風俗利用時の盗撮事件

風俗利用時の盗撮事件

風俗利用時の盗撮事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさん(23歳)は,宮城県柴田郡内のホテルに呼んだ風俗店従業員の女性(Vさん)の裸をスマートフォンで無断で撮影していたところ,Vさんに盗撮行為が見つかってしまいました。
そして,Aさんは,Vさんにより宮城県大河原警察署の警察官に通報されてしまいました。
その結果,Aさんは,宮城県大河原警察署の警察官により,宮城県迷惑行為防止条例違反(盗撮)の容疑で逮捕されてしまいました。
(2021年5月12日に読売新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【宮城県迷惑行為防止条例とは】

宮城県迷惑行為防止条例とは,「人に著しく迷惑をかける行為を防止し,もつて県民生活の平穏を維持すること」(宮城県迷惑行為防止条例1条)を目的として定められています。
宮城県迷惑行為防止条例は,正式名称は「公衆に著しく迷惑を掛ける暴力的不良行為等の防止に関する条例」といいます。

【宮城県迷惑行為防止条例違反(盗撮)とは】

宮城県迷惑行為防止条例3条の2第3項(卑わいな行為の禁止)
何人も,正当な理由がないのに,住居,浴場,更衣室,便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人を撮影し,又は撮影する目的で写真機を向け,若しくは設置してはならない。

宮城県迷惑行為防止条例3条の2第3項では盗撮行為を禁止しています。
具体的には,「住居,浴場,更衣室,便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人を撮影し,又は撮影する目的で写真機を向け,若しくは設置」する行為(盗撮行為)を禁止しています。

宮城県迷惑行為防止条例16条
次の各号のいずれかに該当する者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1号 第3条の2…第3項の規定に違反して撮影した者

宮城県迷惑行為防止条例3条の2第3項に違反して盗撮行為を行った者には,宮城県迷惑行為防止条例違反(盗撮)の罪として,「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。

【刑事弁護士ができることとは】

宮城県迷惑行為防止条例違反(盗撮)事件で刑事弁護士ができることにはどのようなものがあるのでしょうか。

この点,刑事弁護士が行うことができる刑事弁護活動は,一般に①身柄解放活動,②示談交渉,③検察官対応,④裁判対応が考えられます。

①身柄解放活動とは,宮城県迷惑行為防止条例違反(盗撮)の容疑で逮捕・勾留されている被疑者の方を身体拘束から解放するための刑事弁護活動のことをいいます。
通常,宮城県迷惑行為防止条例違反(盗撮)事件の被疑者・被告人の方は身体拘束を受けることで,通勤や通学ができない等の大きな不利益を被っている場合が考えられますので,刑事弁護士は早急な身柄解放活動を行います。

②示談交渉では,宮城県迷惑行為防止条例違反(盗撮)事件の被害者の方に対して,刑事弁護士を通して,謝罪や損害賠償,示談書の締結を行います。
示談は寛大な処分や判決を受けるために有効な手段であると考えられるため,宮城県迷惑行為防止条例違反(盗撮)事件の被疑者の方や依頼者の方のご希望を伺った上で,示談交渉を速やかに行っていきます。

③検察官対応とは,宮城県迷惑行為防止条例違反(盗撮)事件を捜査する検察官に対して,不起訴処分などの寛大な処分をするように働きかける刑事弁護活動のことをいいます。
④裁判対応とは,宮城県迷惑行為防止条例違反(盗撮)事件の被害者の方が起訴されてしまった場合,裁判官に対して,執行猶予や減刑など寛大な判決をするように公判廷において働きかける刑事弁護活動のことをいいます。
検察官対応や裁判対応では,身元引受人となる宮城県迷惑行為防止条例違反(盗撮)事件の被疑者・被告人の方のご家族の方のご協力を得て,宮城県迷惑行為防止条例違反(盗撮)事件の被疑者・被告人の方の更生環境が整っていること等を主張していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件に強い刑事弁護士が,初回接見サービスや初回無料相談など刑事弁護活動を行っています。
風俗利用時の盗撮事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

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