娘への性的暴行で逆転有罪判決

娘への性的暴行で逆転有罪判決

娘への準強制性交等罪に問われた父親の控訴審判決で、一審の無罪判決から一転、懲役10年の有罪判決が出されました。

娘への性的暴行罪 父親に有罪の逆転判決 名古屋高裁
NHK NEWS WEB
娘への性的虐待に逆転有罪、地裁と高裁で分かれた判断3つのポイント
Yahoo!ニュース(ハフポスト提供/執筆・中村かさねさん)

この判決について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~準強制性交等罪とは~

今回の裁判で父親が問われていたのは、準強制性交等罪という犯罪です。
そもそもどのような犯罪なのでしょうか。

前提として刑法には、いわゆるレイプをした場合に成立する強制性交等罪という犯罪が定められています。

刑法177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

この犯罪は、被害者を暴行または脅迫して性交等をした場合に成立します。

※ 強制性交「等」となっているのは、性器ではなく口や肛門に性器を挿入した場合も成立する犯罪だからです。また、被害者が13歳未満の場合には、暴行・脅迫がなくても成立します。

この犯罪とは別に、刑法には準強制性交等罪という犯罪も定められています。

第178条2項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。

この犯罪は、暴行・脅迫をしなくても、被害者が心神喪失(気を失っている等)や抗拒不能(抵抗ができない等)の状態にあることを利用して、あるいはこれらの状態にさせて性交等をした場合に成立します。
飲み物に睡眠薬を入れて眠らせ、レイプするような方法が典型例です。

※ 条文中の「前条の例による」というのは、177条の強制性交等罪と同じく、5年以上の有期懲役(余罪がなければ上限は20年)ということです。

今回の事件では、父親が暴行や脅迫をしたというよりも、父親の立場を利用して性交をしたことから、準強制性交等罪が成立するのかが問題となったのです。

~判決が分かれた理由は?~

今回の裁判では、被害者が抗拒不能な状態にあったのかが争いになりました。
1審判決は抗拒不能だったとは言い切れず、準強制性交等罪の成立条件を満たさないので無罪としました。
2審判決は、抗拒不能だったとして有罪としました。
現状、どのような状態であれば抗拒不能だったといえるのかという基準が明確に定まっていないことから、裁判所の判断が分かれてしまったのです。

では、それぞれの裁判所はどのような理由によりこのような判断をしたのでしょうか。

無罪とした1審の裁判所は、抗拒不能と言うためには、「人格を完全に支配され服従せざるをえない状態」になっている必要があると判断しているようです。
これはつまり、子供は親に対し精神的・経済的に依存して立場の強弱があることを背景として、性交を拒むことが不可能なほど親が子供の言いなりになっていたかどうか、というような基準を立てたと言えるでしょう。
該当するケースが減りやすい厳しい基準と言えます。

そして今回の事件では、過去に実際に抵抗して拒んだことがあったこと、弟らに相談して性的暴行を受けないような対策をしていたこと、アルバイト収入があり家を出て1人で暮らすことも検討して経済的な依存度も強くないことなどから、「人格を完全に支配され服従せざるをえない状態」とまでは言えないとして、無罪にしたのです。

一方、有罪とした2審の裁判所は、1審のような厳しい基準で考えることは間違っている旨を述べ、「抵抗が著しく困難であったか」という1審よりは緩やかな基準を立てています。
そして、被害者が中学2年生の頃から意に反した性行為をくり返し受けてきたこと、抵抗した場合には暴力を受けたことがあったこと、弟と同じ部屋で寝ていた時は性行為はされなかったが弟が別の部屋で寝るようになるとかえって性行為の頻度が増えて抵抗の意思・意欲が奪われたこと、父親が逮捕されれば弟が生活に困ると考えたことなどから、抵抗できない状態だったと優に認められるとして有罪としました。

また今回の事件では、被害者が両親の反対を押し切って専門学校に行くことにしたり、その入学金や学費のうち、被害者が負担する分を減らして父親が負担する分を増やさせるなど、日常生活では父親に対しても自由に行動できる部分がありました。
この点も1審は抗拒不能ではないといえる事情の1つとしましたが、2審は「日常生活で自由に行動できることと性交時の抵抗が困難になることとは両立し得るものであり、矛盾するものではない」と判断しました。

一般に性犯罪においては、外部の人間が一見すると抵抗できるのではないかと思えるような場合でも、実際には抵抗が極めて難しいケースがあります。
今回の2審判決は、このことに配慮した判決と言えます。

~今後の展開~

父親は上告したので、まだ判決は確定していません。
最高裁判所がどのような判断をするかは注目です。

1審の無罪判決は、性暴力根絶を訴えるフラワーデモが広がるきっかけにもなりました。
(準)強制性交等罪の成立条件から暴行・脅迫・心神喪失・抗拒不能という条件を消し、相手の同意がない性交であれば犯罪が成立するようにすべきという意見もあります。
海外ではすでにそうなっている国もあり、今後日本でも刑法が変わる可能性があります。

性犯罪の被害者はもちろん、加害者も減らしていくためにどのような制度がいいのか、真剣に考えるべき時と言えるでしょう。

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