宮城県登米市の暴行事件 被害届を出されたら取調べ前に無料法律相談
30代タクシー運転手のAさんは、交通トラブルで口論になったVさんを殴る蹴るなどしました。
Vさんが宮城県警察佐沼警察署に被害届を提出したことから、Aさんは取調べを受けることになりました。
Aさんは傷害罪と暴行罪のどちらに問われてしまうのか相談するため刑事事件専門の法律事務所に無料法律相談に行きました。
(フィクションです)
~傷害罪と暴行罪~
暴行罪は、刑法208条で、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった場合、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と規定されています。
一方、傷害罪については、「人の身体を傷害した場合、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(刑法204条)と規定されています。
暴行罪にいう「暴行」とは,人の身体に対する不法な有形力の行使をいうとされており、傷害罪の「傷害」は、一般に人の生理的機能に障害を与えることとされています。
つまりは、暴行を加えたが傷害(=怪我)が生じなかった時には暴行罪が成立し、暴行を加えて傷害が生じた時には、傷害罪が成立します。
傷害という結果が生じたか否かが、暴行罪と傷害罪の分かれ目です。
さて、上記事例のAさんの場合はどうでしょうか。
もし、Aさんに殴る蹴るなどをされたVさんが切り傷や擦り傷、骨折などの怪我を負っている場合、AさんはVさんに怪我を負わせた(=生理的機能に障害を生じさせた)として傷害罪が成立すると考えられます。
しかし、Vさんに怪我が無かった場合は、暴行罪が成立すると考えられます。
事例のAさんのように今後の刑事手続きに不安や疑問がある場合、取調べ前に弁護士に相談することで、取調べに臨むための法的アドバイスや心構えを得ることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所であり、多くの暴行・傷害事件の取扱っています。
宮城県登米市で傷害事件、暴行事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までお問い合わせください。
(宮城県警察佐沼警察署までの初回接見費用:120,720円)