宮城県東松島市の過失運転致傷罪 逮捕されるか刑事事件弁護士が解説

宮城県東松島市の過失運転致傷罪 逮捕されるか刑事事件弁護士が解説

仕事帰りの会社員Aさんは、宮城県東松島市内で自動車を運転していました。
横断歩道で左折しようとしたAさんは、巻き込み確認を怠り方向転換したため、直進しようとしていた自転車のVさんと接触してしまった。
Vさんは転倒し,約2週間の加療を要する頸椎捻挫、左顔面創傷の傷害を負った。
Aさんは逮捕はされなかったものの、後日、宮城県警察石巻警察署から取調べを受ける予定です。
(フィクションです。)

~過失運転致傷罪~

Aさんは、横断歩道での巻き込み確認という接触を避けるための注意を怠ってVさんに怪我を負わせたため、(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条の過失運転致傷罪に問われると考えられます。
過失運転致傷罪は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金が刑罰として規定されています。

~Aさんは逮捕されるか~

逮捕の要件は法律で定められており、ごく簡単にまとめると
逮捕するためには
①犯罪に関与した疑いがあること,
②証拠隠滅や逃亡するおそれがあること,
の2点が必要です。

①は、実際に罪を犯していたとしても、証拠による裏付けが必要とされるため、犯罪に関与した疑いを裏付ける証拠が不十分なまま逮捕することはできません。
②は、身体の拘束をしなければ、証拠隠滅等の捜査の進行を妨げる事情があるかを判断するために設けられています。
①と②のいずれかが欠けた場合、法律上逮捕は許されません。

さて、Aさんのように、警察から呼び出しを受けて取調べを受けている(逮捕はされていないため、「在宅事件」と呼ばれる。)の場合について、逮捕されていない理由を考えてみると、
(1)犯罪に関与したという証拠がまだ十分に集まっていない,
(2)証拠は集まったが,証拠隠滅や逃亡のおそれがないため,身柄を拘束しなくても捜査が進められる,
という2つに区分できます。

(1)の理由で逮捕されていない場合は、捜査によって証拠が集まると逮捕されるおそれがあります。
(2)の理由の場合、身元引受人となる家族の存在や安定した職業に就いているため逃亡のおそれがないこと等身柄拘束の必要がないことを弁護士が意見書で提出することによって、身柄拘束のリスクをさらに下げることができます。

事例のAさんのケースでは、加療2週間の傷害ですが、もし被害者が死亡や重傷であったなら、刑罰を恐れて逃亡するおそれが高いと判断されやすくなります。
また、もし、その場から逃げ出していたり、警察での取調べで嘘をついたりすると、証拠隠滅や逃亡するおそれがあると判断されやすくなります。

逮捕されるおそれがある状況は様々であり、刑事手続きの段階に応じてできる活動、すべき活動も自ずから変わってきます。
逮捕を避けたいとお考えならば、弁護士へ依頼して状況に応じて適切な弁護活動をしてもらうとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に精通した弁護士が多数所属する法律事務所です。
過失運転致傷罪などで逮捕を避けたい場合は、まずは無料法律相談をご利用ください。
(宮城県警察石巻警察署への初回接見費用:43,200円)

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