外国人技能実習生のスマホを没収して逮捕

外国人技能実習生のスマホを没収して逮捕

外国人技能実習生のスマホを没収して逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【参考ニュース】
技能実習生のスマホ没収 自由を不当に制限の疑い ベトナム国籍女逮捕 福岡県警、全国初
Yahoo!ニュース(毎日新聞提供)

少子化による人手不足対策という意味合いもあるのか、外国人技能実習生を受け入れるケースが増えています。
そんな中、実習生受け入れの仲介をする管理団体の職員が、ベトナム人実習生に対し、「言うこと聞かないとベトナムに帰す」「罰金を取る」などと告げてスマートフォンを没収したとして、技能実習適正化法違反の容疑で逮捕されました。

~技能実習適正化法とは?~

この法律の正式名称は「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」と言います。
この名前通りの目的のため、平成28年に制定されました。

実習生の権利が不当に制限されることのないよう様々な規定が置かれていますが、今回の事件に関連する規定を見てみましょう。

第48条2項
技能実習関係者は、技能実習生の外出その他の私生活の自由を不当に制限してはならない。
第111条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
1号~5号 省略
6号 第四十八条第二項の規定に違反して、技能実習生に対し、解雇その他の労働関係上の不利益又は制裁金の徴収その他の財産上の不利益を示して、技能実習が行われる時間以外における他の者との通信若しくは面談又は外出の全部又は一部を禁止する旨を告知した者

逮捕された職員の「言うこと聞かないとベトナムに帰す」「罰金を取る」という発言は、111条6号の「解雇その他の労働関係上の不利益又は制裁金の徴収その他の財産上の不利益を示して」に当たります。
また、スマホを没収した際には、同じく6号の「技能実習が行われる時間以外における他の者との通信…の全部又は一部を禁止する旨を告知した」といえる可能性も十分あるでしょう。
そして、スマホを没収されると、他者と連絡が取れなくなることから、48条2項の「技能実習生の…私生活の自由を不当に制限してはならない。」という規定にも違反したことになるでしょう。

したがって、今回逮捕された職員は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金になる可能性があります。
また、管理団体に対しても30万円以下の罰金が科される可能性があります(113条)。

この法律には他にも、管理団体が実習生のパスポートや在留カードを預かったり、実習生やその親族などとの間で罰金の取り決めをしておくことなどを禁止しています。
この法律違反による逮捕は今回が全国初のようですが、今後似たような事例が増えていくかもしれません。

~弁護士にご相談ください~

外国人技能実習に関し、関係者が逮捕された、取調べを受けたといった場合には、弁護士にご相談ください。

どの条文に違反した可能性があるのか、どのような刑事手続が予定されているのか、取調べなどにはどう対応したら良いのかなどのアドバイスをさせていただきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されていない事件では無料法律相談を、逮捕されて身柄拘束中の事件では初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

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