コンピュータウイルス送信で電子計算機損壊等業務妨害罪 宮城県名取市対応の刑事弁護士

コンピュータウイルス送信で電子計算機損壊等業務妨害罪 宮城県名取市対応の刑事弁護士

30代男性Aさんは、V社が宮城県名取市に設置した同社の業務に使用するサーバ・コンピュータに対し、インターネットを介して、作動障害を引き起こす不正な指令を含むコンピュータウイルスを送信しました。
V社は、サービス運用が著しく困難になるとともに、上記サーバ・コンピュータから他のコンピュータに対して上記ウイルスが多数送信されたため、V社の提供業務に支障が生じました。
後日、Aさんは、電子計算機損壊等業務妨害罪の疑いで、宮城県警察岩沼警察署逮捕されました。
(フィクションです)

~コンピューターウイルス送信によって業務を妨害した場合~

事例のAさんは、電子計算機損壊等業務妨害罪の疑いで逮捕されています。
電子計算機損壊等業務妨害罪は、昭和62年に新設された犯罪です。
電子計算機(コンピュータなど)を損壊する行為、電子計算機に虚偽の情報や不正な指令(ウイルス)を与える行為、その他電子計算機の動作阻害を生じさせるような行為により、電子計算機の動作を停止させたり、使用目的に反する動作をさせて、業務妨害をした場合に、「電子計算機損壊等業務妨害罪」に該当します。

電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法234条の2第1項)
「人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」

本罪は、通常の業務妨害罪の法定刑(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)に対して、法定刑が加重されています。
電子計算機による情報処理は大量迅速に行われるため、電子計算機に向けられた加害による業務妨害は、従来の形態による業務妨害行為に比して重大かつ広範な被害を生じる可能性があるため、通常の業務妨害罪の法定刑より加重されていると言われています。

通常、執行猶予になるためには、3年以下の懲役を言い渡されることが必要です。
電子計算機損壊等業務妨害罪は、法定刑が5年以下の懲役ですので、3年を超える懲役を言い渡された場合、執行猶予ではなく実刑判決が言い渡されることになります。
実刑判決が言い渡されると刑務所に服役しなければならなくなります。
実刑判決を避けたい場合は、より軽い処分である罰金刑や執行猶予付き判決を獲得できるよう、弁護士に主張・立証活動や示談交渉を行ってもらうことが重要でしょう。

宮城県名取市などでコンピューターウイルスを送信して電子計算機損壊等業務妨害罪でお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(宮城県警察岩沼警察署の初回接見費用:38,400円)

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