コインランドリーの下着窃盗で逮捕

コインランドリーの下着窃盗で逮捕

コインランドリーの下着窃盗逮捕された場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

宮城県仙台市泉区に住むAさんは,同市内のコインランドリーにおいて,稼働中だった洗濯乾燥機に入っていた下着などを含む洗濯ネットを無断で取り出し,そのまま持ち去りました。
その後,宮城県泉警察署の捜査の結果,防犯カメラの映像などからAさんによる犯行が発覚し,Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されました。
(2021年4月5日にSTVNEWSに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【下着窃盗事件で逮捕されたら】

コインランドリーの下着窃盗逮捕された場合,下着窃盗を解決するためには,どのようなことをすればよいのでしょうか。
以下では,コインランドリーの下着窃盗逮捕された場合に行うことができる代表的な刑事弁護活動について説明します。

【示談をする】

コインランドリーの下着窃盗逮捕された場合,事件解決の一つの手段として,下着窃盗の被害者の方と示談をすることが考えられます。

ここで,コインランドリーの下着窃盗は,財産事件というよりも性犯罪事件であるといえ,下着窃盗の被害者の方の処罰感情が強かったり,下着窃盗の被疑者の方との接触を避けたがったりする可能性があります。
このような状況で,下着窃盗の被疑者の方が直接,下着窃盗の被害者の方と連絡を取り,示談交渉をすることは難しいと考えられます。
下着窃盗の被害者の方の感情を逆撫でで,かえって事態が悪化してしてしまうという事態も考えられないわけではありません。

そこで,示談交渉の際に,下着窃盗の被疑者の方の代理人であると同時に,第三者的役割を担うことができる刑事弁護士を選任することができれば,下着窃盗の被疑者の方と,下着窃盗の被害者の方の間に入って連絡を取り合うことができます。

実際に,下着窃盗の被害者の方の処罰感情が大きかった場合であっても,刑事弁護士限りで示談交渉に応じてもらえるケースも見受けられ,示談交渉のために刑事弁護士を選任することの効果は大きいと考えられます。

【再犯防止対策をとる】

上述のように,コインランドリーの下着窃盗は,財産事件というよりも性犯罪事件であるといえます。
そこで,性犯罪特有の再犯防止対策を取り,検察官や裁判官に対して二度と同じような過ちを繰り返さないことを約束することが重要です。

例えば,性犯罪を犯す被疑者の方には認知(物事の捉え方)の歪みがある場合があります。
そのような場合は,精神内科や心療内科の専門医による診察や認知行動療法などの治療を受け,医学的観点から再犯防止対策をとることが重要となります。
その他,薬物療法も有効であると考えられます。

そして,刑事弁護士は,下着窃盗の被疑者の方が再犯防止対策をとっていること,例えば専門医のもとで診察や治療を受けていることなどを下着窃盗の被疑者の方から聞き取り,それを書面化して検察官や裁判官に提出することができます。

【身柄を解放する】

コインランドリーの下着窃盗逮捕・勾留されてしまっている場合は,刑事弁護士は検察官や裁判官に対して書面や面談を通して,速やかに身柄を解放するよう求めることができます。

また,下着窃盗の被害者の方との示談がまとまっていることは,身体拘束を解く上で非常に有利な事情となります。
したがって,下着窃盗の被害者の方との示談は,身柄解放活動と事件の終局的解決のどちらの面でも重要になります。

【まとめ】

以上のように,コインランドリーの下着窃盗では,刑事弁護士は,示談や再犯防止のための助言,身柄解放活動など,様々な刑事弁護活動を行うことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
コインランドリーの下着窃盗逮捕された場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

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