強盗罪で逮捕 家庭裁判所へ送致されたら弁護士に相談【名取市の少年事件】

強盗罪で逮捕 家庭裁判所へ送致されたら弁護士に相談【名取市の少年事件】

~ケース~
Aさん(17歳)は、ガソリンスタンドの店員にナイフを突きつけて脅し、レジから現金約50万円を奪って逃げた。
Aさんは強盗罪の容疑でその日のうちに逮捕され、後日仙台家庭裁判所へ送致され、仙台少年鑑別所へ移送された。
今後Aさんがどのような処遇になるのか心配でたまらないAさんの両親は、少年事件に強い弁護士に相談した。
(このストーリーはフィクションです)

~家庭裁判所送致後の流れ~

今回のケースのAさんは、20歳未満で刑事未成年ですので、通常の刑事事件とは違い少年事件として手続きが進められていくことになります。
そのため、今回は少年事件の流れ、特に家庭裁判所へ事件が送られた後の流れについて考えてみたいと思います。

少年事件の場合、捜査の結果検察官が犯罪の事実があったと判断した場合、必ず家庭裁判所へ送致(事件を送る)することになっています。(全権送致主義)
そして、家庭裁判所では、少年の必要調査がされ、審判の必要性を判断します。
この家庭裁判所の調査の結果によって「検察への逆送致」「少年院」「少年鑑別所」「保護観察所」「不処分」のどれが少年の更生に資するかを裁判官が判断することになります。

まず、「検察への逆送致」とは、少年事件が刑事処分相当と判断される重大犯罪だと判断された場合(殺人・傷害致死などの死亡者が出ている事件など)、検察庁に事件が送り返され成人とほとんど同じ刑事手続きを受けることになります。
次に、調査結果によって、社会での更生が困難だと判断された場合は「少年院」へと送致され、更に少年事件の原因や性格などを詳しく鑑別する必要がある場合は、「少年鑑別所」に移送され、医学・心理学・社会学・教育学などの専門知識を用い様々な調査を受けることになります。
そして、施設に収容する必要はないと判断された場合、「保護観察所」に定期的に通い、面談や指導、更生プログラムを受けることもあります(保護処分)。

どの処分であっても、少年の更生に資する部分があります。
しかし、今回のケースの強盗罪のように重い犯罪になればなるほど少年院や少年鑑別所に入ることになると、原則所内で生活しなければならず、学校や職場から長期間離れてしまうため、実生活に大きな影響が出るおそれがあります。

そのため、お子様が少年事件を起こしてしまった場合は、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします
お子様が家庭裁判所へ送致された、あるいはお子様が強盗罪を犯してしまいお困りの方は、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
仙台少年鑑別所への初回接見費用 37,300円)

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