宮城県での信用毀損で逮捕

宮城県での信用毀損で逮捕

信用毀損罪などで逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県大河原町に住むAさん。
長年、個人商店を営んでいましたが、近隣に大型スーパーが出来たことから売り上げが激減。
なんとか店を存続させようと努力してきましたが限界を迎え、閉店することになりました。
大型スーパーが出店してきたことに対する不満が消えないAさん。
同スーパーで購入した食品に自ら異物を混入して写真を撮り、その画像をインターネットに上げて、虚偽の異物混入を訴えました。
その結果、その商品が販売停止になるという事態にまで至りました。
スーパーや商品を製造したメーカーが調査しましたが原因がわからない上、スーパーやメーカーがAさんに話を聞いた際に不審な点があったことから、Aさんのでっち上げではないかと推測。
スーパーやメーカーが警察に相談し、大河原警察署の警察官らがAさんに事情を聞いたところ、自作自演であったことを自白。
Aさんは逮捕されました。
(フィクションです)

~信用毀損罪とは~

長年営んできたAさんの店が閉店に追い込まれたことはかわいそうな面もあるかもしれません。
しかしAさんのやってしまったことは立派な犯罪であり、大ごとになってしまいました。
Aさんの行為には、信用毀損罪偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。

第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

まずは信用毀損罪から解説します。
「虚偽の風説を流布」とは、ウソの噂を流すことをいいます。
また、「偽計を用いて」とは、人を欺くなどの不正な手段を用いることをいいます。
Aさんは、異物が混入したという虚偽の事実をインターネットに投稿しました。
これはウソの噂を流したとして「虚偽の風説を流布」に該当しうるものです。
また、スーパーやメーカー、消費者を欺く不正な手段を用いたとして、「偽計を用いて」にも該当しうるでしょう。

次に、「人の信用」とは、人の支払能力に対する社会的な信頼や、商品の品質に対する社会的な信頼をいいます。
このような信頼を失わせるような行為をすれば、「人の信用」を「毀損」したということになります。
Aさんは、食品に異物が入っていたとの噂を流して、販売停止に追い込んだわけですから、商品の品質に対する社会的な信頼を失わせるような行為をしたとして、「人の信用を毀損」したといえるでしょう。

よって信用毀損罪が成立することになるでしょう。

~偽計業務妨害罪~

信用毀損罪と同じ条文に、偽計業務妨害罪も規定されています。
Aさんの「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用い」た行為により、商品が販売停止となり、スーパーやメーカーは原因の調査などの本来不要だった業務をせざるを得なくなりました。
したがって、「業務を妨害した」として、偽計業務妨害罪も成立する可能性があります。

ただし、理論上は両方の罪に該当したとしても、実際には条文の記載通りの刑罰(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)の範囲内で罰せられることになるでしょう。

~弁護士に相談を~

今後の刑事手続きの流れについてはこちらをご参照ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/

逮捕されたAさん本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。

逮捕されると一気に手続が進んでいきます。
信用毀損罪偽計業務妨害罪などで逮捕された、取調べを受けたといった場合には、ぜひお早めにご相談ください。

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