仙台市宮城野区の非現住建造物等放火罪 取調べ対応をアドバイスする弁護士
仙台市宮城野区在住Aは、非現住建造物等放火罪の容疑で逮捕・勾留されたのち、仙台地方裁判所に起訴されています。
起訴内容は、人が住居に使用していない建造物で、床にガソリンをまいて火を付け、床や柱を燃やしたというもので、Aは起訴内容を認めています。
(フィクションです。)
~放火・失火など火に関わる罪~
放火や失火といった火が関わる犯罪は、単に物や建物を壊すだけでなく、火が燃え広がることで不特定多数の人の生命や財産に危険を及ぼします。
それゆえ,放火の罪には重い罰則が定められています。
刑法は火災に関わる罪を以下のように区分しています。
出火が意図的なものとしては以下の犯罪があります。
・意図的に人が住んでいる建造物へ放火した場合,現住建造物等放火罪
・人が住んでいない建造物に放火した場合,非現住建造物等放火罪
・車やバイクなど建造物ではない物に放火した場合、建造物等以外放火罪
出火が過失によるものは、失火罪となります。
今回Aが起訴されている非現住建造物等放火罪は、刑法109条1項で、
「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。」
と定められており、
同法109条2項で、
「前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じさせなかったときは、罰しない。」
と定められています。
非現住建造物等に対する放火は、建造物内部の人の生命・身体などへの危険が存在しないことから、現住建造物等放火罪と比べて、法定刑が軽く定められていますが、罰金刑の定めはありません。
そのため,裁判で有罪になれば懲役刑の選択しかありません。
法定刑に懲役刑しか定められていない罪の場合は、裁判になることを見越したうえで,適切な取調べ対応を行う必要性が高いです。
特にこれまでに複数件の放火事件を起こしていて正確な記憶を欠いている場合、捜査官から「これもお前がやっただろう」と言われ、言われるがまま自白をしてしまうことも少なくありません。
記憶が曖昧な場合には、虚偽の自白調書に署名・押印してはいけない等、取調べに対してアドバイスを行います。
ご家族が非現住建造物等放火罪で逮捕・起訴されてお困りの場合は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご検討ください。
初回接見では、被疑者のもとへ接見に伺った弁護士が事件の内容に応じた適切な取調べ対応をお伝えすることができます。
(宮城県警察仙台東警察署への初回接見費用:36,900円)