コカイン使用による麻薬及び向精神薬取締法違反で逮捕 宮城県大崎市対応の刑事専門弁護士
Aは,宮城県大崎市の路上でコカインを使用して錯乱状態にあったところを近隣住民によって通報され、宮城県警察古川警察署へと保護された。
鑑定により、Aの尿からコカインが検出されたたため,Aはコカイン使用の疑い(麻薬及び向精神薬取締法違反)で逮捕された。
Aは初犯なのでどうにか執行猶予付き判決を獲得することはできないかと、Aの妻を通じて薬物事件の弁護活動に詳しい弁護士に私選での刑事弁護を依頼した。
(フィクションです。)
~コカイン~
事例では、Aはコカインを使用した疑いで麻薬及び向精神薬取締法違反で逮捕されています。
コカインの所持・使用・製造・輸出入・譲渡・譲受等の行為は、「麻薬及び向精神薬取締法」によって規制され、違反した場合には処罰されます。
麻薬及び向精神薬取締法における「麻薬」とは、同法第2条1号および別表第1にあたるものを指します。
この別表第1にはヘロイン、コカイン、LSD、MDMAなど様々な薬物が「麻薬」にあたるものとして挙げられていますが、コカインは13号に挙げられており、法律上の「麻薬」に当たることになります。
コカインの営利目的がない場合の施用(使用)の法定刑は7年以下の懲役です。
コカインの使用で起訴された場合、罰金刑が法定刑にないことから、初犯であっても比較的厳しい処分が想定されるため、被告人にとっては執行猶予をとれるかどうかが大きな関心事になります。
執行猶予を獲得するためには、裁判所に対して、被告人に執行猶予を付すことが妥当であると判断してもらえるよう弁護活動を行う必要があります。
減刑や執行猶予付き判決の獲得をするためには,再犯のおそれをなくすため,薬物依存に対する治療の計画を立てることが重要です。
そのため、弁護士から被疑者・被告人に対して、治療のための法的な観点からのアドバイス及び専門機関の紹介を行い、専門家による治療を受けることも必要となります。
執行猶予を獲得するための弁護活動を十分に行うためには、できるだけ早期に弁護士に依頼をして、身柄解放及び治療計画も踏まえた弁護活動を行ってもらうことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物犯罪・刑事事件に精通した弁護士が多数所属する法律事務所です。
コカイン使用で執行猶予の獲得を目指したい方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお気軽にお問合せください。
(宮城県古川警察署までの初回接見費用:40,520円)

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