弁護士による取調べ対応の重要性(公然わいせつ罪)

弁護士による取調べ対応の重要性(公然わいせつ罪)

宮城県登米市に住む会社員のAさんは,深夜のコンビニエンスストアの駐車場に停めた自分の車の中でズボンを降ろしていたところ,目撃者に通報され,駆けつけた宮城県佐沼警察署の警察官によって公然わいせつ罪を理由に現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は,Aさんが重い処分を受けてしまうのか心配になり,弁護士事務所に宮城県佐沼警察署への初回接見を依頼しました(フィクションです)。

~余罪の疑いがかかりやすい公然わいせつ~

公然わいせつ罪について定めているのは刑法174条です。
そこでは「公然とわいせつな行為をした者は,6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と規定されています。
罰則のみを見ると,例えば強制わいせつ罪(6月以上10年以下の懲役。刑法176条)や痴漢行為(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金。宮城県における迷惑行為防止条例)よりは法律上定められている刑罰は軽いと言えます。
事案によりますが,これまで刑事裁判を受けたことや罰金処分を科せられたことのない初犯者であれば,刑務所に服役することのない執行猶予付判決や罰金処分にとどまることもあります。

もっとも,公然わいせつ罪で気をつけなければいけない事情として,余罪の疑いがかかりやすいことが挙げられます。
実際に複数回,同様のわいせつ行為をしていることもあり得ますが,より注意が必要なのは,自身と無関係の事件の疑いまでかけられてしまうケースです。
公然わいせつ事件が発生した場合,被疑者(刑事事件を起こした疑いのある人を指します)の逮捕に至らなくても,目撃者の通報により,同時期に起きた事件を警察がリストアップしています。
設例のAさんのように,公然わいせつ罪逮捕されてしまうと,「〇月×日の事件もお前がやったのではないか」と警察官による取調べで追及されることも多々あります。

ひとたび逮捕されてしまうと,家族を含む外部との連絡は自由にとれなくなり,警察官による長時間の取調べを受けることになります。
逮捕されたことによる動揺で,警察官に言われるがままに,やってもいない公然わいせつ事件まで認めてしまうと次のような問題が起こります。
まず,公然わいせつ罪に限らず,事件は個々の事実ごとに扱われるため,うっかり認めてしまった事件で更なる逮捕・勾留(逮捕に引き続いて身体拘束を行うことを指します)がされて,長期間の身体拘束をされるおそれがあります。
また,余罪は多ければ多いほど,検察官が下す処分も重くなるため,初犯であっても罰金処分では済まずに,起訴されて正式裁判を受けなければならないことにもなりかねません。

~早期の弁護士依頼により適切な取調べ対応を~

身に覚えがない事件であっても,ひとたび認めて供述調書が作成されてしまうと,事後的に争うには困難が伴います。
特に,逮捕直後はある程度の時間をかけて取調べがされるため,取調べ対応は初動対応が何よりも重要になってきます。
しかし,一般の方が単独で警察官や検察官を相手に適切な取調べ対応を行うには限度があります。

長期間にわたる身体拘束や重い刑事処分を回避するには,逮捕直後の時点から,法律の専門家である弁護士による助言を得て,適切な取調べ対応を行う必要性が高いと言えます。
初動対応で弁護士による速やかなサポートが得られた場合,早期の釈放や刑事処罰の軽減にもつながっていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件少年事件を専門に扱う弁護士事務所としての経験を活かし,適切な取調べ対応を行います。
弊所では,弁護士が警察署等に直接赴き,逮捕勾留されている方と面会し助言を行う初回接見サービスを実施しております。
ご家族が公然わいせつ罪逮捕されてお悩みの方,弁護士による速やかな取調べ対応を希望される方は,まずは一度,弊所までご連絡ください。
(宮城県佐沼警察署への初回接見費用:フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。)

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