デートレイプドラッグで逮捕【準強制性交等罪】

デートレイプドラッグで逮捕【準強制性交等罪】

女性に睡眠薬を飲ませて性交し、逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県仙台市に住む男性Aさん。
取引先の会社の女性Vさんと食事に出かけることになりました。
食事を終え、Aさんは半ば強引にバーに誘いました。
バーに行き2人でお酒を飲んでいましたが、Vさんがトイレに行った隙に、AさんはVさんのグラスに睡眠薬を入れました。
トイレから戻ってきたAさんがそのグラスのお酒を飲んだところ、強い眠気に襲われました。
Aさんは、Vさんを抱えて店を出て、そのままホテルに連れて行き、意識がなくなっているVさんを相手に性交をしました。
後日、Aさんの自宅に仙台中央警察署の警察官が訪れ、逮捕状を示され、Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~準強制性交等罪とは~

睡眠薬を飲ませて意識を失わせ、性交をしたAさん。
このように用いられる睡眠薬などの薬は、最近ではデートレイプドラッグ、あるいはレイプドラッグなどと呼ばれています。

Aさんには、準強制性交等罪という犯罪が成立することになるでしょう。
条文を見てみます。

刑法第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
第178条2項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。

177条が、主に暴行・脅迫を用いて性交(レイプ)をした場合に成立する、強制性交等罪(旧強姦罪)の条文です。
そして178条2項が、暴行・脅迫ではなく、被害者の意識がないのに乗じて、あるいは意識をなくさせて性交をするなどの場合に成立する、準強制性交等罪の条文です。
「準」という文字を付けて区別しているわけです。

とはいえ準強制性交等罪の場合も、178条2項に「前条の例による」とありますので、177条の強制性交等罪と同じく、5年以上の有期懲役になるという点では変わりません。
なお、有期懲役とは、余罪がなければ上限は20年です。

(準)強制性交等罪は、死刑や無期懲役にはなりませんが、下限は殺人罪などと同じ5年以上の懲役ですので、非常に重い罪であることがわかります。

~示談が重要~

(準)強制性交等罪は、たとえ初犯であっても、実刑判決が下ることも珍しくありません。
初犯であることなどが考慮されて酌量減刑され、懲役の下限が2年6か月まで下がることがありますが、それでも数年間、刑務所に入れられる可能性は十分あります。

執行猶予を狙うとすれば、被害者の方に謝罪・賠償し、示談を締結することが極めて重要です。
被害者の処罰感情が強く、示談に応じてもらえない場合も多いですが、早く事件を終わらせたいという思いから、示談に応じていただけるケースもあります。

しかし、逮捕されていれば示談交渉はできません。
仮にご家族が代わりに交渉するとしても、何と言ってお願いすれば良いのか、示談金はいくらにすべきか、示談書の文言はどうするべきかなど、わからない点が多いと思います。
また、被害者の方は加害者側と直接やり取りすることに抵抗がある場合が多いので、弁護士を通さなければ、示談が望めないケースも多いです。

そこで一度、弁護士にご相談されるのが良いと思います。

~お早めにご連絡ください~

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で受けていただけます。

逮捕されると手続きが一気に進んでいきますので、準強制性交等罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひお早めにご連絡ください。

〈関連リンク〉
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