【解決事例】万引き事件で勾留決定。弁護士の対応で早期の釈放を実現

仙台市太白区で起きた窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事案の概要】


Aさんは行きつけのスーパーで買い物中、ふと今後の生活のことが心配になり、少しでも出費を抑えようと、買い物カゴに入っていた商品のうち、何点かをエコバッグの中に入れて万引きをしてしまいました。
Aさんは買い物カゴに入っている商品の代金だけをレジで支払い、そのまま店の外に出ようとしたところ、万引きを目撃していた保安員に見つかり、声をかけられました。
Aさんは万引きを認めましたが、通報によって駆けつけた警察官によって逮捕され、勾留決定もついてしまいました。警察官から「自宅に帰ることができるのは10日か20日先になります」と言われて不安になったAさんの家族は、刑事事件を扱う法律事務所の弁護士に相談し、早期の釈放を目指して依頼をしました。

(※守秘義務との関係で、一部事実関係を改変しています)

【勾留決定と早期釈放の手段】

Aさんは店の商品を万引きしているため、窃盗罪(刑法235条)に問われます。

犯罪を起こした疑いのある人は、証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれを考慮し、逮捕をするかどうかが決まります。

Aさんの万引きは店を出た直後に発覚しているため、現行犯逮捕(刑事訴訟法212条)がされています。

逮捕された人は警察署で取調べを受けることと並行して、48時間以内に検察庁と裁判所にも行き、検察官と裁判官からも事件についての話を聞かれます。
検察官と裁判官が話を聞くのは、勾留という判断を行うかを決めるために行われます。

勾留とは、簡単に述べると逮捕の期間の延長手続になります。
逮捕による身体拘束には法律上限度があり、話を聞いた検察官もしくは裁判官が勾留をしないと判断した場合、逮捕された方は検察庁ないし裁判所に行ったその日に釈放されます。

反対に、検察官と裁判官が当日中の釈放を認めず勾留を決定した場合、一律で10日間は留置所から出られないという効果が生じてしまいます。

勾留はさらにもう1回延長することもできるため、最大では20日の間、留置所から出られないことになってしまいます。
基本的に、いったん勾留決定がされてしまうと、最低でも10日間は留置所から出られないことになってしまいます。

そのため、本来であれば逮捕の直後に弁護士に依頼を行い、そもそも勾留の決定がされないよう動いてもらうことが重要です。
もっとも、勾留決定がついた後でも、弁護士が示談勾留決定に対する不服申し立てを行うことによって、10日以内に釈放される余地もあります。

【弁護活動】

弁護士が依頼を受けた時点でAさんは既に勾留の決定がされていたため、何もしなければ最低でも10日間は留置所から出られない状況でした。

そこで、弁護士は速やかに万引きの被害に遭った店舗に連絡をとり、被害品の弁償と謝罪を行うことで示談を成立させました。

その後、既に示談が成立していることを主な理由として、弁護士から勾留の決定に対する不服申し立てを行い、これが認められたことでAさんは勾留決定から4日後には釈放が認められました。

Aさんのように、既に勾留の決定がされている場合でも、早期に弁護士に依頼をして示談対応などを行うことで、勾留の期間が満了する前に釈放が認められることがあります。

最低でも10日間は留置所から出られないと諦めることなく、刑事事件の経験豊富な弁護士へ相談し、早期の対応を仰ぐことが肝心です。

仙台市太白区での窃盗事件でご家族が逮捕・勾留されてお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

逮捕・勾留されている方に弁護士が直接面会に行く、初回接見サービスも実施しております。

刑事事件を専門的に扱う弁護士から見通しの説明を受けることで先行きの不安を解消することにつながりますし、ケースによっては早期の依頼によって本来よりも早い釈放が認められることも期待できます。

初回接見サービスの予約は24時間対応のフリーダイヤル0120-631-881で受け付けておりますので、家族の方が逮捕・勾留されてしまった場合は、すぐに弊所にお電話ください。

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