宮城県岩沼市の強制わいせつ罪・暴力行為等処罰法違反 少年事件の逮捕に強い弁護士

宮城県岩沼市の強制わいせつ罪・暴力行為等処罰法違反 少年事件の逮捕に強い弁護士

宮城県警察岩沼警察署は、強制わいせつ罪暴力行為等処罰法違反(脅迫)の疑いで、宮城県岩沼市在住の男子中学生(14)を逮捕した。
逮捕容疑は、同市在住の10代の少女の胸を触るなどのわいせつな行為をした上、後日、カッターナイフでこの少女を脅迫したとしている。
(産経新聞2018年9月10日の記事を参考にしたフィクションです。)

~強制わいせつ罪と暴力行為等処罰法違反(脅迫)~

強制わいせつ罪は、
・被害者が13歳以上であれば、暴行・脅迫を手段としてわいせつな行為をした場合
・被害者が13歳未満であれば手段を問わずわいせつな行為をした場合
に成立します。

暴力行為等処罰法違反(脅迫)について

暴力行為等処罰法(正式名称:「暴力行為等の処罰に関する法律」)第1条では、団体や多衆の威力を示したり,団体や多衆を仮装して威力を示したり,兇器を示したり,数人共同して暴行や脅迫,器物損壊をした場合について、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処すことを定めています。
今回のAさんは、カッターナイフで少女を脅迫していますので、兇器を示して脅迫した場合に該当するものと思われます。

~少年が逮捕された場合~

少年事件の場合でも、逮捕が逃亡及び罪証隠滅の防止のために行われることについて成人と変わりません。
少年の場合でも成人と同じく、警察に逮捕されて取調べを受けることになります。

少年警察活動規則上は、少年に対する捜査・調査は少年警察部門に属する警察官に行わせるものとされています。
事件の内容及び当該警察本部又は警察署の実情にかんがみ、適切な捜査又は調査の実施のため必要と認められるときは、別の部門が対応します(12条1項但書)が、その場合においても、少年の特性に配慮した捜査が行われるよう、少年警察部門に属する警察官に捜査経過について常に把握させ、捜査を行う警察官に対する必要な支援を行わせるものとすることになっています(12条2項)。

しかし、少年といえども成人と同様の取調べを受けるおそれは十分にあります。
そもそも、捜査が警察活動規則通りにされたとしても、少年にとっては逮捕勾留の苦痛は成人以上にこらえがたいものです。
少年事件では、弁護人による接見や取調べに対する助言など、少年に対する刑事手続上の援助が成人よりも一層重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件刑事事件に精通した弁護士がきめ細やかな活動を行います。
強制わいせつ罪暴力行為等処罰法違反少年事件逮捕されお困りの場合は、まずは初回接見サービスをご利用ください。
(宮城県警察岩沼警察署への初回接見費用:38,400円)

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