仙台市青葉区の覚せい剤所持事件で起訴 保釈獲得の弁護士 

仙台市青葉区の覚せい剤所持事件で起訴 保釈獲得の弁護士 

仙台市青葉区在住のAさんは、覚せい剤所持の容疑で宮城県警察仙台北警察署逮捕勾留されたのちに起訴された。
Aさんには、執行猶予期間は満了しているものの、同種の前科がある。
Aの家族が刑事事件専門の弁護士に相談したところ、保釈という制度があり、保釈するためには保釈金の用意が必要であると説明された。
(フィクションです。)

~覚せい剤事件と保釈~

事例のAさんは覚せい剤所持逮捕勾留され、身体拘束されたまま起訴されています。
この時点で、Aさんは10日間(もしくは20日間)近くの身体拘束を受けていることになります。
身体拘束が継続したまま起訴されると、被疑者勾留は自動的に被告人勾留へと切り替わり、基本的にその後判決が出るまで1カ月ごとに更新され、判決が出るまで勾留が続くケースが多いです。
Aさん本人や家族としては、一刻も早く身体拘束から解放されたいことでしょう。

起訴後に被告人の身体拘束から解放される主な方法として、保釈という制度があります。
保釈とは、身柄を拘束されている被告人に対する勾留の執行を停止して,その身柄拘束を解くことをいいます。
保釈は基本的に被告人側からの申し立て(保釈請求)が必要になりますが、被告人のほか,弁護人,法定代理人,配偶者などが行うことが認められています。

もっとも、覚せい剤所持のような薬物事件においては保釈が認められる確率は高いとはいえないのも事実です。
また、保釈請求が認められたとしても、保釈金として多額のお金を裁判所に納付しなくてはなりません。
保釈は,勾留を「停止」するにすぎないため、条件を守らなかったりすれば,保釈を取り消され再び身柄拘束される可能性もあります。
実際のところは、保釈に向けた活動には刑事裁判や法律に対する知識が不可欠であるため、弁護士無しで行うことは難しいでしょう。

特に、Aさんには同種の前科がありますが、同種の前科がある場合には、裁判官が保釈の可否を決める際に保釈を認めない方向に傾く事情となってしまいます。
しかし、このような場合であっても刑事事件薬物事件に精通した弁護士が適切かつ効果的な主張や環境整備をすれば、保釈が認められる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、覚せい剤所持事件等の経験豊富な刑事事件専門の法律事務所です。
覚せい剤所持事件保釈を希望されている方は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
(宮城県警察仙台北警察署までの初回接見費用:34,600円)

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