通貨偽造で逮捕

通貨偽造で逮捕

通貨偽造罪などで逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県仙台市青葉区に住むAさん。
自宅で偽札作りをし、作った偽札をスーパーなどで使用していました。
ある日、偽札を使われた店舗の店長が、レジにあったお札を使ってATMで支払いをしようとしたところ、どうしても受け付けないことから、銀行の窓口に相談。
その結果、偽札であることが判明しました。
同様の被害情報がいくつか寄せられたことから、仙台北警察署が防犯カメラ映像の分析等の捜査を進めたところ、Aさんらの犯行が発覚。
Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~通貨偽造で成立する犯罪~

通貨偽造は容易に行える犯罪ではないですが、行った場合には重罰に処せられる可能性があります。
成立する可能性がある犯罪の条文を順に見ていきましょう。

まずは通貨偽造の準備として必要な器械や原料を購入するなどの準備をした段階で、通貨偽造準備罪が成立します。

刑法第153条
貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

たとえば、プリンタや用紙、インク等を用意するなどの行為が考えられます。

そして実際に通貨を偽造すると、準備罪に代わって、通貨偽造罪が成立します。

第148条1項
行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。

通貨偽造は人を殺したりケガさせるといった犯罪ではありませんが、偽造通貨が蔓延してしまった際の社会の混乱を考えて、最高で無期懲役という非常に重い刑罰が定められています。

次に、偽造した通貨を実際に使用した場合、偽造通貨行使罪が成立します。

第148条2項
偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。

前項と同様とするとありますので、148条1項と同様、無期懲役または3年以上の懲役ということになってしまいます。

また、偽造したけど失敗した、あるいは偽造通貨を使おうと思ったけどバレて使えなかったという場合にも、未遂罪として罰せられます。

第151条 前三条の罪の未遂は、罰する。

未遂で終わった場合、実際には少し刑罰は軽くなるでしょうが、条文上は既遂と同じ無期または3年以上の懲役を科すこともできてしまいます。

このように時系列や上手くいってしまったかどうかによって様々な、そして重い犯罪が成立することになります。

~Aさんに成立する犯罪は?~

Aさんの場合には、通貨偽造罪偽造通貨行使罪の2つが成立することになります。
この場合、行使という目的のために偽造という手段を用いた関係にあることから、牽連犯(ケンレンパン)という扱いになります。

第54条1項
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。

2つの罪の法定刑を単純に足すのではなく「最も重い刑により処断する」ことになります。
とはいえ通貨偽造罪と偽造通貨行使罪は同じ法定刑ですから、結局、無期懲役または3年以上の有期懲役ということになります。

~お早めに弁護士にご相談を~

逮捕された後の手続について、詳しくはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/

逮捕されると、どのような罪が成立するのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう対応したらよいのか等々、不安点が多いと思います。
逮捕後は手続きが一気に進んでいきますので、お早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、上記の不安点などについてご説明いたします。
接見後にその結果をご家族にご報告致しますので、報告を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。

通貨偽造・同行使などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。

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