Posts Tagged ‘暴行’

喫煙トラブルによる暴力犯罪

2022-08-22

喫煙トラブルから暴行罪や傷害罪などの暴力犯罪になってしまった場合の刑事手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。

【刑事事件の例】

宮城県栗原市に住んでいる会社員のAさんは近所にある誰もいない公園で煙草を吸っていました。
そこに偶然通りかかったVさんが「公園で煙草を吸うのはやめてほしい」と注意をしました。
Aさんは注意をされたことに怒り、Vさんに殴るなどの暴行を加えました。
その後、近隣の住民が通報したことでAさんは暴行罪の疑いで若柳警察署に連行され、取調べを受けることになりました。

(報道された事例を一部、個人情報等の関係から修正した事例です)

【暴力犯罪の取り扱い】

上記の刑事事件例でAさんは暴行罪の疑いで捜査を受けることになりました。
暴行罪について、刑法208条は「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定めています。

刑法 第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪における暴行とは、人または物に対する有形力(物理力)の行使を言います。
また、傷害とは、人の生理的機能に障害を与えることと、健康状態を不良にすることを指します。

暴行を加えられた相手が怪我をしてしまった場合は傷害罪に問われる可能性もあります。
傷害罪について、刑法204条は「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定めています。

刑法 第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

刑事事件例でのAさんはVさんに殴るなどの暴行を加えているため、暴行罪が成立します。
ですが、VさんがAさんの暴行によって怪我をしていればより重い罪である傷害罪に問われる可能性もあります。
実際に、当初は暴行罪で捜査されていた事件が後に傷害事件に切り替わることもあります

【暴行事件の刑事弁護】

このような暴力行為による刑事事件の場合に不起訴処分を勝ち取るためには、被害者との示談の締結が重要になります。
なぜなら検察官が処分を決めるにあたって、被害者の処罰感情は重要な事情として扱われるからです。

ただし、被害者に対しての示談金の提示や具体的な示談条件の設定などを行うには、専門的な知識が不可欠です。

被害者との早期かつ確実な示談締結のためには、刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士に依頼することが望ましいです。

刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、示談交渉にあたっての要点をはじめとして、弁護士が懇切丁寧にご説明いたします。

初回の相談は無料で行っておりますので、暴行罪傷害罪などの刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に是非ご相談ください。

【解決事例】暴行事件で逮捕・勾留されるも、不起訴処分を獲得

2022-07-27

仙台市泉区で起きた暴行事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事案の概要】

Aさんは、行きつけの居酒屋で、しつこく絡んできたVさんと口論になりました。
口論がヒートアップした結果、AさんはVさんを殴りつけ、全治1か月の鼻の骨を折る大怪我を負わせてしまいました。
Aさんは、他の客の通報で駆け付けた警察官に現行犯逮捕され、その後勾留されてしまいました。

(※守秘義務との関係で、一部事実とは異なる点がございます。)

【逮捕・勾留と起訴】

逮捕・勾留とは、起訴・不起訴に向けた捜査のために、一時的に被疑者の身柄を拘束する手続をいいます。
逮捕・勾留された場合、身柄を拘束された状態で取調べ等の捜査を受けることとなりますが、
実名報道によって不利益を被る可能性こそあるものの、刑事手続上は未だ罪を犯した者として取り扱われることはありません。
(この場合には、罪を犯した疑いのある者として被疑者と呼ばれます。)
その後、捜査で得られた証拠をもとに、検察官が刑事裁判を起こすかどうか、起訴・不起訴の判断をします。
起訴され有罪判決が出て初めて犯罪者として確定することとなりますが、起訴後の有罪率は99.9%を超えるため、
逮捕・勾留されてしまった場合には、起訴処分を回避することが非常に重要です。

【弁護活動】

取調べで話した内容は、全て供述調書として記録され裁判の証拠とされてしまうほか、これを後から覆すことは極めて困難です。
そのため、逮捕・勾留されてしまった初動の段階で弁護士に相談し、どのようなことを話すかを方針立てておくかどうかによって、その後の処分が大きく左右されることとなります。
弁護士に早期に相談できなかったがために逮捕・勾留されてしまったり、起訴処分となってしまったりするケースは、決して珍しくはありません。
次々と連続して行われる刑事手続きの中で、事態の悪化を避けるためには、何よりもまず早期の段階で弁護士に相談・依頼し、適切な弁護活動のサポートを受けることが非常に重要です。

また、事件を起こした事実には争いがない場合でも、被害者との示談等により被害者の許し(宥恕(ゆうじょ)といいます)を得ることができれば、検察官から不起訴処分を得ることも十分に可能です。
本件では、弁護士が早期介入し被害者との示談を成功させたことにより、不起訴処分を獲得することができました。

【暴行事件を起こしてしまったら】

以上のことからも分かる通り、刑事事件では、弁護士への早期相談が何よりも大切です。

本件は、逮捕直後からのご相談だったため、示談を成功させることができ、また起訴処分を回避することができました。

仮に起訴されてしまった場合にも、早期の相談が大切であることには変わりありません。むしろ、逮捕・勾留・起訴…と、段階を追うごとに不利益が大きくなっていってしまうため、より迅速な対応が求められるとすらいえます。捜査機関によって供述調書などの証拠の収集が順次進められていくことにより、弁護士に早期に依頼していれば取り得た選択肢が既に失われているという事態も、決して少なくはありません。

また、処分を軽くする上で示談も有効な手段ではありますが、被害者は加害者に対し強い被害感情を抱いていることが通常であるため、示談を本人が行うことは極めて困難です。
そうした意味でも、示談交渉のプロフェッショナルである弁護士を客観的な第三者として介入させる必要があります。

宮城県仙台市の暴行事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
刑事事件を専門とするプロフェッショナルが、事件解決に向け、丁寧にご対応いたします。

フリーダイヤル 0120-631-881 にて、24時間対応でご相談を承っております。
弊所にご来所いただいての初回相談についても無料となっておりますので、刑事事件でお困りの際は、今すぐお電話ください。

お酒の試飲イベントで暴行 仙台市青葉区

2022-06-18

暴行罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。

【仙台市青葉区の暴行事件】

仙台市在住のAさん(40代・男性)は、6月に行われた仙台市青葉区のお酒の試飲ができるイベントに参加しました。
その際、イベントに出店していた従業員Vさん(20代・男性)と口論になってしまい、AさんはVさんの胸倉を掴み、Vさんを突き飛ばしました。
騒ぎに気付いた警備員が駆け付け、Aさんはその場で取り押さえられました。
その後、別のスタッフが警察に通報し、Aさんは仙台中央警察署へ連行されました。
Aさんは事情聴取を受け、その後釈放されました。
しかし、後日、Vさんが被害届を提出したと連絡を受けました。
対応に困ったAさんは、刑事事件を専門的に扱う法律事務所無料法律相談に申し込みました。
(フィクションです。)

【暴行罪】

暴行罪は、刑法に規定されている犯罪です。(刑法208条)

刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行とは、人の身体に対する違法な有形力の行使のことをいいます。
例えば、上記した事件例のように、被害者を突き飛ばしたり、胸倉を掴む行為は、暴行であると考えられます。
過去の判例では、人の数歩手前を狙って投石する行為(東京高判昭和25年6月10日)や、人の耳元で太鼓や鐘を打ち鳴らす行為(最判昭和29年8月20日)も暴行にあたるとされています。

お腹のあたりを殴ることは暴行に当たります。
なお、仮にVさんが怪我をしていた場合、より重い傷害罪(刑法204条)が成立することになります。

刑法 第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

【暴行事件の弁護活動】

もし、暴行罪で逮捕されても、取調べ対応や釈放に向けた弁護活動によって、早期に釈放されることがあります。
また、被害者と示談することも、早期の釈放に繋がります。
それだけでなく、被害者との示談をすることは、不起訴処分の獲得にもつながる可能性があります。
不起訴処分となった場合、公開の法廷で裁判を受けず、事件は終了します。
 
もし、宮城県内暴行事件を起こし、今後の見通しを知りたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談下さい。

弁護士より、事件の見通しや、弁護士ができる弁護活動についてご説明させていただきます。

相談予約のお申込みは、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間・年中無休で受け付けておりますので、いつでもお電話下さい。

少年による暴行事件② 仙台市若林区

2022-05-09

少年が家庭で暴力を振るい、少年事件となってしまった場合の責任と展開について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。

仙台市若林区の少年による暴行事件

仙台市若林区県在住のAくん(12歳・男子)は、母親に帰りが遅いことを注意されたことに腹を立て、母親に対して手拳で殴打するなどの暴行を加えました。
近隣住民の通報により、宮城県若林警察署の調査が始まりました。
最終的に児童相談所に通告がいき、事件は家庭裁判所に送致されました。
Aくんの母は、どうしたら良いかわからず、刑事事件と少年事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

本ブログは前編・後編に分かれております。前編はコチラ

前編では、14歳未満の少年が家庭裁判所で審判を受ける場合について解説致しました。
後編では、少年が事件を起こした場合の事件の流れについて解説致します。

 

少年事件の展開

家庭裁判所に事件が送致された場合、審判が開始され、保護観察少年院送致などの保護処分を行うか判断されます。
14歳未満の少年事件の場合、家庭裁判所の審判において、少年院送致が必要と認めらない限り、少年が少年院に送致されることはありません。(少年法24条1項3号)
しかし、家庭裁判所が審判において、少年院送致が必要であると決定した場合は、たとえ14歳未満の少年でも、少年院へ送致されることになります。
万が一、少年院送致されてしまった場合には、長期にわたって少年院で過ごすことになります。

少年への保護処分をするかどうかは、もっぱら家庭裁判所の判断になります。
しかし、弁護士は付添人という立場で、裁判所に少年に関する生育状況などを報告することができ、それを審判の判断材料にしてもらえる可能性があります。

また、少年事件では、警察に逮捕され、家庭裁判所の審判を受けた後、少年鑑別所に留置されることがあります。
少年鑑別所にいる期間は、学校にも行けず、少年にとっては、社会的にも精神的にも負担が大きいでしょう。
そこで、弁護士が付添人となることで、少年との面会をし、精神面でのケアをしたり、事件を起こしたことによる反省の促す活動が重要となります。
そして、少年の反省の態度を家庭裁判所に報告することで、家庭裁判所が処分を決定する際の判断材料にしてもらいます。

もし、お子様が事件を起こしてしまった場合は、少年事件を扱う法律事務所の弁護士に相談することをおすすめ致します。

子供が事件を起こしてしまった

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、成人の刑事事件だけでなく、少年による少年事件も取り扱っております。

「子供が事件を起こし、警察が自宅に来た」

「子供が逮捕されてしまった」

など、突然の事態でどうしたら良いのかわからない方は、すぐに弊所のご相談窓口へお電話ください。

もし、お子様が逮捕されていない場合(在宅事件)は、弊所の無料法律相談をご利用下さい。

弊所の無料法律相談では、弊所の弁護士が、事件を起こしてしまったと思われるお子様から直接お話をうかがいます。
そして、保護者の方へ事件の見通しや、弁護士としてどのようなな活動が出来るのかをご説明させていただきます。

もし、お子様が警察に逮捕されてしまった場合は、弊所の初回接見サービスをご利用下さい。

弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が、お子様が留置されている警察署へ面会(接見)に向かい、起こしてしまった事件の内容について、お話を伺います。
その後、ご家族様に事件の見通しなどをご報告致します。

お子様が事件を起こしてしまった、または、事件を起こしたと疑われ警察からの連絡を受けた場合は、フリーダイアル 0120-631-881 にお電話ください。

無料法律相談初回接見サービスのご予約は、24時間・年中無休で受付中です。

ご家族が逮捕されてしまった方は、すぐにお電話下さい。

少年による暴行事件① 仙台市若林区

2022-05-06

少年が家庭で暴力を振るい、少年事件となってしまった場合の責任と展開について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。

仙台市若林区の少年による暴行事件

仙台市若林区県在住のAくん(12歳・男子)は、母親に帰りが遅いことを注意されたことに腹を立て、母親に対して手拳で殴打するなどの暴行を加えました。
近隣住民の通報により、宮城県若林警察署の調査が始まりました。
最終的に児童相談所に通告がいき、事件は家庭裁判所に送致されました。
Aくんの母は、どうしたら良いかわからず、刑事事件と少年事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

本ブログは前編・後編に分かれております。後編はコチラ

少年が事件を起こしたら

そもそも、少年とは何歳までの子供を表す言葉なのでしょうか。

わが国の刑法では、責任年齢は14歳とされています。(刑法41条)

上記した仙台市若林区の事件例のAくんのように、12歳の少年には刑罰を加えることは出来ません。

そこで、14歳未満の少年が、犯罪が成立する用件を満たす犯罪行為を行い、児童相談所が送致した場合は、触法少年として、家庭裁判所にて審判を受けることになります(少年法3条1項2号、同2項)。

また、犯罪の構成要件に該当する行為が行われなくても、

 ① 保護者の正当な監督に服しない性癖がある
 ② 正当な理由なく家庭に寄り付かない
 ③ 犯罪性のある人・不道徳な人との交際やいかがわしい場所に出入りする
 ④ 自己または他人の徳性を害する行為をする性癖がある

といった事由があり、

 その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をする虞(おそれ)がある

場合には、虞犯少年(ぐ犯少年)として、同じく家庭裁判所にて審判を受けることになります(少年法3条1項3号)。

少年の事件と成人の事件を区別する理由は、少年の場合、判断能力が未熟であり、虐待や学校でのいじめなどの外的要因により、事件を起こす傾向が高いと考えられているからです。
そのため、児童相談所は、福祉的観点などの様々な事情を考慮し、その上で

 家庭裁判所の審判に付することが適当と認めるとき

に限って送致されます(児童福祉法27条1項4号)。

次回のブログでは、少年事件の展開について解説致します。

子供が事件を起こしてしまった

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、成人の刑事事件だけでなく、少年による少年事件も取り扱っております。

「子供が事件を起こし、警察が自宅に来た」

「子供が逮捕されてしまった」

など、突然の事態でどうしたら良いのかわからない方は、すぐに弊所のご相談窓口へお電話ください。

もし、お子様が逮捕されていない場合(在宅事件)は、弊所の無料法律相談をご利用下さい。

弊所の無料法律相談では、弊所の弁護士が、事件を起こしてしまったと思われるお子様から直接お話をうかがいます。
そして、保護者の方へ事件の見通しや、弁護士としてどのようなな活動が出来るのかをご説明させていただきます。

もし、お子様が警察に逮捕されてしまった場合は、弊所の初回接見サービスをご利用下さい。

弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が、お子様が留置されている警察署へ面会(接見)に向かい、起こしてしまった事件の内容について、お話を伺います。
その後、ご家族様に事件の見通しなどをご報告致します。

お子様が事件を起こしてしまった、または、事件を起こしたと疑われ警察からの連絡を受けた場合は、フリーダイアル 0120-631-881 にお電話ください。

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ご家族が逮捕されてしまった方は、すぐにお電話下さい。

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