宮城県での名誉毀損で逮捕

宮城県での名誉毀損で逮捕

名誉毀損罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県内に住むAさん。
今度行われる県議選の候補者Bさんに当選してほしくないと思い、
「Bは前科がある」
「Bは不倫常習犯だ」
「警察が収賄で捜査している」
などの虚偽の内容の書き込みをインターネットで行ったり、ビラを作って選挙区内の住居のポストに入れるなどの行為をしました。
Bが被害届を提出し、宮城県警が捜査した結果、Aさんの犯行が発覚。
Aさんは逮捕されました。
(フィクションです)

~名誉毀損罪~

Aさんの行った行為には、名誉毀損罪が成立しないか問題となります。
まずは条文を見てみましょう。

第230条1項
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

「公然」とは、不特定または多数人が認識できる状態をいいます。
ネットへの書き込みやビラの投函といった手段は、その内容を不特定または多数人が認識できますから、「公然」という要件をみたします。

また、単に「バカ」などの誹謗中傷をしたのではなく、前科や不倫、収賄といった事実を書いているので、「事実を摘示し」たといえます。
この「事実」は、人の社会的評価を下げるものであればよく、たとえ内容が真実であっても名誉毀損罪が成立しうるのが原則です。

しかし表現の自由への行き過ぎた制約とならないよう、以下のように刑法には例外規定が設けられています。

~名誉毀損罪が成立しない条件~

それでは条文を見てみましょう。

第230条の2
第1項
前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
第2項
前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
第3項
前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

第1項によると、表現行為が、

①公共の利害に関する事実に係り、
②表現行為の目的が専ら公益を図ることにあり、
③内容が真実であると証明される、

という条件を満たせば、名誉毀損罪は成立しないことになります。

さらに第3項を見ると、「公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合」には、真実であることの証明さえあれば、名誉毀損罪は成立しないことになります。
 ※「公選による公務員の候補者」とは選挙の候補者のことです。

候補者に関する表現行為は、第1項に書かれた3つの条件のうち、①を満たすことは明らかです。
また、このような表現行為は民主主義にとって極めて重要であることを考えると、②公益目的というのも満たされていってよいでしょう。
したがって、刑事裁判において①や②について検討しなくても、③真実であることさえ証明されれば名誉毀損罪は成立しないとして、選挙に関する表現行為を守っているわけです。

~Aさんは犯罪成立~

ここまでお読みいただいてもうお分かりかと思いますが、今回の事例のAさんは、Bさんに関する虚偽の内容の書き込み等をしており、真実であることの証明ができませんので、名誉毀損罪が成立してしまうことになります。

逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。

名誉毀損罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

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