岩手県での暴力事件で逮捕【傷害罪】

岩手県での暴力事件で逮捕【傷害罪】

岩手県北上市に住むAさん。
ある日の夜、某観覧車のある駐車場で仲間と騒いでいたところ、Vさんという知らない人が、
「うるせー奴らだな」
などと言って難癖を付けてきました。
Aさんも、
「あ?何だお前?」
などと言いながらVさんに近づき、口論に。
そしてついにAさんはVさんを殴り飛ばしてしまい、ケガをさせてしまいました。
Aさんは駆け付けた北上警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~傷害罪が成立~

AさんはケンカでカッとなってVさんを殴り、ケガをさせてしまいました。
Vさんの方から挑発したとも言えるので、Vさんにも悪い部分があったかもしれません。
しかし挑発に乗って殴ってしまっては、結局Aさんだけが犯罪者として責任を負うことになってしまいます。

Aさんの行為には傷害罪が成立するので、条文を確認しておきましょう。

刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

なお、殴ったけども相手がケガをしなかった場合は、より軽い暴行罪が成立するにとどまることになります。

第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

なお、Vさんが先に殴りかかり、それに対抗するためにAさんも殴ったのであれば、Aさんには正当防衛が成立する余地があります。

第36条1項
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

しかし、口論をしていた状態で先制攻撃をしてしまったのであれば、いまだVさんからの「急迫不正の侵害」があったとは言えず、正当防衛とはならないでしょう。

~今後の刑事手続きの流れ~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

逮捕されたとしても、比較的軽い事件では、事実を認めて反省態度を示し、家族がしっかり監督する旨申し出たり、被害者に謝罪・賠償するつもりであることを示せば、勾留まではされずに、数日で釈放されることもあります。
途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになるでしょう。

また、前科の有無や被害者のケガの程度などにもよりますが、実際に被害者に謝罪賠償して示談を締結するといったプラスの事情があれば、前科が付かない不起訴処分で終わることも十分ありえます。

しかし、検察官や裁判官、そして被害者の方を相手にしっかり対応するのは難しいと感じる部分も多いはずです。
そこでぜひ弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で受けていただけます。

岩手県での事件にも対応しておりますので、ぜひ一度ご連絡ください。

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