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【事例解説】特殊詐欺に加担してしまい窃盗罪で逮捕、接見禁止を一部解除するための弁護活動

2025-09-11

【事例解説】特殊詐欺に加担してしまい窃盗罪で逮捕、接見禁止を一部解除するための弁護活動

特殊詐欺の出し子について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県塩竈市に住んでいる大学生のAさんは、特殊詐欺に加担し、出し子をすることになりました。
ある日、Aさんは受け子からキャッシュカードを受け取り、コンビニに行って現金を100万円ほど引き出しました。
しかし、その時の受け子が逮捕され、コンビニの防犯カメラの映像を警察が捜査し、出し子をしていたAさんがいたとわかりました。
その後、Aさんの身元が特定され、Aさんの自宅に警察官がやってきました。
Aさんは出し子をしたと認め、窃盗罪の容疑で塩釜警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

出し子

特殊詐欺とは、電話など対面しない方法で被害者と連絡をとり、職場の上司や警察など信頼ができる人物を装って現金などを騙し取る詐欺の手口です。
特殊詐欺では複数の犯人が、現金などを被害者と直接接触して受け取る受け子、被害者に電話をかける架け子など、それぞれ別の役割を担います。
出し子は参考事件のように、騙し取ったキャッシュカードを使って現金を引き出す役割です。
Aさんは特殊詐欺に加担しているのに、詐欺罪ではなく窃盗罪で逮捕されていますが、これは出し子が現金を騙し取る方法に原因があります。
刑法詐欺罪が成立するには、財物を得る際に人を欺く過程が必要です。
架け子受け子は、財物を騙し取る過程で自身を信頼できる人物と騙っていますが、出し子は途中で被害者と対面することがありません。
そのため、犯行時に人を欺くことをしていないAさんには詐欺罪が成立しませんでした。
しかし、詐欺罪にはならずとも他人の財物を勝手に奪っているため、窃盗罪が成立しました。
窃盗罪刑法235条に定められており、その内容は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」となっています。
そのため出し子をしていたAさんの刑罰は「10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」です。

接見禁止

特殊詐欺のような共犯者が多い重大な事件では、接見禁止が付いてしまうことがあります。
接見禁止とは弁護士以外と面会ができなくなる処分です。
これは逮捕されてない共犯者が面会に訪れ、証拠隠滅や口裏を合わせられることを防ぐ目的があり、主に共犯者が複数いると考えられる事件で接見禁止が付けられる傾向にあります。
接見禁止は付けられたら以降誰とも面会できないわけではなく、一部解除することで家族など限られた人と面会を可能にすることができます。
そのためには面会が可能な弁護士が事情を聞き、捜査機関に書面を提出するなどして証拠隠滅する可能性がないことを主張する必要があります。
接見禁止の一部解除を目指すのであれば、弁護士に弁護活動を依頼しましょう。

特殊詐欺に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件や刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は、初回無料の法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う直接初回接見サービスを実施しています。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、土、日、祝日も含め、24時間対応可能です。
特殊詐欺に加担してしまった、逮捕されてしまったご家族の接見禁止を一部解除したい、こういった際には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

【事例解説】コンビニで万引きしていたところを見つかり窃盗罪で逮捕、法人に対する示談交渉

2025-06-16

【事例解説】コンビニで万引きしていたところを見つかり窃盗罪で逮捕、法人に対する示談交渉

窃盗罪と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県石巻市に住んでいる会社員のAさんは、市内にあるコンビニを訪れていました。
そこでAさんは雑誌などをカバンに入れて、そのまま持ち帰ろうとしました。
しかし、店員はAさんが万引きするところを見ていたため、帰る前にAさんを呼び止めました。
店員に呼び止められたAさんは万引きしたことを認め、店員は警察に通報しました。
そして石巻警察署から警察官が駆け付け、Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

窃盗罪

商品の代金を支払わずに持って行くことは万引きと呼ばれ、万引きには刑法窃盗罪が適用されます。
窃盗罪の規定は刑法第235条の条文に定められており、その内容は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」となっています。
窃取」とは、占有(物に対しての実質的な支配、管理)されている財物を、その財物の占有者の意思に反して、自己または第三者に移すことで成立します。
ここでいう財物とは、所有権の対象となる有体物であればいいため、財物と認められる範囲は非常に広くなっています。
しかし、メモ用紙1枚やティッシュ数枚を盗んでも窃盗罪とは認められなかったため、経済的にも主観的にも価値があると判断される物でなければなりません。
また、基本的に有体物である必要がありますが、電気は財物と見なされる(刑法第245条)ため、許可なく充電などをすればそれも窃盗罪になります。
参考事件のAさんは、コンビニが所有している財物である商品を、支払いをせずに商品の占有を自分に移そうとしました。
そのためAさんは万引きによる窃盗罪が成立します。

示談交渉

窃盗罪は被害者がいる事件あるため、示談交渉が弁護活動として考えられます。
示談の締結をすることができれば、早期に釈放されたり、減刑を求めたりすることができます。
万引きの場合、常習性があったり、被害額が大きかったりしないのであれば、不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
そのため示談交渉はとても重要ですが、万引きの場合、被害者はコンビニやスーパーなどであり、個人ではなく法人などの会社です。
示談交渉自体は弁護士がいなくとも行うことが可能ですが、示談交渉を会社に対して行う場合、弁護士がいないと示談交渉ができないこともあります。
弁護士がいれば示談交渉に応じてもらえるだけでなく、専門的な知識に基づいたアドバイスを受けることができます。
会社に対して示談交渉を進める場合は、まずは弁護士に相談し、示談交渉を依頼することが重要です。

万引きに詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回無料でご利用いただける法律相談逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く直接初回接見サービスを実施しています。
ご予約はどちらも24時間、土、日、祝日も対応可能です。
万引きしてしまった方、またはご家族が窃盗罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

【事例解説】鍵のかかっていなかった友人宅に入り食器などを盗んだ事件、侵入窃盗の刑罰

2025-04-18

【事例解説】鍵のかかっていなかった友人宅に入り食器などを盗んだ事件、侵入窃盗の刑罰

侵入窃盗について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、友人のVさんが住んでいるアパートに来ていました。
Vさんは不在でしたが、家には鍵がかかっておらず、Aさんは中に入ることができました。
魔が差したAさんは、食器や小物などを自身のバッグに入れ、そのまま持ち帰りました。
その後、Vさんが自宅に帰ってきた際に、鍵を掛け忘れていたことと、家から物がなくなっていたことに気付き、Vさんは警察に相談しました。
仙台東警察署の捜査によって、Aさんが犯人であることがわかりました。
しばらくしてAさんの身元も特定され、窃盗罪、そして住居侵入罪の容疑でAさんは逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

空き巣

空き巣とは、住人が不在にしている間に住居に入り、物を盗む犯行です。
住居侵入罪窃盗罪を同時に行うものは他にも事務所荒らし・金庫破りなどがあり、こういった財産事件は侵入窃盗侵入盗)と言われます。
住居侵入罪窃盗罪はどちらも刑法に定められています。
正当な理由がないのに人の住居に侵入した者に適用されるのが、刑法第130条住居侵入罪です。
Aさんには、Vさんの住居にVさんの許可を得ずに侵入する正当な理由はありません。
そのためこの時点でAさんには住居侵入罪が成立します。
他人の財物を窃取した者に適用されるのが、刑法第235条窃盗罪です。
Vさんの物をVさんの許可なく持ち出しているため、窃盗罪もAさんに成立します。
刑罰はそれぞれ、住居侵入罪3年以下の懲役又は10万円以下の罰金窃盗罪10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
侵入窃盗のように、犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名にふれる犯罪は、牽連犯と言われます。
牽連犯は、刑法第54条の規定によってその最も重い刑により処断されます。
侵入窃盗の場合、より重いのは窃盗罪の刑罰であるため、Aさんには10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。

逮捕後の流れ

逮捕された場合、捜査機関の下で最長72時間身柄拘束されることになります。
その間は取調べを受け、検察が身柄拘束を続けて捜査をする必要があると判断した場合、検察官は裁判所に勾留請求を出します。
それによって勾留された場合、10日間身柄拘束が延長されます。
勾留期間はさらに追加することができ、さらに10日間身柄拘束を継続することができます。
つまり、逮捕されてしまうと最大23日も身柄拘束される可能性があります。
このような状況を回避するためには、弁護士による弁護活動が重要です。
検察官や裁判所に対して意見書を提出して勾留請求しないように働きかけたり、身元引受人を立てるなどして身柄拘束が不要であると主張したりして、身柄拘束の長期化を防ぐことができます。
勾留が決まるまでの時間は短いため、速やかに弁護士に相談し、弁護活動を依頼しましょう。

住居侵入罪・窃盗罪に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤルでは、初回であれば無料の法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
フリーダイヤルは「0120-631-881」で、24時間対応可能です。
窃盗罪で逮捕されてしまった、ご家族が住居侵入罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

【事例解説】特殊詐欺事件で出し子を担い逮捕、詐欺罪ではなく窃盗罪が適用される理由について

2025-01-30

【事例解説】特殊詐欺事件で出し子を担い逮捕、詐欺罪ではなく窃盗罪が適用される理由について

特殊詐欺事件と窃盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県伊具郡に来ていた無職のAさんは、特殊詐欺の出し子を担当していました。
Aさんは受け子をしていた相手からキャッシュカードを受け取ると、コンビニのATMに行き現金を引き落としました。
ある日、Aさんの自宅に警察官が訪ねて来て、AさんがコンビニでATMを使用している写真を出して「これはあなたですか」と聞きました。
Aさんは自分であることを認めたため、角田警察署窃盗罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

特殊詐欺事件

電話やハガキなどの対面しない方法を使い、公的な組織などの信頼が置ける人物と装って被害者に接触し、現金などを不特定多数から騙し取る犯罪が特殊詐欺事件と呼ばれています。
特殊詐欺は単独犯ではなく、基本的に複数の犯人たちがそれぞれ役割を決めて実行されます。
有名なもので「受け子」があります。
受け子は被害者の自宅に直接行き、現金やキャッシュカードを被害者から受け取る役割です。
他には「架け子」があり、電話で被害者を騙す役割を担います。
Aさんが担当した「出し子」とは、ATMから現金を引き出す役割になっています。
架け子は顔を知られる可能性がほぼなく、逮捕リスクも少ないため主に指示役が担うことが多い役割です。
受け子は被害者と直接会うことから逮捕リスクも高く、末端が使い捨てとして担っていることがほとんどで、これは出し子も同じです。
ATMが設置されている場所には必ず防犯カメラも設置されており、ATM自体にも操作をする人の顔を撮影するカメラが設置されています。
そのためAさんのように、防犯カメラの映像から身元を特定されやすくなっています。

詐欺罪ではなく窃盗罪

Aさんは特殊詐欺に加担したのに、窃盗罪で逮捕されていることを不思議に思うかもしれません。
しかし、詐欺罪が成立するには犯行の過程に人を欺いている必要があります。
受け子や架け子は信頼できる人物を騙り、現金などを奪うと刑法詐欺罪が成立します。
出し子は人のキャッシュカードを使ってATMから現金を引き出しますが、途中に人を騙す過程がないため詐欺罪になりません。
そのため出し子には刑法第235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められた窃盗罪が適用されます。
このように、一般的なイメージとは異なる罪が成立することもあるため、特殊詐欺事件に加担してしまった場合は、正しく自身の置かれた状況を把握するためにも、弁護士に相談することをお勧めします。

まずは弁護士に相談しましょう

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は初回無料の法律相談の他、逮捕されてしまった方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらもフリーダイヤルでご予約可能で、平日はもちろん、土、日、祝日も、24時間お電話を受け付けております。
特殊詐欺事件に加担してしまった方、出し子をしてご家族が窃盗罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご相談ください。

【事例解説】近所のスーパーでおにぎりやジュースを万引き、逮捕されずに捜査が進む在宅事件

2024-12-07

【事例解説】近所のスーパーでおにぎりやジュースを万引き、逮捕されずに捜査が進む在宅事件

窃盗罪と在宅事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

宮城県黒川郡に住んでいる大学生のAさんは、家賃などの支払いで生活が厳しい状態でした。
Aさんは近所のスーパーに行った際、おにぎりを1個万引きしました。
その後、その時の万引きがバレていないと思ったAさんは、またそのスーパーに行った際にジュースを万引きしようとしました。
しかし店を出る際に店員に止められました。
店側には最初の万引きが既にバレていて、Aさんはマークされていました。
そしてスーパーに警察官が来て、Aさんは窃盗罪の容疑で後ほど大和警察署に呼び出されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

万引き事件

万引き刑法などに定められている言葉ではなく、店に並ぶ商品を支払いせずに持ち出すことの総称です。
万引き窃盗罪の一種であるため、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められた刑法第235条が適用されます。
窃取」とは、財物の占有(物に対しての支配・管理を意味)をその財物の占有者の意思に反して、自己・第三者にその占有を移すことを言います。
また、経済的・主観的に価値が認められないような物を除き、所有権の対象となる有体物は「財物」に該当します。
ただし、刑法第245条には「この章の罪については、電気は、財物とみなす。」とあるため、「第36章 窃盗及び強盗の罪」において有体物でない電気も財物として扱われます。
そのため、店頭に並んでいる商品を窃取する万引き事件を起こしたAさんには、窃盗罪が成立しました。

在宅事件

Aさんは警察署に後日呼ばれることになり、逮捕はされませんでした。
刑事事件となれば必ず逮捕されるわけではなく、「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第201条の2第1項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。」と定められた刑事訴訟法199条2項の規定により、身体拘束の必要性がなければ逮捕にはなりません。
このような身体拘束をせずに捜査が進む事件を、在宅事件と言います。
在宅事件の場合、警察は取調べを行う際、警察署に被疑者(犯人・加害者)を呼び出します。
警察から後日呼ぶと言われた場合、早ければ数日後に警察署に呼ばれ、取調べを受けることになります。
取調べ時の発言は証拠にもなるため、適切な対応をするためにも事前に専門家に相談しておくことがお勧めです。
逮捕されない在宅事件であっても気を抜かず、刑事事件を起こしまった場合はすぐに弁護士に相談し、アドバイスを受けましょう。

万引き事件に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門的に扱っている法律事務所です。
当事務所の法律相談は、初回であれば無料でご利用いただけます。
また、逮捕されてしまった方には、留置施設まで直接弁護士が面会に伺う初回接見サービスをご提供しております。
どちらも24時間体制で、フリーダイヤル「0120-631-881」からご予約いただけます。
万引き事件を起こしてしまった方、ご家族が窃盗罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

【お客様の声】窃盗事件を起こし、被害者への謝罪・弁償の助言をし不起訴処分

2024-11-06

【お客様の声】窃盗事件を起こし、被害者への謝罪・弁償の助言をし不起訴処分

コンビニで万引きしたという窃盗事件で、被害店舗に対する謝罪と弁償のアドバイスを行い不起訴処分となった弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が紹介します。

事件概要

依頼者(30代男性、前科・前歴なし)は、コンビニで日用品を万引きしたことで、警察から在宅捜査されていました。
依頼者は被害店舗と示談を考えていましたが、示談を断られていました。
しかし弁償は受け付けてもらえたため、謝罪・弁償対応を弁護士からアドバイスし、依頼者は弁護士が添削を行った謝罪文を提出しました。
弁償を行った後、弁護士は検察に不起訴処分を求め意見書を提出しました。
最終的に、事件は不起訴処分で終了しました。

結果

不起訴処分

事件経過と弁護活動

依頼者は当初、被害店舗に示談交渉をしたいと考えていましたが、示談は断られてしまいました。
しかし、商品の買い取りによる弁償は行えることになりました。
依頼者は弁償の際に渡す謝罪文を作成し、弁護士による添削を受け、被害店舗に提出しました。
弁償が終わると弁護士は依頼者の家族から聞取りを行い、家族が今後監督すること、再発防止のために病院にも行って、医療アプローチをすることなどを意見書にまとめました。
そして買い取りのレシート、謝罪文とともに意見書を検察に提出しました。
その後、依頼者は不起訴処分になりました。
被害弁償しか受け入れてもらえないケースでは、示談を締結した場合ほどの効力は望めません。
しかし、弁護士による意見書の提出や謝罪文の提出などできるだけ不起訴処分獲得が望める弁護活動を行いました。
厳しい内容でしたが、最終的に不起訴処分という最良の結果を得ることができました。

【お客様の声】窃盗事件を起こし、被害者との示談で不起訴処分

2024-10-25

【お客様の声】窃盗事件を起こし、被害者との示談で不起訴処分

落ちていた財布から現金を抜き取った窃盗事件で 、被害者との示談で不起訴処分となった弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が紹介します。

事件概要

依頼者(40代女性、前科・前歴なし)は、落ちていた財布から現金を抜き取ったことで、警察から在宅捜査を受けていました。
依頼者は示談交渉を行いたいと考えていましたが、落ちていた財布から現金を抜き取ったため被害者が誰か分からず、連絡をとれない状態でした。
依頼者は弁護士に依頼し、弁護士を間に入れて示談交渉を行うことにしました。
その後示談は締結され、弁護士から検察に対して意見書も提出しました。
そして弁護活動の甲斐あって、事件は不起訴処分で終了しました。

結果

不起訴処分

事件経過と弁護活動

窃盗事件を起こして依頼者は警察に連行されましたが、その場は逮捕されず帰されました。
示談交渉を行いたい依頼者はすぐに弁護士に相談し、示談交渉を依頼しました。
すぐに弁護士は被害者の連絡先を聞くため、警察に連絡しました。
警察から被害者に連絡したところ、示談交渉に乗り気であることがわかり、さっそく弁護士から示談交渉の連絡をしました。
そして大きく揉めることなく、無事示談は締結されました。
しかし、示談が締結しても依頼者は不安が消えませんでした。
そこで弁護士は依頼者に聞き取りを行い、意見書を作成することにしました。
作成した意見書は検察に提出し、不起訴処分を求めました。
その後、検察は依頼者を不起訴処分にしました。
被害者が赤の他人である場合、個人で示談交渉を行うことは困難です。
今回は速やかに弁護士に依頼したことが、スムーズな示談締結に繋がりました。
さらに弁護士から意見書も提出したことで、不起訴処分という事務所とっても大変喜ばしい形で事件を終了することができました。

【事例解説】ひったくりの容疑で逮捕。ひったくりの際に適用される可能性がある条文について

2024-10-07

【事例解説】ひったくりの容疑で逮捕。ひったくりの際に適用される可能性がある条文について

ひったくりに適用される条文について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県多賀城市に住んでいる会社員のAさんは、夕方頃にフルフェイスのヘルメットをしてバイクに乗っていました。
そしてカバンを手に持ったVさんを見つけると、そのままカバンを奪って逃走しました。
Vさんは「ひったくりです。」と大声を出し、周りの通行人に犯行を伝えました。
通行人の中に、スマホでAさんを撮影した人がいて、Vさんは一緒にすぐ警察に向かいました。
その後、警察の捜査によってAさんの身元が判明し、Aさんは塩釜警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

窃盗

ひったくりは、密かに歩いてる人に近づいて、手に持った荷物を奪って逃走する手口の窃盗事件です。
多くの場合は刑法窃盗罪が適用されますが、ひったくりには状況次第でより重い別の罪が成立する可能性もあります。
まず窃盗罪ですが、これは刑法第235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
財物」が定める範囲は広く、所有権の対象となる多くの物は財物に含まれます。
しかし、経済的にも主観的にも価値が認められないような場合は、財物性を否定されます。
判例ではメモ用紙1枚、ちり紙13枚は財物と扱われなかったことがあります。
窃取」は、財物の占有をその所有者の意思に反して占有を転移させることです。
占有とは、財物に対する実質的な支配または管理を意味します。
参考事件の場合、Vさんのバッグ(および内容物)という財物を、Vさんの意思に反して窃取しようとしたため、Aさんには窃盗罪が成立します。
ただ、犯行時にAさんがVさんに対して後述の行為をしていれば、窃盗罪では済みません。

強盗

Aさんがバイクで荷物を奪う際に、Vさんに接触して転倒させたりしていれば、強盗罪の要件を満たします。
刑法第236条第1項に「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」とあり、ひったくりにも適用される可能性があります。
さらに、刑法第240条は「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」とあるため、ひったくりで被害者が怪我をすれば強盗致傷罪になってしまいます。
強盗罪強盗致傷罪のいずれにしても、窃盗罪に比べ非常に厳しい刑罰になっています。
強盗事件の場合は逮捕されやすく、逮捕後の勾留も長引きやすい傾向にあります。
そのためひったくりで逮捕されてしまった場合は、すぐに弁護士に早期の釈放を目指した弁護活動を依頼しましょう。

ひったくりに詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談、および弁護士が直接逮捕された方のもとに赴く初回接見サービスを実施しています。
ご予約は24時間体制で受け付けておりますので、ひったくり窃盗事件を起こしてしまった方、またはご家族が強盗罪強盗致傷罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご相談ください。

【事例解説】自宅に招かれた際にブランド品を盗んで逮捕、不起訴処分となるための示談交渉

2024-09-28

【事例解説】自宅に招かれた際にブランド品を盗んで逮捕、不起訴処分となるための示談交渉

窃盗罪と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県大崎市に住んでいる会社員のAさんは、交際相手であるVさんの自宅に招かれていました。
AさんはVさんの自宅で有名ブランドの食器を見つけ、食器をバッグに入れて持ち帰りました。
しばらくしてVさんからAさんに連絡があり、食器を盗んだのではないかと聞かれました。
最初は話をはぐらかしていましたが、問い詰められるうちにAさんは自身が盗んだことを認めました。
そして食器は既に換金してしまっていることも伝えると、Vさんは警察に行くと言って電話を切りました。
その後Aさんの自宅に警察官が現れ、窃盗罪の疑いで鳴子警察署にAさんは連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

窃盗事件

窃盗罪刑法に定められた犯罪の中でも、最も件数が多い犯罪です。
刑法第235条がその条文であり、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
窃取とは人の財物の占有(財物の実質的な支配・管理)を、その占有者(財物を占有している人物)の意思に反して、自己または第三者へと占有を転移させることを意味します。
財物」がカバーする範囲は広く、基本的に有体物が対象ですが、「電気」も財物に該当します。
そのため無断でコンセントにスマホをつないで充電することも、窃盗罪に該当します。
ただし、過去の事件ではメモ用紙1枚を盗んだがその財物性が否定されたことがあり、経済的・主観的にも価値が認められないような物を盗んだ場合、窃盗罪にはなりません。
また、自身の物と勘違いして持って行ったというような、不法領得の意思(財物の所有者を排除して、自己の所有物といて利用・処分する意思)が欠如しているケースも窃盗罪にはなりません
Aさんの場合、Vさんが所有している食器を、Vさんの意思に反して占有を転移させ、Aさんの物のように扱い売っていることから、窃盗罪が成立します。

示談交渉

窃盗罪は罰金刑になることもあり、そうなれば裁判を受けることはありません。
しかし、罰金の支払いは前科になるため、決して軽い刑罰とは言えません。
仕事を解雇される可能性もあるため、前科がつかないよう不起訴処分を目指しましょう。
窃盗事件の場合、不起訴処分を獲得するのに効果的なのは、被害者と示談を締結することです。
参考事件のように被害者と知り合いである場合、個人で示談交渉を持ちかけることも可能ですが、対面で行う示談交渉は拗れてしまう可能性もあります。
そのため示談交渉を行う場合は弁護士を間に入れることが重要です。
また、不起訴処分にするためには宥恕(相手を許し、刑事処罰を望まない条項)付の示談を締結することも大事であるため、法的な専門知識がある弁護士の存在は重要です。
窃盗罪示談交渉をお考えの際は、弁護士に弁護活動を依頼しましょう。

窃盗罪の際は弁護士に連絡を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談逮捕または勾留された方のもとへ直接弁護士が赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間体制で受け付けております。
窃盗罪で事件化してしまった方、窃盗罪でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

【事例解説】無銭飲食をしてしまい詐欺罪が成立、詐欺の要件と無銭飲食で詐欺罪以外が成立するケース

2024-08-19

【事例解説】無銭飲食をしてしまい詐欺罪が成立、詐欺の要件と無銭飲食で詐欺罪以外が成立するケース

詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県黒川郡に住んでいる無職のAさんは、所持金が無くなってほとんど食事をしていませんでした。
空腹に耐えかねたAさんは市内にある飲食店に入り、そこで合計でおよそ1万円分の料理を注文しました。
食べ終わった後にAさんは店員を呼ばず、入り口付近のレジカウンターから店員がいなくなるのを見計らって、そのまま支払いをせずに逃走しました。
しかし店員が片付けの際にAさんの注文が済んでいないことに気付き、警察に事件が通報されました。
そして大和警察署の捜査でAさんの身元が判明し、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

詐欺罪

食い逃げ無銭飲食といった犯罪には、刑法詐欺罪が成立する可能性が高いです。
詐欺罪の条文は刑法第246条第1項に「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」、同条第2項に「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められています。
人を欺いて」とは、欺罔行為を行うこと、相手が財産・財産上の利益を交付する際の判断基準を偽ることです。
人を」とあるため機械を騙す行為は詐欺罪になりません(他人のキャッシュカードを使って口座から現金を盗る行為は窃盗罪が成立すると考えられます)。
財物は所有権の対象となる物(現金など)であり、財産上の利益はそれ以外の財産的利益(債権やサービスなど)です。
詐欺罪で重要なのは法的要件に一定の流れがあることです。
まず欺罔行為によって被害者が誤った判断基準を抱き、錯誤に陥ります。
その錯誤した状態で被害者がその判断基準に則って、財産・財産上の利益の処分行為(交付)を行います。
その結果として騙した本人、または第三者が財物・財産上の利益を得ることで、詐欺罪の要件は成立します。
Aさんの場合、飲食店に入る際は所持金がない状態です。
その状態で注文を行えば、店側は支払う能力と意思があると勘違いするため、この注文が欺罔行為となります。
そしてAさんは店側に食事を提供させ、支払いをせずに逃げているため第1項詐欺罪が成立しました。

詐欺罪以外の無銭飲食

無銭飲食はすべてが詐欺罪の要件を満たすわけではありません。
例えばホテルの宿泊客のために用意された朝食バイキングなどを、宿泊していないのにホテルに入って食べた場合、欺罔行為による錯誤から財物の処分行為が行われているわけではありません。
そのためこのケースでは、ホテルが所有・管理していた料理を窃取したと考えられるため、窃盗罪が成立することになります(宿泊客でなく、宿泊する意思もないのにホテルに入ったことから、建造物侵入罪も成立する可能性があります)。
また、支払えるだけの所持金があり、注文時点では支払う気があったが、精算時にその意思をなくして「サイフを忘れたので取りに行きたい」と騙して退店した場合、第2項詐欺罪が成立します。
これは注文時に欺罔行為はなかったが、精算時の欺罔行為によって支払いを免れて(財産上不法の利益を得て)いることが理由です。
このように一般的なイメージとは異なる運用がされる刑事事件は多々あります。
そのため刑事事件になってしまった際は、まずは法律の専門家である弁護士に相談を求めることが肝要です。

詐欺罪に強い法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件・刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
初回であれば無料の法律相談逮捕された方のもとへ直接弁護士が赴く初回接見サービスなどを、当事務所ではご利用いただけます。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間対応可能です。
無銭飲食をしてしまった、またはご家族が詐欺罪の疑いで逮捕されてしまった、このような際は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

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