ストーカー規制法違反で逮捕

ストーカー規制法違反で逮捕

ストーカー規制法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~事例~

会社員のAさんは、元交際相手の男性に対して、一日に何度もコミュニケーションアプリでメッセージを送信し、返信がないと男性の住んでいるマンションの部屋に訪れる等の行為を行っていました。
男性は、Aさんの行為に不安を覚えたため、宮城県岩沼警察署に相談しました。
ある日、Aさんのもとに岩沼警察署から連絡があり、男性に対する行為をやめるように警告を受けました。
警告を受けたAさんでしたが、しばらくして再び男性と連絡を取ろうと複数回メールを送信したり、男性の住んでいるマンションや職場の外で待ち伏せ行為を行いました。
Aさんは、とうとうストーカー規制法違反の疑いで逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、どうにか事件を穏便に終わらせることが出来ないかと思い、刑事事件専門弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

ストーカー規制法違反となる場合

ストーカー規制法では、第2条第1項各号に規定する「つきまとい等」の行為を同一の者に対して反復すれば「ストーカー行為」として処罰することとしています。
また、公安委員会による禁止命令等に違反した者も処罰されます。

(1)ストーカー行為に対する罪

ストーカー規制法は、「ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」としています。

ここでいう「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、「つきまとい等」を反復して行うことをいいます。
「つきまとい等」と「ストーカー行為」の関係は、前者が後者の前段階の行為としてとらえることができます。

「つきまとい等」は、それが「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で、「当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し」て、次の8つの類型の行為をすることです。
①つきまとい、待ち伏せ行為など
②監視していると告げる行為
③面会、交際などの要求
④乱暴な言動
⑤無言電話、電子メールなどの送付
⑥汚物などの送付
⑦名誉を害する行為
⑧性的羞恥心を害する行為

ストーカー規制法で規制対象となる「ストーカー行為」は、「つきまとい等」のうち、上の①~④にあっては、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えるような方法により行われた場合に限られます。
また、「ストーカー行為」の要件である「反復して」とは、複数回繰り返してということを意味しますが、8つの類型行為のうち、いずれかの行為をすることを反復する行為を「ストーカー行為」といい、特定の行為を反復する場合に限らず、①~⑧に定められた行為が全体として反復されたと認められれば、「ストーカー行為」が成立します。

ストーカー行為に対する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪です。

(2)禁止命令等に違反する罪

(a)禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
公安委員会からの禁止命令等を受けた後、禁止命令等に違反して第3条違反(つきまとい等をして不安を覚えさせる行為)を反復して行い、それが「ストーカー行為」である場合が対象です。

ストーカー規制法の手続の流れとしては、被害者等からの相談を受けた警察は、相手方にストーカー行為をやめるように「警告」や「禁止命令」を行うことができ、その禁止命令に違反すると処罰の対象となります。

(b)禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、ストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
(a)が禁止命令を受けた者が命令に違反してストーカー行為を行った場合であるのに対して、これは、禁止命令を受けた者が命令に違反してつきまとい等を行った場合です。
つまり、命令前の行為から通して評価するとストーカー行為に該当する行為を処罰するものです。

(c)禁止命令等に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
禁止命令を受けた者が命令に違反してつきまとい等を行った場合で、命令前の行為から通じて評価してもストーカー行為に該当しない場合です。
行ったつきまとい等が、①~④のつきまとい等であって、不安を覚えさせる方法では行われなかった場合です。

以上のように、ストーカー行為をした場合や、禁止命令に違反した場合には、逮捕されることもあります。
ストーカー規制法違反の場合、加害者が引き続き被害者につきまとい等をするおそれがあるため、罪証隠滅のおそれが認められ、逮捕に引き続き勾留の手続がとられる可能性が高いでしょう。
そうなると、長期間の身体拘束を余儀なくされていまします。
そこで、早期に被害者との示談を成立させ、事件を穏便に終了させるよう動くことが必要となります。
しかしながら、加害者と被害者との関係性からしても、当事者同士による交渉は極めて困難です。
ですので、弁護士を介して、示談交渉を行うのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、ストーカー規制法違反事件を含めた刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が、ストーカー規制法違反事件で逮捕されてお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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