宮城県石巻市 執行猶予期間経過後新たに覚せい剤取締法違反で執行猶予?
宮城県石巻市在住のAさんは、平成30年10月20日頃に自宅で覚せい剤を注射して使用したとして、宮城県警察石巻警察署に逮捕されました。
実は、Aさんは、平成26年10月1日に同じく覚せい剤取締法違反(使用)で懲役1年6月 4年間執行猶予の判決を受けています。(同年10月16日自然確定)
Aさんの両親は、Aさんが再び執行猶予を獲得することができないか刑事事件専門の法律事務所に無料法律相談の問い合わせをしました。
(フィクションです。)
~覚せい剤取締法違反(使用)~
覚せい剤取締法19条は,法定の除外事由がない限り,「何人も,覚せい剤を使用してはならない」と規定し、同法41条の3第1項第1号で「使用」の罰則を10年以下の懲役と定めています。
覚せい剤をはじめとする薬物犯罪は、再犯率が非常に高いと言われています。
~執行猶予期間経過後~
執行猶予期間中、新たに犯罪を犯して執行猶予を取り消されるということがないまま無事に過ごすと、刑の言い渡しは効力を失い(刑法27条)、結果、刑は受けなくていいことになります。
執行猶予期間経過後に犯罪を犯したとしても,全部の執行猶予の要件につき定めた刑法25条1項1号の「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」に該当するため、法律上は初犯者と同様の扱いを受けます。
執行猶予付き判決を過去に受けたことのある方が新たに犯罪を犯してしまった場合、新たに犯罪犯したのが執行猶予期間中だったのか、非常に気になるところだと思います。
事例のAさんのケースでAさんが執行猶予期間経過後にあたるのか見てみます。
執行猶予期間の起算日(期間を計算し始める第一日)は判決が確定した日です。
事例のAさんの場合,平成26年10月2日から同年10月15日までが控訴申立期間になり、(上訴取下げなどなく自然確定する場合は)、その翌日の10月16日が判決の確定日であり、執行猶予期間の起算日となります。
平成26年10月16日から4年間が執行猶予の期間となるので、平成30年10月15日(正確には平成30年10月15日午後12時)が執行猶予期間満了日となり、同年10月16日以降は執行猶予期間経過後ということになります。
今回のAさんは、平成30年10月20日頃に自宅で覚せい剤を注射して使用したとされているので、執行猶予期間経過後の犯行ということになります。
Aさんは、法律上は初犯者と同様の扱いを受けるため、再び執行猶予判決を獲得することは不可能ではありません。
ただし、執行猶予期間が経過したとしても前科が消えるわけではないため、裁判では、前科調書,前刑の判決謄本などの前科に関する証拠が請求されて取調べられることになり、不利な事実となってしまいます。
Aさんが執行猶予判決を獲得するには、前回の裁判以上に再犯防止に向けた具体策等を主張・立証しなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、覚せい剤取締法違反等で再犯をしてしまって執行猶予を得たい場合は、まずはフリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
(宮城県警察石巻警察署までの初回接見費用:43,200円)

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