山形県での万引きで逮捕【窃盗罪】
万引きをして窃盗罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
山形市に住むAさん。
スーパーや書店などで何度も万引きをしていました。
悪いことだと思いつつ、どうしてもやめられないという状況になっていました。
この日も某スーパーで食品をカバンに入れ、会計をせずに店を出ようとしたAさん。
しかし店員に呼び止められ、
「お客さん、レジ通してないのがあるよね?」
と言われてしまいました。
すぐに逃げようとしましたが、つまずいて転倒。
諦めてその場にとどまり、駆け付けた山形警察署の警察官によって逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~窃盗罪に問われることに~
スーパーで万引きをしようとしたAさん。
失敗に終わって逮捕されてしまいました。
失敗に終わってはいますが、窃盗未遂罪ではなく窃盗罪が成立してしまうでしょう。
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
「窃取」(セッシュ)という聞き慣れない言葉が使われていますが、簡単に言うと、他人の物を自分の占有下に移すことをいいます。
どの時点で自分の占有下に移ったと言えるかは難しい問題ですが、商品によっては、カバンに入れてしまえば外から未会計の商品があることは通常わかりませんし、そのまま持って帰ることも容易です。
したがってカバンに入れた時点で自分の占有下に移ったとして、窃盗罪が成立してしまうでしょう。
最終的に取り押さえられて万引きに失敗したことは、窃盗罪が成立した後の事情にすぎません。
なお、理論的には、万引きしようとして商品を手に取った時点で、窃盗未遂罪が成立するでしょう。
第243条
第二百三十五条から第二百三十六条まで、第二百三十八条から第二百四十条まで及び第二百四十一条第三項の罪の未遂は、罰する。
未遂にとどまれば、その分、検察官の処分や裁判所の判決が軽くなる可能性があります。
しかし、万引きの場合、後で会計するつもりだったという言い逃れを許さないため、店を出たあたりで店員や万引きGメンが声をかけることが多いので、捕まった時点では窃盗罪が成立していることが多いです。
~弁護士にご相談ください~
逮捕された後の手続について、詳しくはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/
逮捕されると、釈放の見込みはあるのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう対応したらよいのかなど、わからないことも多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。
山形県からのご相談もお受けしておりますので、万引きで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。
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