暴行罪で逮捕勾留後、身柄解放に動く弁護士【仙台市泉区の身柄拘束事件】
~ケース~
Aさんは、仙台市泉区内のパチンコ店において、隣の台で遊戯していたVさんと口論になった。
そして、口論の末、Aさんは手でVさんの頭を叩くなどの暴行を加えた。
その後、Aさんは暴行罪の疑いで、宮城県警泉警察署に逮捕されたため、Aさんの家族はAさんの身柄解放を願い、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)
~身柄事件と在宅事件の違い~
刑事事件を起こしてしまった場合、まず被疑者にとって大きな問題となるのは、逮捕され身柄拘束を受けるか否かです。
もし被疑者を逮捕して身柄拘束した場合、警察官は48時間以内に容疑者の身柄を検察官に送致しなければなりません。
そして、検察官は、身柄引き受けから24時間以内に勾留請求をするか、身柄解放するか判断する必要があります。
検察官から勾留請求がなされ、裁判所が勾留請求認容の決定を下した場合、原則10日間、延長されれば最大20日間身柄拘束をされることになります。
一方、在宅事件では、被疑者の身柄拘束をしないまま(逮捕・勾留しないという状態で)刑事手続が進められるため、被疑者にかかる負担は格段に軽くなります。
そのため、弁護士は依頼を受けると、被疑者・被告人を早期に身柄解放し在宅事件とするために、証拠隠滅や共犯者との接触のおそれといった勾留の必要性が無いことを書面などで検察官に訴えかけ、勾留請求をしないように働きかけます。
そして、裁判所によって勾留の決定が出された後であっても、勾留の決定を取下げてもらうよう準抗告をおこない、少しでも早い身柄解放を目指します。
また、身柄事件と違い、在宅事件の場合は起訴するまでの期限が決まっていないため、捜査機関も焦ることなく捜査を進めることが出来ます。
一方で、弁護士も不起訴処分獲得に向けて、示談交渉など様々な弁護活動をする時間的余裕が出来ますので、実体的真実の発見や不当に重い刑罰を避けることに繋がります。
実際、上記のような活動を加害者や加害者の家族が行うことは難しいため、刑事事件で逮捕・身柄拘束を受けた場合は、1度刑事事件に強い弁護士に相談されることをお勧めします。
ご家族が暴行罪の容疑で逮捕・身柄拘束を受けてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい・
(宮城県警泉警察署の初回接見費用 34,800円)