宮城県大崎市の職場内の電子計算機使用詐欺罪 刑事事件化を回避するなら弁護士へ

宮城県大崎市の職場内の電子計算機使用詐欺罪 刑事事件化を回避するなら弁護士へ

宮城県大崎市の食品スーパーで勤務するAは、スーパーの機械を不正に操作して、スーパーが独自に発行しているプリペイドカード(A名義)の残額を改ざんし、買い物に利用した。
社内調査でAの行為が発覚した事から、Aはスーパーで事情を聴かれている。
スーパーは、「電子計算機使用詐欺罪宮城県警察鳴子警察署告訴することも検討している」とAに伝えている。
(フィクションです。)

~電子計算機使用詐欺罪~

コンピュータ(=電子計算機)の普及にともなって、決済や債権債務の管理、資金移動等の財産権の得喪や変更にかかわる事務が、電磁的記録(デジタルデータ)にもとづいて自動的に処理されることが一般的になっています。
その一方で、1980年代後半に偽造テレホンカードによる通話が社会問題となるなど、コンピュータを不正に利用して利益を得る詐欺的行為を処罰する必要性が生じました。

例えば、偽造テレホンカードによる通話は、人に対する欺罔行為ではないため、詐欺罪詐欺利得罪が成立せず、財物の占有の移転もないため、窃盗罪も成立しません。

このような処罰の空白を埋めるため、1987年に電子計算機使用詐欺罪が刑法に追加されました。
電子計算機使用詐欺罪は、行為態様が詐欺罪に類似しているために「コンピュータ詐欺罪」とよばれることもあります。

電子計算機使用詐欺罪は、以下のように規定されています。

前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。(刑法第246条の2)

電子機器を不正に操作し、誤った指令を与えて財産上不法の利益を得る行為が電子計算機使用詐欺罪で処罰されます。

~職場で刑事事件を起こした場合~

職場で刑事事件を起こした場合、職場が警察に被害届の提出や告訴をする前に、まず内部調査が行われることが多いです。
被害届の提出や告訴によって警察が事件を認知すれば、刑事処罰を受けたり、場合によっては逮捕されたりする恐れがあります。
しかし、まだ被害届の提出や告訴がされていない段階で、職場と示談することができれば、この様な不利益を回避することができます。

宮城県大崎市等の職場内での電子計算機使用詐欺罪を疑われてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所無料法律相談をご利用ください。
(宮城県警察鳴子警察署管轄の事件の初回法律相談:無料)

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