【事例解説】木造の廃屋に火を付けたことで非現住建造物等放火罪、執行猶予を取り付ける条件
非現住建造物等放火罪と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、大学生活でストレスを溜めていました。
Aさんはストレスを発散したいと思っていたところ、帰り道の途中に何年も使われていない木造の廃屋があったことを思い出しました。
Aさんは夜中に家を出かけ、その廃屋を放火しました。
後ほど火の手が上がっていることに気付いた通行人が通報し、火は消し止められました。
その後の警察の捜査によって、放火したのはAさんであることが分かり、Aさんの身元も特定されました。
そしてAさんは非現住建造物等放火罪の容疑で、若林警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
非現住建造物等放火罪
刑法には「放火及び失火の罪」を定めた第9章があり、非現住建造物等放火罪はその章の第109条第1項に「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
ここでいう「住居」とは、人が起臥寝食のため使用している場所、日常生活を営むための建物です。
「建造物」は屋根のある壁もしく柱に支持された、土地に定着して人が出入りできる家屋やその他建築物のことです。
「焼損」とは、建物に燃え移った火が、ライターやマッチ等の媒介物を離れても燃焼し続ける状態であることを意味します。
そのため全焼ではなく建物の一部だけが燃えた場合でも、非現住建造物等放火罪となります。
参考事件ではAさんが木造の廃屋に火を放ち、火の手が上がるほどに建物を焼損させているため非現住建造物等放火罪が適用されました。
また、仮に人が中にいない建物に放火しても、その場所が普段住居として使用されている場合は非現住建造物等放火罪ではなく、現住建造物等放火罪が成立します。

執行猶予
非現住建造物等放火罪は刑罰の下限が2年ですが、上限の記載がありません。
そのため3年を超える懲役刑になってしまう可能性があります。
懲役が3年を超えてしまう際のデメリットに、執行猶予の取り付けができなくなることがあげられます。
執行猶予とは刑罰が執行されるのを一定期間猶予し、その間に何も問題を起こさなければ刑の執行を免除することです。
そして刑法第25条では「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の言い渡しが執行猶予を取り付けられる条件になっています。
つまり、事件の内容次第では懲役が3年以上になってしまい執行猶予が取り付けられません。
そのため刑罰を3年以下の懲役にするためにも、弁護士による弁護活動が重要です。
執行猶予の獲得を目指す際には、弁護士に弁護活動を依頼しましょう。
非現住建造物等放火罪に詳しい法律事務所
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