【事例解説】特殊詐欺事件で出し子を担い逮捕、詐欺罪ではなく窃盗罪が適用される理由について

【事例解説】特殊詐欺事件で出し子を担い逮捕、詐欺罪ではなく窃盗罪が適用される理由について

特殊詐欺事件と窃盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

特殊詐欺事件

宮城県伊具郡に来ていた無職のAさんは、特殊詐欺の出し子を担当していました。
Aさんは受け子をしていた相手からキャッシュカードを受け取ると、コンビニのATMに行き現金を引き落としました。
ある日、Aさんの自宅に警察官が訪ねて来て、AさんがコンビニでATMを使用している写真を出して「これはあなたですか」と聞きました。
Aさんは自分であることを認めたため、角田警察署窃盗罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

特殊詐欺事件

電話やハガキなどの対面しない方法を使い、公的な組織などの信頼が置ける人物と装って被害者に接触し、現金などを不特定多数から騙し取る犯罪が特殊詐欺事件と呼ばれています。
特殊詐欺は単独犯ではなく、基本的に複数の犯人たちがそれぞれ役割を決めて実行されます。
有名なもので「受け子」があります。
受け子は被害者の自宅に直接行き、現金やキャッシュカードを被害者から受け取る役割です。
他には「架け子」があり、電話で被害者を騙す役割を担います。
Aさんが担当した「出し子」とは、ATMから現金を引き出す役割になっています。
架け子は顔を知られる可能性がほぼなく、逮捕リスクも少ないため主に指示役が担うことが多い役割です。
受け子は被害者と直接会うことから逮捕リスクも高く、末端が使い捨てとして担っていることがほとんどで、これは出し子も同じです。
ATMが設置されている場所には必ず防犯カメラも設置されており、ATM自体にも操作をする人の顔を撮影するカメラが設置されています。
そのためAさんのように、防犯カメラの映像から身元を特定されやすくなっています。

詐欺罪ではなく窃盗罪

Aさんは特殊詐欺に加担したのに、窃盗罪で逮捕されていることを不思議に思うかもしれません。
しかし、詐欺罪が成立するには犯行の過程に人を欺いている必要があります。
受け子や架け子は信頼できる人物を騙り、現金などを奪うと刑法詐欺罪が成立します。
出し子は人のキャッシュカードを使ってATMから現金を引き出しますが、途中に人を騙す過程がないため詐欺罪になりません。
そのため出し子には刑法第235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められた窃盗罪が適用されます。
このように、一般的なイメージとは異なる罪が成立することもあるため、特殊詐欺事件に加担してしまった場合は、正しく自身の置かれた状況を把握するためにも、弁護士に相談することをお勧めします。

まずは弁護士に相談しましょう

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は初回無料の法律相談の他、逮捕されてしまった方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらもフリーダイヤルでご予約可能で、平日はもちろん、土、日、祝日も、24時間お電話を受け付けております。
特殊詐欺事件に加担してしまった方、出し子をしてご家族が窃盗罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご相談ください。

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