恐喝事件の共犯者だと疑われている

恐喝事件の共犯者だと疑われた事件例をもとに、恐喝罪と共犯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。

【宮城県の恐喝事件】

運転手Aさん(50代・男性)は、デリバリーヘルス店で、キャストを送迎する運転手をしていました。
あるとき、Aさんは、キャストXさんを、客Vさん(30代・男性)が指定した場所に送り届けました。
しかし、客Vさんは、キャストXさんに対し、無理やり本番行為をしました。
Xさんは、本番行為をされたことを、すぐに店長Bさんに連絡しました。
連絡を受けた店長Bさんは、Aさんに対し「本番した客がいるから、すぐ向かうぞ」と伝えました。
Aさんは、BさんをVさんがいる部屋へ送り届けました。
到着後、Bさんは室内に入り、AさんとXさんは、車内で待機していました。
30分程で、Bさんが戻ってきたため、3人は店へと戻りました。
このようなケースは、何度もあり、その度にAさんがBさんを送り届けていました。
ある時、AさんはBさんから
「本番行為をした客をビビらせるとかなり金が取れる」
という話を聞かされ、Bさんが恐喝をしていると知りました。
その後も、本番行為がある度に、AさんはBさんを送り届けていました。
ある時、BさんはVさんへの恐喝罪の疑いで、宮城県警に逮捕されました。
また、Aさんのもとにも、警察からの連絡がきました。
内容は「Bさんの件で、あなたにも恐喝罪の容疑がかかっている」というものでした。
驚いたAさんは、刑事事件を扱う法律事務所無料法律相談を利用することにしました。
(フィクションです)

【恐喝罪】

刑法 第249条1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

恐喝とは、暴行したり、生命・身体・財産などに害を加える旨を告知をし、被害者を恐怖させ、被害者から財物を交付させることです。
例えば、事件例の店長Bさんが
「示談金を払わなかったら、バックの暴力団が黙っていないぞ」
とか
「会社にばらすぞ」
などと言い、被害者から金銭を交付させていた場合、恐喝罪に当たる可能性が高いです。

【共犯】

刑法 第60条
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

事件例のAさんは、店長の共犯者ではないかと疑われています。
共犯とは、共同して犯罪を行うことです。
共犯者は、別の共犯者の行為や、発生した結果についても責任を負います。

上記した条文中の 共同して とは、他の共犯者と同じように犯罪の実行行為をしている必要はありません。
例えば、自分は共謀のみを行い、 犯罪の実行行為は、他の共犯者に全てやらせた場合でも、共謀共同正犯として、犯罪の責任を負う場合があります。
今回の事件例で、Aさんは、自分自身で客を脅しているわけではありません。
ですが、恐喝罪の共謀共同正犯であることを疑われているとことになります。

【共謀共同正犯】

二人以上の者が、特定の犯罪を行うため、共同意思のもとに、一体となって、互いに他人の行為を利用し、各自の意思を実行に移すことを内容とする謀議をなし、よって犯罪が実行された場合、共謀共同正犯として処罰されます。

簡単にまとめると

(1)特定の犯罪を行うことについて相互に意思の連絡があること
(2)その犯罪を自己の犯罪として行う意思があること

この2点を満たすと、犯罪の共謀共同正犯として扱われる可能性があります。

事件例で、Aさんは店長Bさんから
「本番をした客をビビらせると、かなり金が取れる」
などと話しています。
そうなりますとAさんは、店長Bさんが客に恐喝しているとを承知したうえで、Bさんを犯行場所へ送り届けていることになります。

逆に、Bさんから見ても、AさんはBさんが恐喝すると知っているという認識で、Aさんに運転を頼んでいます。
これは、恐喝行為について、互いに意思の連絡があったと認められる事情になる可能性があります。

もし、Aさんが、恐喝で得た金銭の分け前を貰っていた場合は、自己の利益のために恐喝を行う意思があったと認められる可能性が高まります。

【弁護活動】

恐喝罪は、被害者がいる犯罪です。
また、恐喝罪では、加害者が被害者の住所を知っていることが多いため、加害者が被害者に接触し、証言を変えさせるなどの証拠隠滅をさせないために、加害者を逮捕・勾留するケースもあります。
さらに、上記した事件例のような共犯事件の場合、共犯者との口裏合わせを防ぐため、両者が逮捕されたり、接見禁止の決定がなされる可能性もあります。
接見禁止が決定された場合、勾留中、たとえ事件に関係のない家族であっても、面会ができなくなります。

このような身柄拘束から一刻も早く釈放されるために、被害者と示談することは重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、留置されているご本人様と面会する初回接見サービスを提供しています。
弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が、留置されているご本人様のもとに向かい、事件の内容についてお話をうかがいます。
その後、事件の見通しについて、ご家族様へご報告致します。

もし、宮城県内でご家族が逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご相談ください。

お問合せは、フリーダイヤル0120-631-881にで24時間受付中です。

ご家族が逮捕されてしまった方はすぐにお電話下さい。

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