放火で逮捕、2つの条文を比較

放火で逮捕、2つの条文を比較

非現住建造物等放火罪と現住建造物等放火罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県登米市に住んでいる大学生のAさんは、日頃の生活でストレスを溜めており、イライラしていました。
Aさんはストレスの発散目的で放火を思いつき、木造の建物を見つけて放火しました。
火は家全体に燃え広がり、煙が出ていることに気付いた通行人が、家が燃えていると消防に通報しました。
その後放火の疑いがあると警察が捜査を進め、放火したのはAさんであることを突き止めました。
そしてAさんは、非現住建造物等放火罪登米警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

非現住建造物等放火罪

刑法第109条には「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する」と規定されています。
このように非現住建造物等放火罪は、人々が日常生活を営む住居ではない建造物に対して放火をする犯罪です。
この場合の「住居」とは、人が日常的に生活するための場所として使用される建造物を意味します。
一方で、 「建造物」とは、法律上、家屋やその他の建築物を指し、屋根があり、壁や柱によって支持され、土地に固定されている構造物です。
これには、人が出入りすることが可能な空間が含まれますが、必ずしも住居である必要はありません。
「焼損」とは、火が建造物に燃え移り、その一部が独立して燃焼を継続し得る状態に至ることを指します。
単に火をつける行為ではなく、火が建造物の一部を消失させるか、その使用を不可能にする程度の損傷を与えた場合が「焼損」と認定されます。
例えば、建物の壁紙に火が燃え移り、壁の一部が損傷した場合、その建造物は「焼損」したとみなされ、非現住建造物等放火罪が成立する可能性がありますが、火がすぐに消えて建造物にほとんど損害を与えなかった場合は、この条件を満たさないため非現住建造物等放火罪は成立しない可能性が高くなります。

現住建造物等放火罪

人が住居に使用している、または人がいる建造物に放火すると、刑法第108条に定められた現住建造物等放火罪が適用されます。
建造物の場合、放火時に犯人以外の人がいることが必要です。
しかし住居の場合、日常生活のために使用されているのであれば、放火時に人がいなかったとしても現住建造物等放火罪が適用されます。
こちらは放火による直接的な人命の危険性を考慮に入れた条文であるため、その法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」とより厳しく罰せられ、さらに裁判員裁判が開かれます。
どちらにしても放火による罪は非常に重いため、減刑やその他の法的救済を求めるのであれば、早期の段階で弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。
特に裁判員裁判対象事件であれば通常の裁判とは異なる手続きが進められるため、そのような刑事事件の扱いに詳しい弁護士への依頼が望ましいといえます。

放火事件に詳しい弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」で、初回無料の法律相談逮捕・勾留された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を、24時間体制で受け付けております。
放火事件を起こしてしまった、非現住建造物等放火罪現住建造物等放火罪の容疑で家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

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