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【事例解説】夜中事務所に侵入し金品を盗んだ侵入盗事件、複数の犯罪を起こした場合の刑罰
【事例解説】夜中事務所に侵入し金品を盗んだ侵入盗事件、複数の犯罪を起こした場合の刑罰
窃盗罪と建造物侵入罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県角田市に住んでいる会社員のAさんは、貯蓄がなくなっていました。
そこでAさんは近所にある会社の事務所に夜中訪れました。
いつも窓の鍵がかかっていないことを知っていたAさんは、窓から侵入して事務所内にある金品を盗んで帰りました。
翌日、出社した社員が事務所から物がなくって窓が空いていることに気付き、警察に通報しました。
そして角田警察署が捜査を進めた結果、Aさんが犯人であることが分かりました。
警察によって身元が特定されたAさんは、建造物侵入罪と窃盗罪、2つの容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
事務所荒らし
Aさんの行った犯行は、俗に事務所荒らしと言われているもので、こういった建造物侵入罪と窃盗罪を同時に行う事件は、空き巣なども含め侵入盗と呼ばれています。
建造物侵入罪と窃盗罪はどちらも刑法に定められています。
建造物侵入罪は刑法第130条に「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する…建造物…に侵入し…た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と定められています。
この条文で、人の住居に侵入すると住居侵入罪が成立し、建造物に侵入すると建造物侵入罪が適用されます。
この場合の建造物は、住居以外の建物を指しています。
建造物は建物だけを指すわけではなく、建物のある場所の堀や塀で囲まれている範囲も、建造物に入ります(囲繞地)。
Aさんは正当な理由なく、窓から事務所内に侵入しているため、建造物侵入罪が適用されます。

刑法第235条が窃盗罪の条文で、内容は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」とされています。
「窃取」は、財物の持ち主の意思に反して、その財物を自己のものにしようと持ち出せば、「窃取」となります。
Aさんの場合、当然会社の許可を得て物を持ち出しているわけではないため、窃盗罪が適用されます。
牽連犯
Aさんの行った侵入盗には牽連犯が適用されます。
牽連犯とは「犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名にふれる」場合、つまり複数の犯罪行為に手段と目的、原因と結果の関係にある時に適用されるものです。
牽連犯となる場合、刑法第54条の規定により「その最も重い刑により処断」されるため、どちらかの刑罰が適用されることになります。
侵入盗の場合、先述の通り窃盗罪の法定刑が「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるため、窃盗罪の方が最も重い罪と言えます。
そのため会社の事務所に侵入し、金品を盗んだAさんの刑罰は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。
複数の犯罪を同時に行った場合は牽連犯だけでなく、その内容次第で観念的競合や併合罪といった別の手続きがとられることもあります。
そのため侵入盗のような事件を起こしてしまった場合は、まず弁護士に相談して事態を正しく把握することが重要です。
刑事事件に強い法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件または少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
初回無料の法律相談、逮捕された方へ弁護士が直接伺う初回接見サービスなどを、当事務所ではご利用いただけます。
ご予約は24時間、365日受け付けておりますので、窃盗事件を起こしてしまった方、ご家族が建造物侵入罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご連絡ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、お電話をお待ちしております。
【事例解説】万引き後に脅迫を行ったことで事後強盗罪になったケース、執行猶予を獲得するための条件
【事例解説】万引き後に脅迫を行ったことで事後強盗罪になったケース、執行猶予を獲得するための条件
事後強盗と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県多賀城市に住んでいる大学生のAさんは、近所のコンビニに来ていました。
そこでAさんはお弁当やおにぎりなどをバッグに入れ、そのままコンビニの外に出ようとしました。
しかし、Aさんが万引きしているところを他のお客が見ており、店員に「あの人万引きしました」と告げられました。
そこで店員がAさんを止めようとすると、懐からナイフを出して「近づくな、刺すぞ」と脅し、そのまま逃走しました。
後日、店員が事件を警察に通報し、塩釜警察署の捜査でAさんの身元は特定されました。
しばらくして、Aさんは事後強盗罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

窃盗と事後強盗
参考事件のAさんは万引きをしているので、窃盗罪でないことに疑問を持つ方もいるかもしれません。
窃盗罪は刑法に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められており、万引きにはこの条文が適用されます。
しかし、今回Aさんには事後強盗罪が適用されました。
これはAさんが、万引き後にとった行動に理由があります。
刑法第238条には、「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」とあり、これが事後強盗罪の条文です。
窃取した財物の奪還阻止の目的や、逮捕免脱、罪証隠滅を目的に暴行や脅迫を行うと、万引きであっても事後強盗罪が適用されます。
この場合の暴行、脅迫は、被害者などの相手方が反抗を抑圧されるに足りる程度の強度である必要があります。
Aさんの場合、ナイフを出した上で「刺すぞ」と脅しています。
凶器を出した上での脅迫は、反抗を抑圧するに足りる強度があると判断されるため、窃盗である万引きを行った後、ナイフを出して脅迫し、逃走したAさんには、事後強盗罪が成立することになります。
強盗罪の刑罰は「5年以上の有期懲役」となっており、事後強盗罪は「強盗として論ずる。」とあります。
そのため事後強盗罪の刑罰も「5年以上の有期懲役」ということになります。
執行猶予
執行猶予とは、刑の執行を一定期間猶予し、その期間に犯罪などで事件を起こさなければ刑の執行を免除できる制度です。
この執行猶予を取り付けるには条件があり、刑法第25条にはその条件の1つとして、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」が定められています。
そのため、「5年以上の有期懲役」のみが刑罰である事後強盗罪は、執行猶予を取り付けることができません。
しかし、減刑によって刑罰を3年以下にすることができれば、強盗事件であっても執行猶予の獲得が視野に入ります。
強盗事件で減刑を求める際に効果的なのは、被害者と示談を締結することです。
示談交渉の中で、被害者が寛大な処分を求めるなどの条項を認めてくれれば、執行猶予獲得に繋がりやすくなります。
参考事件であればコンビニと示談交渉を進めることになりますが、会社など法人が相手の示談交渉は、弁護士がいなければ断られてしまうケースも多いです。
そのため強盗事件などで執行猶予を獲得したい、会社に対して示談交渉を行いたいといった時は、弁護士に相談し、弁護活動を依頼しましょう。
強盗事件の弁護活動に強い法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件(少年事件含む)を中心に取り扱っている法律事務所です。
初回であれば無料法律相談、逮捕された方のもとへ弁護士が直接面会に向かう初回接見サービスなどを、当事務所ではご予約いただけます。
フリーダイヤル「0120-631-881」にてご予約いただけ、平日はもちろん土、日、祝日も24時間体制でお電話を承ります。
強盗事件の当事者となってしまった、事後強盗罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった時は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。
【事例解説】コンビニで万引きをした少年が逮捕、少年事件の流れと少年審判で重要になる要保護性
【事例解説】コンビニで万引きをした少年が逮捕、少年事件の流れと少年審判で重要になる要保護性
万引きと少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県遠田郡に住んでいる中学生のAさんは、近所にあるコンビニで度々万引きを繰り返していました。
そしてAさんはコンビニでまた万引きをして、店外に出ようとしました。
しかし犯行を見ていた店員がいたため、店を出る寸前にAさんは店員に取り押さえられ、警察に通報されました。
その後、遠田警察署から警察官が駆け付け、Aさんを窃盗罪の容疑で現行犯逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
窃盗罪
窃盗罪の条文は刑法第235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
条文にある「窃取」とは、他人が占有(財物の事実的な支配)する他人の財物を、その意思に反して自己または第三者に占有を移し替えることを言います。
万引きは店舗が占有している商品を、その意思に反して代金を払うことなく持ち出す行為です。
そのため万引きを行ったAさんには、窃盗罪が成立しています。

少年事件
20歳に満たない者(少年)が事件を起こした場合、少年法が適用され、事件は少年事件として扱われます。
成人の刑事事件は犯人に制裁や処罰を与える目的で運用されていますが、少年事件は少年の教育と保護が目的であり、運用も大きく異なります。
まず、少年事件は捜査機関による捜査の結果、少年に犯罪の嫌疑があると判断された場合、事件は全て家庭裁判所に送られます(全件送致主義)。
また、少年事件の処分は罰金や拘禁刑などではなく、保護観察や少年院送致、不処分などになり、これらは少年審判で決定されます。
少年審判で審理対象になるものには、非行事実や要保護性などがあります。
非行事実は実際に犯罪に当たる行為をしたかというものです。
要保護性とは少年が再び非行に走る危険性、教育を行うことで立ち直る可能性があるのか、保護処分が有効かつ適切であるかどうかといった要素から構成されているものです。
この要保護性は処分に大きく影響し、要保護性が高いと判断されれば施設への送致など少年事件の中でも重い処分が下される可能性があります。
少年事件で重い処分を避けるためには、弁護士に依頼することが重要です。
弁護士がいれば家庭裁判所に、少年が反省していると書面などで示したり、施設送致をしなくとも少年には更生のための環境が整っていると主張したりといった活動を行うことで、少年の要保護性が低いと弁護士を通して伝えることができます。
少年が刑事事件を起こしてしまった場合は、速やかに刑事事件と少年事件に詳しい弁護士に、付添人を依頼することが重要です。
少年事件に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所は、初回無料の法律相談、逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスなどを実施しております。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」でご予約いただけますので、少年事件の当事者となってしまった方、またはご家族は窃盗罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。
24時間、365日、お電話をお待ちしております。
会社の倉庫から物品を盗みインターネット上で販売した窃盗罪、逮捕された際に弁護士を入れるメリット。
会社の倉庫から物品を盗みインターネット上で販売した窃盗罪、逮捕された際に弁護士を入れるメリット。
窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県亘理郡に住んでいる会社員のAさんは、自身が勤めている会社の倉庫から電化製品などを盗んでいました。
Aさんは盗んだ電化製品を、インターネット上のフリマサイトで販売していました。
しかし、会社側が商品の数が合わないことから泥棒に入られたと思い、警察に通報しました。
そして亘理警察署が監視カメラの確認など捜査を進めた結果、Aさんが盗んでいたことが発覚しました。
Aさんは窃盗罪の容疑で警察に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

窃盗罪
窃盗罪は刑法に定められ犯罪で、財産事件の中でも件数の多い事件です。
刑法第235条が窃盗罪の条文であり、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
「他人の財物」は他人の所有する有体物であればよいため、その範囲はとても広くなっています。
有体物ではありませんがこの場合の「財物」には電気も含まれます。
「窃取」は財物を占有者(財物を事実上支配・管理している者)の意思に反し、財物を自己・第三者に占有転移させることを指します。
故意に行ったかどうかも判断基準であるため、似た物を間違って持って行った場合には窃盗罪は成立しません。
窃取したと判断する際は故意以外にも、不法領得の意思があったかどうかが重要になります。
不法領得の意思とは、権利者を排除して、他人の所有物を自己の所有物といて利用・処分する意思のことです。
そのため、他人の自転車を無断で借りたが後で元の場所に戻すつもりだったと言うような使用窃盗、困らせる目的で人の持っている日用品を隠すなどの行為には、不法領得の意思がないと判断され窃盗罪にはなりません(イタズラで物を隠す行為は器物損壊罪にあたります)。
Aさんの場合、自身が勤めている会社が管理する倉庫から、故意に電化製品を持ち出し、自分の物のように売っていたことから窃盗罪が成立します。
また、仮にAさんが会社から倉庫の管理を任される地位にあった場合は、窃盗罪ではなく業務上横領罪となります。
弁護士のサポート
警察に逮捕されてしまった場合、身体拘束をされて取調べを受けることになります。
そして勾留が決定すると10日、延長されると20日も身体拘束が継続されます。
この勾留に対しては不服の申立てをすることができ、この主張が認められれば勾留阻止か取り消しされ釈放されることになります。
仮に勾留を避けることができても、警察の取調べが終わってなければ警察署から呼出しを受けることになります。
勾留阻止のためには弁護士の力が必要であり、取調べの際も事前に弁護士からアドバイスを受けていれば、的確な対応をとることができます。
そのため刑事事件でお困りの際には弁護士に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めいたします。
法律事務所にご相談ください
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
当事務所ではフリーダイヤルにて、初回無料の法律相談や逮捕されている方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を承っております。
どちらもご予約は24時間365日受け付けております。
窃盗事件を起こして捜査されている、ご家族が窃盗罪の疑いで警察に逮捕されたなど、刑事事件の際は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご相談ください。
侵入盗に適用される刑法の条文
侵入盗に適用される刑法の条文
住居侵入罪と窃盗罪、牽連犯について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件

宮城県気仙沼市に住んでいる会社員のAさんは、会社の帰り道に窓が空いている家を発見しました。
魔が差したAさんは窓から家に侵入し、家の中にある衣服などを盗んで家を出ました。
その後家主が帰ってきた際、物の配置が変わっていて窓が空いていることに気付き、警察に通報しました。
そして気仙沼警察署の捜査によってAさんの犯行であることがわかり、Aさんの身元も特定されました。
そしてAさんは住居侵入罪と窃盗罪の容疑で逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
侵入盗
窃盗事件の内、人の家や会社などに不正に侵入して物を盗む行為は、侵入盗と言われます。
空き巣や事務所荒らしなどはその代表例と言えます。
刑法において、住居侵入罪と窃盗罪は分けて規定されているため別々の犯罪として成立しますが、侵入盗の場合は「牽連犯」と言って1つの犯罪扱い(科刑上一罪)になります。
刑法第54条後段には「犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名にふれる」と定められているため、複数ある犯罪行為の間に手段と目的、または原因と結果の関係が認められる場合に牽連犯が適用されます。
例として住居に侵入しての強盗、放火なども牽連犯として認められますが、監禁と傷害、または強盗殺人と放火などは牽連犯と認められません。
Aさんはまず、正当な理由がないのに人の住居に侵入しています。
そして家の中にある他人の財物である衣服などを窃取しました。
このことから、住居侵入罪を手段に窃盗罪を行ったと判断され、Aさんには牽連犯として両罪が成立しました。
牽連犯が適用される場合、その罪は刑法第54条の規定により「その最も重い刑により処断」されます。
住居侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」であり、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっています。
この場合、最も重い罪は窃盗罪です。
つまり、侵入盗には「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が刑罰として科されます。
侵入盗の弁護活動
逮捕されてしまった場合、捜査機関が途中で釈放せず勾留が決まってしまえば、最大で23日間は身体拘束が続きます。
連絡も制限され、その状態で受ける事情聴取は精神的に大きな負担となります。
しかし、弁護士であればその事情聴取の際に何を話すべきかなどの適切なアドバイスを送ることができ、精神的な負担も減らすことができます。
それだけでなく、身柄解放のための弁護活動を弁護士に依頼することもできます。
勾留は罪証隠滅や逃亡を防ぐことが目的であるため、身元引受人を立てるなどしてそれらの危険性はないと主張することで、釈放の可能性を高められます。
弁護士への速やかな依頼は、刑事事件をスムーズに解決するための鍵と言えます。
刑事事件に特化した法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
当事務所は、「0120-631-881」のフリーダイヤルにて初回無料の法律相談、逮捕・勾留された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
フリーダイヤルは土、日曜日だけでなく、祝日も対応いたします。
窃盗事件を起こしてしまった、ご家族が住居侵入罪で逮捕されてしまった、侵入盗の件でお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。
落とし物であるサイフを持ち去った事件、遺失物等横領罪と窃盗罪の違いについて詳しく解説
落とし物であるサイフを持ち去った事件、遺失物等横領罪と窃盗罪の違いについて詳しく解説
遺失物等横領罪と窃盗罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県柴田郡に住んでいる会社員のAさんは、住んでいるアパートの駐車場で落ちているサイフを見つけました。
Aさんは財布を開き、現金が入っていることを確認するとそのままバッグに入れて自宅に持ち帰りました。
その後サイフの持ち主であるVさんが、アパートの管理人に連絡し「おそらくサイフを敷地内に落とした」と相談しました。
管理人は監視カメラを確認し、Vさんのサイフらしきものを持っている人を見つけ、警察に通報しました。
そして大河原警察署の捜査でサイフを持って行ったのはAさんであることが分かり、遺失物等横領罪の疑いでAさんは逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
遺失物等横領罪

遺失物等横領罪は刑法に定められた犯罪で、占有離脱物横領罪とも呼ばれています。
刑法254条が遺失物等横領罪の条文であり、「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と定められています。
遺失物は落とし物を意味し、漂流物はその中でも水面や水中にあるものを意味します。
これらに属さないものでも、持ち主の意思によらず持ち主の占有を離れ、誰にも占有されていない物はこの条文の適用範囲の物になります。
そしてこの他人の落とし物を不法領得の意思を持って占有した場合、遺失物等横領罪が成立することになります。
この遺失物等横領罪と比較されやすい犯罪に窃盗罪がありますが、この2つの犯罪は犯行時点で占有がどこにあるのかで変わってきます。
上記のように遺失物等横領罪は持ち主から占有が離れている物が要件ですが、窃盗罪は占有を離れていない物、まだ持ち主が持っている物を盗むことが要件です。
例えば、落ちて数日たっている財布を持ち去る行為は遺失物等横領罪ですが、持ち主がまだ近くにいる、落として間もないといった状況では窃盗罪になる可能性もあります。
また、ホテルやスーパー等に忘れられた物は店側が落とし物を管理していると考えられるため、誰の占有にも属していないと言えず窃盗罪になることもあります。
弁護活動
遺失物等横領罪と窃盗罪は状況次第で見極めが難しいケースもあります。
遺失物等横領罪の法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」ですが、窃盗罪は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であり、その差は大きいです。
どちらに当たるか分からない場合は、正しく状況を把握するためにも弁護士に相談した方がよいでしょう。
また、財産事件では弁償等をするためにも被害者に連絡する必要がありますが、弁護士がいなければ連絡を取れないと言われてしまうケースも珍しくありません。
遺失物等横領事件や窃盗事件の際には、弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。
刑事事件に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
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ご家族が遺失物等横領罪・窃盗罪で逮捕されてしまった方、または財産事件の当事者となってしまった方、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。
住居に侵入し窃盗、空き巣事件
住居に侵入し窃盗、空き巣事件
窃盗罪と住居侵入罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県富谷市に住んでいる無職のAさんは、近所にあるアパートの窓が空いている部屋を見つけました。
Aさんはその部屋のインターホンを鳴らして、人がいないことを確認すると、窓から部屋に侵入しました。
そこで現金やその他の貴重品をバッグに入れると、Aさんはドアから部屋を出ました。
しかし、帰ってきた部屋の住人Vさんが自身の部屋からAさんが出てくるのを目撃したため、Aさんを取り押さえて警察に通報しました。
その後、現場に大和警察署の警察官が到着し、Aさんは窃盗罪と住居侵入罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
窃盗罪と住居侵入罪
Aさんの逮捕容疑である窃盗罪と住居侵入罪はどちらも刑法に定められた犯罪です。
窃盗罪は、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と刑法第235条に、住居侵入罪は「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と刑法第130条の前段(後段は「不退去罪」を指しています)に、それぞれ定められています。
まずAさんは、居住者の意思に反して規定の場所に立ち入る侵入行為をしているため、住居侵入罪が成立します。
そして現金やその他の貴重品を持ち主の意思に反して持ち出していることから、窃盗罪も成立しました。

この場合、法定刑どのように決定されるでしょうか。
Aさんには2つの罪が同時に成立していますが、この場合は刑法第54条が適用されます。
この条文には「1個の行為が2個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。」とあります。
例えば警察官を殴って怪我をさせ、公務執行妨害罪と傷害罪で逮捕される場合は、「1個の行為が2個以上の罪名に触れ」たと言えます。
そして参考事件のような空き巣は「犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるとき」の代表例であり、これを「牽連犯」と言います。
そのためいわゆる空き巣を行ったAさんの法定刑は、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。
弁護活動
被害者がいる事件の場合、弁護活動の中では示談交渉が最も重要と言えます。
被害弁償が済んでおり、示談が締結できていれば減刑の可能性も大きくなります。
参考事件のように被害者が知人などでない場合、示談のために連絡先を知る必要があります。
しかし、被害者の連絡先を警察が教えることはまずないため、示談交渉を行うには弁護士の存在は必須と言えます。
刑事事件に詳しい弁護士のアドバイスを受ければ、よりスムーズな示談の締結も望めるため、刑事事件の際は速やかに弁護士に相談することがお勧めです。
刑事事件を中心に扱う弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う弁護士事務所です。
当事務所では、フリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回であれば無料でご利用いただける法律相談、そして逮捕されている方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を、24時間体制で受け付けております。
参考事件のように窃盗罪と住居侵入罪で刑事事件を起こしてしまった、もしくはご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。
万引きを複数回行った事件
万引きを複数回行った事件
万引きと呼ばれる窃盗罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県栗原市に住んでいる会社員のAさんは、経済的に厳しい状態になったことで焦っていました。
そしてAさんは近所のコンビニに行き、人目を盗んでは万引きを繰り返していました。
しかし万引きしているところを店員に見つかってしまい、Aさんは警察に通報されました。
その後、Aさんは窃盗罪の容疑で若柳警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
窃盗事件である万引き事件

万引きは、店舗などから商品を無断で持ち去る行為を指します。
あまり重大でない犯罪と捉えられていることもありますが、実際は刑法に定められた窃盗罪が適用される法的に重大な犯罪行為です。
窃盗罪は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と刑法第235条に定められています。
窃取とは人の財物の占有(財物に対する実質的な支配および管理)を、その財物を占有している人物(占有者)の意思に反して、自己または第三者へと占有を移すことを意味します。
つまり、万引きを行うことは、店舗が占有する商品を店舗の意思に反して自己の占有下に移す行為であり、これが窃盗罪の「窃取」に該当します。
つまり万引きをした際の法的な罰則は最大で「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるため、万引きが決して軽い犯罪ではないことが分かります。
万引きの弁護活動
万引き事件の場合、初犯であれば略式罰金で済み、正式な裁判を避けることもできます。
しかし、繰り返し万引きが行われていたり、転売を目的として万引きが行われていたりといったケースの場合、法定刑はより重いものになってしまいます。
参考事件の場合、Aさんは万引きを繰り返して行っていたことから、罰金刑にはとどまらない可能性があります。
万引き事件で正式な裁判を避けるためには、被害店舗に対する示談交渉を進めることが必要です。
商品の買い取りを済ませる等の被害弁償を行い示談が締結できた場合、状況次第ではありますが、不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
しかし、個人から財物を窃取した窃盗事件と違い、万引き事件の場合は個人ではなく会社が被害者となります。
会社が被害者である事件の場合、弁護士がいなければ示談交渉には応じられないと言われてしまうケースも少なくありません。
そうでなくともよりスムーズに示談交渉を進め、法的な効力を発揮する形で示談を締結させるためには、弁護士の存在は必須と言えます。
万引きなどの窃盗事件を起こしてしまった場合、速やかに弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。
万引き事件に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件及び少年事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料の法律相談、逮捕されてしまった方に直接弁護士が伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらも24時間対応しているフリーダイヤル、「0120-631-881」にてご予約いただけますので、万引き事件を起こしてしまった、ご家族が窃盗罪の容疑で逮捕されてしまった際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。
器物損壊事件、窃盗罪と似通るケース
器物損壊事件、窃盗罪と似通るケース
器物損壊罪と窃盗罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県本吉郡に住んでいる大学生のAさんは、知人であるVさんと喧嘩をしました。
Vさんに腹を立てていたAさんは、Vさんの自宅にある自転車を持ち去りました。
自転車が無くなっていることに気付いたVさんは、泥棒にあったのだと思い、警察に通報しました。
南三陸警察署の捜査で自転車を持ち去ったのはAさんであることがわかり、Aさんは逮捕されました。
Aさんの逮捕容疑は窃盗罪ではなく、器物損壊罪となりました。
(この参考事件はフィクションです。)
器物損壊罪
器物損壊罪は、「他人の物を損壊し、又は傷害した者」に適用される犯罪で、刑法第261条に定められています。
参考事件のAさんが窃盗罪ではなく、器物損壊罪で逮捕されたことに違和感を覚える人もいるかもしれません。
しかし器物損壊罪は、物を物理的に破壊することだけでなく、「物の効用を害する一切の行為」が損壊の条件になっています。
例えば、物を隠す行為は、その物を持ち主が使用できなくなるため、効用を害すると見なされます。
物を汚す行為も、その物の外観や機能が損なわれることにより、効用を害すると判断されることがあります。
心理的な影響を考慮に入れると、被害者が物を以前のように気兼ねなく使用できない状態にすることも、効用を害すると解釈されます。
このように物の効用を害する行為によって、物を容易に元の状態に戻すことができなくなった場合に、器物損壊罪は適用されます。
窃盗罪
「他人の財物を窃取した者」には刑法に定められた第235条の窃盗罪が適用されますが、参考事件で事実上Vさんの物を盗んだAさんには、なぜ窃盗罪が適用されないのでしょうか。
それは窃盗罪が成立するためには、「不法領得の意思」が必要になるからです。
不法領得の意思とは、簡単に説明すると権利者を排除し、他人の物を不法に自己の所有物にしてしまおうとする意思のことです。
参考事件の場合、Aさんは確かにVさんの自転車を持ち去りましたが、それはVさんへの嫌がらせが目的であり、その自転車に乗ろうとしたり、売ろうとしたりはしていませんでした。
不法領得の意思が欠けていたことから、Aさんには窃盗罪は適用されず、物の効用を害したことによる器物損壊罪が適用されたということです。

弁護士による弁護活動
一般的なイメージと法的な運用が違うケースは多々あります。
そのため参考事件のように予想と違う罪名などが適用された場合は、事件の全貌をいち早く把握するためにも、弁護士に相談しアドバイスを求めることがお勧めです。
また、被害者が存在する事件である場合、不起訴処分や減刑を求めるために示談交渉が重要になりますが、示談交渉をする際に弁護士の存在は大きな力になります。
加害者が直接被害者と連絡を取って示談交渉を進めようとして、かえって事態が拗れてしまったというケースもあるため、速やかな示談締結を目指すのであれば、刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士を間に入れて示談交渉を行う方が、より確実と言えます。
刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談、逮捕されているの方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を、24時間体制で受け付けております。
器物損壊事件を起こしてしまった方、ご家族が器物損壊罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のへ、是非、ご連絡ください。
窓を壊して店に侵入し窃盗、刑罰はどう決まるか
窓を壊して店に侵入し窃盗、刑罰はどう決まるか
侵入盗事件と牽連犯について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県宮城郡に住んでいる大学生のAさんは、窃盗をする目的で夜にリサイクルショップに来ていました。
Aさんはガラスを割って鍵を開けると窓から侵入し、店内でフィギュアを何点か見繕うと、そのまま品物を持って逃走しました。
翌日に店員が盗みに入られたことに気付き、警察に通報しました。
そして塩釜警察署の捜査でAさんの身元が特定され、侵入盗事件を起こしたとしてAさんは逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
侵入盗事件
Aさんはリサイクルショップに侵入し、品物を盗んだことで逮捕されています。
他人の家や店舗などに侵入して物を盗む行為(空き巣、金庫破りなど)は、侵入盗といった表現をされます。
万引きやひったくりなどの事件であれば、刑法第235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められた窃盗罪が適用されます。
侵入盗事件の場合は同時に住居や店などに侵入して犯行を行っていることから、さらに刑法第130条が適用されます。
刑法第130条には正当な理由がないのに人の看守する建造物などに侵入すると「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と定められており、これが建造物侵入罪の条文になるます。
この条文の「侵入」とは、居住者または看守者の意思に反して規定の場所に立ち入ることを指しています。
そのため窃盗を目的として店舗に侵入し、品物を盗んだAさんの行為には建造物侵入罪と窃盗罪の両方が成立します。
また、Aさんは店舗に侵入する際に窓ガラスを壊しているため、器物損壊罪も成立する可能性があります。
器物損壊罪は刑法第261条に定められており、その刑罰は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」となっています。
複数の犯罪が成立する場合
侵入盗は窃盗罪と建造物侵入罪(住居侵入罪)が同時に成立する事件です。
さらに参考事件の場合は、侵入の際に他人の物である窓ガラスを壊していることから、器物損壊罪を加えた3つの犯罪が成立しています。
この事件におけるAさんの法定刑ですが、この場合、刑法第54条に則って決められます。
この条文は「1個の行為が2個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。」と定められており、参考事件の場合、器物損壊行為は建造物侵入のための手段であり、さらに建造物侵入も窃盗のための手段であるため、「犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるとき」に該当します。
そのためAさんの法定刑は、3つの犯罪のうち最も重い窃盗罪の「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。
このように複数の犯罪が片方の手段や結果である場合を「牽連犯」と言います。
刑事事件専門の弁護士事務所
牽連犯のような刑事事件に使われる手続きは、あまり世間には知られていません。
そのためこういった刑事事件の際に一般の方が事件を正確に把握するのは困難です。
参考事件のような刑事事件の際は、刑事事件に詳しい弁護士に相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に扱っている弁護士事務所です。
当事務所では24時間体制で、初回であれば無料の法律相談や、逮捕されている方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」で予約可能ですので、侵入盗事件を起こしてしまった方、またはご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。
