大麻所持事件を安心して相談
宮城県大衡村在住の会社員Aさんは、帰宅途中に宮城県大和警察署の警察官から職務質問と手荷物検査を受けた際、鞄の中から大麻を含有する乾燥植物片数グラムが発見されたため、大麻取締法違反(所持)の容疑で,宮城県大和警察署に逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、Aさんの身柄が早く解放されることを望んでおり、誰かに相談したいと思っていますが、不用意に誰かに話すことで、Aさんの逮捕が周囲に広まってしまうのではないかと心配しています。
(フィクションです。)
~大麻所持~
大麻取締法は,無免許・無許可での大麻の栽培,輸出入,所持,譲渡,譲受等について罰則を設けています。
たとえば,営利目的のない単純所持の場合,その法定刑は5年以下の懲役です。
~逮捕後の流れと勾留、勾留阻止~
逮捕されると,逮捕時から48時間以内に身柄を釈放するか検察官に送致するかが決定され,送致された場合,検察官は24時間以内に被疑者を勾留請求するか釈放するか決めます。(勾留とは、逮捕に引き続いて行われる身柄拘束です。)
勾留する場合には、検察官から裁判所に対して勾留請求が行われます。
勾留請求について,裁判官が勾留決定して勾留を認めた場合,10日間の身体拘束がなされ、場合によってはさらに10日間の延長が認められます。
つまり、勾留が認められると、逮捕から数えて最大で23日間も身柄拘束されることになります。
薬物犯罪については,余罪が存在する可能性や共犯者が存在する可能性が高いので,証拠隠滅のおそれが高い犯罪であると一般的に言われます。
そのため、十分に証拠を集め終わるまで勾留して身体を拘束した状態で捜査が行われ,勾留期間のギリギリまで身柄拘束が続けられることが多いです。
勾留による長期の身柄拘束を避けるためには、勾留の理由や必要がないことを的確に主張して、勾留を阻止するという方法があります。
主張する内容は、例えば、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことです。
しかし、勾留阻止には時間的な制約が大きいです。
勾留決定が出される前に、検察官や裁判官に対して、被疑者から聞き取った事情や収集した証拠をもって勾留の理由や必要性がないことを主張し説得する必要があります。
そのためには、弁護士に早期に依頼して、弁護士がスピーディに必要な情報を集めて精査し、説得力のある主張を考えなければなりません。
~弁護士には守秘義務がある~
Aさんの家族は、Aさんの起こしてしまった大麻所持事件について相談したいと思っているようですが、Aさんの事件や逮捕が周囲に広まることを心配しています。
弊所にお問い合わせいただく方にもそのようにお考えの方が多く、なかには、弁護士に相談することで、事件や逮捕が周囲に知られてしまうのではないかとご心配なさっている方もいらっしゃいます。
結論から言いますと、弁護士が相談された内容について、むやみやたらと触れ回ることはありません。
弁護士は、相談者や依頼者について職務上知ることのできた秘密を守る義務(守秘義務)があります。
弁護士が守秘義務に違反した場合は弁護士会から懲戒処分が科せられる可能性があり、悪質な場合は除名(弁護士資格の剥奪)も考えられます。
刑法にも守秘義務に関する規定があり、弁護士が守秘義務に違反して「秘密を漏らした」場合は、罰則として「6か月以下の懲役または10万円以下の罰金」が科せられる可能性もあるのです。
弁護士が相談でお聞きした情報が外部に漏れることは一切ありません。
安心して事件や逮捕のことについてご相談いただけます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、大麻所持事件などをはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
逮捕でお困りの場合などは、お気軽に無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(宮城県大和警察署への初回接見費用:フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。)