車を運転する予定がある人に酒を提供すると犯罪に? 宮城県美里町の刑事事件対応の弁護士

車を運転する予定がある人に酒を提供すると犯罪に? 宮城県美里町の刑事事件対応の弁護士

宮城県美里町の居酒屋経営者Aさんは、店の客Bが自動車を運転すると知っているにもかかわらず酒類を提供したとして、酒類提供の道路交通法違反の容疑で在宅捜査を受けることになった。
取調べでAはBに酒類を提供した事実は認めているが、注文を受ける際にBに対して飲酒するなら自動車を運転しないように注意しており、Bは代行業者の運転で帰るものと思っていたと主張している。
(フィクションです。)

~飲酒運転をすることとなる恐れがある者に対し、酒類を提供すると~

飲酒運転に関して、道路交通法は、自動車を運転した本人に対する罰則だけでなく、飲酒運転するおそれのある者に車両等を提供した者や酒類を提供した者、飲酒運転の同乗者に対する罰則も規定しています。

【道路交通法65条】
1 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
3 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。

提供した相手が飲酒運転をし、酒酔い状態であった場合は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます(117条の2の2第5号)。
酒酔い状態に至らずとも、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15ミリグラム以上で運転した場合は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます(117条の3の2第2号)。

ただし、提供した相手が飲酒後に自動車を運転することを知りながら、酒類を提供し、その後相手が実際に自動車を運転した場合に、酒類提供者としての責任を負うことになります。
従って、車を運転して来店し飲酒したものの、運転代行を頼むなどして酒類を提供した相手が運転せずに帰る場合には、酒類を提供したとしても罪に当たることはありません。

事例のAは、Bに酒類を提供した事実は認めているが、注文を受ける際にBに対して飲酒するなら自動車を運転しないように注意しており、Bは代行業者の運転で帰るものと思っていたと主張しています。
しかし、捜査官の中には、Bによる飲酒運転を容認して酒類を提供したわけではないといくら主張しても取り合ってくれないケースがあります。
そのような場合、弁護士を通じて、飲酒した者が運転をすることに気付くのが困難であったことなど客観的な証拠に基づいて主張・立証するとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、飲酒運転に関わる法律相談が日々寄せられています。
車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめたとして捜査されてお困りの場合は、お気軽に無料法律相談をご利用下さい。
(宮城県警察遠田警察署への初回接見料43,220円)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら