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チケットを譲ると嘘、SNS上での詐欺事件
チケットを譲ると嘘、SNS上での詐欺事件
SNS上で行われた詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
会社員のAさんは、SNS上であるアーティストのライブチケットを欲しいと書き込んでいる人を発見しました。
Aさんはライブチケットを持っていませんでしたが、「持っているのであげます」と言ってチケットの代金を指定した口座に振り込むように誘導しました。
書き込みをした宮城県柴田郡に住んでいるVさんは指定の口座にチケット代を振り込みましたが、届くと言われた日を過ぎてもチケットが届かなかったことから大河原警察署に被害届を出しました。
その後、警察の捜査によってAさんの身元が特定され、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
詐欺罪
刑法第246条第1項には、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と詐欺罪が定められてます。
「人を欺いて」とあることから、詐欺罪にはまず被疑者(犯人)による欺く行為(欺罔行為)が必要になります。
そしてその行為によって被害者が勘違い(錯誤)を起こし、その勘違いに基づいて財産の処分行為が行われ、その結果として被疑者または第三者が財物か財産上利益を取得する。
上記の流れが因果的につながって存在する時、詐欺罪は成立します。
参考事件の場合、まずAさんがチケットを持っているので譲ると言ってVさんを欺き、そしてAさんがチケットを持っていると錯誤したVさんが、財物である現金をAさんの口座に振り込んだためAさんは財物を取得しました。
そのため、Aさんのしたことは詐欺罪に該当します。
示談交渉
詐欺事件を起こしてしまった場合、不起訴処分や減刑を求めるには被害者との示談交渉が重要な弁護活動の1つになります。
示談交渉は個人で連絡をとって行うことも可能ですが、SNS上での詐欺事件の場合、被害者の連絡先がわからないことがほとんどです。
また、こういった事件で警察が被疑者側に被害者の連絡先を教えることもまずありません。
そのため示談交渉を進めるためには、代理人として間に入る弁護士の存在は不可欠です。
的確な弁護対応をするためにも、詐欺事件などの刑事事件に詳しい弁護士に相談することをお勧めいたします。
詐欺事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
初回無料の法律相談、逮捕されている方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスを、当事務所では実施しております。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」で24時間受け付けておりますので、
詐欺事件を起こしてしまった方、またはご家族が詐欺罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。
【お客様の声】駐車場で暴行事件を起こし、被害者との示談で事件化を回避
【お客様の声】駐車場で暴行事件を起こし、被害者との示談で事件化を回避
駐車場のトラブルから起きた暴行事件で、被害者との示談で事件化を回避した弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が紹介します。
事件概要
依頼者(50代男性、前科・前歴なし)は、駐車場で起きたトラブルで被害者に腹を立て、被害者に暴行を加えました。
その後、依頼者は当事務所で無料相談をすることにし、相談後、依頼者は契約することを決めました。
契約後、弁護士が警察に連絡すると、被害者は被害届をまだ出しておらず、被害届を出す前に示談交渉に応じてもらえることになりました。
そして無事に示談は締結され、事件化されずに今回の件は収束しました。
結果
刑事事件化の阻止
事件経過と弁護活動
依頼者は被害者に対して謝罪するつもりでしたが、直接行っても怖がって会ってもらえないと考え、弁護士に依頼しました。
弁護士はすぐに警察に連絡し、被害者の連絡先を教えてもらえないかと打診しました。
すると警察が被害者から相談を受けていたことがわかり、被害届を提出する前に被害者と連絡を取れることになりました。
その後、被害者との示談が行われ、反省の態度を示していただけるのならと円満に示談を締結することができました。
そして被害者が被害届を提出することを止めたため、刑事事件化は阻止されました。
今回の件は、依頼者が事件後すぐに当事務所に依頼し迅速に動いたことが、事件化せずに終えることができた最も大きな理由と言えるでしょう。

【お客様の声】職場で強制わいせつ事件を起こし、被害者との示談で不起訴処分
【お客様の声】職場で強制わいせつ事件を起こし、被害者との示談で不起訴処分
職場で起こした強制わいせつ事件で、被害者との示談で不起訴処分となった弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が紹介します。
事件概要
依頼者の旦那さんは(30代男性、前科・前歴なし)は、自身の勤める職場で女性を触ったことで、警察に逮捕されていました。
当初被害者の家族は、被疑者への処罰感情が非常に強く、示談もする気はないとのことでした。
しかし弁護士が説得を重ね、被害者自身に示談の意向があることが確認でき、示談をすることができました。
その後、示談は締結され、依頼者の旦那さんは不起訴処分になりました。
結果
不起訴処分
事件経過と弁護活動
弁護士が示談交渉のため依頼者側に連絡を取った際は、絶対許せないと示談を拒否していました。
しかし被害者本人と話をさせて欲しいと弁護士が説得し、被害者本人に直接示談交渉の席に着いていただくことに成功しました。
そして被害者は刑事裁判にかけるつもりまではないことがわかり、被害届の取り下げと告訴の取り消しを含んだ示談を締結することができました。
示談が締結した旨を検察に伝え、その後依頼者の旦那さんは不起訴処分になったと連絡がありました。
強制わいせつ罪は非常に重い罪であり、このような事件で不起訴処分という一番良い結果を得られたのは、説得を重ね被害者本人と示談が締結できた効果と言えます。

【お客様の声】万引きによる窃盗事件を起こし、被害店舗との示談で公判請求を回避
【お客様の声】万引きによる窃盗事件を起こし、被害店舗との示談で公判請求を回避
万引きによる窃盗事件で、被害店舗との示談で公判請求を回避した弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が紹介します。
事件概要
依頼者(50代女性、前科なし)は、小売店で万引きをしたことで警察から在宅捜査を受けていました。
更に捜査中にも万引き事件を起こしてしまったことで依頼者は逮捕されてしまいましたが、弁護士がすぐに身柄解放活動を行ったことで釈放されました。
その後、被害店舗に対して行っていた示談交渉も締結することができました。
最終的に裁判は開かれず、略式罰金で事件は終了しました。
結果
勾留阻止
略式罰金
事件経過と弁護活動
依頼者は最初逮捕されずに在宅での捜査が進んでいましたが、その捜査中に起こした別の事件で逮捕されてしまいました。
そこで弁護士は逮捕される可能性を考慮し、事前に作成していた身柄解放のための書面を提出し、勾留に不服を申し立てる準抗告を行いました。
そして準抗告は容認され、依頼者は早い段階で釈放されることになりました。
並行して被害店舗に対する示談交渉も行い、こちらは依頼者が出せる金額の範囲で示談金を抑えることができ、寛大な処分を求める宥恕条項付きで示談締結となりました。
その甲斐あって公判請求は回避され最終的な処分は略式罰金となりました。
依頼者に検察官は「罰金では済まないかもしれない」と話していたので、示談が締結したことが結果に大きく作用したと考えられます。

【お客様の声】駐車場で器物損壊事件を起こし、被害者との示談で公判請求を回避
【お客様の声】駐車場で器物損壊事件を起こし、被害者との示談で公判請求を回避
駐車場で起きた器物損壊事件で、被害者との示談で公判請求を回避し略式罰金となった弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が紹介します。
事件概要
依頼者(60代女性、前科・前歴なし)は、駐車場に停まっていた被害者の自動車を傷付けたことで、警察から在宅捜査を受けていました。
警察から被害者と示談交渉をするなら弁護士を通す方がいいとの助言を受け、依頼者は当事務所に依頼しました。
当初被害者の処罰感情は強く、許す気はないといった状態でしたが、弁護士から説得を続け、示談の締結に至りました。
そして公判請求の回避に成功し、依頼者は略式罰金となりました。
結果
略式罰金
事件経過と弁護活動
依頼者には示談の意向がありましたが、被害になった自動車が高額だったこともあり、被害者は処罰感情は強く、連絡先も教えたくないと警察に伝えている状態でした。
そこで依頼者には情報を伝えないことを条件に、弁護士限りで被害者の連絡先を教えて頂くことができました。
被害者との示談交渉は難航しましたが、被害弁償はすること、告訴は取り下げないことなどの条件を取り付けることで合意書をまとめ、示談を締結することに成功しました。
そのため告訴の取下げはされませんでしたが、最終的には公判請求を回避しての略式罰金で事件は終了となりました。
被害者の処罰感情が強く、被害にあった物が高額だったことから、この事件は示談が締結できなければ裁判となる可能性もあった事件でした。
そのため厳しい交渉の中で示談締結に至れたことが、公判請求回避の大きな要因になったと言えます。

【お客様の声】学校内で窃盗事件を起こし、被害者との示談で不処分
【お客様の声】学校内で窃盗事件を起こし、被害者との示談で不処分
学校内で起きた窃盗事件で、被害者との示談で不処分となった弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が紹介します。
事件概要
依頼者の息子さん(10代男性、前科・非行歴なし)は、複数回、学校内の鍵のかかっていないロッカーにある財布から、現金を抜き取ったことで、警察から在宅捜査を受けていました。
息子さんは、無作為に窃盗を行ったことから被害者全員の連絡先が分からないという状態でした。
そこで弁護士は学校側に連絡を取り、被害者の情報を教えていただき、示談交渉を行いました。
そして複数の被害者と示談を締結し、今回の少年事件は不処分で終了となりました。
結果
不処分
事件経過と弁護活動
依頼者とその息子さんは、被害者に対して示談交渉を行う考えでした。
被害者の連絡先が分からないとのことでしたが、被害現場である学校は事件を把握しているとのことだったので、弁護士は学校側に連絡を取り、被害者の連絡先を入手しました。
被害者の中には自身の名前が知られることを気にしている人もいましたが、依頼者側に被害者の情報を伝えないことで安心いただくことができ、被害者の連絡先を教えていただくことができました。
そして連絡が取れる被害者に対して被害弁償を行い、その全員と示談を締結することに成功しました。
そして少年審判当日、依頼者の息子さんは裁判官から不処分決定を告げられました。
連絡先を知らない被害者が複数いた事件で、示談交渉が難航する可能性もあった中、連絡がとれた被害者の方々全員との示談締結は上々の成果です。
審判結果も不処分であるため、今回の事件は事務所とっても大変喜ばしい形で終了することができました。

【お客様の声】勤務先で盗撮事件を起こし、被害者との示談で公判請求を回避
【お客様の声】勤務先で盗撮事件を起こし、被害者との示談で公判請求を回避
勤務先で起きた盗撮事件で、被害者との示談で公判請求を回避し略式罰金となった弁護活動と、お客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が紹介します。
事件概要
依頼者(30代男性、前科・前歴なし)は、勤務先でスマホを使い、同僚を盗撮したことで、警察から在宅捜査を受けていました。
依頼者は被害者との示談交渉を行いたいと考えていましたが、職場の上司からは被害者の連絡先を教えてもらえず、自宅謹慎となり被害者へ謝罪ができない状態でした。
そこで依頼を受けた担当の弁護士が被害者家族に連絡し、示談交渉を締結させ公判請求を回避し、略式罰金で刑事手続きが終了となりました。
結果
略式罰金
事件経過と弁護活動
依頼者は被害者と示談交渉ができない状態でしたが、弁護士に依頼したことで警察から被害者の連絡先を弁護士に限り教えて頂くことができ、示談交渉を行うことができました。
依頼者には示談締結のために示談金を払う用意がありましたが、被害者の望む示談金は依頼者が用意できる金額のおおよそ倍の金額でした。
しかし弁護士から被害者に対し依頼者の経済状況を丁寧に説明し、依頼者の払える金額の範囲で示談を成立させることができ、公判請求の回避に成功しました。
今回の弁護活動では、略式罰金という形での出費は発生しましたが、依頼者には勤務先の盗撮で余罪もあり、公判請求されて正式裁判になる可能性もあった事件でした。
そのため略式罰金に抑えられ、何より依頼者に正式裁判を回避できたことを安心していただけたことが何よりの結果です。

大学に対する爆破予告 威力業務妨害罪で逮捕!
大学に対する爆破予告で逮捕された事件を参考に、威力業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県白石市に住んでいる大学生のAさんは、自身が通う大学で開催されるイベントを中止させたいと思い、大学に「●月●日のイベント会場で爆弾を爆破させる。」などとダイレクトメールを送りました。
メールを受けた大学側は宮城県白石警察署に相談し、予定していたイベントを中止すると共に、警察に被害届を提出したようです。
その結果Aさんは、威力業務妨害罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
威力業務妨害罪
Aさんの逮捕容疑は威力業務妨害罪です。
威力業務妨害罪は「威力を用いて人の業務を妨害した者」に適用される刑法第234条に定められた犯罪であり、ここでいう威力とは「人の意思を抑圧するに足りる勢力」を意味します。
脅迫や暴行、地位などを用いた威迫、物の損壊、集団での力の誇示などの広い範囲が威力と判断され、Aさんの行った爆破予告も、威力妨害罪でいうところの威力となるでしょう。
威力の行使は被害者の目の前で行われ業務が妨害されるだけでなく、威力を用いた結果として人の業務を妨害させる影響を生じさせる場合でも、威力業務妨害罪は成立します。
この場合の業務は「人が社会生活上の地位に基づき継続して従事する事務、または事業」とされています。
そのため職業的な仕事はもちろん含まれますが、対価を得ている必要はないためボランティア活動などもこの条文における業務にあたります。
示談交渉
威力業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっています。
内容次第では不起訴処分となる可能性がないわけではありませんが、初犯であっても略式命令による罰金刑となる可能性が高く、悪質性が高いと判断されると公判請求されることもあるので注意が必要です。
こういった刑事罰を避けるには、被害者と示談交渉を行うことが重要です。
威力業務妨害事件の場合、損失分の補填として示談金を支払う必要も出てきますが、示談金の相場は専門的な知識がなければ正確には分かりません。
しかし弁護士によるサポートを受けることができれば、的確な対応をとって示談交渉を円滑に進めることができるでしょう。
そのためにも刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士に示談交渉を依頼することが大切です。
威力業務妨害事件の際には連絡を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」で、初回無料の法律相談、逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスのご予約を、24時間体制で受け付けております。
威力業務妨害事件を起こしてしまった方、またはご家族が威力業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に、是非、ご相談ください。
夜道で女性に抱き付いて触り 強制わいせつ罪で逮捕
夜道で女性に抱き付いて触り 強制わいせつ罪で逮捕
夜道で女性に抱き付いて触り逮捕された事件を参考に、強制わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、帰宅途中に、前から歩いてきた女性に対して、いきなり抱き付き、胸を触る等のわいせつ行為に及びました。
女性が悲鳴を上げたため、事態に気付いた通行人に取り押さえられたAさんは、その後、通報で駆け付けた泉警察署の警察官に、強制わいせつ罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
強制わいせつ罪
参考事件のAさんは強制わいせつ罪の容疑で逮捕されています。
強制わいせつ罪は、刑法第176条に「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と定められています。
強制わいせつ罪における「わいせつな行為」は被害者の性的羞恥心を害し、かつ一般通常人でも性的羞恥心を害されるであろう行為のことです。
例えば、性器・乳房・尻・ふとももなどに触れる、または自身のものに触れせる、裸にして写真を撮る、キスを強いるなどの行為は、わいせつな行為と考えられます。
強制わいせつ罪でいうところの「暴行又は脅迫」は被害者の反抗を著しく困難にならしめる程度が要求されていますが、暴行や脅迫が、被害者の油断・無防備に乗じて行われたり、被害者が恐怖で動けなかったという場合だと、被害者の反抗を著しく困難にならしめるまで至らない暴行・脅迫でも強制わいせつ罪が成立する場合があります。
この暴行は、わいせつな行為そのものであってもよいとされています。
また、13歳未満の者であれば、暴行・脅迫なしでも強制わいせつ罪は成立しますが、これは13歳未満は性的自由に関する判断能力が備わっていないとされていることが理由です。
強制わいせつ罪の弁護
被害者が存在する事件の場合、不起訴や減刑を求める際には被害者との示談交渉が重要です。
しかし性犯罪の被害者は被疑者に対する恐怖から示談交渉を拒否したり、交渉できてもかえってこじれてしまうケースが多いため、個人での示談交渉はお勧めできません。
また、参考事例のように被害者が知り合いでない場合、連絡先を教えて欲しいと言っても、警察側が被害者の連絡先を教えるということはあり得ません。
そのため示談交渉を行うためには、強制わいせつ罪などの事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼し、弁護士を通して示談の締結を目指すことが必要になります。
強制わいせつに詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談や、逮捕または勾留されている方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」でご予約いただけますので、強制わいせつ罪に関する法律相談をご希望の方や、ご家族が強制わいせつ罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部まで、お気軽にご連絡ください。
同級生に暴行 暴行罪と傷害罪
同級生に暴行 暴行罪と傷害罪
同級生に暴行した暴力事件を参考に、暴行罪と傷害罪、そしてその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんには、仲の悪い嫌っている同級生がいました。
ある日の帰宅途中、偶然Aさんは、その同級生が誰もいない夜道を歩いているところを見つけたので、周囲に人がいないことを確認して、後ろから近づいて急に頭を殴り、更に転倒した同級生の、腹を蹴るなどの暴行を加え、現場から走って逃走しました。
そして事件の数日後、Aさんは仙台中央警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)
暴行罪と傷害罪
参考事件のAさんは同級生に暴行を加えたことで逮捕されました。
この場合、Aさんの逮捕罪名は暴行罪か傷害罪です。
暴行罪は、刑法第208条に「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定められています。
刑法第208条における暴行とは、「人の身体に対して有形力を向けること」とされています。
そのため、直接人の身体に接触していなくても暴行罪が成立することがあります。
人のいる方に向かって、わざと物を投げる行為は、投げた物が人に当たらなくても暴行罪となる可能性がありますし、近くにいる人がいることを認識しながら、楽器などでわざと大音量を出す行為も、暴行罪でいうところの暴行に当たる可能性があります。
これらの暴行によって、相手が怪我をしなかった場合に適用されるのが「暴行罪」です。
他方、相手が怪我をした場合にはまた別の条文が適用されることになり、それが傷害罪です。
傷害罪は刑法第204条に「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
この場合の傷害とは、人の生理的機能に障害を与えること、および健康状態を不良にすることで、代表的なのは怪我をさせることですが、精神疾患を発症させるなど病気にかからせることも傷害罪いうところの「傷害」となりますし、人の意識作用に障害を与えること、つまり眠らせたり、気絶させることも傷害に当たる場合があります。
参考事件の場合、Aさんの暴行によって、被害者である同級生が怪我をしていれば傷害罪が成立し、そうでないのであれば暴行罪となるでしょう。
暴力事件の弁護活動
暴行罪と傷害罪はどちらも早期に被害者と示談交渉を行うことが大切です。
示談を締結できれば、勾留による長期の身体拘束を防ぐことができたり、起訴されることなく事件を終了させる(不起訴)ことができる可能性があります。
そのため、暴行罪や傷害罪を起こしてしまった方で、早期釈放や処分の軽減を望む方は、いち早く弁護人を選任し、被害者との示談を締結させることが重要です。
暴力事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では、逮捕または勾留されている方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しています。
また、初回であれば法律相談を無料でご利用いただけますので、暴力事件を起こしてしまった方、またはご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」に、お気軽にご相談ください。
