山形県での飲酒運転で逮捕

山形県での飲酒運転で逮捕

飲酒運転をして逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
山形県山辺町に住むAさん。
スナックでお酒を飲んだ後、運転代行の料金をケチろうと思い、自ら運転して家に向かっていました。
しかし飲酒の影響で歩行者の存在に気付くのが遅れ、接触して自転車の人にケガを負わせてしまいました。
Aさんは、駆け付けた山形警察署の警察官によって逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~事故を起こさなくても~

飲酒運転に対する世間の目は厳しくなりましたが、それでも完全にはなくなっていません。
仮に事故を起こさなくても、見つかれば違反点数を引かれる上、罰金や懲役となって前科が付く可能性があります。

酒気帯び運転(呼気1リットルにつき0.15mg以上)の場合は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります(道路交通法117条の2の2第3号)。

酒酔い運転(アルコールの数値に関わらず、正常な運転ができない状態での運転)の場合の場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となります(道路交通法117条の2第1号)。

違反点数も、酒気帯びはアルコール数値により13点または25点、酒酔いは35点ですので、免許停止や取消しが避けられません。
違反点数について詳しくはこちらをご覧ください↓
https://koutsu-bengo.com/kotsuihan_tensu_ichiran/

~人身事故を起こすと~

Aさんのように人身事故を起こしてしまうと、以下の①~④のいずれかの罪で罰せられる可能性があります。

①自動車運転処罰法3条1項の危険運転致死傷罪
 →12年以下の懲役、被害者死亡15年以下の懲役
②自動車運転処罰法2条1号の危険運転致死傷罪
 →被害者負傷15年以下の懲役、被害者死亡1年以上20年以下の懲役
③過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱(自動車運転処罰法4条)
 →12年以下の懲役
④自動車運転過失致死傷罪(自動車運転処罰法5条)
 →7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金(情状により刑の免除あり)

まずは、①または②のどちらかが成立する可能性があります。
①は正常な運転に支障が生じるおそれがあるにとどまる状態で運転をはじめ、やがて正常な運転が困難な状態に陥って人身事故を起こした場合です。
②は最初から正常な運転が困難な状態で運転して人身事故を起こした場合です。
両者を明確に区別するのは難しいところですが、②の方は最初から安全運転できるような状態では到底ないのに運転をした場合であり、より悪質ということで刑罰が重くなっています。

③は、飲酒運転で人身事故を起こしたが、飲酒運転だったことの発覚を防ぐため逃走し、アルコールが抜けるのを待つといった行為をした場合に成立します。
このような逃走を行った場合に、アルコールの影響が裁判で立証できないからと言って、より軽い④の自動車運転過失致死傷罪でしか処罰できないのは不合理であることから、③の罪が定められています。

④については、飲酒をしていなくても起きていた事故といえる場合、あるいはアルコールの影響による事故なのかはっきりせずに①②③の罪に問えないような場合に、④に問われることになるでしょう。

~弁護士に相談ください~

逮捕された後の刑事手続きの流れや、弁護士を雇うメリット・デメリットなどについてはこちらをご覧ください。
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】

飲酒運転逮捕された、取調べ受けたといった場合、どのような罪が成立するのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、いつ釈放されるのか、取調べにはどのように受け答えしたらよいのかなど、不安点が多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
 接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。

山形県での事件にも対応しておりますので、ぜひ一度ご連絡ください。

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