覚する可能性があるため、児童ポルノを所持している本人が捜査されていることに気づかぬまま、ある日突然,警察が家宅捜索や逮捕にやってくるという事態がありえるのです。
~ 不起訴獲得のための情状主張 ~
刑事処罰が下されることはなく、したがって前科も付かずに刑事手続きを済ませたいという場合は、不起訴処分を獲得するのが一つの方法です。
不起訴処分とは、検察官が裁判にかけることはしないという処分のことです。
事実関係に争いがない事件で不起訴処分の獲得を目指すのであれば、容疑をかけられている人にとっての有利な事実(情状)を、担当する検察官に対してアピールする必要があります。
児童ポルノ単純所持罪において勘案される事実としては,犯情(犯罪にかかわる情状)に関わる事実として、所持に至った経緯,動機,児童ポルノの内容,所持数,児童への被害の有無・程度などがあります。
一般情状(犯情以外の情状)に関わる事実としては、反省の程度、再発防止策・適切な監督者の存在、(事案によりますが)被害弁償や示談成立の有無、社会的制裁の有無などといった点が考えられるでしょう。
不起訴処分の獲得のためには、犯情や一般情状について検察官に適切に主張していくことが必要です。
ただ、容疑をかけられている本人が取調べの際にそうした事情を話しても、なかなか捜査機関は聞いてくれないといったことがありえます。
そのような場合は、弁護士に依頼することで、弁護士からしっかりと書面にまとめて提出する、必要な場合は検察官と協議するなどして確実に伝えていくことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所であり、これまでの多数の不起訴処分を獲得してきました。
児童ポルノ所持事件などで不起訴処分を獲得したいなどとお考えの方は,無料法律相談や初回接見サービスのご利用をご検討ください。
威力業務妨害事件の自首
威力業務妨害事件の自首
ある日、宮城県石巻市役所に「○月〇日○時に爆弾をしかけて石巻市役所を爆破する」という内容の手紙が届きました。
石巻市役所では、職員や市民が避難して多数の警察官が警戒に当たりましたが、実際には上記日時前後には何も起きませんでした。
爆発物も見つからなかったため、宮城県石巻警察署では威力業務妨害罪の容疑で捜査を開始しました。
犯人はまだ特定されていません。
(フィクションです)
~威力業務妨害罪~
威力を用いて人の業務を妨害した場合、「威力業務妨害罪」が成立します。
威力業務妨害罪で起訴された場合は、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」になる可能性があります。
「威力」とは、人の意思を制圧するに足る勢力のことで、暴行・脅迫にとどまらず、そこまでに至らない行為であっても、およそ人の自由な意思を制圧するような勢力の一切を含んでいます。
そのため、上記事例のような場合は、偽計業務妨害罪との判別が難しい所ですが、爆破予告は、「威力」であるとされることが多く、威力業務妨害罪にあたる可能性が高いです。
~自首~
上記事例では、爆破予告に対して捜査機関による捜査が開始されることになるでしょう。
しかし、上記事例では、まだ犯人が特定されていません。
このようなケースで、犯人が名乗り出た場合には、「自首」が成立するのでしょうか?
罪を犯した人が、自ら捜査機関に対して、自分が犯した罪を自発的に申告し、その処分を求める意思表示をすることを「自首」といいます。
(自首等)
第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
自首の成立要件は、実務では、以下の4点となっており、これらの要件を充たしている場合に、はじめて自首が成立するとされています。
(1)犯罪を起こした本人自らが自発的に犯罪事実を申告していること
(2)犯罪を行った本人が自身の罰則や処分を求めていること
(3)捜査機関に申告していること
(4)捜査機関が犯罪事実や犯人を特定していない段階で申告していること
刑の減軽については刑法第68条が定めています。
第六十八条 法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
一 死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする。
二 無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、七年以上の有期の懲役又は禁錮とする。
三 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。
五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。
六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。
上記事例のケースで、犯人に対して威力業務妨害罪が成立する場合について考えてみます。
有期懲役なら長期及び短期の2分の1に、罰金なら多額及び寡額の2分の1に減軽されるので、1年6か月以下の懲役又は25万円以下の罰金の範囲内で刑罰が科される可能性があることになります。
刑事事件を起こしてしまった場合、自首が成立すると刑が軽くなる可能性があるため、自首することもひとつの選択肢です。
法律上は、必ず刑が軽くなるという規定ではありませんが、実際の裁判では、自首が成立する場合には情状面で相当程度斟酌され、自首が成立しない場合よりも少なからず刑が軽くなるのが一般的です。
加えて、自首することにより、逮捕や勾留のリスクを下げることができます。
自ら犯罪を捜査機関に申告するということは、逃亡する意思や証拠隠滅を行う意思がないものと評価され、逮捕・勾留といった身体拘束の必要性がないと判断されることにつながるためです。
自首にはメリットも多いですが、自首の各々の要件については、法律的な判断が必要です。
例えば、ご自身に嫌疑がかかった後に自ら捜査機関に出向いても、「自首」にはなりません
(裁判になって自首の成立を主張する場合、しばしば「捜査機関に発覚する前」であったかどうかが争いになります。)
また、自首は犯人である事を名乗り出るわけですから、取調べや、逮捕・勾留と言った刑事手続きが開始されることになります。
そのため、自首の前には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
刑事事件専門の弁護士が、自首のリスクや刑事手続きの流れを説明し、取調べの際のアドバイスをすることも可能です。
初回法律相談は無料ですので、威力業務妨害罪でお困りの方はまずはフリーダイヤル0100-631-881までお電話ください。
(宮城県警察石巻警察署までの初回接見料:43,200円)
ナンパから軽犯罪法違反に!?
ナンパから軽犯罪法違反に!?
仙台市に住む大学生のAさんは,友人との飲み会の帰り道,たまたま目があった若い女性にナンパ目的で声をかけました。
Aさんは女性から断られてもそのまま一緒に歩いて声をかけ続けていましたが,たまたま巡回していた宮城県泉警察署の警察官に見つかってしまいました。
Aさんは「何もしていません」と伝えましたが,警察官からは「軽犯罪法違反になる」と言われたため,不安になって弁護士事務所に無料法律相談をしに行きました(フィクションです)。
~痴漢や盗撮をしなくても前科がつく可能性~
Aさんは女性に対して痴漢や盗撮を行ったわけではありません。
しかし,Aさんがやったことは軽犯罪法違反になるおそれがあります。
軽犯罪法は「他人の進路に立ちふさがつて,若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず,又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた」場合,処罰の対象としています(軽犯罪法第1条28号)。
軽犯罪法に規定されるつきまとい行為をした場合,「拘留又は科料」処分を受けることになります(軽犯罪法第1条柱書)。
拘留と科料という2つの処分が定められていますが,通常は科料処分となります。
科料処分は金銭の支払いが命じられる処分という点で,罰金処分に類似します。
罰金処分との違いは,科せられる金額です。
科料は「1000円以上1万円未満」の支払いを命じられる場合で(刑法17条),1万円以上の支払いが命じられる場合は罰金となります(刑法15条)。
金額だけに着目すると,科料処分はそこまで重くないようにも見えます。
しかし,科料も罰金と同じように,刑法が定める刑罰の一種なので(刑法9条),科料の支払いを命じられた場合,前科がつくことになります。
設例のAさんのように,これから就職活動を行う大学生のような場合,支払う金額以上の不利益がもたらされることも考えられます。
軽犯罪法に違反した場合,定められている処分は科料と拘留のみなので,犯罪の嫌疑がかけられた人が「定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合」に該当しなければ,逮捕状による逮捕をされることはありません(刑事訴訟法199条1項但書。現行犯の場合は,刑事訴訟法217条によって「氏名が明らかでない場合」も含まれます)。
それゆえ,軽犯罪法違反で逮捕される場面は限られていますが,かえって逮捕されないことで安心してしまい,気が付いたら科料処分によって前科がついてしまったということもあり得ます。
~弁護士を通じた示談による前科の回避~
軽犯罪法違反で前科がつかないようにするには,弁護士を通じて被害者と示談を行うことが考えられます。
弁護士を通じて被害者と示談が成立した場合,検察官が科料処分ではなくて不起訴処分(起訴猶予処分)とすることで,前科を回避できる余地があります。
設例のAさんのように,被害者との面識がない場合でも,弁護士がついている場合は,警察や検察官を通じて,被害者の連絡先を聞ける可能性があります。
また,仮に示談ができない場合でも,反省の態度や再犯防止の環境を整えることで,弁護士を通じて処分権者である検察官を説得し,不起訴処分を求めていくことも考えられます。
いずれにせよ,軽犯罪法違反の疑いをかけられた場合は,早期に弁護士に依頼をして,今後の対応を適切に進めていく必要性が高いといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士事務所として,被害者との示談や不起訴処分獲得に向けての弁護プランを提案します。
初回無料の法律相談も実施しておりますので,軽犯罪法違反でお悩みの方は,まずは一度,弊所までご連絡ください。
傘さし運転・ながら運転で罰金
傘さし運転・ながら運転で罰金
宮城県名取市に住むAさんが自転車で出かけようと家を出ると、雨が降っていました。
「結構降ってるな。でも歩きだと間に合わないし…」
Aさんは傘さし運転で目的地に向けて自転車をこぎ始めました。
さらに音楽好きのAさんは、イヤホンを耳に付け、大音量で音楽を聴きながら運転していました。
ところが途中で警察官に見つかり、イヤホンと傘さし運転をやめるよう注意され、名前や防犯登録番号などを確認されてしまいました。
Aさんは何らかの処罰を受けることになるのでしょうか。
(事実をもとにしたフィクションです)
~傘さし運転・ながら運転は禁止~
傘さし運転は禁止されているということを聞いたことがある方もいらっしゃると思いますが、改めて確認しておきましょう。
道路交通法には以下のような規定があります。
第71条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
第6号 道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
これを受けて宮城県公安委員会が定めた宮城県道路交通規則には以下のような規定があります。
第14条
第3号 傘をさし、携帯電話で通話又は操作をし、物を持ち、又はハンドルに掛けるなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で自転車を運転しないこと。
第11号 高音量でカーラジオ、カーステレオ等を聞き、ヘッドホン又はイヤホンを使用して音楽を聞くなど、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にヘッドホン又はイヤホンを使用するときは、この限りでない。
3号により、傘さし運転や携帯電話を操作しながらの運転は禁止されています。
また11号では、イヤホン等で音楽を聴くなどにより、周りの自動車の走行音や踏切の警告音などの音や人の声が聞こえないような状態で、車両(自転車含む)を運転することが禁止されています。
これらに違反した場合、5万円以下の罰金が科される可能性があります(道路交通法120条1項9号参照)。
実際には注意だけで終わることも多いでしょうが、法律の規定上はAさんも5万円以下の罰金を科される可能性があるわけです。
~事故につながると~
さらに、このような危険な運転をしていたことが原因で人をはねるなどの事故を起こした場合、重過失致死傷罪や過失致死傷罪が成立する可能性もあります。
刑法
第209条第1項 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
第210条 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。
第211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
実際に行った運転方法の危険性の程度等により、どの条文が適用されるかが変わってきます。
悪質な運転で人を死亡させた場合には、211条後段の重過失致死罪が適用され、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
~道路交通法違反・事故の場合は弁護士に相談を~
傘さし運転やながら運転で罰金刑を受けることは少ないかもしれませんが、罰金刑となった場合は前科が付くことになります。
前科は本来、就職の際に提出する履歴書などに書かなければならず、入社してから発覚した場合には解雇されることもあり得ます。
また、国家資格の欠格事由にもなります。
また、人を死傷させた場合には正式な刑事裁判となり、上記のように懲役などの重い刑罰を受ける可能性もなくはありません。
ついついやってしまいがちな道路交通法違反ですが、十分にお気を付けください。
そして罰金以上の刑を受けそうな事態になった場合にはお早めに弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門とする弁護士への法律相談が初回無料となっております。
0120‐631‐881まで、お電話お待ちしております。
特殊詐欺で逮捕!家族が面会をするには?
特殊詐欺で逮捕!家族が面会をするには?
宮城県大崎市に住むAさんは,SNSを通じて知り合った相手から,「割のいいバイトがあるから,やってみないか。電話の指示に従ってキャッシュカードを受け取るだけの簡単な仕事だ」と誘われました。
Aさんは軽い気持ちで仕事を引き受けましたが,指定された場所に行ってみると,張り込んでいた宮城県古川警察署の警察官に詐欺未遂罪の現行犯で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は宮城県古川警察署で面会をしようとしましたが認められず,弁護士に初回接見を依頼しました(フィクションです)。
~逮捕された人とはいつ面会ができる?~
逮捕された人は,事件を管轄する警察署の留置所で身体が拘束されます(一部,警察署以外の警察施設で拘束されることもあります)。
逮捕状によって逮捕された場合も,設例のAさんのように現行犯逮捕された場合も同様です。
逮捕された方のご家族はすぐにでも面会がしたいと思いますが,逮捕直後は家族であっても,法律上,面会(正式には接見)を行う権利はありません。
それでは,いつになったら面会ができるのかというと,通常は勾留の決定がされてから面会が可能となります。
勾留とは,逮捕に引き続いて身体拘束を継続することを指します。
勾留の判断に携わるのは検察官と裁判官です。
まずは,逮捕されてから48時間以内に,事件は検察官のもとに送られます(刑事訴訟法203条1項。Aさんのように現行犯逮捕された場合も同様です。刑事訴訟法216条)。
事件の送致を受けた検察官は,24時間以内に裁判所へ勾留を請求するか判断します(刑事訴訟法205条1項)。
検察官が勾留の請求を行い,裁判官が勾留の決定を行うと,一律10日間,最大で20日間の身体拘束の効果が生じます。
勾留の決定がされてしまうと,釈放されずに留置所へ戻されますが,以降は平日の日中に限り,面会ができるようになります。
なお,弁護士は弁護人(及び弁護人となろうとする者)として,逮捕後,勾留の決定がつく前のタイミングでも自由に接見が可能です(刑事訴訟法39条1項)。
~必ずしも面会ができるわけではない~
しかし,すべての刑事事件で勾留決定後に面会が認められるわけではありません。
法刑事訴訟法81条が「逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」に「接見を禁じ」ることを認めているためです。
裁判官が勾留決定と同時に接見も禁止することを,接見禁止決定と呼びます。
接見禁止の決定がされてしまうと,たとえ事件と無関係な家族であっても,面会をすることができなくなります。
設例のAさんのように,共犯者が多数存在することが考えられる特殊詐欺を理由に逮捕された場合は,勾留決定に加えて接見禁止決定も付せられることが通常です。
接見禁止が付いたままでいると,逮捕された方が釈放されるまで,家族との面会はできないことになってしまいます。
設例のAさんのように特殊詐欺に関わって逮捕された場合は,釈放されるにしても,検察官による起訴がされた後に保釈が認められた場合がほとんどであるため,何もしない場合,長期間にわたって家族との面会ができないままになってしまいます。
もっとも,弁護士がついている場合,接見禁止の解除を裁判所に求めていくことができます。
設例のAさんのように,面会を求める家族の方が事件と無関係な場合は,接見禁止の対象から家族のみを外すことが考えられます
これを接見禁止の一部解除の申し立てと言います。
逮捕直後に弁護士の依頼ができている場合,ご家族による面会を早いタイミングで実現させることも可能になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士事務所として,速やかな接見禁止解除に動きます。
逮捕されてしまったご家族との面会ができずにお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弊所が実施しております初回接見サービスによって,迅速に接見を行い,その後の速やかな接見禁止解除へとつなげていきます。
(宮城県古川警察署への初回接見費用:フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問合せください。)
弁護士による取調べ対応の重要性(公然わいせつ罪)
弁護士による取調べ対応の重要性(公然わいせつ罪)
宮城県登米市に住む会社員のAさんは,深夜のコンビニエンスストアの駐車場に停めた自分の車の中でズボンを降ろしていたところ,目撃者に通報され,駆けつけた宮城県佐沼警察署の警察官によって公然わいせつ罪を理由に現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は,Aさんが重い処分を受けてしまうのか心配になり,弁護士事務所に宮城県佐沼警察署への初回接見を依頼しました(フィクションです)。
~余罪の疑いがかかりやすい公然わいせつ~
公然わいせつ罪について定めているのは刑法174条です。
そこでは「公然とわいせつな行為をした者は,6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と規定されています。
罰則のみを見ると,例えば強制わいせつ罪(6月以上10年以下の懲役。刑法176条)や痴漢行為(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金。宮城県における迷惑行為防止条例)よりは法律上定められている刑罰は軽いと言えます。
事案によりますが,これまで刑事裁判を受けたことや罰金処分を科せられたことのない初犯者であれば,刑務所に服役することのない執行猶予付判決や罰金処分にとどまることもあります。
もっとも,公然わいせつ罪で気をつけなければいけない事情として,余罪の疑いがかかりやすいことが挙げられます。
実際に複数回,同様のわいせつ行為をしていることもあり得ますが,より注意が必要なのは,自身と無関係の事件の疑いまでかけられてしまうケースです。
公然わいせつ事件が発生した場合,被疑者(刑事事件を起こした疑いのある人を指します)の逮捕に至らなくても,目撃者の通報により,同時期に起きた事件を警察がリストアップしています。
設例のAさんのように,公然わいせつ罪で逮捕されてしまうと,「〇月×日の事件もお前がやったのではないか」と警察官による取調べで追及されることも多々あります。
ひとたび逮捕されてしまうと,家族を含む外部との連絡は自由にとれなくなり,警察官による長時間の取調べを受けることになります。
逮捕されたことによる動揺で,警察官に言われるがままに,やってもいない公然わいせつ事件まで認めてしまうと次のような問題が起こります。
まず,公然わいせつ罪に限らず,事件は個々の事実ごとに扱われるため,うっかり認めてしまった事件で更なる逮捕・勾留(逮捕に引き続いて身体拘束を行うことを指します)がされて,長期間の身体拘束をされるおそれがあります。
また,余罪は多ければ多いほど,検察官が下す処分も重くなるため,初犯であっても罰金処分では済まずに,起訴されて正式裁判を受けなければならないことにもなりかねません。
~早期の弁護士依頼により適切な取調べ対応を~
身に覚えがない事件であっても,ひとたび認めて供述調書が作成されてしまうと,事後的に争うには困難が伴います。
特に,逮捕直後はある程度の時間をかけて取調べがされるため,取調べ対応は初動対応が何よりも重要になってきます。
しかし,一般の方が単独で警察官や検察官を相手に適切な取調べ対応を行うには限度があります。
長期間にわたる身体拘束や重い刑事処分を回避するには,逮捕直後の時点から,法律の専門家である弁護士による助言を得て,適切な取調べ対応を行う必要性が高いと言えます。
初動対応で弁護士による速やかなサポートが得られた場合,早期の釈放や刑事処罰の軽減にもつながっていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士事務所としての経験を活かし,適切な取調べ対応を行います。
弊所では,弁護士が警察署等に直接赴き,逮捕・勾留されている方と面会し助言を行う初回接見サービスを実施しております。
ご家族が公然わいせつ罪で逮捕されてお悩みの方,弁護士による速やかな取調べ対応を希望される方は,まずは一度,弊所までご連絡ください。
(宮城県佐沼警察署への初回接見費用:フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。)
住居侵入罪で前科回避のための示談
住居侵入罪で前科回避のための示談
宮城県東松島市に住む会社員のAさんは,同市内の勤務先同僚の女性に恋愛感情を抱き,女性の暮らしているアパートに赴きました。
偶然,ドアに鍵が掛かっていなかったため,興味本位で室内に立ち入ったところ,買い物に出ていた女性が戻って来たため,Aさんは通報によって駆けつけた宮城県石巻警察署の警察官によって住居侵入罪で現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~前科回避にハードルのある住居侵入事件~
設例のAさんの逮捕理由となった住居侵入罪は,刑法130条が定めています。
同条前段は「正当な理由がないのに,人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入し」た者を「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」と規定しています。
会社の敷地内などに立ち入った場合は,同じ条文によって建造物侵入罪となります。また,同条後段は「要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者」にも同様の罰則を設けています。
こちらは不退去罪と呼ばれます。
刑法130条をご覧になっていただくと分かるとおり,住居侵入罪は刑罰として懲役刑と罰金刑を定めています。
仮に検察官が罰金刑を選択した場合は,その上限は10万円となります。
(同様の事件を複数回起こした場合や,他の余罪もある場合は別です)
罰金額だけ見ると,そこまで高額ではないようにも思われます。
他の罪名と比較しても,例えば
・万引きなどの窃盗罪なら「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する(刑法235条)」
・痴漢行為なら「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する(宮城県迷惑防止条例17条1項1号)」
等と定められているため,これらの罪を犯して罰金刑が言い渡される場合よりは,罰金額が低くなることも考えられます。
もっとも,他の罪に比べて罰金額が低めに設定されていることは,必ずしも刑事処分が軽くなることを意味しません。
なぜなら,罰金刑を選択した際の負担がそれほど大きくならないため,処分を決定する検察官が,不起訴処分よりも罰金処分を選択する可能性も高くなるためです。
不起訴処分であれば前科は回避できますが,罰金処分となった場合は,罰金額の多寡に関わらず前科がつくことになってしまいます。
また,上限が10万円と低いため,最大10万円の罰金刑では処分が軽すぎると検察官が判断した場合,初犯であっても,罰金刑では済まずに,起訴されて刑事裁判を受けなければいけないリスクが高くなることにもつながります。
このように,罰金額の上限が低めに設定されている住居侵入罪は,事案によっては前科がつきやすい,正式裁判になりやすいといった側面も有しています。
~前科回避のための弁護士による示談~
それでは,設例のAさんが前科を回避するには,どのような方法が考えられるでしょうか?
不起訴処分獲得に向けて行う弁護活動は多岐にわたりますが,弁護士を通じて,住居権者である被害者の女性と示談を行うことが,前科(罰金以上の刑事処分)を回避するうえで何より重要であると考えられます。
弁護士を通じて示談が成立した場合,検察官が不起訴処分を選択して,前科を回避できる余地があります。
もっとも,示談交渉に費やせる時間は限られています。
なぜなら,設例のAさんのように,住居侵入罪で逮捕された場合,勾留決定がされてしまうおそれが高いからです。
勾留が決定されると,一律10日間,最大で20日間,留置所において身体拘束がされます。
これだけを見ると長期間に思えますが,裏を返せば,10日ないし20日の間に示談ができなければ,検察官が早々に罰金以上の刑事処分を下し,前科が回避できなくなるおそれがあるとも言えます。
それゆえ,住居侵入罪で逮捕されてしまった場合,速やかに弁護士を通じた示談交渉に着手する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士事務所としての経験・実績を活かし,被害者の方との示談交渉に取り組みます。
ご依頼から最短即日で弁護士が警察署に向かう初回接見サービスも実施しておりますので,公然わいせつ罪などで逮捕されてしまったご家族に前科がつかないかご不安な方は,まずは一度,弊所までご連絡ください。
(宮城県石巻警察署への初回接見費用:43,200円)
覚せい剤を使用した状態で交通事故を起こして危険運転致死罪④
覚せい剤を使用した状態で交通事故を起こして危険運転致死罪④
=前回からの続き=
40代男性Aさんは、覚せい剤を使用して意識が朦朧としている状態で、帰宅するために宮城県塩釜市内の道路において自動車を運転していました。
蛇行運転状態になっていたAさんは、自車を歩道に乗り上げてしまい、歩行者のVさんと衝突する交通事故を起こしてしまいました。
Vさんは、Aさんの車にはねられた際の外傷が原因で搬送先の病院で亡くなりました。
通行人の通報で駆け付けた宮城県塩釜警察署の警察官は、Aさんの様子がどうもおかしく、Aさんが薬物を使用しているのではないかという疑いを持ちました。
覚せい剤を使用した状態で車を運転していたことをAさんが供述したため、警察官は、Aさんを危険運転致死罪と覚せい剤の自己使用の罪の疑いで逮捕しました。
Aさんの家族は、Aさんの帰宅を待っていたところ、警察官からAさんを逮捕した旨の電話を受けました。
しかし、事件内容などについては、Aさんが交通死亡事故を起こしたことと、危険運転致死罪と覚せい剤の自己使用の罪を疑われていること、裁判員裁判になる可能性があるということしか知らされていません。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士にAさんとの初回接見を依頼して、今後の事件対応のアドバイスをもらうことにしました。
(フィクションです。)
4回にわたって上記Aさんの事例を参考に解説しています。
最終回の今回は、前回のコラムから引き続いて、一般市民が刑事裁判に裁判員として参加する裁判員裁判について解説します。
~公判前整理手続~
裁判員裁判は、裁判員として一般の方が参加するため、通常の刑事裁判とは異なった手続きが多数設けられています。
その一つが、公判前整理手続が必ず行われることです。
公判前整理手続とは、第1回公判の前に、検察官や弁護人と裁判官とで事前に協議を行い、争点や証拠の整理を行う手続きです。
あくまで公判前の準備手続きですので、裁判員はこの手続きには参加しません。
しかし、実際の公判になった際には、公判前整理手続で整理された争点と証拠に絞って裁判が進行し、公判前整理手続終了後に新たな証拠を提出することは原則としてできないことになっています。
そのため、公判前整理手続でどのような争点が考えられ、どのような証拠が必要なのかをしっかりと検討しつくしておく必要があります。
弁護士には、膨大な証拠を精査して必要な証拠を取捨選択する等、刑事事件の経験に裏付けられた知識が必要となります。
~裁判員にわかりやすい主張立証が重要~
裁判員裁判では、法律の専門家ではない一般市民である裁判員も、事実の適用、法令の適用、刑の量定に至るまで判断することになります。
事件内容や法律的な問題について、法律知識のない裁判員にわかりやすいよう説得的に主張ができているかが、裁判員裁判でのカギとなり、最終的な量刑判断にも影響します。
説得的にかつ裁判員の胸に響くように主張立証できるよう、それぞれの事情をどのように証拠化して主張を組み立てるか等について、しっかりと方針を固めて進めていくことが必要となりますし、裁判員に対して主張をアピールするための法廷技術等も必要となります。
さらに、裁判員裁判では、公判を通じた法廷での被告人の態度や発言、立ち振る舞いに至るまでの全てが、裁判員の量刑判断に影響する可能性があります。
したがって、公判前に被告人と入念に打合せをおこなうとともに、裁判員に対しては過大な量刑意見について冷静な対応を求めるなどの弁護活動も必要となります。
~Aさんの事件の場合~
危険運転致死罪と覚せい剤の自己使用の罪で有罪となれば、非常に厳しい判決が予想されます。
そのため、被告人が認めている事件の弁護活動としては、いかに量刑を軽くするかが重要なポイントになります。
被害者であるVさんが亡くなっているため、Vさんのご遺族との示談交渉を行い、示談が締結できれば被害者遺族の処罰感情が低いことなども併せて主張していくことが考えられます。
しかし、被害者の方が亡くなられているため、被害者遺族の処罰感情も大きいことが想定されます。
加害者から被害者遺族へ直接謝罪や弁償を行いたいと思っても、そもそも連絡すら取らせてもらえないというケースも考えられます。
このような場合は、第三者であり、法律の専門家でもある弁護士を間に挟むことが有効です。
さらに、Aさんの事件では、覚せい剤を使用した状態で自動車を運転して危険運転致死事件となっているため、薬物使用についての再犯防止策の構築や薬物との断絶、及び公判でその旨の主張立証をすることが弁護活動として考えられます。
その他の弁護活動としては、保釈等の身体解放に向けた活動も考えられます。
裁判員裁判対象事件は重大犯罪に限られている為、逮捕から公判終了まで身体拘束が継続されてしまう可能性も高いです。
保釈は被告人やそのご家族の生活を考えた時にも重要ですが、裁判に向けた弁護活動の準備を考えた時にも非常に重要です。
弁護士と被告人が詳しく打ち合せて裁判の準備や弁護活動を進めていくためには、保釈によって身体解放されている方が円滑に進めることができるからです。
裁判員裁判は裁判期間こそ短期間で行われますが、裁判が開始されるまでに公判前整理手続の期間が設けられるために、起訴されてから裁判で刑が言い渡されるまでは長期間に及びます。
長期に渡って裁判を戦っていく必要がありますし、十分な公判準備や保釈等を含めた早期の身体解放は、裁判員裁判の経験豊富な弁護士に依頼するのがお勧めです。
覚せい剤の影響による危険運転致死事件など裁判員裁判対象事件でお困りの場合は、裁判員裁判の経験豊富な弁護士が多数在籍する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご用命ください。
まずは、無料法律相談もしくは初回接見サービスをご利用ください。
(宮城県塩釜警察署への初回接見費用:38,800円)
覚せい剤を使用した状態で交通事故を起こして危険運転致死罪③
覚せい剤を使用した状態で交通事故を起こして危険運転致死罪③
=前回からの続き=
40代男性Aさんは、覚せい剤を使用して意識が朦朧としている状態で、帰宅するために宮城県塩釜市内の道路において自動車を運転していました。
蛇行運転状態になっていたAさんは、自車を歩道に乗り上げてしまい、歩行者のVさんと衝突する交通事故を起こしてしまいました。
Vさんは、Aさんの車にはねられた際の外傷が原因で搬送先の病院で亡くなりました。
通行人の通報で駆け付けた宮城県塩釜警察署の警察官は、Aさんの様子がどうもおかしく、Aさんが薬物を使用しているのではないかという疑いを持ちました。
覚せい剤を使用した状態で車を運転していたことをAさんが供述したため、警察官は、Aさんを危険運転致死罪と覚せい剤の自己使用の罪の疑いで逮捕しました。
Aさんの家族は、Aさんの帰宅を待っていたところ、警察官からAさんを逮捕した旨の電話を受けました。
しかし、事件内容などについては、Aさんが交通死亡事故を起こしたことと、危険運転致死罪と覚せい剤の自己使用の罪を疑われていること、裁判員裁判になる可能性があるということしか知らされていません。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士にAさんとの初回接見を依頼して、今後の事件対応のアドバイスをもらうことにしました。
(フィクションです。)
前々回から4回にわたって上記Aさんの事例を参考に解説しています。
今回のAさんのように、覚せい剤など薬物の影響で正常運転が困難となり死亡事故を起こした場合には、非常に重い犯罪である危険運転致死罪が適用され得ます。
もちろん、事故についてだけではなく、覚せい剤の自己使用の罪についても処罰される可能性があります。
その場合は、法定刑がさらに重くなってしまいます。
~危険運転致死罪で裁判員裁判に?~
Aさんの家族は、警察官からAさんを逮捕した旨の電話を受けた際、裁判員裁判になる可能性があると聞いています。
一般市民が刑事裁判に裁判員として参加する裁判員裁判は、平成21年から開始された制度で、開始されてから10年近くが経っています。
東北地方では、今年の3月末までに591の事件が裁判員裁判で審理されました。
裁判員裁判は、全ての犯罪について行われるというわけではなく、一定の重大犯罪に限られています。
裁判員裁判の対象となる犯罪については、裁判員法という法律で定められています。
裁判員法2条1項2号は「裁判所法第26条第2項第2号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの」を裁判員裁判の対象としています。
危険運転致死罪は、危険運転自体が故意行為でありこれによって被害者を死亡させた行為を処罰する規定なので、上記裁判員法2条1項2号の事件に該当し、裁判員裁判対象事件となります。
したがって、Aさんが起訴されれば、裁判員裁判を受けることになると考えられます。
~裁判員裁判の特徴~
裁判員裁判とは、刑事裁判の第1審に、職業裁判官に加えて、裁判員として選出された一般市民も審理や判決の内容を判断する手続きに参加する裁判です。
裁判員裁判の対象はあくまで第1審のみであり、第2審(控訴審)以降は通常の刑事裁判と同じく職業裁判官のみの構成による裁判が行われます。
しかし、裁判員裁判の結論は、第2審(控訴審)以降でも重視される傾向があることから、第1審の裁判員裁判における弁護活動が極めて重要であるといわれています。
裁判員裁判は、原則として一般市民である裁判員6人と職業裁判官3人による合議で行われます。
法律の専門家ではない一般市民である裁判員も、事実の適用、法令の適用、刑の量定に至るまで判断することになります。
そのため、裁判員裁判には、通常の刑事裁判とは異なった手続きが多数設けられています。
裁判員裁判の特殊性に鑑みれば、、ぜひ裁判員裁判を経験したことのある弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。
刑事事件専門である弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、裁判員裁判の経験のある弁護士が多数在籍しています。
覚せい剤の影響による危険運転致死事件でお困りの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
ご依頼いただいた場合、裁判員裁判における充実した公判活動に向けた準備や実際の公判活動についても、刑事事件に精通した弁護士が一貫して対応いたします。
(宮城県塩釜警察署への初回接見費用:38,800円)
