薬物事件と違法捜査①

薬物事件と違法捜査①

ケース1
Aさんは覚せい剤の粉末の入ったポリ袋を上着の胸ポケットに入れて仙台市内の繁華街を歩いていました。
覚せい剤事犯等の多発地帯を巡回中のP巡査は、Aさんについて薬物中毒者に顕著な特徴が認められるという理由で職務質問をしました。
P巡査は、職務質問中、Aさんの承諾がないのに、Aさんの上着の胸ポケットを外から触ったところ、何か入っている感じでふくらんでいたため、ポケットの中身を出すよう求めました。
Aさんは、自らポケットの中身を出そうとはせず、長時間にわたる警察官の説得に対して職務質問に協力しないで黙ったままであったため、P巡査はAさんの上着のポケット内に手を差し入れて中身を掴みだすと、覚せい剤と思われる粉末が出てきました。
粉末を試薬によって検査すると覚せい剤と判明したため、Aさんは覚せい剤所持の現行犯として宮城県仙台中央警察署逮捕されてしまいました。
Aさんは任意の職務質問でポケットに手を入れられたことに不満を持っており、違法捜査ではないかと思っています。
(フィクションです。)

ケース2
ある日、仙台市青葉区覚せい剤の売人をしているBさんの自宅に、宮城県仙台北警察署の警察官が訪れました。
警察官はBさんに有無を言わさずにBさん宅内の捜索を開始しました。
Bさんの部屋の中から覚せい剤が見つかったため警察官は覚せい剤を差し押さえるとともに、Bさんを覚せい剤所持の容疑で現行犯逮捕しました。
Bさんは、自身が受けた捜査が違法捜査ではないかと思っています。
(フィクションです。)

~覚せい剤事件と法定刑~

薬物事件の大半を占めるのは、違法薬物の使用や単純所持の事件です。
覚せい剤取締法違反事件のうち全体の9割以上が使用や所持による検挙となっています。

ケース1のAさんとケース2のBさんは覚せい剤の所持で逮捕されています。
覚せい剤の所持に対して覚せい剤取締法は、10年以下の懲役と定めています(同法41条の2第1項)。
営利目的の所持であれば、1年以上の懲役で、情状により、500万円以下の罰金が併科されることがあります(同条2項)。

~薬物事件と捜査の適法性~

薬物事件では、犯人とされている方が、無理矢理所持品検査された、無理矢理警察署に連れていかれた等、捜査手続きの違法を訴えていることが少なくありません。
薬物事件では、薬物の存在または尿からの薬物成分の検出が検挙及び立証にとって不可欠であるため、警察はなんとかして薬物や尿を獲得しようとします。
しかし、犯罪を疑われている方、その中でも特に薬物の前科のある乱用者である方は、必死で薬物や尿を獲得されることを避けようとすることが多いです。
そのため、薬物事件では、捜査の適法性や違法捜査が問題となる事態が起きやすいと言われています。

捜査機関の活動に納得のいかない場合や違法捜査ではないかと思う場合は、薬物事件に詳しい弁護士に相談されることがお勧めです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
薬物事件刑事事件に詳しい弁護士が多数所属していることを強みとしており、どのような捜査手法が違法となり得るかについて精通しています。
違法捜査が行われた場合、捜査機関への抗議を通じて、被疑者の利益のために適正手続の実現に努めます。
まずは、フリーダイヤル0120-631-881にお問い合わせいただき、無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(宮城県仙台中央警察署 初回接見費用:34,100円)
(宮城県仙台北警察署 初回接見費用:34,900円)

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