市役所職員に暴行 公務執行妨害罪で逮捕

市役所職員に暴行 公務執行妨害罪で逮捕

市役所職員に暴行したとして、公務執行妨害罪で逮捕された事件を参考に、公務執行妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、住民票の手続きのために市役所に訪れていました。
手続きの最中に声を荒げるなどしたAさんは、対応していた職員から注意喚起をされました。
そのことに腹を立てたAさんは、職員の胸倉を掴んで突き飛ばしました。
その後職員の通報によって駆け付けた仙台中央警察署の警察官に、公務執行妨害罪の疑いで逮捕されました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

公務執行妨害罪

上記の事件でAさんは公務執行妨害罪の疑いで逮捕されています。

公務執行妨害罪については刑法95条の第1項に「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。

「公務を執行するに当たり」とは、「公務を執行するに際して」と言う意味になります。
特定の職務の執行を開始してからこれを終了するまで、及び職務執行と時間的に接着し、切り離せない関係にあると見ることができる範囲内の行為が、「公務を執行するに当たり」に該当するとされています。

また公務執行妨害罪における「暴行」は公務員の身体に対して直接加えられる必要はなく、公務員に対して向けられた有形力の行使であれば足りるとされています。

上記の事例でAさんは、職務執行中の市役所の職員(公務員)に対して、突き飛ばすという有形力を行使(暴行)しており、それによって市役所の職員(公務員)の職務執行を妨害しているので、公務執行妨害罪が成立することに間違いないでしょう。

逮捕後の流れと弁護活動

警察官に逮捕されると48時間以内に検察官に送致するか釈放するかが決定されます。
送致を受けた検察官は裁判官に勾留請求するか釈放するかを決定します。
勾留が決定すると最大で20日間の身体拘束を受けることになります。
外部との連絡も自由には取れなくなり、連日の取調べで精神的にも疲弊することは間違いないでしょう。

そのような事態を避けるためにも刑事事件を扱う弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。
また、依頼する弁護士は、私選の弁護人と国選の弁護人のどちらかを選任することができますが、国選の弁護人は勾留決定後に選任されるので時間が掛かってしまいます。
しかし、私選の弁護人であれば逮捕中であっても選任することができるので、私選の弁護人に依頼すれば、早期の釈放を目指すこともできます。

公務執行妨害罪の弁護活動に強い弁護士

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