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【事例解説】相手に投げた物が当たっていなくとも暴行罪が成立、暴行罪における暴行とは
【事例解説】相手に投げた物が当たっていなくとも暴行罪が成立、暴行罪における暴行とは
暴行罪と在宅事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県本吉郡に住んでいる大学生のAさんは、同じ大学に通うVさんと飲食店で大学のイベントについて話し合いをしていました。
しかし、AさんはVさんの話に納得がいかず、口論になってしまいました。
そして怒ったAさんはVさんにメニュー表を投げたりコップを投げたりしました。
Aさんの投げた物はVさんに当たりませんでしたが、店員が止めに入って警察に通報しました。
しばらくすると警察官が駆け付けました。
Aさんは警察官に「暴行罪で後日警察署に呼びます」と言われたため、南三陸警察署に行く前に法律相談を受けることにしました。
(この参考事件はフィクションです。)
暴行罪
刑法第208条が暴行罪を定めており、その内容は「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」となっています。
「傷害するに至らなかった」場合に暴行罪が適用されるため、傷害の結果が出た場合は、同じ刑法に定められている傷害罪が成立します。
暴行罪における「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使を意味します。
殴る蹴るといった暴力は典型的な暴行にあたります。
他にも大音量で音を鳴らしたり、塩を相手に振りかけたりといった行為も暴行罪になります。
相手に物を投げたりする行為も暴行ですが、この場合、投げた物が相手に当たっている必要はありません。
参考事件の場合、Vさんに対してAさんはコップやメニュー表を投げつけましたが、Vさんには物が当たっていません。
しかし、暴行は相手の身体に直接加えられていなくとも、相手に向けられていればよいとされています。
そのため、Vさんに当たっていなくとも、Vさんに向けて物を投げたAさんには、暴行罪が適用されます。

在宅事件
Aさんは警察署に呼び出されていますが、まだ逮捕されると決まったわけではありません。
刑事訴訟法第199条第2項では、「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第201条の2第1項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。」と定められているため、事件を起こしても逮捕されずに捜査されるケースもあります。
このように身体拘束をしない状態で捜査が進む事件を、在宅事件と言います。
刑事事件では国が弁護士を選任する国選弁護人の制度がありますが、国選弁護人を付けるには勾留されるなどの条件が必要です。
勾留とは逮捕後に身体拘束を延長するもので、逮捕されない在宅事件は当然ながら勾留が付きません。
そのため国選弁護人は利用できませんが、個人で依頼する私選弁護人なら在宅事件でも依頼することができます。
弁護士がいれば専門的な知識でサポートを受けることで、示談交渉などを行い前科の回避を目指せます。
刑事事件の場合、逮捕されない在宅事件であっても、弁護士に依頼することをお勧めします。
まずは弁護士に相談しましょう
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件や刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では、初回無料でご利用いただける法律相談、逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く直接初回接見サービスを実施しています。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」にて、土、日、祝日も含め24時間対応しております。
在宅事件で捜査されている、ご家族が暴行罪の容疑で逮捕された、こういった際は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。
【事例解説】仲の悪い相手を殴って突き飛ばした暴力事件、弁護士を立てて示談を進めるメリット
【事例解説】仲の悪い相手を殴って突き飛ばした暴力事件、弁護士を立てて示談を進めるメリット
暴行罪と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、同じ大学に通うVさんとは仲が良くありませんでした。
Aさんがゲームセンターで遊んでいると、Vさんもやって来てAさんのことを煽るようなことを言いました。
怒ったAさんはVさんの腹を殴って突き飛ばしました。
Vさんはすぐにその場を離れ、警察に通報しました。
現場に仙台中央警察署の警察官が駆け付け、Aさんは暴行罪の容疑で現行犯逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
暴力事件
「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定めた刑法第208条が、暴行罪の条文です。
傷害するに至ってしまった場合は、同じ刑法に定められた傷害罪が適用されます。
この条文にある「暴行」は殴ったり蹴ったりすることも典型的な暴行としていますが、暴行罪にあたる暴行は他にもあります。
例えば太鼓などを相手の耳元で叩いて大音量を出したり、相手に対して砂などを振りかけたり、相手に唾を吐きかける行為も暴行にあたります。
暴行のカバーする範囲は非常に広く、病原菌や毒物の他、光・音・電気・熱などの物理力を行使する場合も暴行と判断されます。
暴行罪ではこれらの暴行が相手の身体に直接加えられたものでなかったとしても、被害者に向けて行われたのであればよいとしています。
例えば、脅すつもりで近くにある椅子などを蹴り飛ばした場合、被害者は触れてはいませんが、被害者に対する暴行を行ったことになります。
Aさんの場合は相手を殴って突き飛ばしていますが、傷害の結果が出ていない、典型的な暴行罪と言えます。
示談交渉

暴行罪は被害者がいる事件であり、被害者と示談を締結することができれば、不起訴処分で事件を終わらせられる可能性があります。
示談交渉は個人で行うこともできますが、参考事件のように元からお互いに険悪な仲である場合、直接話し合うとかえって拗れてしまうこともあり得ます。
場合によっては話したくないと示談交渉を断られてしまうかもしれません。
しかし、専門知識豊富な弁護士が間に入れば、弁護士からアドバイスを受けながら示談を進めることができます。
また、直接の会う形の示談は断られても、弁護士を介した形であれば示談交渉をしてもいいと被害者が考え直すケースも多いです。
弁護士はよりスムーズに示談交渉を進めるために重要であるため、暴力事件の際は弁護士に依頼し、示談交渉を進めましょう。
暴力事件に強い法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤルにて、初回無料でご利用いただける法律相談・逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤル「0120-631-881」は24時間体制で、平日だけでなく、土・日・祝日も対応可能です。
暴力事件を起こしてしまった方、暴行罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。
【事例解説】サークルの後輩に対して暴行を加え暴行罪で逮捕、逮捕された場合に考えられる不利益
【事例解説】サークルの後輩に対して暴行を加え暴行罪で逮捕、逮捕された場合に考えられる不利益
暴行罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県白石市に住んでいる大学生のAさんは、同じサークルの後輩であるVさんと仲が良くありませんでした。
ある日、AさんはVさんと街中で出会いましたが、Vさんはあいさつしませんでした。
Aさんはそのことに怒って、Vさんの腹を何回か殴りました。
近くにいた通行人がAさんを止め、警察に通報しました。
しばらくして白石警察署の警察官が駆け付け、暴行罪の容疑でAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

暴行
刑法において暴行は、条文によってその定義がかわります。
刑法第208条は暴行罪を「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定めています。
この場合の「暴行」は、人の身体に対して不法な有形力を行使することと定義されています。
Aさんのように腹を殴る行為は典型的な暴行です。
この他、隣で楽器を大音量で鳴らすなどの行為も、暴行罪の要件を満たします。
また、相手の身体に対して触れていなくても、暴行となる可能性はあります。
過去には、いたずら目的で相手方に対して石を投げた場合、当てる気がなく石が相手の足元に落ちただけだったとしても、これは相手の身体に対して暴行を加えたことになります。
逆に接触があったとしても、故意がないのであれば暴行罪になりません。
例えば道を歩いている際、急に立ち止まり後ろを歩いていた人がぶつかって転倒してしまったとしても、暴行を加える気はなかったと判断できるため暴行罪にはなりません。
暴行によって相手を傷害するに至ってしまった(怪我をした)場合は、傷害罪が適用されます。
こちらも暴行の故意は必要ですが、傷害の故意がなくても相手に怪我をさせてしまうと傷害罪となります。
参考事件の場合、Aさんの暴行によってVさんが怪我をしていないため、暴行罪が適用されました。
逮捕後の対応
Aさんのように暴行事件を起こすなどして逮捕されてしまうと、捜査機関の下で最長72時間身柄拘束をされることになります。
さらに、検察が捜査のために身柄拘束を延長する必要性があると判断した場合、検察官は勾留請求することになります。
勾留請求が通ると、原則10日間、場合によっては追加で10日間、身柄拘束が継続されることになります。
その間は通勤や通学もできなくなるため、解雇リスクなどが生じます。
身柄拘束中も取調べはあるため、外部との連絡を制限された状態で取調べが続く日々は、精神的にも疲弊します。
こういった様々な不利益を回避するためには、弁護士による弁護活動が必要です。
弁護士がいれば検察官や裁判所に対して意見書を提出するなどし、身柄拘束しないように働きかけることができます。
勾留が決定される前に行動を起こす必要があるため、身柄拘束を回避したい場合は速やかに弁護士へ相談しましょう。
暴行罪に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所は初回無料の法律相談の他、逮捕されてしまった方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらもフリーダイヤルでご予約可能で、24時間対応しています。
暴行事件を起こしてしまった方、暴行罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。
【お客様の声】暴行事件を起こし、被害者との示談で不起訴処分
【お客様の声】暴行事件を起こし、被害者との示談で不起訴処分
酔っ払って通行人を押した暴行事件で、被害者との示談で不起訴処分となった弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が紹介します。
事件概要
依頼者の旦那さん(60代男性、前科・前歴なし)は、酔っ払って通行人と口論になり相手を強く押したことで、警察から逮捕されていました。
依頼を受けた弁護士はすぐに検察へ勾留阻止のための意見書を提出し、旦那さんは即日釈放されました。
依頼者は被害者と面識がなかったため、弁護士から警察に連絡先を聞き、示談交渉を行いました。
その後示談は締結され、依頼者の旦那さんは不起訴処分となりました。
結果
勾留阻止
不起訴処分
事件経過と弁護活動
依頼者は当事務所の初回接見で旦那さんの事情を知った後、すぐに契約を決めました。
弁護士はさっそく釈放のための意見書を作成し、検察に提出しました。
そして意見書を出したその日のうちに、旦那さんの釈放が決まり、勾留阻止となりました。
次に依頼者は被害者と示談交渉をすることにしましたが、相手とは面識もなく、連絡が取れませんでした。
そこで弁護士は、連絡は弁護士限りにすると検察を通して被害者に伝え、被害者は「弁護士となら話をしてもいい」と示談交渉を受け入れました。
その後無事に示談は締結され、旦那さんは不起訴処分となりました。
速やかな依頼が早期釈放に繋がり、弁護士を入れたことでスムーズに示談交渉は進みました。
弁護士を入れたことが最良の結果に繋がり、事務所にとっても大変喜ばしい結末を迎えられました。

【事例解説】職場の同僚と口論になり暴行事件に発展してしまったケース、事情聴取での対応の重要性
【事例解説】職場の同僚と口論になり暴行事件に発展してしまったケース、事情聴取での対応の重要性
暴行罪と事情聴取について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県亘理郡に住んでいる会社員のAさんは、同僚であるVさんと仕事について話していました。
AさんとVさんで方針が噛み合わず、口論に発展しました。
徐々に内容は相手への悪口に変わっていき、AさんはVさんのことを殴ってしまいました。
殴られたことを怒ったVさんはそのまま帰り、その帰り道で警察に相談しました。
後日、Aさんの自宅に来た警察官が「暴行罪について話を聞きたい」と言って亘理警察署にAさんを連行しました。
(この参考事件はフィクションです。)
暴行罪
刑法208条に「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と暴行罪は定められています。
刑法における暴行は条文によって様々な意味がありますが、暴行罪における暴行とは、人の身体に対して不法な有形力を行使することを言います。
殴ったり蹴ったりは典型的な暴行ですが、光や音などの物理力を行使することも暴行となります。
この場合の暴行は相手側に対して接触がないものでも暴行罪の要件を満たす可能性があります。
過去の例では、脅し目的で日本刀を抜き身で振り回し、室内の誰にも当たらなかったが暴行とされたケースもあります。
故意に行われたかどうかも重要であり、たまたま歩いていて角から出てきた人とぶつかっただけでは、暴行罪にはなりません。
条文には「傷害するに至らなかったとき」とあるため、傷害に至ってしまった、つまり怪我を負ってしまった場合は暴行罪ではなく、傷害罪になります。
また、こちらは傷害させる故意がなくとも、暴行の故意があればよく、怪我を負わせるつもりまではなかったとしても暴行罪にはならず、傷害罪となります。
AさんはVさんを故意に殴っており、しかしその結果Vさんが傷害にいたらなかったため、暴行罪が成立しました。

事情聴取
参考事件では警察署にAさんが連行されています。
事件が起きた場合は必ず逮捕されるわけではなく、Aさんのように逮捕されずに警察に呼ばれて事情聴取を受けるケースもあります。
事情聴取は1回で終わることもありますが、事件の内容次第では複数回行われたり、長時間かかったりすることもあります。
この事情聴取の内容は供述調書として記録されます。
これは裁判でも使われる重要なものであるため、事情聴取では適切な対応をしなければなりません。
しかし、ほとんどの人は初めての経験で、何を話せばいいかも分からないでしょう。
そのため警察に事情聴取のため呼ばれている時は、弁護士に相談しましょう。
弁護士がいれば事件の内容からどのような発言が適切かわかり、その後の対応でも法的なサポートを受けることができます。
Aさんのように暴行罪で警察に呼ばれている際は弁護士に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めします。
暴行罪に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件に特化した法律事務所です。
初回であれば無料の法律相談の他、逮捕または勾留されてしまった方のもとへ直接弁護士が赴く初回接見サービスを、当事務所ではご利用いただけます。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間年中無休でご利用可能です。
暴行事件を起こしてしまった方、またはご家族が暴行罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。
【事例解説】口論から発展した暴行事件、勾留が決定する際の条件と勾留された際の弁護活動について
【事例解説】口論から発展した暴行事件、勾留が決定する際の条件と勾留された際の弁護活動について
暴行罪(および傷害罪)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県本吉郡に住んでいる会社員のAさんは、飲み会の帰りに公園のベンチに倒れ込んでいました。
その様子を心配した通行人のVさんに「大丈夫ですか」と声をかけられ、気分の悪かったAさんは「大丈夫に見えるか」と言い返し、口論になりました。
AさんはVさんの胸を叩いたり、手を払いのけたりしていました。
その様子を見ていた通行人が「酔っ払いに絡まれている人がいる」と警察に通報していたため、南三陸警察署の警察官が現れました。
警察官が仲裁しましたが、AさんはVさんを突き飛ばすなどの行為を止めようとしなかったため、警察官はAさんを暴行罪の容疑で現行犯逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
暴行罪
暴行罪は、同じく刑法に定められた傷害罪の未遂形態を補足するような形になっています。
刑法第208条がその条文であり、内容は「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」となっています。
この場合の暴行は、人の身体に対する有形力(物理力)の行使を意味しています。
典型的なものとして殴る、蹴るといった暴力があげられますが、暴行罪においては毒物、光、音、熱などの行使も暴行に含まれています。
これらは直接相手の身体に接触している必要まではありません。
例えば、おどかす目的で相手に対して当てるつもりなく石を投げ、相手の足元に石が落ちただけだった(接触しなかった)としても、暴行罪は成立することになります。
Aさんの場合、胸を叩く、手を払いのけるなどの行為は暴行であり、それによってVさんは負傷を負っていないため、暴行罪となりました。
暴行によって怪我などの結果が生まれると刑法第204条の傷害罪が成立します。
この条文は「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定めており、暴行罪より重い刑罰が規定されています。
傷害とは人の生理機能を障害することを意味しています。
これには外傷を与えること以外に、失神させる、病気に罹患させることも含まれています。
被害者が存在する事件の弁護活動
参考事件のAさんは暴行罪の容疑で逮捕されています。
暴行罪は傷害致死罪などの重大な犯罪と比べれば軽微な犯罪ですが、事件の内容次第では逮捕後に勾留が付いてしまう可能性もあります。
勾留されてしまうと10日間、延長されるとさらに10日間の合計20日間身体拘束が続く恐れがあります。
勾留は住所が不定である場合、もしくは証拠隠滅や逃亡の恐れがある場合に付けられます。
そのため逮捕および勾留されてしまった場合、弁護士を通して前述の危険性がないことを主張し、長期の身体拘束を防ぐことが大切です。
効果的なのは被害者と示談を締結することですが、当事者同士での示談は拗れてしまう可能性もあります。
そのため逮捕、勾留されてしまった際は速やかに弁護士に相談し、示談交渉などの弁護活動を依頼することが重要です。

示談交渉の知識と経験が豊富な弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談の他、逮捕および勾留された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスをご予約いただけます。
24時間お電話をお待ちしておりますので、暴行事件の当事者となってしまった、またはご家族が暴行罪の疑いで逮捕されてしまった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。
体液をかける行為で、暴行罪適用
体液をかける行為で、暴行罪適用
暴行罪および参考事件から連想される類似例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県亘理郡に住んでいる大学生のAさんは、スーパーで買い物をしているVさんに見をつけました。
AさんはVさんに声をかけ、その際手に体液を付けた状態でVさんに触りました。
その後、Aさんはすぐに去りましたが、体液をかけられていたことに気付いたVさんが店員に相談し、Aさんは警察に通報されました。
そして亘理警察署の捜査でAさんの身元は割れ、暴行罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
暴行罪
暴行罪は刑法第208条に「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定められています。
傷害に至ってしまった場合は、同じく刑法に定められている傷害罪が適用されます。
体液をかける行為が暴行罪になることに違和感を覚える方もいるかもしれませんが、暴行罪における「暴行」の定義は「人の身体に対する有形力の行使」であるため、殴ったり蹴ったりといった暴力だけが「暴行」ではありません。
例えば楽器をわざと相手の耳元で大きく鳴らす、当たらずとも人に向かって物を投げるといった行為は暴行罪となります。
塩などを相手に振りかける行為も暴行であるため、同じようにAさんのした体液をかける行為も暴行罪になったということになります。
Aさんの場合は性犯罪として扱われていませんが、詳しい状況次第では暴行罪で済まず、より重い罪である不同意わいせつ罪や、公然わいせつ罪になってしまう可能性も考えられます。

また、参考事件の類似として、体液を人ではなく物に対してかける事件の場合、成立する可能性が高い罪に器物損壊罪があげられます。
この場合も、物を破壊したわけではないのに器物損壊罪になることを疑問に思うかもしれませんが、器物損壊罪における「損壊」は「その物の効用を害する一切の行為」を意味しています。
洗うなどして綺麗にしても、体液がついてしまった物を通常は「使いたくない」と感じるでしょう。
そのため物を使用できない状態にしたと判断されれば、壊さずとも器物損壊罪は適用されます。
弁護士への依頼
上記のように、一般的にイメージされていること、考えられていることが法律の解釈と違っているケースは多々あります。
そのため事件を起こしてしまった場合に問われる罪の詳細は、専門的な知識がなければわかりません。
そういった際に適切な行動をとるためにも、事件の当事者となってしまった場合は弁護士に相談し、自身が置かれている状況を正しく把握する必要があります。
その後の対応をスムーズに進めるためにも、弁護士に依頼しサポートを受けることをお勧めいたします。
刑事事件に詳しい弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件を中心に扱っている弁護士事務所です。
当事務所では、初回であれば無料の法律相談、逮捕または勾留された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」で受け付けております。
参考事件のように暴行罪で逮捕されてしまった方、ご家族が事件を起こして逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へお気軽に、ご相談ください。
暴行事件を起こして逮捕、弁護士による身柄解放活動
暴行事件を起こして逮捕、弁護士による身柄解放活動
暴行罪と逮捕された方に対する弁護活動(身柄解放活動)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、飲み会からの帰り道で休憩していると通行人のVさんから見られていることに気付きました。
眼を付けられていたと感じたAさんはVさんに詰め寄り、Vさんが逃げようとすると腕を掴んで腹を蹴る等しました。
そして現場に居合わせた通行人がAさんを取り押さえ、その後警察に通報しました。
しばらくして若林警察署の警察官が現場に現れ、Aさんを暴行罪の容疑で逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
暴力事件
参考事件のAさんは暴行罪の容疑で逮捕されています。
暴行罪は「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と刑法第208条に定められています。
この場合の暴行は、「人の身体に対して有形力を行使すること」を意味しており、実は人の身体に対して直接の接触がなくても暴行罪になり得ます。
そのため、人がいる方にわざと物を投げる行為をした場合、人に投げた物が当たらなくとも暴行罪として成立することもあります。
また、楽器などを使って人のそばで大音量を出す行為や、砂や粉などを相手に振りかける行為も暴行となる可能性があります。
条文の通り、暴行罪は「傷害するに至らなかった」場合に成立します。
仮に参考事件のVさんの暴行により怪我をしていたのであれば、Aさんには刑法第204条に「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められた傷害罪が適用されていたことになります。
釈放のための弁護活動
警察官に逮捕された場合、釈放されない限り事件は48時間以内に検察官に送致されます。
送致を受けた検察官は、裁判官に勾留請求するか釈放するかを24時間以内に決定します。
そして裁判官が勾留請求を受けて勾留を決定すれば、10日間身体拘束されます。
勾留は延長される可能があり、延長された場合は、さらに最長で10日間まで延長されることがあります。
つまり逮捕された際の身体拘束は、最長で23日間続くことになります。
この間は外部との連絡が制限されるため、会社や学校に連絡をとることができず、無断で欠席、欠勤することになってしまいます。
逮捕が原因で退学処分や会社を解雇となる可能性も十分あるため、逮捕された際は弁護士に身柄解放の弁護活動を行ってもらうことが重要です。
罪証隠滅や逃亡の恐れがあると判断された場合などに警察は逮捕に踏み切るため、弁護士からそれらの可能性がないことを捜査機関や裁判所に主張すれば、速やかな釈放を目指すことができます。
逮捕・勾留中でも家族などに伝言を頼み会社や学校へ連絡してもらうことで、無断での休みを避けることも弁護士がいればすることができます。
また、被害者がいる事件で示談交渉を行う場合、弁護士を通せばよりスムーズに示談を進めることができます。
そのため早期の釈放、事件の早期解決を目指すのであれば、刑事事件に詳しい弁護士にアドバイスを求めることをお勧めします。
暴力事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う弁護士事務所です。
当事務所では24時間体制で、初回無料の法律相談、逮捕・勾留されている方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を承っております。
ご家族が暴行罪の容疑で逮捕・勾留されている、またはご自身が暴行事件を起こしてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」に、お気軽にご連絡ください。
【お客様の声】駐車場で暴行事件を起こし、被害者との示談で事件化を回避
【お客様の声】駐車場で暴行事件を起こし、被害者との示談で事件化を回避
駐車場のトラブルから起きた暴行事件で、被害者との示談で事件化を回避した弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が紹介します。
事件概要
依頼者(50代男性、前科・前歴なし)は、駐車場で起きたトラブルで被害者に腹を立て、被害者に暴行を加えました。
その後、依頼者は当事務所で無料相談をすることにし、相談後、依頼者は契約することを決めました。
契約後、弁護士が警察に連絡すると、被害者は被害届をまだ出しておらず、被害届を出す前に示談交渉に応じてもらえることになりました。
そして無事に示談は締結され、事件化されずに今回の件は収束しました。
結果
刑事事件化の阻止
事件経過と弁護活動
依頼者は被害者に対して謝罪するつもりでしたが、直接行っても怖がって会ってもらえないと考え、弁護士に依頼しました。
弁護士はすぐに警察に連絡し、被害者の連絡先を教えてもらえないかと打診しました。
すると警察が被害者から相談を受けていたことがわかり、被害届を提出する前に被害者と連絡を取れることになりました。
その後、被害者との示談が行われ、反省の態度を示していただけるのならと円満に示談を締結することができました。
そして被害者が被害届を提出することを止めたため、刑事事件化は阻止されました。
今回の件は、依頼者が事件後すぐに当事務所に依頼し迅速に動いたことが、事件化せずに終えることができた最も大きな理由と言えるでしょう。

同級生に暴行 暴行罪と傷害罪
同級生に暴行 暴行罪と傷害罪
同級生に暴行した暴力事件を参考に、暴行罪と傷害罪、そしてその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんには、仲の悪い嫌っている同級生がいました。
ある日の帰宅途中、偶然Aさんは、その同級生が誰もいない夜道を歩いているところを見つけたので、周囲に人がいないことを確認して、後ろから近づいて急に頭を殴り、更に転倒した同級生の、腹を蹴るなどの暴行を加え、現場から走って逃走しました。
そして事件の数日後、Aさんは仙台中央警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)
暴行罪と傷害罪
参考事件のAさんは同級生に暴行を加えたことで逮捕されました。
この場合、Aさんの逮捕罪名は暴行罪か傷害罪です。
暴行罪は、刑法第208条に「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定められています。
刑法第208条における暴行とは、「人の身体に対して有形力を向けること」とされています。
そのため、直接人の身体に接触していなくても暴行罪が成立することがあります。
人のいる方に向かって、わざと物を投げる行為は、投げた物が人に当たらなくても暴行罪となる可能性がありますし、近くにいる人がいることを認識しながら、楽器などでわざと大音量を出す行為も、暴行罪でいうところの暴行に当たる可能性があります。
これらの暴行によって、相手が怪我をしなかった場合に適用されるのが「暴行罪」です。
他方、相手が怪我をした場合にはまた別の条文が適用されることになり、それが傷害罪です。
傷害罪は刑法第204条に「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
この場合の傷害とは、人の生理的機能に障害を与えること、および健康状態を不良にすることで、代表的なのは怪我をさせることですが、精神疾患を発症させるなど病気にかからせることも傷害罪いうところの「傷害」となりますし、人の意識作用に障害を与えること、つまり眠らせたり、気絶させることも傷害に当たる場合があります。
参考事件の場合、Aさんの暴行によって、被害者である同級生が怪我をしていれば傷害罪が成立し、そうでないのであれば暴行罪となるでしょう。
暴力事件の弁護活動
暴行罪と傷害罪はどちらも早期に被害者と示談交渉を行うことが大切です。
示談を締結できれば、勾留による長期の身体拘束を防ぐことができたり、起訴されることなく事件を終了させる(不起訴)ことができる可能性があります。
そのため、暴行罪や傷害罪を起こしてしまった方で、早期釈放や処分の軽減を望む方は、いち早く弁護人を選任し、被害者との示談を締結させることが重要です。
暴力事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では、逮捕または勾留されている方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しています。
また、初回であれば法律相談を無料でご利用いただけますので、暴力事件を起こしてしまった方、またはご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」に、お気軽にご相談ください。
