宮城県での博打で逮捕
賭博罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
宮城県山元町に住むAさん。
ギャンブル好きで、パチンコ、競馬、競艇など合法なものはもちろん、マージャン、花札、トランプなどで高額な金銭を賭けるなど、違法な賭博も行っていました。
ある日、自宅に知人を招いて賭け麻雀をしていたところ、Aさんの賭博について捜査を続けていた亘理警察署の警察官が自宅に乗り込み、Aさんを現行犯逮捕しました。
Aさんの家族は急いで弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~賭け事で成立する犯罪~
賭けマージャンをしたAさんには、賭博罪、あるいは常習賭博罪が成立する可能性があります。
刑法第185条
賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。
第186条1項
常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
賭けマージャンを1回しただけ、あるいはごくたまに、何度かやったことがある程度であれば、罰金刑のみが定められている185条の賭博罪で済む可能性があります。
しかし、繰り返し行っているような状況、特に賭博の前科があるような場合には、186条1項の常習賭博罪が成立し、懲役刑になる可能性も出てきます。
なお、常識的な金額の範囲内のご飯代をかけるといった程度であれば、185条の「一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるとき」にあたり、賭博罪は成立しないことになります。
~賭博場開張等図利罪も?~
Aさんは自宅で賭博を行っていました。
たまたま知人と賭博をした場所が自宅だったということであれば別ですが、賭博場所を提供してショバ代を稼いでいたといった事情があれば、賭博場開張等図利罪も成立する可能性があります。
刑法第186条2項
賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
常習賭博罪よりも重い刑罰が定められています。
単に賭博をする側ではなく、させる側に回ると、より重い刑罰を受ける可能性があるということです。
~今後の刑事手続~
逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
弁護士としては、まずは勾留請求や勾留決定を防ぎ、早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を検察官や裁判官に提出するなどの活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
事件によっては、検察官が不起訴処分として前科も付かずに手続が終わる場合があります。
また、起訴するとしても、罰金刑が定められた賭博罪においては、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴とする場合もあります。
そこで、本人が反省していること、前科がないこと、家族の監督が期待できること、直接の被害者がいない犯罪であることなど、ご本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分や略式起訴にするよう検察官に要請していきます。
~お早めにご連絡ください~
逮捕されると、ご本人やご家族としては、どのような罪が成立するのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、今後の刑事手続きはどうなるのか、取調べにはどのように受け答えしたらよいのかなど、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていない場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
賭博罪や賭博場開張等図利罪などで逮捕された、取調べを受けたといった場合には、ぜひお早めにご連絡ください。