宮城県多賀城市の大麻所持 即決裁判に同意すべきか悩んだら刑事事件専門弁護士

宮城県多賀城市の大麻所持 即決裁判に同意すべきか悩んだら刑事事件専門弁護士

宮城県多賀城市のAさんは,宮城県警察塩釜警察署の警察官より職務質問・所持品検査を受けた際、自己使用のために所持していた少量の大麻が見つかって、大麻所持で現行犯逮捕されました。
Aさんは、事実を認めて深く反省しており、前科前歴はありません。
検察官から「即決裁判に付したいので弁護人を選任して欲しい」と言われたAさんは,刑事事件専門の弁護士を選任して即決裁判の対応をしてもらったことで、刑事裁判を早期に終結させることができました。
(フィクションです。)

~ 大麻所持事件と即決裁判手続き ~

即決裁判とは,
死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪でない事件について,
事案が明白かつ軽微であって,証拠調べが速やかに終わるなどの事情があるときに,
原則,1回の審理で判決の言い渡しまで行う裁判手続をいいます。

即決裁判手続は、「争いのある事件とない事件を区別し、捜査・公判手続の合理化・効率化を図る」ため、争いのない明白かつ軽微な事件について、迅速かつ簡易に審理および判決を行うことを目的として導入されました。

大麻所持で営利目的がない場合の法定刑は5年以下の懲役であるため、即決裁判対象事件となります。
Aさんの所持していた大麻の量が少量であること,前科前歴がないこと,Aさんが事実を認めていることから、検察官が即決裁判に付したいと話したと考えられます。

検察官が即決裁判の申立てをする場合は,被疑者の同意が必要です。
また、即決裁判は,弁護人がいなければその審理を開くことができません。

即決裁判を受けるメリットは,
1 審理は申立て後,原則,14日以内に開かれ1回で終わること
2 必ず刑の全部の執行猶予が言い渡されること(つまり、実刑判決は言い渡されない)
3 1,2に関連し,審理当日(判決当日)に釈放され,早期の社会復帰が可能となること
などです。
他方,デメリットは
1 必ず有罪判決が言い渡されること
2 量刑不当を理由に控訴できるが,事実誤認を理由とする控訴はできないこと
などです。

罪を認めているのであれば,即決裁判手続きを利用することにより刑事手続きが早期終結します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の大麻所持事件の取扱いがある刑事事件専門の法律事務所です。
大麻所持事件即決裁判手続きに同意すべきか悩んでいる場合は、無料法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(宮城県警察塩釜警察署までの初回接見費用:38,800円)

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