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槇原敬之さんが覚せい剤所持で逮捕
槇原敬之さんが覚せい剤所持で逮捕
【覚せい剤取締法違反などで逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します】
2020年2月13日、歌手の槇原敬之さんが、覚せい剤や危険ドラッグを所持していた疑いで、警視庁に逮捕されました。
槇原さんは1999年にも覚せい剤所持の容疑で逮捕され、懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を受けています。
この時から20年以上が経過し、更生したかに思われていましたし、現時点では本当に再び薬物に手を出していたのかもわかりません。
あくまで仮定の話ですが、本当に再び薬物に手を出していたのだとしても、槇原さんが更生の道から外れたというわけではありません。
最終的に全く使わずに済むようになっている人でも、何度か逮捕されているパターンはよくあり、更生の過程にすぎないとも言えます。
いずれにせよ槇原さんが再び歌手として活躍される日が来るよう、応援しています。
~覚せい剤所持の罪~
ここからは法律的な解説をしたいと思います。
覚せい剤を所持すると覚せい剤取締法の以下の規定に違反したことになります。
覚せい剤取締法第14条1項
覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。
第41条の2第1項
覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。
営利目的ではなく、自分で使用する目的で所持していた場合の罰則は、10年以下の懲役ということになります。
初犯であれば執行猶予が付くことも多いですが、2回目以降だと実刑になることが多いです。
今回の槇原さんのケースで仮に有罪となった場合は、これまで更生しようと頑張り、前回から20年以上たっていることが、どの程度判決を軽くする方向に働くかという点は注目かもしれません。
~覚せい剤使用の罪~
さらに、逮捕後の尿検査等で陽性反応が出れば、所持だけでなく、使用の容疑でも裁判にかけられる可能性があります。
第19条
左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない(以下略)
第41条の3
次の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役に処する。
第1号 第十九条(使用の禁止)の規定に違反した者
使用の罰則も、所持と同じく10年以下の懲役です。
所持と使用の両方で裁判にかけられた場合、併合罪(刑法45条・47条参照)という処理により上限が1.5倍となるので、Aさんは執行猶予とならない限り15年以下の懲役に処せられるということになります。
~危険ドラッグ所持の罪~
槇原さんの逮捕容疑には、危険ドラッグを所持していたことも含まれています。
一般に危険ドラッグとは、覚せい剤や麻薬と同種の成分や類似の化学物質を混ぜた薬物をいいます。
以前は罰則がありませんでしたが、現在は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」という法律で所持・使用や製造・販売などが禁止されています。
自己使用目的での所持や、実際に使用すると、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科されます。
~再犯防止・更生に向けて~
逮捕された後の手続について、詳しくはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare
薬物犯罪は、2度とやるまいという強い意志だけでは再犯を防ぐのは難しく、適切な治療を受ける必要があります。
刑事事件を専門とする弊所としましても、刑事裁判への対応の他、薬物依存症治療を行っている病院を紹介したりするなど、更生に向けたお手伝いをしてまいります。
あなたやご家族が薬物に手を出してしまったという場合には、秘密は厳守いたしますので、ぜひご相談ください。
すでに逮捕されている場合、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、上記の不安点などについてご説明いたします。
接見後にその結果をご家族にご報告致しますので、報告を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料でご利用いただけます。
覚せい剤などで逮捕された、逮捕されないか心配、といった場合にはぜひ一度ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
夫婦喧嘩で警察沙汰に
夫婦喧嘩で警察沙汰に
夫婦喧嘩がエスカレートし、傷害事件となって警察沙汰になった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県白石市に住む男性Aさん。
妻のVさんとケンカとなった際、つい手が出てしまい、Vさんは顔面から流血してしまいました。
ちょうどその時、白石警察署の警察官が、2人の家を訪れました。
AさんもVさんも大声でケンカをしていたので、近隣住民がDVを疑って警察に通報していたのです。
警察官は出血しているVを見ると、すぐに救急車を呼ぶとともに、Aさんを事情聴取しました。
その日は事情を聞かれただけで、逮捕もされずに終わったAさんでしたが、今後どうなるのか心配になり、弁護士に相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~傷害罪に~
夫婦げんかで行き過ぎてしまい、妻にケガをさせてしまったAさん。
流血しているということは傷害を負わせたということですので、傷害罪が成立してしまいます。
刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
傷害罪は条文上、最高で15年の懲役の可能性もある重い罪となります。
~逮捕や刑罰は?~
事情を聞かれただけで逮捕されずに終わったAさん。
夫婦喧嘩に毛が生えた程度と判断され、今後も逮捕はされない可能性も十分あります。
特に、妻のVさんの方も、Aさんの処罰を望んでいないということであれば、警察が捜査を打ち切る微罪処分や、検察官が大目に見てAさんを刑事裁判にかけないと判断する不起訴処分となることも考えられます。
そうなれば、裁判や刑罰も受けず、前科も付かずに事件が終了することも考えられます。
一方、悪質なDVであると判断されたり、夫婦関係が破綻していて妻のVさんとしてもAさんを処罰してほしいという処罰感情が強かったりする場合には、違う展開になるかもしれません。
ケガの程度や前科の有無、手を出した理由や反省態度などにもよりますが、逮捕される可能性や、罰金刑以上となり前科が付く可能性も上がってしまいます。
ただし、罰金刑以上になる場合であっても必ず逮捕されるわけではありません。
証拠隠滅や逃亡のおそれまではないと判断されれば、逮捕されずに在宅事件として扱われます。
この場合、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受け、その後裁判所に出向いて裁判を受けて終わるといった流れが考えられます。
~弁護士にご相談を~
家族間の犯罪というのは特殊な感じがするかもしれませんが、長い時間接してきているがゆえに、意外と多いもの。
もし大ごとになりそうであれば、弁護士にご相談ください。
出来る限り円満な解決に向けてサポートしてまいります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では、事務所での法律相談を初回無料をご利用ください。
どんな犯罪が成立するのか、どれくらいの刑罰を受けそうか、いつ釈放されそうかといった事件の見通しをご説明いたします。
逮捕されている事件ではご家族から初回接見のご依頼を頂ければ、収容されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、事件の見通しなどをご説明致します。
さらに接見後には、接見の内容や事件の見通しなどについて、ご家族にもお伝え致します。
ぜひ0120-631-881まで、お早めのご連絡をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
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犯罪をして警察から連絡が
犯罪をして警察から連絡が
何らかの犯罪をして警察から連絡が入った場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市若林区に住むAさん。
ある日、Aさんの携帯電話に、若林警察署から電話で連絡がありました。
警察官は、
「Aさん、何で電話したかわかるな?」
と言っています。
警察官は取調べを受けに来るようAさんに指示し、今週末に若林警察署で取調べを受けることになりました。
身に覚えのあるAさんでしたが、取調べでは何を聞かれるのか、そのまま逮捕されないのか心配になり、取調べ前に弁護士に相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~警察から呼び出されるパターン~
何らかの犯罪をすると、もちろん逮捕される場合もあります。
しかし、比較的軽微な犯罪の場合には逮捕されないパターンもあります。
その場合、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に行って裁判を受けたりする流れになることが予想されます。
犯罪をしたと疑われている人(被疑者)が留置場に入れられるのではなく、在宅のまま捜査が進んでいくので、在宅事件と呼ばれています。
在宅事件の場合は通常、警察が一通りの捜査を終えると、捜査資料を検察官に送ります(書類送検)。
今回の事例のAさんは書類送検の前の、警察の捜査が始まった段階ということになります。
書類送検がなされると検察官も取調べを行った上、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。
起訴には公開の法廷で裁判を受ける正式起訴と、主に書類のやり取りのみの簡単な手続で罰金刑にする略式起訴があります。
一方、不起訴処分となると、前科も付かずに刑事手続が終わります。
今回は大目に見てもらえるということです。
検察官がどのような判断をするのかは事件によります。
被害が深刻でない、謝罪・賠償をして示談が済んでいる、監督できる家族がいる、前科がない(少ない)といった事情があればあるほど、軽い結果が予想されます。
~取調べでは何を聞かれる?~
取調べでは、あなたがやったということで間違いないか、どのような手口で行ったか、動機は何か、反省しているのか、といったことが聞かれるでしょう。
携帯電話などの提出を求められることも考えられます。
犯行に関する通話履歴を調べたり、盗撮事件では残っている画像などを調べるためです。
取調べにおいて積極的に嘘をつくのは、あとでバレた場合に反省していないとして不利になる可能性があり、あまりお勧めできません。
しかし、事細かに話すと、捜査機関としては犯罪の立証をしやすくなり、検察官の判断や裁判所の判決が重くなってしまう場合もあります。
事件によっても取調べでの望ましい受け答えの仕方は変わってきますので、ぜひ弁護士にご相談いただければと思います。
~そのまま逮捕される?~
重い犯罪であれば、刑罰も重くなることが予想されるので、被疑者としては逃亡や証拠隠滅をしたいと考える可能性があります。
そこで警察としても、自らの動きを察知されないように、いきなり逮捕するということも十分考えられます。
逆に言えば、今回のAさんのように電話で呼び出されるにとどまっている場合には、比較的軽い罪であり逃亡や証拠隠滅のおそれも低いとして、警察としても逮捕せずにこのまま在宅事件として進めていく予定であることも多くあります。
ただし、100%逮捕されないとまでは言い切れません。
被疑者を逮捕した場合、身体拘束が長期間に及ぶことを防ぐため、最長でも23日の間に、警察と検察は一通りの捜査を終わらせて、被疑者を起訴するか不起訴にするか、あるいは釈放するかの判断をしなければならないことになっています。
複雑な事件ではこの期間内に捜査を終わらせることが難しいため、最初に在宅事件のまま取調べて、ある程度証拠が固まってきたところで逮捕するという手法がとられることもあります。
複雑な事件なので解明に時間がかかるけれど、かといって被疑者には家族や仕事があるし、これらを捨ててまで逃亡はしないだろうし、証拠隠滅の方法にも限界があるといった判断を警察がした場合には、このようなパターンがありうるわけです。
取調べ後に逮捕されるかどうかは、捜査機関ではない弁護士が100%言い当てることは不可能ですが、事件の内容をお伺いすればある程度予想できる場合もありますので、ぜひ一度ご相談いただければと思います。
~刑事事件専門の弊所にご相談ください~
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
在宅事件では、無料法律相談をぜひご利用ください。
万が一逮捕されている事件では、ご家族などから初回接見のご依頼を頂ければ、収容されている警察署に面会(接見)に行き、アドバイス致します。
0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。

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塾で生徒を盗撮し逮捕
塾で生徒を盗撮し逮捕
塾の先生が教室内で生徒を盗撮をして逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市青葉区内にある塾で先生をしている男性Aさん。
教室内に小型カメラを設置し、女子生徒のスカート内の盗撮を繰り返していました。
ある日、生徒の1人がカメラの存在に気づき、親とも相談して警察に通報。
Aさんは、仙台中央警察署の警察官により逮捕されました。
(フィクションです。)
~迷惑行為防止条例違反に~
塾の生徒を盗撮したAさんの行為は、宮城県の迷惑行為防止条例違反となるでしょう。
条文を見てみます。
第3条の2第4項
何人も、正当な理由がないのに、集会場、事務所、教室その他の特定かつ多数の者が利用するような場所に
おいて、人の下着等を撮影してはならない。
塾は「教室」、あるいは申し込みをした生徒という「特定かつ多数の者が利用するような場所」に該当します。
Aさんはこの場所で、生徒の「下着等を撮影」したわけですので、この条文に違反しているわけです。
罰則は、盗撮の常習者ではない場合、16条1項2号により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
常習者の場合はより重く、16条2項により、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
Aさんは盗撮を繰り返していました。
それでも、以前に警察に発覚したことがないのであれば、盗撮については一応初犯ということになりますので、非常習者として処罰される可能性も十分あります。
しかし、盗撮の前科がある場合には、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。
~逮捕後の手続きの流れ~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等に収容され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
弁護士としては、勾留を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。
勾留された場合はその期間の最後に、勾留されなかった場合は捜査が終わり次第、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。
このうち起訴には①正式起訴と②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決や執行猶予判決、罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。
さらに、より軽い事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。
~示談が重要~
軽い処分・判決を目指すには、犯行自体の悪質性が低いことや、前科がない(あるいは少ない)、被害者に謝罪・賠償して示談が締結できている、といった事情があることが重要です。
犯行後に変えることができる事情として重要なのは示談ということになります。
しかし性犯罪などでは、被害者の方々が、加害者やその家族に対して連絡先を教えたくないということも当然ながら多く、弁護士が間に入り、加害者には最後まで名前を伏せて示談するしかない場合も多いです。
示談を締結できたか否かによって結果が変わってくることも多くあります。
ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では初回接見のご依頼を、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での無料法律相談をご利用ください。
0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
恐喝で取調べ
恐喝で取調べ
自動車事故の被害者が、加害者への恐喝の疑いで警察から取調べを受ける場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県七ヶ浜町に住むAさん。
自動車を運転中に後ろから追突されました。
比較的軽くぶつかったということもあり、ケガはありませんでしたが、車両後部がへこんでしまいました。
いい機会だから、ふんだくってやろうと考えたAさん。
後日、実際に修理費を大きく上回る金銭を要求し、払わない場合はうちの若い者に取り立てに行かせるなどと言って、支払わせました。
相手が警察に相談したことから、塩釜警察署からAさんの下に連絡が入り、取調べを受けに来るよう言われました。
逮捕されないか心配になったAさんは、取調べの前に弁護士に相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~被害者でも恐喝罪~
車をぶつけられたAさん。
修理費など実際に生じた損害について賠償請求する権利はあるわけですが、それを超える金銭を支払わせると、恐喝罪が成立する可能性があります。
条文を見てみましょう。
刑法第249条1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
仮に、ナイフを突きつけるなど、相手が全く抵抗できないような強い態様での脅迫や暴行をして物を奪った場合は強盗罪となります。
そこまでは至らないが、相手方が怖がるような脅迫や暴行をして、金銭や物などの財物を交付させると、この恐喝罪が成立するわけです。
たとえば、示談交渉の場で、単に適切な価格よりも高い金額を提示しただけでは、恐喝罪や恐喝未遂罪は成立しません。
しかし、今回のAさんのように、「うちの若い者に取り立てに行かせる」という発言は、Aさんの風貌や口調などその時の状況にもよりますが、手荒なことをされるのではないかという恐怖を感じさせることになるでしょう。
そうすると、この時点で恐喝未遂罪が成立する可能性がありますし、実際に金銭を受け取れば、恐喝罪が成立してしまう可能性が高いわけです。
~刑事手続きは?~
今回のように、被疑者を逮捕せずに捜査を進める事件を在宅事件と言います。
在宅事件では、警察からの呼び出しに応じて警察署に出向き、取調べや現場検証などの捜査を受けます。
一通りの捜査が終わると、捜査書類が警察から検察に送られます(書類送検)。
書類送検を受けた検察官は、さらに取調べなどの捜査をした上で、その犯罪をしたと疑われている被疑者を、刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。
このうち起訴には①正式起訴と②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決や執行猶予判決、罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。
さらに、より軽い事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。
~逮捕の可能性も~
ここまでは在宅事件の手続きについて説明いたしましたが、取調べの結果、容疑が固まったとして逮捕される可能性も否定できません。
逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等に収容され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後は、起訴・不起訴の判断がなされるのは在宅事件の場合と同じです。
逮捕された場合に弁護士は、勾留を防いだり、保釈による釈放を目指しつつ、裁判に備えることなります。
~軽い結果を目指すには~
今回の事例では、ある程度悪質な事案なので、不起訴処分を狙うのは難しいかもしれません。
それでも、出来るだけ軽い結果になるためには、相手に謝罪・弁償して示談するといったことが重要です。
しかし相手にとって、恐喝した本人と示談交渉をするのは心理的負担が大きく、スムーズに進まない可能性もあります。
仮に逮捕されていれば示談交渉はできません。
お困りの場合はぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
無料法律相談を行っておりますので、ぜひご利用ください。
なお、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスをご利用ください。

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盗難自転車をもらい取調べ
盗難自転車をもらい取調べ
盗難自転車であることを知らずに譲り受け、警察の取調べを受ける場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市泉区に住むAさん。
知人から使わなくなった自転車をもらい、日常的に乗っていました。
ある日、無灯火運転が警察官に見つかり、停車させられました。
警察官が防犯登録ナンバーを調べたところ、盗難被害に遭った自転車であることが判明。
Aさんは、知人からもらったものだと答えましたが、改めて後日、泉警察署にて事情聴取を受けることになりました。
不安になったAさんは、弁護士に相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~疑われている犯罪は?~
知人からもらった自転車が盗難品であることが判明したAさん。
Aさん自身が盗んだとして窃盗罪、あるいは盗難品であることを知って譲り受けたとして盗品無償譲受罪や盗品有償譲受罪が成立しないか疑われていることになるでしょう。
まずは窃盗罪の条文を見てみます。
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
Aさん自ら盗んだとなれば、この犯罪が成立することになります。
続いて、盗品無償譲受罪の条文を見てみます。
第256条1項
盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。
盗品などを無料でもらった場合にはこの条文に該当することになります。
続いて、盗品有償譲受罪の条文を見てみましょう。
第256条2項
前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。
盗品をお金を払って買うなどした場合には、この犯罪が成立することになります。
タダでもらった場合(256条1項)よりお金を払って買った場合の方が刑罰が重いのは不思議な感じがするかもしれません。
これは、
①お金を払って買ってくれる人がいると、物を盗んで売りさばこうといったインセンティブが働いて犯罪を助長する
②窃盗犯人が転売利益を得ようと盗品を売りさばいて第三者の手に渡ってしまうと、被害者が物を取り戻すのが難しくなる
といった事態を防ぐという趣旨になります。
なお、自転車の無灯火運転も5万円以下の罰金となるので要注意です(道路交通法52条1項、120条1項5号、同条2項)。
~盗品と知らなかった場合は無罪~
無灯火運転は自分で気付いていなくても5万円以下の罰金です。
しかし、盗品無償譲受罪と盗品有償譲受罪は、盗品だと知らずに譲り受けた場合は、犯罪が成立しません。
ただし、ひょっとすると盗品かもしれないと思っていた場合には、犯罪が成立します。
未必の故意があると言われる状態です。
警察の取調べでは、盗品だと知っていたか、盗品かもしれないと思わなかったかといった点を追及される可能性があります。
知らなかったと答えても、自転車をもらった当時の状況からすると、知らなかったという弁解は通用しないのではないか、といった言われ方もされるかもしれません。
警察の取調べを受けるという経験がない、あるいは少ない人がほとんどでしょうから、うっかり罪を認めるような発言をしてしまう可能性もあります。
このようなことがないように、事前に弁護士から取調べを受ける際のアドバイスを受けておくのがよいでしょう。
また、盗品であると知っていた、あるいは盗品かもしれないと思っていた場合には、被害者に謝罪・賠償して示談を結ぶことによって、刑事裁判を受けず前科も付かずに終わる不起訴処分など、軽い結果で終わる可能性を上げることができます。
弁護士は示談締結に向けた弁護活動も行いますので、ぜひご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
無料法律相談を行っておりますので、ぜひご利用ください。
なお、万が一逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスをご利用ください。
0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。

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器物損壊罪で取調べ
器物損壊罪で取調べ
店の看板を壊したとして器物損壊罪で警察の取調べを受ける場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県大和町に住むAさん。
自宅近くの居酒屋で飲食してたところ、酔って冷静な判断が出来なくなり、店主と口げんかになりました。
Aさんは、
「こんな店2度と来るか!」
と怒鳴りながら店外に。
怒りが収まらなかったAさんは、店の看板を蹴り、壊してしまいました。
後日、店主が警察に相談したことから、宮城県大和警察署からAさんに連絡が入り、取調べを受けに来るよう伝えられました。
急に不安になったAさんは、弁護士に相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~器物損壊罪が成立~
酔っぱらって店の看板を壊してしまったAさん。
器物損壊罪が成立してしまいます。
刑法第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
また、今回の事例とは異なり、店内で暴れて物を壊しまくるなどして店を営業できない状態にまでした場合には、威力業務妨害罪が成立する可能性もあります。
第234条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
「前条の例による」というのは、233条と同じ刑罰(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)になってしまうということです。
人を殴ってケガをさせた場合に比べればマシですが、酔っぱらってやりすぎてしまい警察沙汰になると、ある程度重い刑事責任を負うことになりかねないわけです。
~今後の刑事手続きの流れは?~
今回の事例で警察は、Aさんを逮捕するのではなく、任意での取調べを受けに来るよう連絡してきたことになります。
このような場合、取調べで容疑が固まり次第逮捕するということもありえますが、わりと単純かつ軽い事件ではあるので、警察としては、このまま逮捕はせずに捜査を進めていく可能性も高いといえます。
このように逮捕せずに捜査を進める事件を在宅事件と言います。
在宅事件では、警察からの呼び出しに応じて警察署に出向き、取調べや現場検証などの捜査を受けます。
一通りの捜査が終わると、捜査書類が警察から検察に送られます(書類送検)。
書類送検を受けた検察官は、さらに取調べなどの捜査をした上で、その犯罪をしたと疑われている被疑者を、刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。
このうち起訴には①正式起訴と②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決や執行猶予判決、罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。
さらに、より軽い事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。
~軽い結果を目指すには~
今回の事例は比較的軽い犯罪ではあるので、前科の有無などにもよりますが、不起訴処分や略式起訴で罰金に終わる可能性も十分考えられます。
他に処分を軽くするために重要なものとして、被害店舗に謝罪・弁償して示談することがあげられます。
示談を締結できたか否かによって結果が変わってくることも多くあります。
しかしご自身では、相手に何と言って示談をお願いすればいいのか、示談金額をいくらにしたらよいのか、示談書の文言はどうしたらよいのかなど、わからないことも多いと思いますので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
無料法律相談を行っておりますので、ぜひご利用ください。
なお、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスをご利用ください。
0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
詐欺罪で取調べ
詐欺罪で取調べ
詐欺事件に関わり、警察から取調べのために呼び出しを受けている場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県内に住む男性Aさん。
知人のBさんが特殊詐欺を行っている集団のメンバーであり、Aさんも加わらないかと持ち掛けられました。
金に困っていたAさんは承諾し、まずは被害者から現金を受け取る受け子や、被害者から振り込まれたお金をATMから下ろす出し子の役割を担うことになりました。
ある日、受け子としての仕事を振られ、宮城県大崎市内の指定された受取場所に行きましたが、被害者は現れませんでした。
後日、特殊詐欺のメンバーが逮捕されたとの情報がAさんに入りました。
マズいなと思っていたところ、Aさんの下に古川警察署から連絡が入り、
「君の知り合いのBさんの件で聞きたいことがある。警察まで来てくれるか」
と言われました。
自分も逮捕されるのではないかと不安になったAさんは、弁護士に相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~詐欺未遂罪に問われる可能性が~
特殊詐欺とは、オレオレ詐欺や還付金詐欺、口座が不正利用されているといってキャッシュカードをだまし取る詐欺などの総称です。
この特殊詐欺の受け子や出し子を行おうとしていたAさんでしたが、警察に関与が発覚したようです。
一度も成功していない段階で発覚したことから、詐欺未遂罪に問われる可能性があるでしょう。
条文を確認してみます。
刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第250条
この章の罪の未遂は、罰する。
一般に特殊詐欺は、被害金額が大きくなりがちな上、すでに使ってしまっており弁償もできない状態であることが多く、刑事裁判は執行猶予が付かない懲役刑の判決(実刑判決)などの重い結果となることが多いです。
Aさんのような受け子や出し子は、詐欺グループの末端のメンバーにすぎず、しかもAさんは一度も詐欺に成功していませんが、それでも1~2年程度の実刑判決を出されてしまうことも覚悟しておいた方がいいでしょう。
~逮捕される?~
このように実刑判決が予想される犯罪ですので、Aさんもいきなり逮捕されていてもおかしくなかったと思います。
それでも任意の取調べに来るよう言われるにとどまった理由としては、詐欺グループの全容解明に時間がかかることが考慮された可能性があります。
すなわち、今回よりも軽い犯罪の場合は別ですが、犯罪をしたと疑われている被疑者を逮捕すると、最大で23日間の身柄拘束をした後に、刑事裁判にかける判断(起訴)をするという流れになります。
この間に必要な取調べなどの捜査を終える必要があるわけです。
しかし複雑な事件で、この期間内に捜査を終えることが難しいが当事者の取調べはしたい、という場合に、まずは逮捕せずに任意で警察署に来させて取調べをして、その後に逮捕するケースがあります。
捜査機関が時間稼ぎをするわけです。
もちろん、単に警察が、Aさんが関与したのかどうかよくわかっておらず、逮捕に踏み切れていないといったパターンもありえます。
いずれにしても、今後必要な捜査がなされた段階で、Aさんも逮捕されてしまう可能性は十分考えられます。
とはいえ、逃亡をしたところで見つかってしまい、かえって重い判決を受けてしまいますので、逃亡はしないようにしましょう。
なお、末端の人物にすぎないことや反省態度などから逃亡や証拠隠滅のおそれが少ないと判断されると、このまま逮捕されずに捜査や刑事裁判を受け、実刑判決が確定した時点で刑務所に入るという可能性もゼロではありません。
~弁護士にご相談を~
このように、特殊詐欺は重い結果が予想される犯罪です。
それだけにAさんのような犯罪をしたご本人はもちろん、そのご家族もとっても、やはり逮捕されるのか、どれくらいの刑罰を受けそうか、取調べにはどう対応したらよいのかなど、不安な点が多いと思います。
ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
無料法律相談を行っておりますので、ぜひご利用ください。
なお、すでに逮捕されている事件では、警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスをご利用ください。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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盗撮で取調べ
盗撮で取調べ
盗撮事件を起こし、警察から取調べのために呼び出しを受けている場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市太白区に住む男性Aさん。
職場の女子トイレに小型カメラを設置し、盗撮していました。
ある日、トイレ利用者がカメラの存在に気が付き、警察に通報。
仙台南警察署により、カメラに付いた指紋や、記録された映像を分析が進められた結果、Aさんの犯行と判明。
Aさんの下に連絡が入り、取調べをするから警察署に来るように言われました。
今後どうなってしまうのか不安なAさんは、弁護士に相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~迷惑行為防止条例違反に~
トイレ盗撮をしてしまったAさん。
宮城県の迷惑行為防止条例違反となるでしょう。
条文を確認してみます。
第3条の2第3項
何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。
この条文は、
①明示されている「便所」など、「人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」において、
②「当該状態」すなわち「衣服の全部または一部を付けない状態」にある人を
③「撮影」したり、撮影するためにカメラを向けたり、カメラを設置する
という行為を禁止していることになります。
これに違反した場合の罰則は以下のようになります。
①盗撮の非常習者が盗撮した場合→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
②盗撮の常習者が盗撮した場合→2年以下の懲役または100万円以下の罰金
③常習者・非常習者に関わらず、カメラを向けたり設置はしたが、衣服の全部または一部を付けない状態の撮影はできなかった場合→6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
ちなみに、盗撮を複数回行っていたとしても、初めて警察に発覚したのであれば一応初犯なので、非常習者として処罰される可能性が高くなります。
しかし盗撮の前科があると、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。
~今後の捜査の流れは?~
この日は帰宅を許されたAさん。
警察官としてはその場で逮捕することも出来たわけですが、比較的軽い事件であるということで逮捕はせずに捜査を進めていくつもりでしょう。
このように逮捕せずに捜査を進める事件を在宅事件と言います。
在宅事件では、警察からの呼び出しに応じて警察署に出向き、取調べや現場検証などの捜査を受けます。
一通りの捜査が終わると、捜査書類が警察から検察に送られます(書類送検)。
書類送検を受けた検察官は、さらに取調べなどの捜査をした上で、その犯罪をしたと疑われている被疑者を、刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。
このうち起訴には①正式起訴と②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決や執行猶予判決、罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。
さらに、より軽い事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。
~示談に向けて~
本当に犯罪をしていたとしても不起訴処分で終わるケースは、一般の方が思う以上に多くあります。
しかし、不起訴処分などの軽い処分・判決を目指すには、犯行自体の悪質性が低いことや、前科がない(あるいは少ない)、被害者に謝罪・賠償して示談が締結できている、といった事情があることが重要です。
犯行後に変えることができる事情として重要なのは示談ということになります。
ところが性犯罪などでは、被害者の方々が加害者と直接示談交渉することを嫌うことが多く、弁護士が間に入る必要がある場合も多いです。
ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
無料法律相談を行っておりますので、ぜひご利用ください。
なお、すでに逮捕されている事件では、警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスをご利用ください。
0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
窃盗罪で取調べ
窃盗罪で取調べ
窃盗事件を起こし、警察の取調べを受ける場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県大和町に住むAさん。
スーパーで万引きをしようと、カバンに商品を入れ、店の出入り口を出ました。
しかし様子を見ていた店員から声をかけられ、事務所まで連れて行かれました。
大和警察署の警察官も到着し、一通り事情聴取を受け、
「また警察署に来てもらうから」
と言われて、その日は帰宅を許されました。
今後どうなってしまうのか不安になったAさんは、弁護士に相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~窃盗罪が成立~
万引きをしようとしたAさん。
結局失敗に終わりましたが、窃盗未遂罪ではなく、通常の窃盗罪に問われることになるでしょう。
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の中の「窃取」とは、簡単に言うと、他人の物を勝手に自分の占有に移すことを言います。
商品の大きさなどにもよりますが、カバンに入る小さめな商品であれば、カバンに入れた瞬間に、外から見て商品が入っているとわからなくなり、持ち出すことが容易になります。
したがってこの時点で、商品を勝手に自分の占有に移したとして、窃盗罪が成立してしまっているでしょう。
そうすると、店を出た時点で店員に声をかけられ、万引きが失敗に終わったとしても、すでに窃盗罪が成立しているのですから、窃盗未遂罪にはならないわけです。
~今後の捜査の流れは?~
この日は帰宅を許されたAさん。
警察官としてはその場で逮捕することも出来たわけですが、比較的軽い事件であるということで逮捕はせずに捜査を進めていくつもりでしょう。
このように逮捕せずに捜査を進める事件を在宅事件と言います。
在宅事件では、警察からの呼び出しに応じて警察署に出向き、取調べや現場検証などの捜査を受けます。
一通りの捜査が終わると、捜査書類が警察から検察に送られます(書類送検)。
書類送検を受けた検察官は、さらに取調べなどの捜査をした上で、その犯罪をしたと疑われている被疑者を、刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。
このうち起訴には①正式起訴と②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決や執行猶予判決、罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。
さらに、より軽い事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。
~軽い結果を目指すには~
被害金額にもよりますが、一般的に万引き事件では、初犯だと警察による注意のみで終わる(微罪処分)、あるいは不起訴処分で終わり、再犯すると罰金刑、さらに再犯すると執行猶予の付いた懲役刑の判決、最後に実刑判決というように、だんだんと重い処分・判決がなされる傾向にあります。
前科の有無や回数については変えることはできません。
しかし、出来るだけ軽い処分や判決を目指すために事件後に出来ることとしては、被害店舗に謝罪・賠償して示談を締結する、万引きがやめられない依存症のような状況(クレプトマニア)なのであれば専門の病院で治療をはじめる、といったことが重要です。
このような事情の有無によって、不起訴処分になるかどうかといった結果が変わってくることもあります。
しかし示談は、何と言ってお願いしたらよいか、示談金はいくらにしたらよいか、示談書の文言はどうしたらよいかなど、わからない点が多いと思います。
そこでぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
無料法律相談を行っておりますので、ぜひご利用ください。
なお、すでに逮捕されている事件では、警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスをご利用ください。
0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。