Author Archive
漁船転覆で取調べ【業務上過失往来危険罪】
漁船転覆で取調べ【業務上過失往来危険罪】
船長が漁船を転覆させ、乗員を死亡・負傷させて取調べを受ける場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県沿岸部に住み、漁師をしているAさん。
漁師仲間数名を自ら所有する漁船に乗せて、漁に出ていました。
ところが運行経路を誤り、岩礁に接触。
船体は大きく損傷して浸水し、ついには転覆してしまいました。
乗員は救命胴衣を着けた状態で海に投げ出されることに。
そのうち一人の乗員が沖に流され、行方不明となってしまいました。
後日、Aさんは海上保安庁から呼び出されて、取調べを受けることとなりました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~業務上過失往来危険罪~
宮城県に限った話ではありませんが、時々起こる船舶事故・海難事故。
被害者への損害賠償などの問題が生じうる他、犯罪も成立してしまう可能性があります。
まず、漁船を転覆させたことについて、業務上過失往来危険罪が成立する可能性があります。
条文を見てみましょう。
刑法
第129条1項
過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第2項
その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
今回のAさんの場合、赤色に塗った部分に該当することになるでしょう。
特にAさんは、船の操縦を1回限り行ったのではなく、漁師・船長として繰り返し行っていたでしょうから、船舶操縦の業務に従事する者として2項の業務上過失往来危険罪が成立し、より重い責任に問われることになるでしょう。
~業務上過失致死傷罪~
今回の事故では行方不明者が出てしまっています。
遺体が見つからないとしても、死亡したのは間違いないとして業務上過失致死罪に問われる可能性もありますが、業務上過失致傷罪の責任を問われるにとどまるということもありうるでしょう。
第211条
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
致傷罪と致死罪は、どちらも刑罰は変わりません。
ただし、実際に言い渡される刑罰に差は出てくるでしょう。
またAさんは、1回の船舶操縦ミスにより、前述の業務上過失往来危険罪と業務上過失致死傷罪を犯しています。
この場合は重い刑罰が定められている業務上過失致死傷罪を基準に刑罰が決められます。
第54条1項
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
したがって、211条にあるように、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金の範囲内で処罰される可能性があります。
なお禁錮も懲役と同様、刑務所に入れられますが、刑務作業をするかしないかは自由とされるものです。
もちろん執行猶予が付く可能性もあります。
どういった処分・判決となるかは、今回の事故の原因、ミスの重大さなどの事故原因、死者が出たか、被害者に謝罪や賠償をして示談できたか、反省しているか、などといった要素を総合的に考慮して判断されることになります。
~弁護士にご相談ください~
今後の刑事手続の流れについて、詳しくはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/
弁護士としては、前科が付かずに終わる不起訴処分や、罰金などの軽い処分・判決を目指して活動していくことになります。
犯罪をしてしまって捜査を受けると、どのくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう対応したらよいのかなど、わからないことが多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。
また、万が一逮捕されている場合には、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
業務上過失往来危険罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
在宅事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】
在宅事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】
犯罪をしてしまった場合、逮捕されて捜査や裁判が進んでいく事件(逮捕事件・身柄事件)と、逮捕されずに呼び出しに応じて警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて裁判を受ける事件(在宅事件)があります。
今回は在宅事件の流れを説明した後、自費で弁護士に依頼すること(私選弁護人)のメリットやデメリットを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~在宅事件の手続の流れ~
犯罪をすると逮捕されるというイメージを持たれている方も多いと思います。
しかし比較的軽い犯罪で、前科がない(あるいは少ない)といった場合には、逮捕されずに在宅事件として捜査が進められることも多いです。
パターンのひとつとしては、犯罪を行った現場に警察官が駆け付け、一通り事情聴取された後、今日は帰っていいと言われ、後日警察署などに呼び出され追加の取調べを受けるというものが考えられます。
もうひとつのパターンとしては、犯罪をした後に現場を立ち去ったが、被害者の通報や被害届の提出により警察が捜査をして犯人を割り出し、後日、警察が犯人に電話などで連絡を取り、取調べのために警察署などに呼び出すというものが考えられます。
どちらのパターンでも、最初に警察が捜査をし、一通りの捜査を終えたら検察官に捜査を引継ぎます。
この引継ぎは、犯人は在宅のままで事件関係の書類のみを検察官に送るので、書類送検と呼ばれています。
書類送検を受けた検察官は追加で取調べを行います。
その上で、犯人を裁判にかけるか(起訴するか)を判断します。
犯人が罪を認めて反省している、被害者に賠償して示談が成立しているといった事情があれば不起訴処分をし、前科も付かずに手続が全て終わることもあります。
犯罪をして捜査を受けても、今回は大目に見てやるということで、不問に終わることもあるわけです。
また、罰金刑が定められている犯罪の場合には、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴がなされることもあります。
この場合、有罪には変わりなく、前科も付いてしまいますが、一般人に公開された法廷で裁判を受けるといったことはありません。
在宅事件でもある程度重い事件では、通常起訴されることもあります。
裁判の日に裁判所に出向いて、公開の法廷で裁判を受けることになります。
裁判では実刑判決を受けて服役する可能性もありますが、比較的軽い事件として在宅捜査がなされていたことを考えると、執行猶予判決が言い渡されるパターンが多いです。
なお、①逮捕され、私選弁護人も付けなかったが、勾留されずに釈放された場合や、②勾留されて被疑者国選弁護人が付いた後、準抗告という不服申し立て手続きをしてもらい、勾留が取り消されて釈放された場合にも、以下の在宅事件の説明が当てはまります。
~私選弁護人を雇うメリットは?~
聞いたことがある方も多いと思いますが、犯罪をしたときに、国の費用で弁護士を付けてもらえる国選弁護という制度があります。
しかし国選弁護は、起訴された後であれば、在宅事件でも使うことができますが、起訴される前は身柄拘束されている場合しか使うことができません。
したがって起訴前の在宅事件で弁護士を付けたい場合には、自費で弁護士を雇う必要があります。
もちろん、弁護士を付けずに手続きを進め、起訴されたら国選弁護人にお願いするということもできます。
では、それでも自費で弁護士を付けるメリットは何でしょうか。
一番は、被害者のいる事件で、示談を成立させやすい点があげられます。
被害者に賠償して示談を締結できているかという点は、検察官が起訴するかどうか、あるいは裁判官がどのような判決を下すか、という判断に対し大きな影響を与えます。
同じような2つの事例で、示談できた方が不起訴、出来ていない方が罰金などというように、直接的に結果が変わることも多くあります。
したがって、示談を締結するのは非常に重要となります。
しかし、特に性犯罪などで多いのですが、犯人は被害者の連絡先を知らず、被害者としても犯人に個人情報を教えることに抵抗があり、教えてくれない場合があります。
そうなると、示談をしたくても不可能です。
しかしそれでも、弁護士に対してだけであれば教えてくれるパターンも多いです。
すなわち、警察や検察から、犯人の弁護士に被害者の連絡先を伝え、弁護士が被害者に連絡を取った上で、犯人を同席させずに示談を締結するのです。
交わした示談書には被害者の名前が記載されますが、弁護士は犯人に対し、被害者の名前をマスキングしてからコピーしたものを渡します。
もちろん弁護士は事前に双方と打ち合わせを重ねた上で示談をするので、勝手に莫大な金額で示談するということはありません。
このように弁護士が間に入る方法であれば、犯人に個人情報を知られずに賠償金を受け取れるので、示談に応じてもよいと考える方も多くいらっしゃるのです。
このような役割は弁護士にしか担えません(弁護士以外の方が行うと弁護士法違反などになる可能性があります)。
また、起訴された後に選任される国選弁護人にこの役割を担ってもらい、軽い判決を目指すことは出来ますが、既に起訴されてしまっているわけですから、前科が付かない不起訴処分になる余地はなくなってしまいます。
私選弁護人の他のメリットとして、取調べでの対応の仕方などのアドバイスを随時受けられるといった点もあります。
また、起訴された場合の国選弁護人は、どの弁護士に頼むか選ぶことは出来ません。
良い弁護士に当たれば全く問題ないですが、あまり刑事事件に慣れていない弁護士に当たることもあります。
私選弁護人は、これまでの経験や法律相談で感じた弁護士への印象などをもとに、自分で選ぶことができるというメリットもあります。
このように、在宅事件は比較的軽い事件ではありますが、逆に国選弁護人を付けられる範囲が狭いことから、自ら弁護士を付けるか否かという点で結果が変わりやすいところがあるわけです。
~私選弁護人を雇うデメリットは?~
一方、最大のデメリットはもちろん、費用がかかることでしょう。
事務所や事件内容によって金額は違いますが、ある程度の金額をお支払いいただくことになってしまいます。
また、費用をかけた割には結果に結びつかないこともあります。
たとえば被害者が、犯人を重く処罰してほしいという思いを強く持っていたり、弁護士相手であっても個人情報を教えるのは不安だという理由により示談に応じてもらえない、というパターンもあります。
このような場合は、弁護士が入らなくても、あるいは誰が弁護士になっても結果が変わらないということもあります。
他には、被害者の連絡先がわかっており、冷静に対応してくれる被害者であれば、自ら謝罪・賠償をした上で示談書を締結し、それを取調べの際に警察官や検察官に示すということも不可能ではありません。
このように、弁護士費用に見合うメリットがあるかどうかは、事件次第という所になってきます。
~1度ご相談ください~
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
刑事事件・少年事件に特化した事務所ですので、経験豊富な弁護士が対応いたします。
事務所での法律相談は初回無料でお受けいただけます。
事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用がどれくらいかかるのか、今回私選弁護人を雇うメリットがあるのかといった点もご説明致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
ご相談のお電話は24時間365日受け付けておりますので、まずは一度、0120-631-881までご連絡ください。
〈関連リンク〉
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】
犯罪をしてしまった場合、逮捕されて捜査や裁判が進んでいく事件(逮捕事件・身柄事件)と、逮捕されずに呼び出しに応じて警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて裁判を受ける事件(在宅事件)があります。
今回は身柄事件で自費で弁護士に依頼すること(私選弁護人)のメリットや、国選弁護人との違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~身柄事件の手続の流れ~
まずは身柄事件の手続の流れを確認しておきます。
警察に逮捕されると、まずは最大3日間、警察署の留置場に拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
その後、検察官が証拠隠滅や逃亡のおそれがあるとして勾留請求し、裁判官が勾留を許可すると、さら10日間、拘束されます。
この勾留はさらに10日間延長される可能性があります。
その後、検察官が被疑者を裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートするという流れになります。
結局、裁判が始まる前の段階で、最大23日間拘束される可能性があるわけです。
~無料で弁護士が利用可能~
この23日のあいだ、私費で弁護士を雇わなくても、弁護士を利用することはできます。
まずは弁護士会が運営する当番弁護という制度があります。
これは、逮捕された人の下に弁護士が駆け付けて面会(接見)をし、アドバイスを受けることができるというものです。
1回しか利用できませんが、費用は弁護士会が負担するので、無料で利用できます。
また、勾留された後は国選弁護人を付けることができます(被疑者国選)。
本人が希望すれば、国のお金で弁護士を付けてもらえるのです。
さらにその後、裁判が始まった後も、国のお金で弁護士を付けてもらうことができます(被告人国選)。
なお、①逮捕され、私選弁護人も付けなかったが、勾留されずに釈放された場合や、②勾留されて被疑者国選弁護人が付いた後、準抗告という不服申し立て手続きをしてもらい、勾留が取り消されて釈放された場合には、在宅事件の説明が当てはまりますので、こちらもご覧ください。
在宅事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】
~無料だけどデメリットも~
ここまでを見ると、わざわざ自費で弁護士を雇わなくてもいいような気もします。
しかし当番弁護や国選弁護にはデメリットもあります。
【デメリット1】
当番弁護士はアドバイスをしてくれるだけで、勾留を防ぐための弁護活動はしてもらえません
勾留を防ぐためには、可能であれば被害者と示談をしたり、あるいは家族がしっかり監督する旨の上申書を検察官や裁判官に提出することが望ましいですが、これらを家族が自ら行う必要があるということになります。
また、被害者と顔見知りでない場合(痴漢や盗撮などに多いです)、そもそも被害者の個人情報は弁護士にしか教えてくれない場合が多く、弁護士を雇っていなければそもそも示談が不可能となってしまいます。
なお、勾留された後に、前述の準抗告という不服申し立て手続きを被疑者国選弁護人に行ってもらい、認められれば釈放されるという道もあります。
それでも最初から勾留されなかった場合よりも拘束期間が長くなってしまいますので、例えばこの間に逮捕されたことが職場に知られ、職場から処分を受けるなどの危険性も上がってしまいます。
【デメリット2】
国選弁護は、どの弁護士に頼むかを選ぶことはできません
良い弁護士に当たれば全く問題ないですが、あまり刑事事件に慣れていない弁護士に当たった場合、示談が上手く進まない、事件の進捗報告をあまりしてくれない、といったこともありえます。
また、土日祝日や長期連休中には動かないと決めている弁護士もいます。
働き方改革が叫ばれている現代において、そのことが悪いこととは言い切れませんが、休日に動かない分、弁護活動が遅れてしまい、釈放されるのも遅くなってしまうという可能性もあります。
~私選弁護人のメリット・デメリット~
自費で自ら選んだ弁護士に依頼することのメリットは、上記の裏返しとなりますが、勾留前に動いてもらえる、刑事事件に詳しい弁護士に頼める、土日祝日などにも動ける弁護士を選んで頼める、といったことがあげられます。
逆にデメリットとしてはやはり、弁護士費用を用意する必要があるという点になります。
他にも、誰が弁護士になっても結果が変わらない事件というものもあります。
例えば、犯した犯罪が重く、どうやっても勾留は避けようがない、執行猶予も取りようがない、といった場合には、自費で弁護士を雇うメリットが少ないでしょう。
~まずは一度ご相談ください~
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
刑事事件・少年事件に特化した事務所ですので、経験豊富な弁護士が対応いたします。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にてご本人と面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、事件や接見の内容をご家族にお伝え致します。
合わせて、弁護士費用がどれくらいかかるのか、今回私選弁護人を雇うメリットがあるのかといった点もご説明致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
ご相談のお電話は24時間365日受け付けておりますので、まずは一度、0120-631-881まで、ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
玄関ドアを破壊し逮捕【建造物損壊罪】
玄関ドアを破壊し逮捕【建造物損壊罪】
建造物損壊罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県内に住む男性Aさん。
日頃から奥さんに暴力を振るっていました。
奥さんは意を決して逃げ出し、一時的に友人のアパートに身を寄せていました。
しかしAさんは、奥さんが身を寄せていそうな場所を探し回り、このアパートの前で奥さんを発見。
戻ってくるよう言いました。
奥さんは恐怖を感じながらも拒否し、逃げるようにアパートの部屋に入っていきました。
その後Aさんはインターホンを押し続けましたが、何も反応がありません。
奥さんの対応に激高したAさんは、そのアパートの玄関ドアを蹴ったり、近くにあったスコップで叩くなどして壊してしまいました。
まもなく、奥さんからの通報を受けて駆け付けた警察官により、Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~建造物損壊罪とは~
DV被害から逃れようとした奥さんが身を寄せていた友人アパートを突き止め、その玄関ドアを壊してしまったAさん。
建造物損壊罪という犯罪が成立するでしょう。
条文を見てみます。
刑法260条
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
この条文からすると、建造物損壊罪が成立する条件は、
①他人の建造物を
②損壊した
と言えることが必要ですので、以下検討してみます。
~①他人の建造物~
たとえば家の壁などは間違いなく建造物にあたります。
一方、家に取り付けられた物は、建造物の一部として建造物損壊罪の対象となる場合と、建造物から独立した物として、より軽い器物損壊罪が成立するにとどまる場合があります。
取り外しが予定されているような物、たとえば障子などは建造物にあたらず、破っても器物損壊罪が成立するにとどまるでしょう。
一方、今回のようなアパートの玄関ドアは、取り外そうと思えばできる物ではありますが、通常取り外しは想定されていませんし、部屋の外と中を遮断し、防犯・防風・防音などの機能を有する物であることを考えると、建造物の一部にあたるでしょう。
したがって今回の玄関ドアは①他人の建造物に該当することになります。
~②損壊した~
「損壊」とは、物の効用を害することをいいます。
玄関ドアの場合、ちょっと傷を付けたくらいだと、ドアとしての機能に影響はないことから、「物の効用を害した」とまでは言えないことが多いでしょう。
一方、穴を開けるなど、ドアとしての機能に影響が出てくるところまでいけば、「物の効用を害した」として、②損壊したといえることになります。
今回の場合も、ドアの損傷状況によっては②もみたし、建造物損壊罪が成立することになります。
~ご相談ください~
逮捕された後の手続について、詳しくはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/
弁護士としては、まずは勾留を防いで早期釈放を目指すとともに、前科が付かずに終わる不起訴処分などの軽い処分や判決を目指して活動していくことになります。
逮捕されると、いつ釈放されるのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう対応したらよいのかなど、わからないことが多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。
建造物損壊罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
手形を破り捨て逮捕【私用文書等毀棄罪】
手形を破り捨て逮捕【私用文書等毀棄罪】
私用文書等毀棄罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県白石市で会社経営をするAさん。
B社に対し備品の発注をし、約束手形で支払うという形を採っていました。
しかしAさんの会社は資金繰りが厳しくなり、手形金が支払えない状況となっていました。
このままでは倒産してしまうと考えたAさんは、B社の事務所に打ち合わせのために赴いた際、社員の目を盗んでAさんの会社が発行した手形を持ち出し破り捨てました。
手形の行方が見当たらなくなったことから、B社が防犯カメラ等を調べたところ、Aさんの犯行と発覚。
B社が警察に被害届を提出したことから、Aさんは白石警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)
~私用文書等毀棄罪とは~
手形を破り捨ててしまったAさん。
聞き慣れない犯罪ですが、私用文書等毀棄罪(シヨウブンショトウキキザイ)という犯罪が成立する可能性があります。
条文を見てみましょう。
刑法第259条
権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。
この条文をもとにすると、この罪が成立するためには、
①権利又は義務に関する文書であること
②他人の文書であること
③毀棄したこと
が必要となります。
約束手形は、受取人が金銭を支払ってもらえる権利、あるいは振出人が金銭を支払う義務を作り出す書面です。
したがって①権利又は義務に関する文書といえます。
また、②「他人の文書」とは、他人所有の文書、という意味です。
本件で約束手形はB社が所持していたわけですから、Aさんにとって②他人の文書といえます。
③毀棄とは、文書の効用を害することを言います。
手形が破られてしまったら、少なくともその手形を用いて簡易迅速に支払い受けることができなくなるわけなので、手形の文書としての効用を害していることになり、③毀棄したといえます。
したがって、私用文書等毀棄罪が成立することになるでしょう。
~刑事手続きの進み方~
逮捕をされたAさんは、最初に最大で3日間、警察署の留置所等に入れられます。
そして、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
弁護士としては、検察官や裁判官に対し、証拠隠滅や逃亡のおそれがないといえる理由を具体的事情に基づいて記載した意見書を提出したり、ご家族の上申書作成のお手伝いをし、これも提出するなどして、勾留を防げるよう動いていきます。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
弁護士としては、前科がない(少ない)こと、ご本人が反省していることなどを主張して、出来るだけ軽い結果となるよう活動していきます。
~すぐに弁護士にご相談を~
逮捕されると、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう対応したらよいのかなど、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、上記の不安点などについてご説明いたします。
接見後にその結果をご家族にご報告致しますので、報告を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。
私用文書等毀棄罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひお早めにご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
認知症の高齢者をだまして逮捕【準詐欺罪】
認知症の高齢者をだまして逮捕【準詐欺罪】
認知症の高齢者からお金をだまし取り、準詐欺罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県内に住むAさんは、訪問販売をする会社で働いていました。
ある日、多賀城市内の住宅を回っていたところ、偶然、認知症の高齢者Vさんが一人暮らしをしている家に訪問しました。
会社の商品の売り込みもしましたが、
「この人ならもっとおいしい思いができるんじゃないか」
と考えたAさんは、その後も何度かVさん宅を訪問し、世間話をして距離を縮めたところで、
「学生時代の奨学金を返すのが大変なんですよ」
などとウソを言って、お金に困っていることをアピールしました。
そうするとVさんは、
「あなたには頑張ってほしいから、私も応援するわ。また明日来てちょうだい」
と言いました。
翌日AさんがVさん宅を訪れると、Vさんは用意していた100万円をAさんに渡しました。
後日、100万円をあげたことをVさんの子供が知ることとなり、警察に被害届を提出。
Aさんは塩釜警察署の警察官に逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~準詐欺罪とは~
認知症の高齢者Vさんに対し、お金に困っていると嘘をついてお金をもらったAさん。
Vさんは、自発的にお金をあげた面もありますが、それでもAさんには準詐欺罪という犯罪が成立する可能性があります。
まずは条文を見てみます。
刑法第248条
未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
これが準詐欺罪の条文です。
未成年者や知的障がい者、認知症の方など、知識や判断能力が万全ではないことに乗じて、財物を交付させるなどの行為を罰する規定となります。
ただし、一般の方でも被害に遭いかねない方法を用いて財物を交付させた場合には、未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に「乗じて」財物を交付させたわけではありませんので、通常の詐欺罪が成立します。
また、だまされたとか、知識・判断能力に劣るからお金を渡したのではなく、完全に自発的に贈与した場合には、準詐欺罪も詐欺罪も成立せず無罪ということになるでしょう。
~今回は有罪か~
Aさんの場合は、いずれかの罪で有罪となるでしょうか。
たしかに一般の方であっても、奨学金で困っているということ自体は本当だと信じてしまう可能性はあるかもしれません。
とはいえ、正常な知識・判断能力がある人が、訪問販売でたまたま訪れた人に対し大金をあげるということはほとんどないでしょう。
そうすると、一般の方でも被害に遭いかねない方法を用いて財物を交付させたわけではないので、詐欺罪は成立しないでしょう。
逆に、判断能力は正常で、完全に自発的に贈与したから無罪とも言いづらいでしょう。
したがって、準詐欺罪が成立する可能性が高いといえます。
~一度弁護士にご相談を~
逮捕された後の手続について、詳しくはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/
逮捕されると、いつ釈放されるのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう対応したらよいのかなど、わからないことが多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。
準詐欺罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
不正融資で逮捕【特別背任罪】
不正融資で逮捕【特別背任罪】
特別背任罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県内の某銀行支店で支店長を務めるAさん。
貸付先のB社の経営が傾きかけ、このままでは倒産してしまう危険性がありました。
B社社長から豪華な接待を受けるなどして追加融資を依頼された上、不良債権になり自らの業績に響くことも嫌ったAさんは、B社の経営が立ち直る見込みが低いにもかかわらず、追加で貸付けを行いました。
一時的にB社の資金繰りにプラスにはなりましたが、抜本的な経営改善には至らず、結局、B社は倒産してしまいました。
追加融資したことで銀行の損失が広がったことから、Aさんは銀行から告訴され、宮城県警により逮捕されてしまいました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~特別背任罪とは~
不正融資を行い、銀行に損失を与えてしまったAさん。
会社法に規定された特別背任罪という犯罪が成立する可能性があります。
条文を見てみましょう。
会社法第960条1項
次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3号 取締役、会計参与、監査役又は執行役
6号 支配人
一部省略しましたが、この条文は会社の取締役など重要な地位にある人が不正な行為を行うと、権限が大きい分、会社の損害も大きくなりかねないということで、刑法に規定された背任罪(5年以下の懲役または50万円以下の罰金)よりも重い刑罰を定めて、不正行為を防ごうとしているわけです。
この条文によれば、特別背任罪が成立するためには、
①各号に規定された立場の人が、
②自分や第三者の利益を図り、または株式会社に損害を加える目的で(図利加害目的)
③任務に背く行為をし
④会社に財産上の損害を加えた
という条件を満たす必要があります。
以下、Aさんの場合を検討してみます。
~①各号に規定された立場の人~
6号にある「支配人」というのは、支店や店舗などのトップのことを指します。
したがって、銀行支店長のAさんは「支配人」に該当しますので、①をみたします。
~②図利加害目的~
今回の追加の貸し付けが、これまでの貸付金の不良債権化を防ぎ、銀行にとってもプラスになるというのを主な目的でなされたのであれば、この要件を満たしません。
しかしAさんは、追加融資をしてもB社の経営が立ち直る見込みが低いにもかかわらず、自分の業績が下がることを防いだり、第三者であるB社が倒産することをとりあえず防ぐという目的で追加融資を行っています。
したがって、銀行への「加害」目的まではないかもしれませんが、自己や第三者への「図利」(とり)目的はあると言えるので、②を満たすということになります。
~③任務に背く行為~
今回は追加融資をしてもB社の経営が立ち直る見込みが低い状況でした。
そうすると、これ以上不良債権が増えないように、追加融資を行わないという判断をし、銀行の損失を最小限にすることが銀行支店長の任務として求められていたと言えます。
Aさんは、この任務に背く行為をしたわけですから、③も満たすことになります。
~④会社に財産上の損害を加えた~
追加融資により不良債権が増えてしまったわけですので、④も満たすことは明らかです。
以上により、Aさんの行為には特別背任罪が成立することになるでしょう。
~お早めに弁護士にご相談を~
逮捕された後の手続について、詳しくはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/
弁護士としては、まずは勾留を防いで早期釈放を目指すとともに、軽い処分や判決となるよう活動していくことになります。
逮捕されると、いつ釈放されるのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう対応したらよいのかなど、わからないことが多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。
特別背任罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
強盗の準備をして逮捕【強盗予備罪】
強盗の準備をして逮捕【強盗予備罪】
強盗をする準備をして強盗予備罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市太白区に住むAさん。
以前勤めていた会社の社長Vさん宅に、知人数名と一緒に窃盗に入ることにしました。
犯行日時や役割分担などを決め、Vさんに見つかった場合にはナイフで脅して金を奪うという計画まで立てました。
そしてナイフや金目の物を入れるためのバッグも用意しました。
ところが犯行直前になって、仲間の1人が怖くなって仙台南警察署に相談。
その情報をもとに、警察が犯行予定日時にVさん宅周辺に張り込みしていたところ、何も知らないAさんらが現れました。
すぐさま警官が取り囲み、Aさんらは強盗予備の容疑で逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~強盗予備罪とは~
仲間と共に窃盗の計画だけでなく、場合によってはナイフで脅すという強盗の計画まで立てて、ナイフやバッグを用意するなどの準備を行っていたAさんたち。
まだ窃盗や強盗自体を行ったわけではありませんが、このような準備をした時点で強盗予備罪という犯罪が成立してしまいます。
条文を見てみましょう。
刑法第237条
強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。
つまり、
①強盗目的で
②その準備をすると
強盗予備罪が成立するということになります。
以下、今回の事例が①と②を満たしているか検討していきましょう。
~①強盗目的~
この強盗目的とは、暴行・脅迫を用いて物を奪い取る強盗を最初からするつもりの場合はもちろん、とりあえず空き巣(窃盗)をするつもりだが家主に見つかったら強盗の手段も辞さないという居直り強盗の計画がある場合も含まれます。
Aさんたちの場合も、最初から強盗で行こうとはしていませんが、場合によってはナイフで脅して金を奪うという強盗をするつもりであったので、①強盗目的があると言えます。
~②強盗の準備~
強盗の準備としては、強盗に必要な凶器などを調達したり、下見に行ったり、凶器などを持ってどの家に入ろうかと物色・徘徊するような行為が該当します。
Aさんたちは凶器となるナイフや現金を入れるバッグを準備していますし、まさにこれら凶器などを持ってVさん宅の近くまで来たわけですから、②強盗の準備をしたといえます。
以上により①と②両方を満たすので、Aさんたちには強盗予備罪が成立するということになります。
~刑事事件はどう進んでいくのか~
逮捕をされたAさんたちは、最初に最大3日間、警察署の留置所等に入れられます。
そして、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
勾留がされるか否かは事件次第ですが、前科があったり、今回行った犯罪が重かったり、犯行を否認していると、刑罰から逃れたいとはずだと判断され、逃亡や証拠隠滅の可能性が高いとして勾留されやすくなる傾向にあります。
また、共犯がいる事例では口裏合わせをする可能性があるなどの理由により、証拠隠滅の可能性があると判断される可能性が高くなる傾向にあります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
勾留されたまま起訴された場合には、保釈請求をして認められない限り、身体拘束が続くことになります。
そして判決で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
~すぐに弁護士にご相談ください~
逮捕されると、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けそうか、取調べにはどう対応したらよいのかなど、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、上記の不安点などについてご説明いたします。
接見後にその結果をご家族にご報告致しますので、報告を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
仮に逮捕されていなかったり、既に釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
逮捕されると手続きも一気に進んでいきますので、ぜひお早めにご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
土地を無断使用して取調べ【不動産侵奪罪】
土地を無断使用して取調べ【不動産侵奪罪】
不動産侵奪罪で取調べを受ける場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県大崎市に住むAさん。
自宅敷地に畑があります。
隣の家に住むVさんの敷地との境界線が曖昧なのをいいことに、徐々に耕作範囲を広げて、Vさんの敷地部分も畑として利用していました。
後日、Vさんが敷地の売却を検討し、測量をした結果、登記簿記載の面積よりも狭くなり、不審に思って詳しく調べたところ、Aさんの行為が判明。
VさんはAさんに畑として使うのをやめるよう言いましたが、Aさんは聞き入れようとしませんでした。
困ったVさんは警察に被害届を提出。
古川警察署からAさんに連絡が入り、事情を聞きたいから署まで来るように言われました。
Aさんは、警察沙汰になったことに驚き、これから逮捕されるのではないかと不安になりました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~不動産侵奪罪とは~
隣の家の敷地を勝手に畑として使っていたAさん。
民事上、Vさんから損害賠償請求を受ける可能性があるほか、不動産侵奪罪という犯罪が成立してしまう可能性があります。
刑法第235条の2
他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の懲役に処する。
「侵奪」とは、不動産に対する他人の占有を排除し、自己または第三者の占有に移すことをいいます。
今回問題となっている土地はVさんが自宅敷地として占有していたわけです。
しかしAさんはこの土地を畑として利用することによって、Vさんの占有を排除し、自己の占有に移したということになるので、「侵奪」に該当します。
したがってAさんは「他人の不動産を侵奪した者」として、10年以下の懲役に処せられる可能性があるわけです。
~今後の流れは?~
このまま逮捕されずに在宅事件として捜査が進む場合、まずは警察においてAさんの取調べや現場検証等の必要な捜査を行い、その捜査結果が記載された書面を検察官に送ります(書類送検)。
そして検察官もAさんの取調べを行うなどの捜査をした上で、Aさんを正式な刑事裁判にかけるか(起訴)、または不起訴処分にするか、という判断をします。
起訴されると、不動産侵奪罪には罰金刑の定めがないですから、良くても執行猶予付きの有罪判決となり、前科が付いてしまいます。
逆に不起訴処分は、犯罪が成立しない、証拠が不十分、犯罪が成立しているけど軽微な事件なので今回は不問にする、といった場合になされます。
前科も付かない形で手続が終わることになります。
~逮捕の可能性はある?~
一般的には、犯罪の内容が悪質なほど、また証拠隠滅や逃亡のおそれが高いほど、逮捕されてしまう可能性も高くなります。
仮に逮捕された場合、最大23日間警察署等に拘束されて取調べ等の捜査を受けた後に、在宅事件と同様、起訴するか不起訴にするかの判断がなされます。
起訴となれば、保釈が認められない限り、身体拘束が続いてしまうことも制度上はあり得ます。
今回は比較的単純な事件であり、しかもいきなり逮捕されずに呼び出されただけということを考えると、Aさんが逮捕される可能性は低いかもしれません。
しかし、万が一にも逮捕されないように、さらには不起訴処分となるように、すみやかに土地を返還する、損害を賠償して示談をする、などの対応が必要となります。
~弁護士に相談を~
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
刑事事件の経験が豊富な弁護士による法律相談を初回無料でお受けいただけます。
万が一逮捕されている場合には、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にてご本人に面会(接見)し、事件内容をお聴き取りした後、疑問点にお答えしたり、今後の手続の流れのご説明やアドバイスなどを致します。
接見後には、その結果をご家族にご報告致しますので、報告を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
不動産侵奪罪などで捜査を受けている場合には、ぜひご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
嫌がらせの出前大量注文で逮捕【偽計業務妨害罪】
嫌がらせの出前大量注文で逮捕【偽計業務妨害罪】
嫌がらせで出前の大量注文などを行い、偽計業務妨害罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県石巻市に住むAさん。
勤め先のV社から解雇されたことに恨みを募らせ、仕返しすることにしました。
ピザを大量注文してV社に届けさせたり、多数のタクシーをV社前に配車予約したりといった嫌がらせを行いました。
V社やピザ屋、タクシー会社からの被害届の提出を受けた石巻警察署が、関係者からの聞き取りや、電話会社から通話履歴の開示を受けて分析するなどの捜査をした結果、Aさんの犯行と判明。
Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~偽計業務妨害罪が成立~
こういった種類の嫌がらせは、注文の届け先になった人や会社の他、注文を届けた店などにも大きな迷惑がかかります。
そして、これによって生じた損害を賠償する責任が出てきますし、偽計業務妨害罪という犯罪まで成立することが考えられます。
条文を見てみましょう。
刑法第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文からすると今回は、
①偽計を用いて
②人の業務を妨害した
と言えるかが問題となります。
①偽計を用いて
「偽計」とは、人を欺いたり、人の勘違いやある事実を知らない状態を利用したり、人を誘惑したりなどの不正な手段をいいます。
V社が注文していないのに注文したと欺いたわけですから、①偽計を用いたといえるでしょう。
②人の業務を妨害した
ピザを宅配したり、タクシーを向かわせたのに、料金が取れなかったり、他の業務をできなかったり、その後の対応に時間を割くことになりうるわけですから、Aさんの行為はピザ屋やタクシー会社の業務に支障を生じさせうるものと言えます。
また、V社も場合によっては料金を支払ったり、その後の対応に追われるなど、業務に支障が生じうるといえます。
したがって、ピザ屋やタクシー会社、V社という②人の業務を妨害した、といえます。
以上により、偽計業務妨害罪が成立するといえるでしょう。
~不当解雇だったとしても~
仮にAさんの解雇が違法だった場合、労働組合による対抗手段として正当なものであれば、犯罪が成立しない場合もあります(労働組合法1条2項参照)。
しかし、Aさんの行為はV社以外のピザ屋やタクシー会社も巻き込む不当なものであり、正当な争議行為とは到底言えません。
したがって偽計業務妨害罪が成立することに変わりはありません。
せいぜい、動機面で同情できる点があるとして、検察官の処分や裁判で科される刑罰の重さに影響があるかもしれないという程度になってしまいます。
~お早めにご相談を~
逮捕された後の手続について、詳しくはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/
弁護士としては、まずは勾留を防いで早期釈放を目指すとともに、軽い処分や判決となるよう活動していくことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。
早期釈放や軽い処分・判決につながるよう、偽計業務妨害罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。