水をかけて暴行罪

水をかけて暴行罪

宮城県栗原市に住むAさん。
行きつけの居酒屋で酒を飲んでいました。
Aさんは偶然居合わせた知らない客のVさんと話していましたが、ささいなことで言い争いに。
Vさんの態度に激高したAさんは、コップの水を相手の頭に浴びせてしまいました。
築館警察署の警察官が到着し、その場はいったん収まりましたが、後日Vさんが被害届を提出したこともあり、Aさんは取調べのために再度警察署に行くことになりました。
Aさんは今後どうなるのでしょうか。
(フィクションです)

~暴行罪~

Aさんの行為には暴行罪が成立します。

刑法第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪における「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使をいいます。
通常、人に対しコップの水をかけることは許されることではないので、人の身体に対する不法な有形力の行使として「暴行」にあたります。

~今後の刑事手続きの流れ~

今回のようなケースでは、相手方にケガもなく比較的軽微な事件なので、逮捕されずに捜査が続くことが考えられます(在宅事件)。

一般的な在宅事件の場合、まずは警察が捜査をし、その後、捜査資料を検察官に送り(書類送検)、検察官が追加の捜査をした上で、被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
被疑者は自宅から警察署や検察庁、裁判所に出向いて、取調べや裁判を受けることになります。

~軽い処分にするには~

警察としては必要な捜査を終えた後に書類送検するのが原則ですが、軽微な事件では書類送検せずに事件を終わらせることもあります。
これを微罪処分(びざいしょぶん)といいます。
全ての事件を書類送検していると検察がパンクしてしまいますし、警察のお世話になった時点で被疑者が反省しており、さらに刑罰を科す必要はないという場合もあるからです。

微罪処分にするか否かは、犯行内容や被害額、被疑者の反省態度や被害者の処罰感情などを考慮して判断されます。
Aさんのケースでは、Vさんがケガをする危険があるような行為はしておらず、物損被害もない可能性があり、酔いが覚めたAさんが反省し、相手が処罰感情がなければ微罪処分となる可能性も考えられます。

ただし現状はVさんから被害届が出ており、処罰感情があるといえる状況ですので、Vさんと示談して損害賠償をし、被害届を取り下げてもらう必要があります。

また、書類送検されても、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、前科も付きません。
また、検察官が起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴を選ぶ場合もあります。
そして起訴にするか不起訴にするか、起訴するにしても通常の起訴か略式起訴かの判断においても、被害者の処罰感情の有無や強さは重要なポイントとなります。

そこでやはり、被害者と示談をして被害届を取り下げてもらうことが重要となります。

~弁護士に相談を~

とはいえ、示談交渉をどのように進めたらいいのか、自分の起こしてしまった事件では示談金額がいくらにすべきかなど、わからないことが多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
事務所での法律相談を初回無料で行っております。
また、逮捕されている事件では、ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
法律相談や接見では、示談に関する説明のほか、成立する犯罪や刑事手続の流れなどの説明や、取調べでの受ける際のアドバイスなどをさせていただきます。

暴行罪などで捜査を受けた、逮捕されたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら